親の借金の返済義務はある?借金減額の方法と相続時の対処法
親の借金が発覚した方は、ご自身への返済義務の有無や将来生じてくるであろう借金の相続など、ご自身への影響が気になるところですね。
結論からお伝えしますと、保証人になっていない限り親の借金を子どもが返済する義務はありません。
ただ、将来的に遺産を相続することになれば借金も一緒に相続することになりますので、早い段階から借金問題を解決しておくか、借金を相続しないための手続きをおこなう必要があります。
本記事では、親の借金に関する疑問とその解決法に関して解説します。
なお、親が亡くなり、相続の段階で親の借金が発覚した場合は、「親の借金を肩代わりしない為に出来る5つのこと」も併せてご覧になることをおすすめします。
親の借金を子どもが肩代わりする必要はありません。
もし、親の借金を発見してしまい、返済するよう要求された場合、できるだけ早く債務整理の得意な弁護士・司法書士に相談しましょう。
親族の借金問題で お悩みはありませんか? |
親の借金を発見してしまった… 毎月の返済額が高くて、生活が苦しい… 返済しているのに、一向に借金が減らない… 返済するために、複数の業者から借り入れをしてしまった… 業者からの取り立てが、精神的につらい… 闇金から借金をしてしまって、困っている… このようなことでお悩であれば、弁護士や司法書士など借金問題の解決が得意な専門家に依頼することがおすすめです。 専門家への依頼には、以下のようなメリットがあります。
借金原因は問われませんので、ひとりで悩まず、まずは専門家に気軽にご相談ください。 |
【結論】親の借金の返済義務は子どもにない
冒頭でもお伝えしたが、子どもに親の借金の返済義務はありません。
あくまで借金は個人の問題であって、仮に親に莫大な借金があり、返済能力がなかったとしてもその子どもにまで返済義務は及ばないのです。
債権者の第三者請求は違法|つまり子どもへの請求は違法
賃金業法21条1項の7では
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(中略)
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。引用元:貸金業法 | e-Gov法令検索
が禁止されています。
この場合、たとえ血の繋がった子どもであっても、第三者とみなされますので、債権者からの請求はされません。
一方、闇金などの違法な金融機関から親が借りていた場合、身内を調べ上げられて、子どもにまで請求や取り立ての脅威が及ぶ可能性もあります。
その場合、違法行為ですので素直に応じず然るべき相談先に相談しましょう。
以下のコラムを一読ください。
保証人となっていれば返済義務が出てくる
親の借金が直接子ども自身に降りかかってくることはないのですが、万が一親の借金の保証人に子どもがなっていた場合、親に借金返済能力がないとみなされると、保証人である子どもに請求が行きます。
保証人になっていた場合、親子関係なく友人・知人の場合でも、その本人が支払えなくなると返済義務が生じてきますので、免れることはできません。
親が借金を返済できなくなれば自分に請求額されますし、後述するように相続の段階まで借金が残っていれば、借金ごと相続してしまうことにもなり得ますので、早い段階借金問題解決のための債務整理を検討することをおすすめします。
子ども側から親の借金を肩代わりすることは可能
親の借金が気が気でない方も多いでしょう。
債権者からの第三者請求は違法ですが、第三者が借金を肩代わりすることは問題ありません。
ですので、親の借金を肩代わりするかどうかは、子ども次第といえます。
親といっても人間ですので、間違いもありますし、失敗もあります。
援助するのか、言い方は悪いですが見放すのかについても子ども次第です。
しかし、その場の借金だけを肩代わりしたとしても、その大元である借金を作った原因を解明しなければ再び借金を作ってしまうかもしれません。
もし、計画的に返済サポートをされるのであれば以下のコラムを参考にしていただくのがよいでしょう。
また、上でも説明したように、債務整理の準備のために一緒に情報を集めていく手助けすることも、ご子息・ご息女の方ができることのひとつです。
親の借金の相続問題|借金相続を回避する方法と注意点
すでに触れましたが、親の借金が残ったまま相続(すなわち両親がお亡くなりになられた)する場合、親の借金分も相続することとなります。
厳密に言うと、プラス分財産(住宅や土地など)と、マイナス分財産(借金、ローンなど)のどちらも相続することになります。
相続によって突然親の借金を背負うこととなれば、相続人にも弊害が出てくることも考えられるでしょう。
