催告書とは?届いた時の対処法と期限内に払えない場合に取るべき行動
「催告書」とは、未納分の債務返済を強く迫る通知書です。「支払いがなければ訴訟手続きも辞さない」と債務者にプレッシャーをかける意味もあります。実際に催告書を受け取ったときは、いつもの督促状と違う、強いプレッシャーを感じたのではないでしょうか。
この記事では、
- 催告書は法的にどのような意味を持つのか
- 今まで届いていた請求書とはどう違うのか
- 催告書を無視するとどうなるか
など、あなたが受け取った催告書についての疑問にお答えします。
中には深刻ですぐに対応すべき催告書もあります。記事を読むことで、具体的な解決方法までたどり着けますので、ぜひ参考にしてみてください。
催告書が届いてしまったら、すぐに対応する必要があります。
なぜなら催告書の期限までに返済できなければ、
しかし催告が届いても、お金がなく返済が難しい方がほとんどでしょう。
催告書が届いてしまった方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、下記のようなメリットがあります。
- 受任通知により取り立てがおさまる
- 債権者や業者への対応を任せる事ができる
- 借金を減額または0にする債務整理の手続きをしてもらえる
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
催告書とは?|督促状との違い
「催告書」「督促状」「最終通告書」など、滞納をすると債権者からはさまざまな通知書が届きます。
催告書と督促状に、法律的な違いはありません。ただ、慣例的に督促状に応じなかったら催告書が送られてくるという使い方がされています。
催告書と督促状の慣習的な使い分けは以下のとおりです。
催告書は「法的措置も辞さないという意思表示」
一般に催告書は、訴訟提起前の最終通告の意味を持ちます。
催告書が届く前に、「督促状」を受け取っていませんか?通常債権者は、先に何度か督促状を送り、最終的に最終通告として催告書を送ります。
ただし、「催告書」「督促状」が法律上で明確に用途が分けられているわけではありません。債権者によっては「最終通告書」や「訴訟予告」が通知されることもあります。
一般的に催告書は「これで払わなければ法的手続きも辞さない」という意思表示だと考えていいでしょう。
内容証明郵便が来たら深刻
催告書は普通郵便でも届きます。しかし内容証明郵便で届いた場合、事態は深刻です。
債権者が、通常の郵便ではなく敢えて内容証明郵便を出すことで、債務者に対してこれが最終通告であることを示し、それはつまり、近い将来、債権者から訴訟提起される可能性があることを意味するからです。
<内容証明郵便で催告書を送る目的>
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内容証明郵便は、郵便局が第三者として送付した郵便の内容を証明する公的な通知です。裁判になった時、内容証明は普通郵便より高い証拠価値(証明力)が認められます。
また、債権の消滅時効が迫っているときにも内容証明は利用されます。内容証明で請求することで、時効の完成を6ヵ月間延長できるからです。
ただし、時効の更新により消滅時効の完成を防ぐには、催告書が債務者に到達したときから6ヵ月以内に訴訟提起等の法的手続きが必要です。(民法第147条|裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新、民法第150条|催告による時効の完成猶予)
内容証明郵便で催告書が届いたときは、近日中に債権者から訴訟提起を受ける可能性があります。
催告書は期限の利益喪失後の全額請求
催告書は慣例的に、滞納が重なり督促状を出しても返済がなかった場合の最終通告として送付されます。内容証明郵便で届くことも多く、その場合はより深刻な事態を意味します。
以下が、一般的な催告書に記載されている内容です。
|
催告書では、滞納分だけでなく残額を一括で請求されることがあります。繰り返し滞納することで、債務を分割して払う権利を失い(期限の利益の喪失)、遅延損害金を付した金額を一括で支払うよう請求されるのです。
催告書が届いたときの対処法
催告書の中でも、以下の3種類の通知には特に注意が必要です。
- 時効完成の猶予期間を得るための通知
- 時効の更新のための通知
- 架空請求通知
それぞれの見分け方やチェックポイントについてお伝えします。
時効を確認する
