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息子の借金は払わせるか親が負担すべきか?借金返済時の注意点とは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
息子の借金は払わせるか親が負担すべきか?借金返済時の注意点とは
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※一部事務所により対応が異なる場合があります
  • 息子の借金が膨れ上がっている
  • 息子が多額の借金をしていることがわかった

という深刻な問題を抱えている親はよくいらっしゃいます。

そのような親は、借金をした息子に対するやるせなさを感じたり、借金をちゃんと返済していけるかどうか不安に思ったりして、ひどく困惑していることでしょう。

しかし、ご安心ください。

子どもの借金問題を解決する方法はあります。

この記事では、

  • 子どもの借金を親が返済する義務はあるのかどうか
  • 学生ローンやクレジットカードなどの借金別の対応法
  • 子どもに借金を返済させるのに有効な方法「債務整理」
  • 債務整理を弁護士に依頼したほうがいい理由・依頼費

などについて解説しているので、子どもの借金問題に悩んでいる方に読んでもらえれば幸いです。

息子の借金でお悩みの方へ

借金問題は息子自身が解決しなければならない問題ですが、親にもできることはあります!

それは、正しい解決方法を教えることです。

債務整理では、借金を減額・免除することで無理のなく借金問題を解決できます。債務整理をご検討の方は、できるだけ早い段階で弁護士や司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です。

専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。

未成年の借金に対応してくれる

  1. 業者との関係を断ち切れる
  2. 催促・取り立てを最短即日で止められる
  3. 最適な債務整理を提案してくれる

返済計画を一緒に考えてくれる

借金原因は問いません。相談は親が代理することはできませんが、同伴することが可能です。利子で借金が膨れる前にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2024年08月30日時点のものです

息子の借金が発覚!親に借金の返済義務はあるのか

以下では、親が息子、娘ちといった子どもの借金を肩代わりしなくてよい理由や、逆に返済義務があるケースなどについて説明します。

息子の借金を返済する義務は親にはない

結論からうと、息子・娘の借金を親が返済する義務ありません

息子が借金をしていても、貸金業法えは債務者以外の者に対して、債務者に代わって返済をするよう求めることを禁止しており、親が返済する義務は法的にも存在しません。

(取立て行為の規制)
第二十一条貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
引用元:貸金業法第21条

貸金業法とは
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。
引用元:貸金業法のキホン:金融庁

もちろん、親が息子の借金を任意で肩代わりすることは可能です。

この場合、第三者弁済として法的に認められていますが、あくまで親の意思によるものです。

親のなかには「自分の子どもが作った借金なのだから親にも責任がある」と思う方もいるかもしれませんが、そのような責任はありませんし、親が借金を返済していたら子どもを甘やかすことになりかねません。

親ならば、子どもの経済的自立を促し、子どもに借金を返済させるべきではないでしょうか。

子どもがお金の管理を自分でおこなえるようになるために、子ども自身に借金の返済をさせるということも大切です。

保証人や連帯保証人には返済義務がある

子どもの借金を親が肩代わりしなければいけないケースは、連帯保証人に親が指定されている場合です。

貸金業法では、債務者や保証人以外の者に返済を求めることは禁止されていますが、親が息子の借金の保証人や連帯保証人になっている場合は、例外として返済義務が生じます。

連帯保証人は、債務者が借金を返済できない場合、代わりに返済する義務があります。

息子の借金が発覚したら?借入先別の対処法とは

借金は、借入者が未成年である場合と成人である場合によって契約の扱いが変わりますし、クレジットカードや消費者金融など、借入先によっても対処法が異なります。

以下では、子どもが未成年の場合の契約の有効性や、借入先別の対処法などを紹介していきます。

親の同意がない未成年の借金は契約取り消しが可能

未成年の子どもが、親の同意なしに借入の契約をした場合は、契約を無効にすることができます

ただし、子どもが下記3つのケースに該当している場合は、契約を無効にすることができません

子どもに債務整理をおこなわせて借金をカットし、少しずつ返済させていくことをおすすめします。

​既婚者である

未成年であっても既婚者であるならば、法律上は成人と同じ扱いを受けるため、借入契約を取り消すことができません。

契約時に成年であると詐称していた

未成年であるのに成人であると詐称して借入契約をした場合は、隠していた側に非があるため、契約の取り消しができません。

自分で商売をしている

子どもが自営業をおこなっていた場合に、その営業のために借り入れをした場合、借入契約を取り消すことができません。

なお、法改正により、2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

これに伴い、18歳以上であれば親の同意なしで借り入れが可能になりました。

上記で紹介した内容は2022年4月1日よりも前の契約が該当しますので、契約時期に注意してください。

クレジットカードで借金をした場合

近年のクレジットカードは、18歳以上ならば作成・利用できることが多いため、クレジットカードで買い物をしすぎてしまい、返済ができないほどの借金を作ってしまったケースはよく聞きます。

