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債務不履行とは?種類や不法行為との違いやリスクをわかりやすく解説!

代表弁護士 野条 健人
監修記事
債務不履行とは?種類や不法行為との違いやリスクをわかりやすく解説!

債務不履行(さいむふりこう)とは、正当な理由なく自分の債務を履行しないことをいいます。

債務不履行を大きく分けると、履行遅滞・履行不能・不完全履行の3種類があります。

債務者が金銭の支払いを怠った場合、債権者は強制履行・契約解除・損害賠償請求などが可能です。

しかし、債務を抱えている方の中には、これらの用語の意味や定義、債務不履行を起こした際にどうするべきかなど、よくわからない方も多いでしょう。

本記事では、債務不履行の定義や種類、債務不履行を起こした場合のリスクや対処法などを解説します。

借金を滞納し

債務不履行になってしまった人へ

借金の滞納は、「債務不履行」に該当します。そのせいで返済を催促さてれている場合、できるだけ早い段階で弁護士司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です

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債務不履行とは

まず、債務とは借金返済などの「相手に対して何らかの行為をする義務」であり、債権とは「相手に対して何らかの行為を請求できる権利」のことを指します。

民法上、債務不履行には履行遅滞・履行不能・不完全履行の3種類あり、簡単に言えば「債務不履行とは債務者が約束事を守らないこと」と考えてください。

ここでは、債務不履行の種類について解説します。

履行遅滞

履行遅滞とは「債務者が履行可能にもかかわらず、履行期を経過しても履行しないこと」を指します。

たとえば、「金銭の支払い期日が決められているのに、これを過ぎてしまった」「引き渡し日を忘れていて引き渡しが遅れた」などのケースが該当します。

(履行期と履行遅滞)

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

履行遅滞の条件

以下のような要件を満たした場合、履行遅滞が認められます。

  1. 履行期に履行が可能であった
  2. 債務の履行がないまま履行期が過ぎている
  3. 債務者に帰責事由がある
  4. 履行しないことについて違法性がある

履行遅滞で請求可能なこと

債務者による履行遅滞があった場合、債権者側は以下のような対応が可能です。

  1. 強制履行
  2. 損害賠償請求
  3. 契約の解除

定期行為というものもある

定期行為とは、「特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ、契約をした目的を達成できない行為」を指します。

たとえば「通販などで商品の配達日を指定したのに来なかった」というようなケースが該当します。

履行不能

たとえば「著者のサイン入りで1点ものの書籍を購入しようと金銭を支払ったが、契約後に店舗の書籍が火事などで滅失してしまい届けられなくなった」というようなケースが該当します。

(履行不能)

第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。

2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

履行不能の条件

以下のような要件を満たした場合、履行不能が認められます。

  1. 契約成立後に履行が不能になった
  2. 債務者に帰責事由がある

履行不能で請求可能なこと

債務者による履行不能があった場合、債権者側は以下のような対応が可能です。

  1. 損害賠償請求
  2. 契約の解除

不完全履行

たとえば「書籍を購入しようと金銭を支払って店舗側が書籍を郵送したが、注文したものと異なる書籍が届いた」というようなケースが該当します。

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

不完全履行における債権者側の対応としては、強制履行・損害賠償請求・契約の解除などがあります。

債務不履行と不法行為の違い

債務不履行と似たものとして「不法行為」というものもあります。

不法行為とは「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為」です。

たとえば「交通事故を起こして相手に損害を負わせた」などのケースが該当します。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

上記のとおり、不法行為についても損害賠償請求などの対応が可能です。

たとえば「結婚式で必要な花嫁の衣装が時間までに届かない」というようなケースでは、注文者に損害を発生させたことになり、業者には不法行為が成立します。

契約関係がある状態で損害が生じた場合には、債務不履行と不法行為が成立することもあります。

債務不履行と不法行為の時効

債務不履行や不法行為には時効があり、それぞれの時効期間は以下のとおりです。

  1. 債務不履行:債権者が権利を行使できることを知ったときから5年、権利を行使できるときから10年
  2. 不法行為:被害者が損害および加害者を知ったときから3年、不法行為のときから20年

