自己破産のメリット・デメリットと誤解される点を解説|破産後の生活へ与える影響


自己破産(じこはさん)にはデメリットも多く、借金でどうにもならなくなった場合の法的手段です。
ただし、「財産を残せないのでは?」「自己破産すると会社にバレる?」などと誤解をしている方も少なくありません。
本記事は、借金でどうしようもない状態に陥り、自己破産を考えている方に向けて書かれています。
自己破産を行なう前に絶対に知っておいてもらいたいメリット・デメリットや誤解されやすい点と、自己破産を行なうべきかどうかの判断基準、また、自己破産以外の債務整理の方法について解説していきます。
自己破産のメリット・デメリット概要
メリット |
デメリット |
借金が免除され返済義務が無くなる 誰でも手続きが可能※支払不能と認められる必要有 貸金業者からの取り立てが止まる 手元に残せる財産もある 家族に迷惑はかからない |
信用情報(ブラックリスト)に載る クレジットカードが利用できなくなる 就ける職業に制限がかかる 財産が没収される |
自己破産をご検討の方へ |
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専門家へ依頼することで、このようなメリットがあります。
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絶対に知っておくべき自己破産のデメリット
まず、自己破産のデメリットをお伝えしていきます。
自己破産は免責が認められると、借金の返済義務から逃れられる救済処置です。
その分大きなデメリットもあり、これらデメリットを認識したうえで自己破産を行なわなくてはなりません。
クレジットカードが利用できなくなる
自己破産を行うと、個人信用情報機関のブラックリストに名前が登録されます。ブラックリストから名前が削除されるまでに約5~7年間はかかるため、その間はクレジットカードの利用はできません。クレジットカード以外にも、その期間中は新しく借金やローンが組めなくなります。
一定期間、新たな借入れができなくなる
クレジットカード同様、破産をしたことが信用情報機関に登録されるため、新たに借入れをすることが難しくなります。
就ける職業に制限がかかる
破産の手続きが始まると、免責許可の決定が確定するまでの間、以下の職業につけません。
- 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
- 質屋、古物商
- 生命保険外交員
- 宅地建物取引主任者
- 警備員
もっとも、以下の場合には当然に復権し、資格制限はなくなります。
- 免責許可の決定が確定したとき
- 破産債権者の同意に基づき、破産廃止が決定されたとき
- 破産手続開始の決定後、破産者が詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年が経過したとき
この期間の仕事をどうするかが問題ですが、免責が決まれば上記の職に復職することは可能です。
このほか、破産者が弁済などの方法によって破産債権者に対する全債務の責任を免れたときは、破産者の申し立てにより、裁判所が復権を決定することで、資格制限はなくなります。
財産が没収される
自己破産をする多くの人が同時廃止の手続きにおいて、免責をしてもらうのが一般的です。
しかし所有する貯金や所有物が資産と見なされた場合、管財として処理されるため資産は没収されます。これは自己破産の大きなデメリットと言えるでしょう。
資産と見なされる例としましては以下の物が挙げられます。
- 現金にして99万円を超える場合
- 預貯金残高が20万を超える場合
- 不動産(ローン残高が2倍に満たない評価額の場合)
- 退職金(見込み額が160万円を超えた場合)
- 保険の解約返戻金が20万円を超える場合
20万円を超える貯金に関しては、現金が99万円に満たないのであれば、現金に換金した方が資産として見なされないため得策です。また資産として見なされる基準は裁判所によって異なります。
以上が、絶対知っておくべき自己破産に関するデメリットとなります。
反対に、これらのデメリットが許容できる方であれば、自己破産は現状の借金問題を解決できる優れた法的手段です。
まずは自己破産について専門家へご相談される事をお勧めします。
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自己破産にまつわる誤解
自己破産について世間一般的な誤解があります。一部では以下のようなことも自己破産のデメリットとして言われていますが、単なる誤解であるとここで言い切ります。
家族へ迷惑がかかる?
自己破産をすることで、その借金の取り立てが家族へ向かうことはありません。しかし家族が連帯保証人になっていたら話は別です。
債権者には連帯保証人に取り立てる権利が生じるので、家族に迷惑をかけることになります。
また車など没収するに値する資産と見なされるものが、自己破産する人の名義で購入してあった場合、家族共有で使用していたとしても自己破産の手続きを行う際に没収されてしまいます。結果として家族に迷惑をかけるかもしれません。
会社や学校など周りの人に知られてしまう?
