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無職でも借金から抜け出せる|返済できない状態を債務整理で解決

アシロ 社内弁護士
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無職の人に限らず、借金返済に困った場合、債務整理を検討しなければなりません。債務整理には様々な方法がありますが、任意整理は自己破産や個人再生と違い、裁判所での手続きを要せず、柔軟に解決を図ることができます

そのため、無職だけれど任意整理で借金返済の目途を立てたいと考えている人も少なくないでしょう。

結論からお伝えすると、収入が安定せず、返済計画を立てることが困難な場合には、任意整理を利用することは難しいでしょう。ただし、ケースによっては任意整理ができることもあるのであきらめる必要はありません。

この記事では、無職の人は任意整理が難しい理由、例外的に任意整理ができるケース、任意整理できない時に検討すべき債務整理の方法を紹介します。

まずはあなた自身が任意整理できるかどうか判断し、できないのであれば他の債務整理を検討するようにしてください。

【関連記事】任意整理とは?

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この記事に記載の情報は2023年11月17日時点のものです

【結論】原則として無職の人は任意整理ができない

冒頭でもお伝えした通り、原則として無職の人は任意整理ができません。無職で安定した収入が得られない場合には、貸金業者が任意整理に応じることがないからです。

そもそも任意整理とは、遅延損害金や将来利息をカットし、元本のみを3~5年で返済する和解を貸金業者と結ぶことです。

任意整理後にも元本の支払いが残りますが、無職・無収入の場合には元本の返済もできないはずです。よって貸金業者としては元本を支払ってもらえる可能性がないので、和解に応じるメリットがありません。

原則として、無職の人は任意整理ができないと理解してください。

無職の人でも例外的に任意整理ができるケース

無職だと任意整理はできないとお伝えしましたが、例外的に次のようなケースでは任意整理ができる可能性があります。

  • 専業主婦(夫)で配偶者が返済資金を用意してくれるケース
  • 年金で生活しているケース
  • 今後就職予定があるケース

ここでは、それぞれのケースについてどうして任意整理ができるのか簡単に解説します。

専業主婦(夫)で配偶者が返済資金を用意してくれるケース

無職であったとしても、返済のための原資が用意できるのであれば、貸金業者が任意整理に応じてくれる可能性があります。

専業主婦(夫)の場合、仕事をしていませんからあなた自身は無収入です。しかし、任意整理後の元本の支払いは、必ずあなたの収入や貯蓄から賄わなければならないこともありません。

配偶者が仕事をしており、配偶者の収入を原資にして返済を継続できるのであれば、貸金業者は任意整理に応じてくれるケースもあります。

そのため、あなたが専業主婦(夫)である場合には、一度弁護士・司法書士に任意整理の相談をしてみるとよいでしょう。

年金で生活しているケース

老齢年金や障害年金、遺族年金などを受け取っているケースも、貸金業者が任意整理に応じてくれる可能性があります。

ただし、受け取っている年金から返済の費用を本当に捻出できるかという問題は残ります。家族などの援助を受けそれも加味して返済ができるならよいかもしれませんが、そうでない場合には任意整理での解決が難しいかもしれません。

任意整理が現実的かどうかは、あなたの受給年金額と貯金額によりますので、年金を受け取っている人も、一度弁護士・司法書士に相談してみるとよいでしょう。

今後就職予定があるケース

現在無職であっても、今後就職予定がある場合には就職後の給与を原資に元本を返済できますので、任意整理できる可能性があります。アルバイトであっても構いません

就職が正式に決まった後の方が、任意整理を進められる可能性は高いですが、それ以前でも貸金業者が任意整理の交渉に応じてくれるかもしれません。

また、弁護士・司法書士費用についても、後払い、分割払いに応じてもらえる事務所も少なくありません。

今後就職する予定の方も、一度専門家に相談してみてください。

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無職の人が可能な任意整理以外の債務整理

繰り返しになりますが、原則として無職の方は任意整理できません。そのため、借金の返済がどうしてもできない場合、任意整理以外の債務整理を検討しなければなりません。

その他の債務整理には、「自己破産」と「個人再生」がありますが、安定した収入がない無職の人は原則として自己破産しか選択できません。

ここでは、自己破産と個人再生とはどういったものなのか、どういった場合に個人再生ができるのかについて確認してみましょう。

自己破産

自己破産とは、裁判所に免責許可をもらって借金の支払いを免除してもらう手続きです。自己破産後は支払いをする必要が一切ありません。

自己破産をするためには、支払不能状態であること、免責不許可事由に該当しないことという2つの条件を満たさなければなりません。

支払不能とは、あなたが支払い能力を欠いているために、支払い期限を経過している債務について、一般的かつ継続的に弁済ができない状態を言います。一方の免責不許可事由とは、破産法252条1項各号に規定されているもので、これに該当する場合には、原則として裁判所からの免責許可がおりません。