催告書が届いたら、まずは消滅時効が完成する日を確認しましょう。相手が貸金業者や銀行などの金融機関なら、最終返済日から5年以上支払っていないと消滅時効で支払い義務がなくなるからです。
- 消滅時効が迫っている
- 既に時効期間が過ぎている
このような時期に催告書が届いた場合、債権者には以下のような思惑があると考えられます。
内容証明郵便の催告書は時効完成を遅らせるため
消滅時効の完成が近い場合、内容証明郵便を送ることで、内容証明郵便の送付者は、6ヵ月間の時間的猶予を得ることができます(民法第150条)。債権者は、時効まで間がない場合に内容証明郵便で時間稼ぎをし、その間に準備を整えて訴訟提起するという手段をとることがあります。
消滅時効の完成まであと数ヵ月というところで内容証明で催告書が届いたら、6ヵ月以内に訴訟提起されるかもしれません。
消滅時効を過ぎている場合は「時効の更新狙い」かも
消滅時効の時期を過ぎているにも関わらず、債権者が催告書で請求してくることもあります。これには「時効を更新する狙い」があるかもしれません。なお、「時効を更新する」とは、それまで進行してきた時効期間をリセットし、一から時効を進行させることができる制度をいいます。
最後の取引から5年間経過しただけでは自動的に消滅時効になりません。消滅時効は、以下の条件をクリアしたうえで、「時効を援用する」旨を債権者に通知することで成立します。
- 最終取引日から5年以上経過しており、その間1円も返済していない
- 債権者から裁判を起こされ、確定判決などをとられていない
- 返済意思があることを認めていない
消滅時効は、債務者の逃げ得を許すための制度ではありません。一定期間権利行使をおろそかにした債権者に対するペナルティの意味を持ちます。そのため、時効期間が過ぎても債務者に返済意思さえあれば時効は完成しません。
債権者側からすれば、債務者に「返済意思がある」もしくは「債務の存在を認める」という趣旨の意思表示をさせれば、時効を振り出しに戻せます(民法第152条|承認による時効の更新)。そのため、債権者が消滅時効を過ぎて通知を送ってくるときには、「時効を更新する狙い」があることに注意しなければなりません。
架空請求かどうかを確認する
全く身に覚えのない債権者からの場合は、架空請求の可能性もあります。滞納に心当たりのない方であればすぐに気づくでしょうが、何かしら思い当たる場合は以下の点を確認しましょう。
- 債権者の確認
- 金融機関の登録番号の確認
- 債務の内容の確認
- 債務額の確認
国に登録されている業者かどうかは、金融庁のホームページで確認できます。身に覚えがなければ相手には連絡を取らず、国民生活センターの窓口などへ届け出るようにしましょう。
(参照:免許・許可・登録等を受けている業者一覧 | 金融庁、国民生活センター)
催告書は無視してはいけない|支払い義務がある場合の対応
滞納に心当たりがあり、支払い義務のある催告書なら、無視は厳禁です。催告書の期限までに振り込みをせず、何の手も打たなかった場合、訴訟提起や支払督促を申し立てられる可能性があるからです。
特に時効の完成が近く、催告書が内容証明郵便で届いた場合は、6ヵ月以内には裁判手続きになるかもしれません。訴訟提起されても対抗できなかった場合は、相手の言い分のまま、遅延損害金を含んだ金額で判決が出ます。最悪の場合、給料や財産を差し押さえられることもあります。
催告書が届いたら、支払えないからと開き直って無視をせず、弁護士などに相談をしましょう。
滞納金をすぐに払えない場合にとるべき行動
病気で働けない、支払いが困難ですぐには返済できない場合は、以下の機関へ相談しましょう。
返済ができない方に対しては、国が救済措置を準備しています。一人で抱え込む必要はありません。
借金滞納|弁護士・司法書士へ債務整理の相談
税金や保険料ではなく、借金の滞納によって催告書を受けたら、弁護士や司法書士へ債務整理の相談をするのが最善の方法です。
また、架空請求が疑われる場合や、時効援用したい場合、相手によっては自分で対応してトラブルに巻き込まれてしまうこともあるでしょう。弁護士に相談すれば、債権者や業者への対応を引き受けてくれます。
弁護士などに依頼することには、債権者からの直接取り立てを止める効果もあります。例えば支払い義務があるとわかっていても、執拗な取り立てを負担に感じているなら、借金問題に力を入れている弁護士に相談してみましょう。
辛い借金は債務整理で解決を検討
催告書を送ってこられても、生活にさえ困る状況ならどうすることもできません。生活を再建する意味でも、思い切って債務整理を検討しましょう。