破産をすると戸籍に名前が載るため、世間の人に破産の事実がばれてしまうという俗説がありますが、戸籍に名前が載ることもなければ周りの人たちに知られることはほとんどありません。
自己破産をすると官報に氏名住所が掲載されますが、官報を読む人は滅多にいないので知られるリスクはほぼないです。
選挙権がなくなる?
選挙権は、20歳以上の日本国民に誰にでも平等に与えられた権利です。そのため自己破産の有無は関係なく、選挙権がなくなることはありません。
また自己破産しても選挙に立候補することもでき、当選すれば議員になることも可能です。
家を借りられない?
自己破産をしても家を借りられないことはありません。個人信用情報機関のブラックリストに名前が載るため、保証会社を通して家を借りる場合、審査が通らないことがあります。またローンが組めなくなるため、家や車の購入は困難になるかもしれません。
海外旅行に行ってはいけない?
自己破産をしても海外旅行に行くことはできます。パスポートに自己破産の情報が記載されることがないうえ、出入国の審査の際に自己破産について問われることはありません。
ただし、破産手続きを進めている最中は、所在地を離れるために許可が必要になるため、その期間は海外旅行に行くのは難しいでしょう。
自己破産するメリットとは
ここまで自己破産に関するデメリットを挙げてきましたが、自己破産のメリットも見てみましょう。
借金がなくなる
自己破産の最大のメリットは、自己破産によって借金がなくなることです。
裁判所に許可されて免責を受けることで、債権者は給料の差し押さえや、取りたてができなり、あなたの借金がなくなります。
そして、破産者は今までの債務から解放され、新たな社会生活のスタートを行うことができます。
この特徴は自己破産の最大のメリットと言えるでしょう。借金でどうしようもできない状況に陥り、債務者が夜逃げや自殺などの最悪な判断をしてしまわない為にも自己破産の制度があります。
※税金の支払いなど、一部例外があるケースがありますので、詳しくは「免責が認められたのに借金が残る」の項目を確認してください。
ある程度の財産は残すことができる
自己破産では財産が没収されることになります。
しかし、自己破産の手続きが完了した後でも、生活するためには衣食住のためにある程度の財産は必要になります。
そのため、没収すべき資産と見なされない範囲で財産を残すことができます。
具体的には、『自由財産』と呼ばれるものになります。一定の財産については、債権者に分配されず、自分の手元に残すことができるというものです。
自由財産には、以下のようなものがあります。
・99万円までの現金
・債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
・農業従事者が農業を営むうえで欠かせない器具、肥料、労役用の家畜とその飼料、次の収穫までに欠かせない種子その他これに類する農産物
・漁業従事者が漁業を営むうえで欠かせない漁網その他の漁具、えさ、稚魚その他これに類する水産物
・技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物
・債務者が破産手続開始後に新たに取得した財産
参考:民事執行法131条
自己破産によって住む場所も、今後の生活費も何もかも奪われるということは誤解で、最低限生活していけるだけの財産は残すことができるので安心してください。
自己破産のデメリットを軽減させるには、弁護士への依頼がベストです。
自己破産をすることによるマイナス面を最大限考慮し、最善手を提案してくれるためです。
ただ、依頼した場合の費用がどうしても気になってしまうでしょう。
そこで、【費用相場と費用を抑える方法】を把握した上で無料相談することをおすすめします。
相談に特にデメリットはなく、借金に苦しむあなたの未来を良い方向に変える可能性があります。お気軽にご相談ください。
自己破産すべきかどうかの判断基準
それでは、実際に自己破産をすべきかどうかの判断基準を見てみましょう。借金を解決する方法は自己破産だけではなく、他の方法を取ることができます。
ぜひご自身の状況と照らし合わせてみて、自己破産すべきではない人に当てはまるようでしたら、他の方法を試してみても良いでしょう。
自己破産すべきではない人
まずは、自己破産すべきではない人の特徴からご説明していきます。
もし、どれかに当てはまるようでしたら、デメリットの多い自己破産からではなく別の債務整理の方法を試してみても良いでしょう。各債務整理方法について詳しくは下記の「自己破産以外の債務整理の方法」をご覧ください。
自宅や車などの高額な財産を所有している
デメリットでお伝えしましたが、自己破産は高額な財産を没収されることになります。
現在高額な財産を持っていない方は、そこまで影響は大きくないでしょうが、自宅や車を持っていて自己破産することにより、車を使った仕事、送り迎え、又は引っ越しなどの影響が考えられる方は、極力自己破産は避けたほうが良いと考えます。
では、どのような方法を取ればいいのかと言うと、「個人再生」という方法があります。個人再生は自己破産と同じく裁判所を介する債務整理の方法ですが、高額な財産を残したまま大幅に借金を減らすことも可能です。