この場合は、まず優先すべきは借金額の確認です。

毎月の返済額を調整して借金を返済していけそうならば、債務整理のなかでも「任意整理」をおすすめします。

逆に返済が難しいようならば「個人再生」なども検討しましょう。

学生ローンで借金をした場合

学生ローン」とは、大学生や専門学校生などの18歳以上の学生を対象とした貸金業者です。

2022年4月1日の法改正以前は、学生が未成年の場合は、保護者の同意が必要でした。

もし、未成年が借入時に、勝手に親の名前でサインしたり捺印をしたりして、親の同意が得られたように見せかけた場合は、借入契約を取り消すことができない可能性があります。

親の同意を得て借入契約をした場合でも親が連帯保証人である場合を除いて、親に支払い義務はありません。

しかし、学生ローンの場合は子が返済できない場合、親が扶養義務の一環として代わりに返済することも多いかもしれません。

なお、2022年4月1日以降は、成人年齢が18歳となったため、18歳以上であれば学生ローンの利用に親の同意は必要なくなりました。

消費者金融で借金をした場合

18歳以上で安定した収入があるならば、学生も社会人も利用できるのが消費者金融です。

消費者金融は、利息の相場が15~20%と高いので、借金が膨れ上がっている恐れがあります。

この場合は、債務整理によって借金を減額し、返済していくのが一番負担の少ない方法です。

年齢に問わず借金問題を解決できます!

債務整理は利用者の年齢を問いません。また、未成年の場合、契約自体無効にできる可能性があります。どのような解決方法があるかは、弁護士・司法書士にご相談ください

子どもに借金を返済させるには債務整理が有効

膨れ上がった子どもの借金を返済させるには、子どもに債務整理をさせて、借金を減らしたり、返済日を調整したりするのがよいでしょう。

子どもに一括返済を強いるのは難しいですし、親が立て替えたとしても子どもがお金を返してくれなかったり、新たに借金をしたりする恐れがあるからです。

ご自身から子どもに「債務整理」という方法を教えて、弁護士や司法書士などの専門家に相談させるとよいでしょう。

債務整理でどのくらいの借金が減るのか

下図は、債務整理でどれくらいの借金が減るのか示したものです。

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあり、以下のように借金に対する効果が異なります。

債務整理

債務整理の条件

下図は、「任意整理」「個人再生」「自己破産」それぞれの債務整理に適した人について示したものです。

債務整理におすすめの人

アルバイトでも収入状況などにより任意整理や個人再生の利用が可能です。

条件については、「債務整理ができる条件とは|妥当な債務整理方法も診断」でより詳しく解説しているのでご覧ください。

債務整理をしても子どもにデメリットはほぼない|債務整理のメリットとデメリット

親御さんのなかには「債務整理をしたら子どもの将来に悪影響があるのでは…」と心配されている方もいるかもしれませんが、債務整理したからといって子どもに重大な影響はありません

下表は、各債務整理のメリット・デメリットですが、デメリットを見れば悪影響がそれほどないことがわかるかと思います。

  メリット デメリット
任意整理 ◆ 手続きの負担が軽い
◆ 将来利息(現在もしくは将来にわたって支払う利息)がカットされることで債務を削減できる
◆ 任意整理のあと、約3〜5年間はクレジットカードの作成・利用や借り入れが不可能
◆ 借金の免責が行われない
個人再生 ◆ 住宅ローンがあっても住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さなくて済む
◆ 最大で総債務額を10分の1に削減できる
◆ 個人再生のあと、約5〜7年間は借り入れやクレジットカードの作成・利用が不可能
◆ 官報※に個人情報が載る
自己破産 ◆ 借金の返済が全額免除される(ただし、滞納税金等の支払い義務は残る) ◆ 自己破産のあと、約10年間は借り入れやクレジットカードの利用・作成が不可能
◆ マイホームなどの財産(原則20万円以上)は処分される
◆ 官報に載る

