時効の援用とは|条件や手続きの流れを解説


時効の援用(じこうのえんよう)とは、時効の制度を利用する意思を、債権者(お金を貸している貸金業者や金融機関)に伝えることです。 時効の制度を利用すると、その借金を0円にできます。
ただ、誰でも利用できるわけではありません。時効を援用するためには、時効期間が経過するまで待つ必要があり、その間、借金の取り立てなどを受けないことが必要だからです。
この記事では、時効の援用の手続きを行う上で重要なポイントとなる、条件や流れなどの基礎知識を紹介します。
最終返済の時期によっては、時効が成立しているかもしれません。時効で借金を消滅させるには『時効の援用』が必要になります。
まずは、あなたの状況を専門家に無料相談することをおすすめします。
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時効の援用に必要な時効期間に関する知識
“時効=返済義務がなくなる”ではありません。時効期間が経過しても、時効の援用をしなければ、返済義務はなくならないのです。まず、時効の援用ができる機関についてご紹介します。
改正民法による影響
2020年4月1日に施行された民法により消滅時効に関する規定が大幅に改定されています。消滅時効とは権利を行使せずに一定期間が経過した際に権利が消滅して、それ以降行使できなくなる制度のことです。 改正前の時効の考え方では債権者が権利を行使できると知っているか否かに関わらず消滅時効は進行しましたが、民法改正によって主観的起算点(債権者や債務者が権利の発生・履行期の到来などを認識した時点)の考え方が導入されています。
また、改正前は客観的起算点(債権者が法律上適切に権利行使できるようになった時点)のみで消滅時効の起算点が定められていましたが、改正後の現在は主観的起算点から5年・客観的起算点から10年のどちらかによって消滅時効が完成します。
主観的起算点についての時効、客観的起算点についての時効のいずれかが完成していれば権利行使はできなくなります。 しかし、起算点が2つあり2つの起算点がずれる場合がありますので、注意しておきましょう。
債権の時効期間
時効期間は主観的起算点から5年もしくは客観的起算点から10年です。
いずれかが経過した場合に時効が完成します。
以前は債権の種類ごとに時効期間が定められていましたが、民法改正によって一般的な債権の時効は統一されました。
不法行為による損害賠償請求権、生命・身体侵害による損害賠償請求権に関する時効は以下の表を参考にしてください。
不法行為による損害賠償請求権 |
損害及び加害者を知った時から3年間または、不法行為の時から20年間 |
生命・身体侵害による損害賠償請求権 |
主観的起算点から5年、客観的起算点から20年(時効) |
改正民法の適用時期
改正民法で定められた新しい消滅時効はいつから適用されるのでしょうか。 民法改正附則によると、民法改正の施行日より前に生じた債権に関しては改正前の民法の消滅時効期間によると定められています。施行日より前に生じた債権とは、債権の原因となった法律行為が施行日前(2020年4月1日以前)にされた場合も含みます。 例えば、弁済期が改正民法施行後であったとしても、債権の発生原因となる法律行為(契約)が施行日前にされている場合には改正前の旧民法が適用されます。 なお、施行日前の商行為によって発生した債権に関しても現行商法が適用されます。
改正前の時効に関しては以下の表を参考にしてください。
借金の種類 |
時効期間 |
個人間の借金 |
10年 |
飲食代のツケ |
1年 |
慰謝料 |
3年 |
買掛金(商品購入によるツケ) |
2年 |
賃金業者からの借金 |
5年 |
信用金庫・信用組合・保証協会からの借入 |
5年または10年 |
連帯保証人の時効期間
債務の内容によっては連帯保証人が付いていることもありますが、連帯保証人の借金にも時効は適用されるのでしょうか。
連帯保証人は、債務者と同等の債務を背負うことになりますが、保障債務にも時効が適用されます。
そのため、無事に時効期間を迎えた上で時効の援用を行えれば、連帯保証人の返済義務も消滅します。
最終返済の時期によっては、時効が成立しているかもしれません。時効で借金を消滅させるには『時効の援用』が必要になります。
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時効の援用手続き
時効の援用の手続きは、裁判所を通す必要がなく、書類や口頭でのやり取りが中心になります。ここでは時効援用の手続きに関してご紹介します。
手続きをする前に借金の時効が成立しているのか確認する
まず本当に時効の援用ができるのかを確認しなければなりませんが、確認は専門家に依頼することをおすすめします。実際に時効成立に必要な期間が経過していても、本人が知らない間に、賃金業者側が時効中断(「時効が中断されてしまう2つのケースに注意」にて後述)を行っているかもしれないからです。
もし、時効中断が行われていた場合、債務整理などの別の解決策も考えなければなりません。債務者によって適切な解決方法は異なりますが、専門家に相談すると自分に適した解決方法を提示してもらえます。
専門家に依頼して代理人を立てる