5年以内の返済の目処がある
自己破産のデメリットは上記でもお伝えした通りです、しかし、それでも自己破産をする人は、到底返済できないような額の借金を抱えていたり、失業などにより返済の目処が立たないような方が行います。
もし、現在の月々の返済は苦しくても返済期間を仮に5年に延ばして計算してみたら、何とか返済の目処が立つような方は「個人再生」や「任意整理」と言った方法を取ることをおすすめします。
2010年以前に消費者金融などから借り入れをしていた
自己破産を考えるほど借金が膨らんでいる方は、ずいぶん昔から借り入れを続けている人も少なくないでしょう。2010年以前に消費者金融から借り入れをしていた方は、グレーゾーン金利により過払い金が発生しているケースが考えられます。
過払い金とは、それまで多く払いすぎていた金利の事で、請求することで返還することが可能です。過払い金の平均額は100万円を超えると言われており、返還された過払い金を先に借金返済に充てることもできるでしょう。
自己破産すべき人
それでは、上記に当てはまらなかった人で、以下の内容に当てはまるようでしたら自己破産も検討されてください。下記の「自己破産をするための手順」も併せてご覧ください。
財産がほとんどない人
自己破産のデメリットでも非常に影響が考えられる、財産の没収ですが、没収されるべき財産がない場合、自己破産をしても大きな影響が及ばないと考えられます。
返済の目途がたたない人
今後借金返済の目処が立たない方は、他の債務整理の方法を取ってみても、債権者や裁判所から認められないことが十分に考えられるでしょう。
それもそのはず「返済できるか分からないのですが、返済期間を延ばしてくれませんか」と交渉しても応じてくれないことは想像できるでしょう。
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自己破産の申立て手順と知っておくべき注意点
それではまず、自己破産すべき人に当てはまり、自己破産しか解決方法も残されておらず、デメリットについても認識できている人はこちらを読んでください。
実際に、自己破産の申し立てから、免責が確定するまでの一般的な手続きの流れをご説明します。
自己破産の一般的な申立て手続きの流れ
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受任:弁護士に依頼をします。
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受任通知の発送:弁護士を介して債権者へ向けて通知を発送します。
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破産申立・免責申立:破産の手続きと免責の申し立てを行うために、裁判所に必要書類を揃え申し立てます。
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破産審尋:申し立て日から約1ヶ月後に行われる破産の手続きに関する面談を裁判官と行います。
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破産手続き開始決定:手続きをすべきか決まり次第、破産手続きが開始します。この際、同時廃止か管財かの手続きに分かれます。
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破産管財人の選任(管財の場合):破産管財人(所有している財産の分配を決定する人)を選任したら、破産管財人と打合せを行い必要な資料を提出します。
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債権者集会・免責審尋(管財の場合):手続き開始から2,3か月後に債権者会議にて、免責すべきかどうかを検討します。
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免責審尋(同時廃止の場合):破産手続き開始決定通知書が送られてくるので、手続きの完了後、約2ヶ月に免責の面談が開かれます。
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免責決定:面談が終わり次第、免責決定書が送られてきます。
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免責確定:約2週間後に免責が確定し自己破産の手続きは完了です。
自己破産の手続きには2種類ある
実は自己破産には2つの申立が必要で、破産の申し立てと免責(借金を帳消しにするための手続き)の許可の申し立てを併せて行います。免責の許可が降りることではじめて借金が免除になります。
同時廃止と管財
更に、免責の手続きには「同時廃止」と「管財」の2種類あります。
- 同時廃止:資産を持っていない人のための手続き
- 管財:ある程度の資産(車や家、貯金など)を持っている人、または免責不許可事由(ギャンブルなどで負債を抱えて原因に問題がある)に該当する人のための手続き