借金を返済できずに債務不履行を起こした場合のポイント

「借金を抱えているのに返済しない」という場合は債務不履行とされます。

借金を返さない場合や支払えない場合のいずれにしても、金銭消費貸借契約上の問題になります。

ここでは、借金問題で債務不履行を起こした場合の扱いや、対応方法などについて解説します。

借金を返済できない場合は履行遅滞として扱われる

「お金がなくて返せないというのは履行不能ではないか」と思う方もいるかもしれませんが、このようなケースでは履行遅滞として扱われます。

なぜなら、お金そのものがこの世からなくなったわけではないからです。

たとえば1,000万円の借金が返せない場合でも、借金の返済自体が不可能とはいえずに「債務者が支払いや返済を忘れている」あるいは「遅れていて履行遅滞の状態」と考えられる、ということです。

1,000万円というような多額の借金でも、毎月1万円ずつ支払っていけば84年ほどで返済できます。

少々気の遠くなるような話ですが、時間がかかっても返済できる可能性があるものに関しては、原則として「履行不能にはならない」ということになります。

借金問題の解決方法

借金問題を解決するためには債務整理が有効です。

債務整理をすると一定期間ブラックリストに登録されて、クレジットカードの新規作成やローンの利用などができなくなるというデメリットがあります。

しかし、少しでも早く借金生活から抜け出すためには、債務整理を検討することをおすすめします。

主な債務整理としては任意整理・個人再生・自己破産などがあり、ここではそれぞれの手続きについて解説します。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに債務者と債権者で直接交渉する手続きのことです。

任意整理では、主に返済期間の延長や利息の減額などについて話し合い、3年~5年ほどでの完済を目指します。

裁判所を通さない手続きのため、個人再生や自己破産よりも手間や費用をかけずに進められるのがメリットですが、減額効果が比較的低いという特徴もあります。

任意整理の流れやメリット・デメリットなど、詳しくは以下の記事で解説しています。

個人再生

個人再生とは、裁判所を介して借金の減額を求める手続きのことです。

個人再生では、再生計画案などの書類を準備して裁判所とやり取りする必要があり、裁判所に認可された場合は再生計画に従って返済をおこなっていきます。

場合によっては借金を最大10分の1にまで減額できるなどのメリットがありますが、手続きが複雑で利用条件が定められているなどの特徴もあります。

個人再生の必要書類や利用条件など、詳しくは以下の記事で解説しています。

自己破産

自己破産とは、裁判所を介して借金の返済義務の免除を求める手続きのことです。

自己破産では、必要書類を準備して裁判所とやり取りする必要があり、成立すれば税金などの一部例外を除く全ての借金が免除されます。

最も減額効果が大きい手段であり、自己破産をすれば借金生活から解放されるなどのメリットがありますが、価値のある財産が処分されるなどの特徴もあります。

自己破産の手続き方法や家族への影響など、詳しくは以下の記事で解説しています。

なお、任意整理・個人再生・自己破産は自力でも可能です。

しかし、素人では書類作成に手間取ったり交渉が難航したりするおそれがあります。

また、重大な不備を見逃して裁判所への申立てが却下されたりすることもあります。

債務整理に強い弁護士であれば、どの債務整理が適しているか的確にアドバイスしてくれますし、自分の代わりに手続きを一任することもでき、心強い味方になってくれるでしょう。