親の借金が多すぎて相続をすることになった場合、「相続放棄」や「限定承認」といった方法を採ることで、借金を引き継がないことが可能です。
借金や財産の額など、状況によってどの方法が最適かどうかは大きく違ってきますので、詳しくは相続に精通している専門家に相談しながら手続き方法を考えてほしいのですが、大まかな特徴や向き不向きのケース、注意点などについてこちらで説明します。
限定承認 |
相続放棄 |
|
制度の概要 |
相続財産の範囲内で相続債務も受け継ぐ手続き |
一切の相続を受け継がない手続き |
手続きできる期間 |
自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内 |
自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内 |
熟慮期間の伸長 |
家庭裁判所への申し立てにより可 |
家庭裁判所への申し立てにより可 |
手続き方法 |
家庭裁判所へ限定承認の申述をおこなう |
家庭裁判所へ相続放棄の申述をおこなう |
手続きの注意点 |
相続人全員でおこなう必要あり |
放棄を望む相続人が単独でおこなうことができる |
適しているケース |
・被相続人が債務超過の場合 ・借金がどの程度あるかわからないが資産を受け継ぎたい場合 ・特定の遺産を残しておきたい場合 ・共同相続人全員で相続についての合意ができる場合 |
・被相続人が債務超過の場合 ・資産や負債が不明でもそもそも相続の意思がない場合 ・相続人間の仲が良くない場合 ・特定の相続人に財産を集中させたい場合 |
限定承認をする|一部の財産を相続する
限定承認とは、簡単に言うと財産の一部を相続する方法で、親の借金の負担を減らした相続も可能になってきます。
プラスの財産とマイナスの財産(借金等)がそれぞれ把握できていない場合や、家宝や家・土地などの一部の財産は引き継ぎたいケースには限定承認を優先的に考えるとよいでしょう。
手続きできる期限が決められていることと、相続人全員で申し立てをおこなうなど手続き自体が複雑になりますので、専門家のサポートを受けながら限定承認すべきかどうかを検討するとよいでしょう。
相続放棄をする|相続そのものを放棄する
明らかに親の借金が多いとわかっており、財産よりも残る借金が多いようなケースでは相続そのものを放棄する相続放棄を検討してもよいでしょう。
ただし、相続放棄ですから親の財産は一切相続できないことになります。
家宝や家・土地、など引き継ぎたい財産がある場合には上記の限定承認から考えていくべきでしょう。
相続放棄は単独でおこなうことができますので、特に相続人全員で話し合って…という手間をかける必要がありません。
あなた一人が相続放棄した場合には残りの相続人で財産と借金を相続していくことになりますし、仮に相続人全員が相続放棄した場合には、プラスの財産は国のものになり、マイナスの財産は消滅することとなります。
相続放棄にも相続があったと知った時から3ヵ月以内という申立期間があるので、注意しておきましょう。
親の借金は子どもに知られにくい|親の借金を調べる方法
親の借金に関しては一つの特徴があります。
Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトで親の借金に悩んでいる方の特徴を見てみると、「生活が苦しいということはなんとなく認識していたけど、借金しているとは知らなかった。あることがきっかけで親の借金に気付き、結構な額がありそう。」といったケースが非常に多いのです。
私の父は口数が少なく、とてもじゃないけど借金の話にはなかなか触れにくいのです。
(私自身は結婚していて実家をでています、母から細々した情報は得ています)
ですので、一体いくらの借金があるのかまったくわかりません。
親から借金に関しての相談はされにくい
親からしてみれば「子どもに迷惑はかけたくない」という気持ちが強いのでしょう。
一方、子どもからしてみれば「親なんだから何とかやりくりしているだろう」と、お互いの相違があり、親の借金が積もり積もって、催告書や取り立てなどにより発覚する経緯が多いのです。
親の借金を調べる方法
このようになかなか親本人から教えてもらえる機会が少ない借金の有無ですが、親の借金を調べるためには、信用情報が記録されている3つの機関に開示請求をおこなうことで可能となります。
機関名 |
URL |
特徴 |
≪CIC≫ シー・アイ・シー |
クレジットカードや信販系の信用情報機関 |
|
≪JBA≫ 全国銀行協会 |
銀行系の信用情報の他に官報情報も登録されている |
ただし、信用情報開示請求は原則的に本人からの請求にしか応じてくれませんので、親本人がご健在の場合は本人に開示請求をしてもらう必要があります。