時効の援用ができるのは原則的には債務者本人ですが、弁護士や司法書士が代理で行うこともできます(司法書士は、代理権に制限あり)。 ただ、正直なところ時効の援用は「時効が成立しましたよ」という旨を伝えるだけに過ぎませんので、わざわざ費用を払ってまで代理人を立てる必要はないかもしれません。
内容証明郵便の利用に注意する
時効の援用は、内容証明郵便を介して行うのが一般的だと言われていますが、内容証明で書いた内容によっては自身に不利な事実を書いてしまう可能性があるので利用する際は注意が必要です。
例えば『●年●月●日に借りた80万円については、消滅時効が成立しているので〜〜』といった内容を内容証明郵便に記載した場合、借金を認めた証拠が残ります。
その証拠を利用して相手側が借金の返済を要求した場合、立場が悪くなるのでおすすめしません。
最終返済の時期によっては、時効が成立しているかもしれません。時効で借金を消滅させるには『時効の援用』が必要になります。
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時効が中断されてしまう2つのケースに注意
時効成立の期間が近づいてきても、民法第147条に規定されている“1:請求” “2:差し押さえ、仮し差押さえまたは仮処分” “3:承認”が、債権者によって行われた場合は時効が中断されてしまいます。
特に重要となるのが、請求と承認です。
1:債務の承認
債務の承認というのは、債権者(貸主)に対して、借金を返済する義務(債務)があることを認める行為を言い、「私はあなたから●●円を借りていますよ。」と伝えることだけではなく、一部弁済も含まれます。
つまり、借金の一部を支払うという行為自体が、「借りたお金を返す意思がある」と言っているようなものだからです。このような行為自体が債務の承認となることには注意が必要です。
例えば、借金の時効が近づくと『金利だけでも振り込んで下さい』『いつ払えますか?』『予定だけでも教えてください』と巧みに債務の承認を迫ってくる貸金業者もいます。
貸金業者からすれば、貸した金を返してもらうために行うことですが、借りた人が知らずに払うと、また時効が延びてしまうことになるので、慎重になりましょう。
取引履歴による時効期間の確認方法
貸金業者は通常顧客ごとに、●月●日にいくら貸して、いくらの返済があって、利息はどれくらいだという取引履歴を持っています。
最近はATMで現金を出し入れすることで借り入れや返済ができますが、そういった情報が記載してあります。
弁護士が時効を援用する場合、通常、これを業者に開示してもらい、時効期間を考えます。分かりやすく考えると、何度か返済をしているうちの最後の返済日を取引履歴から確認して、その日から5年経過しているかを判断します。
こちらから時効援用を積極的にすべきなのか?
債務者の認識では時効期間は経過したと思っていても、取引履歴を確認すると、5年経過していなかったということがあります。
そのような場合、今まで貸金業者が請求することを忘れていたのに取引履歴を確認したり、または取引履歴を確認せずに時効の援用をすることで、業者の方が取り立てを再開することはあり得るでしょう。
本来は、債権を時効にかからせないよう、しっかりと管理するはずですが、貸金業者といえども人間のやる仕事ですので、うっかり忘れているということはあります。そのような眠っている債権を起こしてしまう可能性はあります。
時効期間が経過していることは間違いないといえる場合や、その他、よほどのことがなければ、業者が請求してくるまで待って、業者が請求してきたら、「まずは、取引履歴を送ってくれ。話はそれからだ」と言って、取引履歴を送ってもらったらよいと思います。
時効期間が経過した後に業者が何を言ってきても、「時効ですよ」と反論すれば、業者の請求は意味を成しません。時効期間が経過すれば、(時効の援用をしない限り)返済義務は残るものの、請求された場合には時効の援用をすれば返済義務はなくなります。
ただし、時効期間が経過した後であっても、一部弁済をしたり、債務を承認したりすると、時効の援用ができなくなる場合があるとされた例もあるので、注意が必要です。
時効が経過した後に債務の承認をしたら、業者側に、『時効が経過しても支払ってくれるんだ』という信頼が生まれる可能性があるという理由です。
そして同時に、この信頼を害してはならないと裁判所に判断される可能性も生まれてしまいます。
2:請求について
請求とは、債権者がその権利を主張することです。請求をするためには、基本的には訴訟を提起する必要がありますので、いくら電話やハガキで『支払ってください』と連絡が来ても、それは時効を中断させる『請求』にはなりません。
ただ、時効が成立する6ヶ月前なら、緊急の手段として、催告状による請求でもOKとされています。 これは、時効が成立する直前になって時効に気付いた場合、訴訟の準備をしていたら間に合わないため、緊急の手段として民法が用意したものです。
そのため、催告をしてから6ヶ月以内に訴訟を起こさないと、時効が成立してしまいます。
例外的な時効中断方法