詳しい内容は以下の関連記事を参考にしてください。

個人再生

個人再生とは、借金総額を圧縮してもらい、圧縮した借金を原則3年で返済するという手続きです。

しかしすでにお伝えした通り、原則として無職の人は個人再生を利用できません。個人再生は裁判所を通じた手続きで、「将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」という条件が必要になるからです。

なお、個人再生の収入の要件は、本人のものによって判断されます。専業主婦(夫)の場合も、本人が自ら収入を得ていない場合には、「将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」に該当せず、原則として個人再生は利用できません。

就労形態は、正社員でなくとも契約社員・アルバイトでも構いません(ただし、裁判所に『継続的な収入がない』と判断される可能性もありますので注意が必要です)。

個人再生をしたい場合は、まずは就職し、安定した収入を得られるようになったら、弁護士・司法書士に相談してみましょう。

どうしても自己破産したくない場合には

手放せない資産があるなどの理由から、どうしても自己破産をしたくない場合には、仕事をして収入を得たあとに任意整理や個人再生をするか、親族などから資金を援助してもらい、債務整理をせずに借金を返済するしかありません。

健康上の問題があるなど、どうしても働けないケースを除いて、自己破産を避けるためには仕事をするのが最も現実的であるといえるでしょう。

一方、頼れる親族がいる場合には、資金を援助してもらい、借金を返済しましょう。無職であることや借金が返済できない事実を伝えるのは気が引けるかもしれませんが、これ以外の方法はありません。

どうしても自己破産をしたくないのであれば、就職して自力で返済ないし任意整理・個人再生をするか、親族に援助を求めるしかないのです。覚悟を決めて行動しましょう。

債務整理をする場合の相談先

無職の人が借金を整理するための債務整理は、原則として自己破産しかありません。自己破産をするとしても、専門家のサポートは必要になります。ここでは、そのための相談先を紹介します。

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)とは、法務省が所管している総合法律支援に関する事業を行う法人で、債務整理に限らずさまざまな法律問題を相談できる窓口です。

無職などの経済的な余裕のない人の場合、無料で法律相談にのってもらえますし、条件に当てはまれば弁護士・司法書士の費用などを立て替えてもらう民事法律扶助も利用できます。

まずは、電話やメールで相談してみてください。

電話連絡先

0570-078374

(受付時間:平日9時〜21時、土曜日9時〜17時)

メール連絡先

メール連絡先

面談時間

30分程度

面談回数

3回まで

弁護士・司法書士

法テラスの民事法律扶助の条件に該当しなかった場合には、あなた自身で弁護士・司法書士に依頼しましょう。自己破産に限らず、任意整理や個人再生などの債務整理をする場合には、専門家に依頼することが賢明です。

弁護士・司法書士を選ぶ際には、債務整理に注力しているかを事前に確認しておくことが重要です。

弁護士・司法書士の業務は多岐に渡ります。債務整理に注力していない弁護士・司法書士の場合、貸金業者の特性や債務者のイレギュラーな事態を理解していないがために、不測の事態に対応できないケースがあるからです。

なお、債務整理弁護士ナビでは、債務整理に注力している弁護士・司法書士のみを掲載しています。

無料相談を実施している事務所を多数掲載していますし、お住まいの地域などから弁護士を探せます。事務所によっては土日祝日・19時以降の相談もできますので、ご自身に合う弁護士・司法書士が見つかりやすいでしょう。

まずは、お住まいの地域から、弁護士・司法書士にお気軽に相談してみてください。

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無職の人が受けられる失業中の生活保障サービス

ここまで、無職の人に向けた債務整理について解説してきました。

しかし、無職の人の場合、借金問題だけでなく日々の生活費の捻出に苦労しているという人も少なくないかもしれません。そういった人のために、失業中に受けられる生活保障サービスを4つ紹介します。

傷病手当金|怪我や病気で休業中の保障

傷病手当金とは、病気やケガで療養のために働けなくなった人のための公的な制度です。要件を満たした場合には健康保険から手当金を受け取れます。

傷病手当金の支給額は、それまでの給与の2/3程度で、支給期間は支給開始から最長で1年6ヶ月です。

傷病手当金を支給してもらうには所定用紙を提出する必要があります。詳しい内容は各健康保険のホームページなどを参考にしてください。

失業手当|失業中の経済支援

失業手当とは、失業した際や会社を退職した際に、安定した生活を送りながら再就職できるように経済的な支援を目的とした制度です。

「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」という状態であり、かつ離職前に雇用保険に加入していたなどの一定の条件を満たした人が受け取れます。

