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個人再生の履行テストとは?トレーニング期間と始まるタイミング

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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履行テスト(履行可能性テスト)とは、個人再生手続きを申立てた人が実際に返済できるのかを判断するテストのことです。主に東京地方裁判所で行われ、再生計画案認可の可否に大きな影響を与えます。

この記事では、履行テストがいつ、どのように行われるのかについてご紹介します。

なお、履行テストは必ず実施されるものではなく、そのような運用を行っている裁判所(例えば東京地裁)が必要に応じて実施するものです。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

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具体的な履行テストの内容と期間

ここでは具体的な履行テストの内容や期間についてご説明します。

履行テストの具体的な内容

履行テストとは、再生計画に沿って指定された口座に一定期間お金を支払う手続きです。作成された再生計画案通りに弁済が可能かを見極める目的があります。そのためこの結果は、再生計画案の認可の可否を判断する1つの参考になります。

東京地裁裁判所で実施されることが多く、日本全国から見ると実施している裁判所は多くありません。

例えば、大阪地方裁判所では履行テストではなく積立金制度を用いることで、申立人の弁済能力を図っています。

東京は人口が多く、それに比例する形で個人再生手続の申立件数も多いことから、原則として全件について裁判所の補助者として個人再生委員を選任しているようです。

そして、場合によっては同委員を通じて履行テストを実施することがあるようです。

履行テストで支払う金額

実際に履行テストで支払うことになる金額は、作成する再生計画案によって異なります。

ご自身の経済状況や抱えている借金の金額によって変わりますので、支払い続けられる金額を弁護士・司法書士などと相談した上で、計画案を練ることが重要です。

履行テストが始まるタイミング

履行テストが始まるタイミングは、個人再生委員が選任後に裁判所が必要と認めるタイミングです(申立て直後に選任されるのが通常です)。

実施期間は個人再生手続次第ですが、概ね6ヶ月程度と思われます。

ただし、履行テストを行っている最中に、申立人に十分な弁済能力があると裁判所が判断した場合には、早期(例えば3ヶ月等)でテスト終了となることもあります。

履行テストの途中で滞納した場合

履行テスト中に滞納した場合、個人再生はどうなってしまうのでしょうか。

個人再生が認められないリスク

履行テストは、個人再生手続の申立人に債務の弁済能力があるかどうか判断するために設けられた仕組みです。

そのため、履行テストの途中で支払を滞納してしまった場合には、個人再生委員は「この申立人は債務の弁済能力がない」「再生計画に無理がある」などの判断をする可能性があります。

そのため、履行テストの途中で滞納した場合は、個人再生開始決定がされなかったり、再生計画が認可されないというリスクがあります。

こうなってしまうと、個人再生のメリット(借金の減額)を享受できなくなってしまいます。そうした事態を防ぐためにも、再生手続を進める上では弁護士などの専門家のアドバイスは必須でしょう。

弁護士に相談の上、自己破産を検討する

履行テストにおいて、支払いの滞納が起こってしまうということは、個人再生に適さない又は予定する再生計画に無理があるということです。

この場合、計画を見直して個人再生を進める方法もありますが、別の方法として自己破産することも検討に値します。

自己破産の場合は免責許可決定を裁判所から受けることで、借金(非免責債権を除く)の返済義務が免除されます。つまり、借金が帳消しとなるのです。

もし、債務者にそもそも返済能力がないという場合は、自己破産を選択するべきかもしれません。まずは、弁護士などの専門家に相談されてみると良いでしょう。

履行テストで支払ったお金は返済される?

履行テストでは一定の金額を半年近くにわたって支払います。

この支払ったお金は、原則として履行テスト終了と共に返還されます。ただし、全額が返済される訳ではないため注意が必要です。

履行テストの実施にあたっては、個人再生委員への報酬が発生し、これは積立金から清算されます。

東京地方裁判所では、個人再生委員への報酬は25万円で、代理人(弁護士)がいる場合15万円です。よって、この報酬金を差し引いた金額が返還されます。

まとめ

履行テストは、個人再生手続によって減額された返済額を毎月支払い続けることができるのかどうかを判断するための仕組みです。

もし支払いが遅れてしまうと、個人再生自体が認められないリスクがあります。失敗しないためにも、履行テストでは絶対に滞納がないように気を付けましょう。

また、履行テストの代わりに「積立金制度」がある事もあります(例えば大阪の裁判所)。

同じように再生計画案に沿ってお金を積み立てる制度ですが、履行テストと異なり、全額返金されます。

申立て先の裁判所がどのような制度をとっているか、あらかじめ確認しておきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。