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個人再生で偏頗弁済に当たる行為と該当するタイミング・バレる理由を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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偏頗弁済(へんぱべんさい)」とは、支払が不能になった後に、特定の債権者(お金を貸した人)に対してのみ、優先的に返済する行為のことをいいます。

個人再生を含む法的債務整理では、「債権者平等の原則」を守るため、偏頗弁済は禁止されます。もし、ある債権者に対して行った返済が偏頗弁済と認定された場合は、個人再生後の返済額が増えたり、再生計画案が不認可になったりするなどのペナルティを受けることがあります

偏頗弁済にはこのようなリスクがあるため、個人再生を検討する方は、偏頗弁済がどのようなものかを理解しておく必要があるでしょう。この記事では、個人再生における偏頗弁済に焦点を当てた解説を行います。

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個人再生で偏頗弁済に当たる行為とは

まず、偏頗弁済とはどのような行為のことを指すのかを確認しましょう。

偏頗弁済に当たる行為とは

偏頗弁済とは、支払が不能になった後に、特定の債権者に対してのみ優先的に返済することです。また、偏頗弁済は次の4つの要素で成り立っています(破産法252条1項3号)。

  1. 特定の債権者に対する債務について
  2. 当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で
  3. 担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって
  4. 債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと

例えば、他に弁済期が到来している債務がある状態で、弁済期がまだ到来していない別の債務を弁済する行為などは偏頗弁済に当たるでしょう。

住宅ローンや税金などの返済は偏頗弁済にならない?

個人再生では、住宅ローンは特別な扱いをされており、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用している場合は、住宅ローンに対する返済を行っても偏頗弁済となりません

また、個人再生の手続き中でも、税金や社会保険料などを納める義務は当然にあるため、税金や社会保険料などを支払うことも偏頗弁済には当たりません。

税金などだけでなく、賃貸物件に住んでいる人は賃料を支払わなければ家から追い出されてしまうため、優先的に支払うことが許可される場合もあります。

返済が偏頗弁済になるのはいつから?

あらゆる返済が偏頗弁済となってしまうと不都合が生じるため、通常の返済と偏頗弁済とを区別する時期が問題となります。

いつの時点で返済が偏頗弁済になるのかというと、支払不能時点が基準となります

例えば、個人再生処理を弁護士や司法書士に依頼し、受任後に弁護士や司法書士が各債権者へ受任通知を送付した時点などは支払不能時点と整理することが可能ですが、これより前の時点で該当することも十分にあり得ます。

この時点以降に特定の債権者に対して返済を行うと、偏頗弁済と評価を受ける可能性があります。

個人再生で偏頗弁済がバレる理由

個人再生を行う際には、給料明細書や通帳のコピー、家計収支表(家計の収入や家賃や光熱費、食費等の支出を集計した家計簿)などの書類を裁判所に提出する必要があります。

これらの書類から、まとまった金額が出金されていたりすると偏頗弁済を疑われる可能性があります。

個人再生で偏頗弁済がバレた後のペナルティ

弁護士や司法書士への依頼後返済してしまい、それが偏頗弁済と認められてしまった場合、どのようなペナルティが課せられることになるのでしょうか。

偏頗弁済がバレた後のペナルティとは

特定の債権者に対して行った返済が偏頗弁済と判断された場合は、その返済に充てたお金は「本来は存在したはずの資産」として扱われるため、偏頗弁済した合計額をあなたの資産総額(清算価値)に上乗せする、という取扱いがされます。

つまり、「個人再生後に返済しなければならない額が増えてしまう可能性がある」ということです。

小規模個人再生で個人再生を行った場合、①借金総額から見た最低弁済額の基準と、②清算価値の基準とを比較して高い方が個人再生後の返済額となります。

特定の債権者に返済した額(=偏波弁済額)が少額であれば特に影響はないと考えられますが、数十万、数百万単位で返済した場合は、個人再生後の返済額が大幅に増えることになります。

再生計画案が不認可になる可能性もある!

仮に偏頗弁済の合計額を清算価値に上乗せしないまま再生計画を作成し、それを提出してしまうと、その再生計画は債権者の一般の利益に反するものと判断されて、再生計画案の不認可決定がなされる可能性もあります(民事再生法174条2項4号参照)。

こうなると、個人再生自体を行うことが出来ません。

【関連記事】個人再生について相談できる窓口は?個人再生の条件や弁護士費用も解説

債権者から返済を急かされている人へ

偏頗弁済には大きなリスクがあるため、個人再生を検討している方は、借金の返済が偏頗弁済に当たるのかどうかを常に気をつける必要があります。

しかし中には、ある債権者から強く迫られて、その債権者に返済しなければならない状況に追い込まれることもあるでしょう。

そのような場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。弁護士や司法書士に依頼することが決まり、受任通知書を各債権者に送れば、各債権者は借金の取り立てを法的に禁止されます(貸金業法21条1項9号、債権管理回収業に関する特別措置法18条8項)。

上記の法令に違反して、しつこく催促を行う場合は、罰金等の制裁を科すことができ(貸金業法47条の3第1項3号参照)、債権者からの催告を止めさせる有効な手段となるでしょう。

まとめ

1.特定の債権者に対する債務について
2.当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で
3.担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって
4.債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと

1〜4を満たす行為は絶対にしてはいけません。これらは、個人再生を弁護士や司法書士に依頼した時に必ず注意されることです。

偏頗弁済にあたるか判断がつきにくいときは、依頼した弁護士等に相談し、判断を仰ぐようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。