弁護士は債務整理のプロフェッショナルです。あなたには解決方法はないと思えることでも、お金の問題なら法律で解決できます。
任意整理|裁判せずに交渉で借金減額
任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と交渉することで、遅延損害金や将来利息をカットした内容で分割弁済の和解を目指す方法です。
任意整理のメリットは、
- 遅延損害金や将来利息をカットできる可能性があること
- 手続きをする債権者を選ぶことができること
です。今まで18%程度の高利息で返済をしていたのなら、利息カットだけでも大きな負担減となるでしょう。以下は、消費者金融業者から利息18%で借り入れをしていた方が任意整理をした場合の減額目安です。
【100万円を3年で返済する場合】
利息 | 残元金 | 返済月額 | 返済総額 | (うち利息分) |
18% | 100万円 | 3万6,152 円 | 130万1,472 円 | (30万1,472 円) |
任意整理で0% | 100万円 | 2万7,777円 | 100万円 | (0円) |
【しっかり】借入返済額シミュレーション ─ 今すぐシミュレーションしてみよう! ─ 資金プランシミュレーション|知るぽると
ただし、この方法は3~5年程度継続した収入があることが前提です。債務を減らすことができても返済義務はなくならないため、収入不安がある方は別の手段を取る必要があるでしょう。また、任意整理は、債権者との交渉により将来利息をカットしつつ、分割弁済の合意を目指す点に特徴があることから、そもそも債権者が交渉に応じなければ任意整理による債務の減少はできないことに注意が必要です。
『ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)』では、任意整理を得意とする弁護士を全国から探すことができます。
また、任意整理の詳細は、「任意整理とは?費用やメリット・デメリットを解説」を参考にして下さい。
個人再生|払えないけど自宅は守りたい
個人再生は、裁判所に申し立てることで、債務の返済額を、債務総額の5分の1程度に減縮させた形で再生計画案を認めてもらう手続きです。住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、自宅を手放さずに(住宅ローンだけは今までどおり支払いを続けつつ)債務をカットすることもできます。
遅延損害金や将来利息のカットだけでは解決しないけれど、自宅を守りたいので破産だけはしたくないという方はこの手続きがおすすめです。
ただし、手続きを利用するには継続・安定した収入があることを裁判所に証明する必要があります。また、手続きがたいへん煩雑なため、個人再生に詳しい弁護士事務所に依頼しましょう。
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また、個人再生の詳細は、「個人再生の成功率を高めるには?費用や流れなど分かりやすく解説」の記事を参考にして下さい。
自己破産|借金をゼロにして再スタートしたい
自己破産は、自己の資産と借金を比較して支払いが不可能であると裁判所から判断された場合に、自己の財産と引き換えに、借金をゼロにして再スタートする手続きです。裁判所に申し立てることで債務の免除を求めます。
自己破産によって、不動産や20万円を超える価値のある車、預貯金や保険など高価な財産は処分されますが、全ての財産を失うわけではありません。日用品や99万円までの現金、20万円を超えない預貯金や、価値が20万円を超えない車、保険などの財産は手元に残せるので、借金なしで生活を再建できます。
ただし、税金や保険料は免除対象外なので、債務のほとんどが税金・保険料である場合は、自己破産ではなく国の免除制度を利用しましょう。
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自己破産の詳細は、「自己破産で借金をゼロにする方法|破産後の生活ガイド」の記事を参考にして下さい。
まとめ
催告書は、支払いがなければ訴訟も辞さない、という債権者の最後通告かもしれません。特に内容証明郵便で届いたときは、法的手続きが近い可能性があります。
「払うお金がないのだからどうしようもない」と、諦める必要はありません。借金問題は、法律の専門家の協力で解決できます。
一人で悩まず、まずは弁護士や司法書士に相談していきましょう。
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