自己破産をしたら退職金はどうなってしまうのか?
自己破産した場合に自身の退職金がどうなるのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、自己破産手続で退職金がどのように取り扱われるのかについて説明します。
【関連記事】自己破産したらどうなる?デメリットや費用・条件を弁護士がわかりやすく解説
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退職金が支払済みの場合
破産手続開始の決定がなされた際、すでに退職金が支払済の場合、支払済みの現預金が破産手続きの中で処理されます。具体的には以下のとおりです。
現金として保管している場合
破産法上、99万円以下の現金は自由財産となり、破産者が保有することが可能です(破産法第34条第3項、民事執行法第131条第3号)。
そのため、退職金として支払われたものかどうかに拘らず、99万円以下の現金は破産財団に組み込まれず、手元に残ります。
そのため、この範囲で破産者が自由に費消することができます。
一方で99万円を超える現金は、その全額が破産財団に組み込まれます。
つまり、退職金として支払われた現金が数百万あっても、99万円を超えた分の金額は破産管財人の管理下に置かれ、債権者への配当原資等に回されます。
預金・貯金として保管している場合
預貯金の取り扱いは、上述した現金とは異なります。
預貯金者が金銭保管先の銀行等に対して有しているのは、預託金返還請求権という金銭債権です。
このような金銭債権は法律上当然には自由財産になりません。
そのため、預貯金はその全額が破産財団に組み入れられて配当原資に回されるのが原則です。
もっとも、東京地方裁判所の運用では預貯金残高が20万円未満である場合は、これを自由財産として扱うようです。
そのため、預貯金のうち20万円は手元に残る可能性があります。
なお上述のように現金は99万円まで保有することができるため、自己破産直前に預金を引き出せばよいのではと考える方がいらっしゃるかもしれませんが、注意が必要です。
このような直前での引出し行為については、裁判所の判断で現金としてではなく預金として処理される可能性があるためです。
自己破産前に預貯金を引き出してよいかどうか判断がつかない場合は、自己破産に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
勤め先を退職しているが、退職金を受領していない場合
では勤務先を退職しているものの退職金を受領していない場合、退職金はどのように取り扱われるのでしょうか(なお、当然ではありますが勤務先に退職金制度がなければ、そもそも退職金請求権は発生しませんので注意してください。)。
この場合、勤務先に対する退職金請求権が債務者の財産として破産財団に組み込まれます。
もっとも、退職金債権は法律上4分の3の差押えが禁止され、4分の1に限り差押えが可能とされており、破産法では原則差押禁止部分を破産財団に組み込むことができないとされています (破産法第34条第3項第2号、民事執行法第152条第1項第2号)。
そのため、未払いの退職金債権については4分の1部分に限り、破産財団に組み入れられるのが原則です。
しかし、破産手続開始後に、退職金について現預金として支払いがされた場合には、差押禁止債権ではなく単なる金銭債権や現金となり、上記規律の適用外となる可能性がありますので、注意してください(破産法34条3項2号但書)
まだ(受領)退職していない場合
まだ退職しておらず、退職金を受領していない場合の取り扱いについてご説明します。
退職が近く、破産手続中に退職することが決まっている場合
退職が近い場合、将来的に退職金を受け取ることができる可能性が高い状態といえます。
そのため、上述の勤め先を退職しているが、退職金を受領していない場合と同様の処理となる可能性が高いと言えます。
退職まで何年もあり、破産手続中に退職する見込みもない場合
勤め先に退職金制度があり、将来的に退職金を受け取れる可能性があるとしても、実際に受け取ることができるまで何年もかかる場合は実際に退職金を受け取れるか否かは不確定です。
そのため、東京地裁では、(中略)退職金支給見込額の8分の7を自由財産とするという取り扱いをしているようです 。
つまり、退職金債権の8分の1のみ破産財団に組み入れることになります。
さらに、この8分の1の金額が20万円に満たない場合には、退職金債権を破産財団として把握しないという扱いをしているようです。
そのため、支給される見込の退職金額が160万円未満であれば、東京地裁の場合には退職金債権を破産手続で考慮する必要がないということになりそうです。
同時廃止となった場合の退職金
破産手続の開始決定と同時に廃止決定がなされる(同時廃止)のは、破産者に破産手続に必要な費用を支払うだけの財産がない場合です。
同時廃止となる場合の退職金の取り扱いについて場合を分けて整理すると下記の通りとなります。
なお、すでに退職金を受領しており現金もしくは預貯金として管理している場合は、退職金は現金もしくは預貯金に変化しているため、ここでの内容に関係してきません。
[勤め先を退職しているが、退職金を受領していない場合]及び[退職が近く、破産手続中に退職することが決まっている場合]
退職金債権の4分の1と他の財産を併せても破産手続に必要な費用を捻出できる財産がない場合は、同時廃止となる可能性が高いです。
退職まで何年もあり、破産手続中に退職する見込みもない場合
上述のように退職金債権の8分の1の金額が20万円に満たない場合には退職金債権を破産手続で考慮しないとするのが東京地裁の運用のようです。
そのため、東京地裁では、この場合には退職金債権の有無に拘らず、その他の財産で破産手続費用を支払うのに不足するのであれば同時廃止となります。
なお、上記の運用はあくまで東京地方裁判所の運用であるため、ほか裁判所で同じである保証はありません。
実際にどのような処理になるかは、弁護士に相談することをおすすめいたします。
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