いずれにしても、今後借金問題解決のための行動を取っていく際には本人の意思が第一となりますので、裏で調べを進めるのではなく、親としっかりコミュニケーションを取って話し合っておくことをおすすめします。
親の借金を減らす方法|3つの債務整理方法
話は戻りますが、現在も親の借金がある方は、「親の借金の返済義務はない」とお伝えしました。
つまり、知らぬ存ぜぬで突き通しても直ちに子ども自身の生活に影響が及ぶことは考えにくいのです。
とはいっても、今まで育ててくれた親だからこそ、借金に困っているようでしたら、何とかサポートしてあげたいとは思うでしょう。
しかし、「すぐに返済に充てられる余裕もない・・・」という方も少なくありません。
そこで、「親に債務整理をしてもらう」という方法があります。
実際に債務整理をおこなうのは親本人ですので、子どもであるあなたは「このような方法がある」ということを知り、実行を促す立場になります。
両親も「子どもには迷惑かけたくない」という一心から、話し合いも一瞬心苦しい場面も想定されますが、長期的に見ても、高齢に近づく親の借金が今後減っていくとも限らないでしょう。
これ以上親の借金が増えて首が回らなくなる前に、以下の方法も検討してみてください。
任意整理
任意整理とは、債権者(貸している人)と債務者(借りている人)の任意の話し合いによって借金額の減額や、返済期間の延長で月々の返済額の減額を交渉し取り決めることです。
通常、債務者側の交渉は弁護士や司法書士などの代理人がおこないます。
借金の大幅減は望めませんが、確実に返済ができるように両者が協議していきます。
リスクも少なく、債務整理の方法としては、もっともメジャーな方法です。
任意整理に関しては以下のコラムを参考にしてください。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通し3年程度の借金返済計画を立てることで、大幅に借金額を減らすことができる制度です。
しかし、残った借金は計画的に返済していく必要がありますし、官報に名前が載ってしまい、今後5年程度借り入れができなくなります。
個人再生について詳しくは以下のコラムをご覧ください。
自己破産
自己破産は一度は聞かれたことがあるでしょう。
特徴を簡単に述べると、自己破産を宣言し、裁判所からの認可が下りると、税金以外の全ての借金返済義務から免れます。
一方で、住宅や車などの高額な財産(おおよそ20万円以上)を手放さなくてはなりません。
ハイリスクハイリターンな債務整理の方法です。
これをご覧になられている方の両親世代だと、持ち家を持っている方も多いでしょうから、それを失うリスクを伴います。
高額な親の借金でどうしようもできない状況に近い方は、自己破産という方法もご検討下さい。
親の借金が分かった時の相談先
親の借金が発覚して色々調べた結果に当サイトにたどり着いた方も多いことでしょう。
大まかな対処法についてはこれまでご説明してきたとおりですが、具体的には専門家に相談して、状況に応じた方法を取っていくことが一番です。
親がまだ健在している場合と亡くなっている(相続の場合)とでは、相談先も相談内容もそれぞれ変わってきますので、どちらかに相談していきましょう。
親がご健在の場合の借金に関する相談先
親が健在の場合、今ある借金を返済・減額するためにできることを探していきましょう。
このまま何も対処せずにいても、簡単には借金が完済できないことも多く、後々起こる相続でも悩みの種となってしまいます。
以下の記事では借金に関する相談先をいくつか紹介していますので、状況に近い相談先に相談してみてください。
親の借金を相続するかもしれない時の相談先
親が亡くなった、相続が近い状況で借金があることが分かった場合、できる限り早く相続の専門家に相談するようにしましょう。
上でもお伝えしましたが、相続放棄や限定承認は相続があったと分かって3ヵ月以内に手続きを済ませなくてはなりません。
のんびりしていると借金ごと相続してしまうこともあり得ますので、早めに準備されてください。
まとめ
原則的に親の借金は子どもにまで返済義務はありません。
しかし、実の親の借金を簡単には見過ごすことはできないでしょうし、最期まで借金を背負っていた場合は、相続で引き継ぐこととなります。
日ごろから親子間でのコミュニケーションを図り、少しでも生活が苦しいようでしたら気にかけてあげることがもっともな方法ですが、それでも親の借金が大きく膨らんでしまっている場合は、この記事で紹介した方法を親子で話し合い解決へ向けて行動を起こしていきましょう。
個別の事例で困ったことがあれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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