初回相談無料の法律事務所も多くあるので、まずは一度相談してみましょう。

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家賃を滞納して債務不履行を起こした場合のポイント

なかには「家賃が支払えなくなっている」という方もいるでしょう。

このようなケースでも履行遅滞として扱われます。

ここでは、家賃滞納時の対応方法や、大家・保証会社に家賃の受け取りを拒否された場合の対処法などを解説します。

家賃滞納トラブルの解決方法

家賃について債務不履行があるということは、借金をしている場合と同様に「金銭債務がある」という状態になります。

このような場合も債務整理することができ、それぞれの基本的な流れとしては以下のとおりです。

任意整理の場合

任意整理の場合には、対象となる債権者を選んで交渉をおこないます。

家賃の滞納分も交渉の対象とすることはできますが、その場合は大家側から退去を求められることもあるため注意が必要です。

ほかにも債務を抱えている場合は、まずそちらを任意整理することをおすすめします。

自己破産の場合

自己破産では、全ての債権者を対象に手続きをおこないます。

そのため、大家も貸金業者などと同様に債権者として手続きに参加します。

もし財産がある場合は配当がおこなわれ、残った分については免責されることになります。

個人再生の場合

個人再生についても、基本的には全ての債権者を対象に手続きをおこないます。

自己破産手続きと同様に、大家も債権者として手続きに参加してもらい、家賃を減額できたら分割で弁済することになります。

家賃の受け取りを拒否された場合の対処法

家賃を滞納したのち入金する際、大家・保証会社との関係性などによっては受け取りを拒否されることもあります。

支払いができなければ家を退去することになるおそれもありますが、その場合には「供託」という方法が有効です。

供託とは、債権者が債務者からの支払いを拒絶している場合などに、お金を受け取らない相手に対して「金銭の支払いをした」ということにしてくれる制度です。

詳しい手続きの流れや必要書類などについては「供託|法務省」をご覧ください。

債務不履行を起こした場合のリスク

借金などについて債務不履行を起こした場合、以下のようなリスクがあります。

遅延損害金が発生する

金銭債務の債務不履行に対しては、債権者側から遅延損害金を請求されるリスクがあります。

借金の残額を一括請求される

たとえば、貸金業者から100万円の借り入れをして毎月3万円の支払いをしている場合、きちんと返済を続けていれば、残っている分を一括請求されても「まだ期限が来ていません」などと断ることができます。

このような、債務者側にとっての利益のことを「期限の利益」と呼びます。

契約内容次第では、債務不履行が一定期間続くと期限の利益を喪失する場合があり、その場合は一括請求を受ける可能性があります。

担保権を実行される

債務に担保がついているような場合には、担保権が実行される恐れがあります。

車などの引き上げ

たとえば、自動車ローンを組んで車を購入する場合、目的物である車に担保がついている状態(厳密には債権者に車の所有権が留保されている状態)になっていることが一般的です。

このような場合に債務不履行を起こすと、債権者が車を引き上げて売却し、売却金をローン残高に充てたりするリスクがあります。

家からの立ち退き要求

通常、住宅ローンを組んで家を購入するときには、目的物となる住宅に「抵当権」という担保権が設定されます。

住宅ローンの債権者は、住宅ローンについて債務不履行があった場合、抵当権を実行して住宅を競売にかけることができます。

その場合、競売での売却代金を債務不履行となっている債権に充てることになります。

競売をされた場合には、当然退去を求められるでしょう。

連帯保証人に請求される

債務不履行があって連帯保証人がついている場合、債権者は連帯保証人に対して請求することができます。

連帯保証人は「主たる債務者に請求してください」という抗弁(催告の抗弁)ができない、ということになっています。

なお、現実には、債権者は主たる債務者に請求してから連帯保証人に請求することが通常です。

強制履行される

強制履行とは「債務者に対して強制的に履行させること」で、直接強制・代替執行・間接強制などに大きく分けられます。

以下ではそれぞれについて解説します。

直接強制

直接強制とは、債務者が任意に債務の履行をしない場合、裁判所に請求することで債務者の意思に関係なく債務内容を実現させる方法のことです。

代替執行

代替執行とは、債務の内容が代替的作為義務(他人が代わりにおこなえる義務)の場合、債権者が第三者(通常は執行官)に債務の内容を実現させて、その費用を債務者から取り立てる方法のことです。

間接強制

間接強制とは、債務を履行しない債務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に金銭の支払いを課すことを警告し、心理的圧迫を与えて自発的な支払いを促す方法のことです。

契約解除される

債務不履行を起こすことで、契約解除されて関係を解消される場合もあります。

(解除の効果)

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

賃貸借契約の場合

賃貸借契約についても、債務不履行による解除の対象となります。

ただし、賃貸借契約については「1日でも債務不履行があったら契約解除できる」というものではありません。

「債務不履行によって信頼関係が破壊された」というような状態になって、はじめて契約を解除できるとされています。

どの程度の債務不履行があったら信頼関係が破壊されたといえるかはケースバイケースですが、一般的には3ヵ月分程度の債務不履行があると、信頼関係が破壊されたとして契約が解除されることになります。

これによって、自宅から退去をしなければならなくなります。

損害賠償請求される

場合によっては、債権者から損害賠償請求されることもあります。

たとえば「届いた野菜が腐っていて食中毒になった場合」や「旅行券の発送が遅れたことで目的の飛行機に乗れなかった場合」などが該当します。

まとめ

借金などの支払いができずに債務不履行を起こしてしまうと、場合によっては契約解除や損害賠償請求などの対応を取られるおそれがあります。

金銭的に生活が苦しい方は、一度債務整理を検討してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。