債務の承認をしてから十分な期間もたったし、訴訟も起こされていないし、催告もされていない。 だからといって、絶対に時効が成立しているのかというと、実はそういうわけでもありません。先程、業者が時効の管理をミスして時効期間が成立してしまうことがあることは説明しましたが、業者が請求をしたくともできないことがあります。
それは、債務者が引越しをしている場合です。借入れをするときには通常、住所や電話番号を業者に知らせますが、それらを変更しても業者に伝えないと、業者が債務者に連絡を取れなくなり、請求ができなくなります。
訴訟を起こすときには、訴状と呼ばれる書面を相手の住所に送る必要がありますが、住所が分からないと送達ができないことになります。すると、訴訟自体が起こせないから『請求』ができず、時効の中断ができないのではないかとも思えます。
しかし裁判所は、住所を十分に調べても分からないという相手に対しては、相手方を呼び出さないままで訴訟を行い、結果として、業者の言うとおりの判決を出してしまいます。
このような訴訟でも『請求』と認められるので、引越しをしたのに業者に新たな住所を知らせていないと、自分の知らない間に時効が中断している可能性があります。
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時効の援用を行う際によくある質問と失敗するケース
さまざまなリスクをはらんだ時効の援用。行う際に気になるであろう注意点を紹介します。
ありがちな失敗事例
時効の援用が失敗するケースとしてよくあるのが、そもそも時効が成立していない場合です。具体的には
- 時効起算日を勘違いしていた
- 催告状が届いていた
- 債務名義が取得されていた など
が考えられます。
時効の停止期間を活用する場合
時効の停止とは、債務者が権利行使をすることが不可能、または著しく困難である場合に、一定の期間だけ、時効の成立を猶予する制度のことです。時効の停止期間が終了した時点から、再び時効期間が進行します。
サービサー(債権回収会社)に債権譲渡がされた場合
サービサー(債権回収会社)とは、金融機関等から委託を受けて、債権の回収を行う会社のことを言います。
消費者金融やカード会社などは、自社で取り立てをするには費用や時間がかかりますが、採算割れをすると判断した場合に、第三者である債権回収会社(サービサー)に回収業務を委託する場合があります。
サービサーは債権回収のプロですので、あらゆる手段を講じて時効の中断を図ってくるでしょう。
時効の援用をしても催促が止まらない場合
時効の援用をしたのにも関わらず、債権者が支払いの催告をしてくることもあります。その際、貸金業者などから“減額和解提案書”が送られてくる事が考えられますが、これは少額でもいいから借金を返済してもらうための手段です。
もちろん、時効の援用が成立しているのであれば、和解に応じる必要は1ミリもありません。
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「時効援用で返済を免除できるか」無料相談で確認しよう
まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に無料相談して、時効援用を利用できるか確認しましょう。
時効援用を利用できることがわかったら、次の3点もあわせて相談して、時効援用すべきか判断しましょう。
・時効援用をすると、何かデメリットがあるか?
・費用はいくらぐらいかかるのか?
・他に借金を減らす方法があるか?
当サイト債務整理ナビでは、時効援用や借金問題の解決が得意なお近くの事務所を簡単に探すことができます。借金問題が得意な事務所のみを掲載しているので、どの事務所に相談してもOKです。
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もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

時効の援用以外で借金を減らす方法
時効を待つのではなく、『債務整理』を行い今すぐに借金問題を解決することをおすすめします。
債務整理には『任意整理』『個人再生』『自己破産』の3つの方法があり、それぞれ以下のような違いがあります。
債務整理を活用することで時効に悩むことなく借金問題を解決できるかもしれません。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
まとめ|借金に悩んでいる場合は専門家に相談しよう
時効の援用を行う場合や、借金返済などに苦しい状況にあるなら、借金問題を得意とする弁護士や司法書士に相談してみましょう。債務整理を行う場合にも役立ちますので、貸金業者との交渉を代行してもらいたい場合は必ず相談することをおすすめします。
司法書士と弁護士のどちらがよいのか迷ったときは、交渉に制限がない弁護士に相談するとよいでしょう。詳しい内容は「債務整理が得意な弁護士の選び方と知っておきたい弁護士費用」で解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。
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KL2020・OD・037

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