失業手当は離職後にハローワークにて手続きを進めることで受給が可能です。受給したい方はハローワークに行きましょう。

求職者支援制度|職業訓練と給付金の支給

求職者支援制度とは、失業手当がもらえない人のために、無料で職業訓練を実施してもらい就職を目指しながら、一定の条件を満たす場合には給付金がもらえるという制度です。

給付金を受け取りながらスキルが身につけられるため、早期に就職をしたい人にとっては最適な制度だといえるでしょう。

当制度を利用できるのはハローワークに登録して仕事を探している人です。利用を検討している人は、ハローワークに行きましょう。

生活福祉資金貸付制度|生活困窮者への貸付

生活福祉資金貸付制度とは、市区町村の社会福祉協議会が行なっている生活費に困窮している人を対象にした貸し付け制度です。

対象者は、他から必要な資金を借り入れすることができない世帯などで、具体的な内容は以下の通りです。

項目

内容

限度額

据置期間(※)

生活支援費

生活が立ち直るまでに必要な生活費

月額15万円以内

最後に貸付を受けた日から6ヶ月以内

住居入居費

賃貸契約を結ぶ際に必要な費用

40万円以内

貸し付けを受けた日から6ヶ月以内

一時生活再建費

公共料金の立て替え使用や債務整理に必要な費用など

60万円以内

(※) 元本は返さず、金利のみ返済する期間のこと。据置期間経過後は、元本と金利を返済する。

借りたお金に関しては、据置期間後10年以内に返済する必要があります。また、保証人がいれば無利子で利用できますが、いない場合は年1.5%の年利が発生します。

今後の生活を立て直す方法

最後に、無職から抜け出して生活を立て直したいと検討している人に向けて、そのための方法を5つ紹介します。

リワークプログラム(就労支援)の活用する

リワーク支援プログラムとはうつ病や、高齢者の方のために職場復帰をサポートするためのプログラムです。このプログラムで行われている内容として以下のものが挙げられます。

  • 休職中に乱れた生活リズムの立て直し
  • ストレスの対処方法
  • 職業スキルの習得
  • 作業プログラムを通して職場体験

職場復帰が困難であるけど、再び働きたいと思っている人はリワークプログラムを利用するとよいでしょう。リワークプログラムを活用できる施設として以下の3つが挙げられます。

  1. 独立行政法人や福祉保健局などが運営する施設
  2. NPO法人などが運営する施設
  3. 病院が運営する医療系施設

離職率の低い職場に就職する

安定して就職するためには、離職率の低い職場に就職するとよいでしょう。離職率が低いということは、新入社員の定着率が高いということです。これはホワイト企業の可能性を見つけるうえでの一つの指標になります。

うつ病などのトラブルが原因で無職になった人の多くが、ブラック企業に勤めていたケースが多く見られます。四季報や会社の公式サイトを元に離職率の低い会社を見つけましょう。

パートタイムから仕事を始める

無職の期間が長い方ほど、いきなりフルタイムで仕事に就くことは現実的ではありません。今までと180度違う生活スタイルに変えることは精神的なストレスが大きいためです。

そのためまずはパートタイムから少しずつ仕事のペースを掴んでいくというのも、生活を立て直すための1つの手段だといえるでしょう。

生活保護を申請する

無職の方が、生活を立て直す方法として、生活保護を受けることも一つの手段です。生活保護を受給するための条件として以下の3つがあげられます。

  1. 就労が困難である
  2. 親族の援助を貰えない
  3. 資産がない など

生活保護を検討されている方は、福祉事務所に相談しましょう。

ただし、生活保護費から借金を返済することは認められません。生活保護を申請する前に、まずは借金を返済するようにしてください。

一方、生活保護を受けていても自己破産は可能です。自己破産を検討しているけれど生活が立ちいかない方は、まずは生活保護を申請する方を優先してください。

帰れるのであれば実家に帰る

頼れる親族がいるのであれば、一時的に支援してもらうのもひとつの方法です。新しく生活のスタートを切るためにも、実家でゆっくり休養しながら徐々に生活様式を立て直していきましょう。

まとめ

無職の人は原則として任意整理、個人再生ができません。自己破産が最も現実的な債務整理の方法です。

ただし、配偶者に原資を用意してもらえる、これから就職する予定であるといった人は任意整理に応じてもらえる可能性がありますので、一度弁護士・司法書士に相談してみるとよいでしょう。

まずは、法テラスに相談してみてください。一定の条件を満たした場合には、費用を立て替えてもらえます。条件を満たさなかった場合には、あなた自身で弁護士・司法書士に自己破産を依頼しましょう。

弁護士や司法書士はたくさん事務所がありますが、債務整理に注力しているところを選ぶようにしてください。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。