没収された資産は債権者たちへ配当されますが、どのように配分していくのか、手間がかかるためこの手続きは面倒です。同時廃止の手続きの場合ですと配当する財産を、そもそも持ち合わせていないため、管財よりも免責確定までの流れがスムーズに運びます。
免責許可とは
残った債務について法律上の支払い義務を免除する制度のことを「免責」といい、免責許可とはこの借金を消すための手続きのことです。
許可が下りれば借金がなくなります。破産の原因が免責不許可事由に該当し、免責を許可することが正義に反すると裁判所が判断した場合は免責が認められません。
許可が下りるまでの期間としては、数ヶ月かかります。また、免責許可家体が確定しても、税金など一部の債権は免除されません。免責の効果は、破産者の支払義務を免除するだけで、保証人に対しては及びません。
弁護士や司法書士に依頼する場合の費用をどうするか
手続きをするためには、書類の制作や裁判官との面談など法律的な知識が問われます。弁護士や司法書士に依頼するのが一般的ですが、自己破産をする多くの方は多重債務者であり、依頼する費用を工面できるのかが難しいところです。
自己破産や免責の手続きが始まると、借り入れができなくなります。費用を工面するために隠れて借り入れをした場合、免責の際に不利になります。費用をまかなうために、弁護士費用を立て替えてくれる法テラスや、分割払いが可能な弁護士事務所もあるので、そちらの利用をオススメします。
自己破産しても免責を受けなければ借金が残る
自己破産をしても、免責を認められなければ借金はチャラにならないため意味がありません。もちろんこの場合、借金の支払いが続くうえに破産者です。
免責が認められない条件を「免責不許可事由」といい、その例として以下のケースが挙げられます。
- 資産を隠していた場合
- ギャンブルなどによる借金
- 借金の額をごまかしていた場合
- 免責申し立ての前に免責を受けていた場合(7年以内)
- 財産の引き渡しの拒否(破産管財人を妨害)
- 一部の債権者にのみ返済していた場合
解決方法
もし、上記の例の中で、心当たりがある方は担当の弁護士や司法書士の方に相談しましょう。実際に免責不許可事由と見なされた場合でも、免責を受けたケースはあります。申し立ての際の書類の文面や面談の場で、いかに更生の余地があることを認めてもらうことです。
裁判官への心象をよくする内容については弁護士と念密に打合せすることが必要になります。
免責が認められたのに借金が残るケース
免責が認められたのに、返済の義務が残る借金(非免責債権)があり、以下の場合に該当します。
- 税金
- 養育費、婚姻費用
- 故意、過失により不法行為による損害賠償
- 故意に隠していた借金
- 罰金
自己破産のデメリットを軽減させるには、弁護士への依頼がベストです。
自己破産をすることによるマイナス面を最大限考慮し、最善手を提案してくれるためです。
ただ、依頼した場合の費用がどうしても気になってしまうでしょう。
そこで、【費用相場と費用を抑える方法】を把握した上で無料相談することをおすすめします。
相談に特にデメリットはなく、借金に苦しむあなたの未来を良い方向に変える可能性があります。お気軽にご相談ください。
自己破産以外の債務整理手段も検討しましょう
ご紹介した自己破産のデメリットを考えると、「自己破産すべきでない人」に当てはまった方はなるべく自己破産を避けたいところです。
そこで以下の3つの方法いずれかを検討して下さい。
過払い金請求
2010年以前に消費者金融から借り入れをしていた方は、過払い金が発生している可能性も考えられます。過払い金請求することにより、その金額を現在の借金返済に充てることも可能です。
【過払い金請求】過払い金請求|利息の計算と返還手続き・専門家選びの全手順
任意整理
任意整理とは、債権者との話し合い(交渉)によって、元金のみの返済や返済期間の延長などを取り、月々の借金返済の負担を軽減させるものです。
多額の借金があり、返済の目処が立っていない方は、難しい内容ですが、5年以内での返済の目処が立つようでしたら、デメリットの少ない任意整理を検討してみる余地はあります。
【関連記事】任意整理のデメリットとメリットの正しい知識まとめ
個人再生
個人再生は、自己破産と同じく裁判所を介して借金額を減額する制度ですが、自己破産では没収されてしまう高額な財産を手元に残すことができます。
持ち家や車などの高額な財産を持っていて、どうしても手放したくない場合、個人再生も検討してみて下さい。
まとめ
自己破産は、借金の返済義務から免れることができる一方、大きなデメリットもあります。
しかし、今回お伝えしたようなデメリットを許容できるのであれば、あなたの借金問題を根本から解決してくれる法的手段でもあるのです。
現在、多額の負債を抱えている方で自己破産を検討されている方は、今回の記事を参考にしていただけたら幸いです。

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債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたを債務整理ナビの弁護士・司法書士がサポートいたします。


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