※1:住宅ローン特則
住宅を所有していてローンが残っている場合に、ローンの支払いを延期することで住宅を所有し続けることができる制度。

※2:官報
国内で起こった出来事を知らせるための国の機関紙。購買したりインターネットで閲覧したりすることができるが、一般の人が手に取ることは稀といえる。

ただし、自己破産には職業制限が設けられており、就職活動や就労に影響が出る可能性があります。

債務整理で借金を大幅に減額できる可能性があります。

債務整理とは、借金返済を続けるのが難しい方のための救済制度です。

弁護士・司法書士に借金減額を依頼

消費者金融や銀行のカードローン、クレジットカードのリボ払いなどの借金を大幅に減額することができます。

実際に借金はいくらぐらい減る?

例えば、金利18%で150万円を借りていて、毎月4万円を返済している場合

【減額前】
月々の返済額:4万円
利息を含む総返済額:217万円
※小額でも追加で借入した場合、総返済額はもっと増えます。

【減額後】
月々の返済額:2.5万円
利息を含む総返済額:150万円

などのように、月々の返済額や、総返済額を減らせる可能性があります。

債務整理にもいくつか種類がある

上の減額例は『任意整理』という手続きを行った例です。

『任意整理』とは、あなたの代わりに弁護士や司法書士が金融機関と交渉して、今後支払う利息をカットし、元本の金額だけを返済できるようにする手続きです。交渉によっては利息だけでなく、元本の金額の一部を減額してもらえる可能性もあります。

『任意整理』の他に、収入が大きく減ったり、働けなくなった方には、借金総額を8割ほど減らせる可能性がある『個人再生』借金をゼロにする『自己破産』等の方法もあります。

弁護士・司法書士と相談して、あなたの状況に応じて、ベストな方法を選びましょう。

費用がいくらかかるかよく確認する

債務整理の手続きを弁護士・司法書士に依頼した場合、依頼費用がかかります。

依頼前に費用がいくらかかるかよく確認し、減額できる借金以上に依頼費用がかかる場合には、依頼を見合わせるなどの判断をしましょう。

今手持ちのお金がなくて費用が払えなくても、分割払いや後払いに対応している事務所が多いため、状況に応じて事務所を選びましょう。

まずはお近くの事務所に無料相談しよう

まずは、お近くの事務所に以下3点を無料相談して、債務整理すべきか確認しましょう。

・借金を減額できるか?いくら減らせるか?
・どの債務整理の方法が一番合うか?
・費用はいくらぐらいかかるか?

当サイト債務整理ナビでは、全国の事務所からお近くの事務所を簡単に探すことができます。借金問題の解決が得意な事務所のみを掲載しているので、どの事務所に相談してもOKです。

まずは、以下からお住まいの都道府県を選んで、無料相談しましょう。今すぐにお話できない方はメール相談がおすすめです。

もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

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債務整理をするなら弁護士へ依頼

子どもに債務整理をさせるなら、弁護士や司法書士に依頼し一緒に行ったほうが安心です。

「任意整理」は、借入先と交渉して借金を減らしてもらう方法なので、交渉が成立しないこともありますし、「個人再生」は裁判所を通す手続きなので、手続きが複雑であるため、専門家を介さずに一人でおこなうのはおすすめできません

債務整理の経験が豊富な弁護士や司法書士に一度相談してみましょう。

弁護士・司法書士に依頼するメリット

下図は、弁護士や司法書士に依頼した場合のメリットを示したものです。

逆に言えば、個人で債務整理をすると、これらのメリットが受けられません。

メリット

依頼費用の相場

弁護士や司法書士へ依頼するとなると依頼費用を心配する人は多くいます。

弁護士や司法書士の費用は、事務所ごとに異なりますが、一般的に下のような費用が必要です。

なお、以下は弁護士費用となっており、司法書士費用の多くは弁護士費用より10万円程度低く設定されています。

費用

依頼費用が不安な方に対して、依頼費を立て替える制度があったり、分割払いや後払いにしたりすることもできます。

費用の用意に不安がある方へ

債務整理をする方は、依頼費を用意できないことが少なくありません。

そのため、国の法的機関が利用者に対して立て替え制度を用意していたり、弁護士が依頼費の分割払いや後払いに対応してくれたりすることがあります。

詳しくは、「債務整理にかかる弁護士費用が払えない|分割や後払いなどの対処法を紹介」で説明しているので、ぜひお読みください。

まとめ

親に子どもの借金を返済する義務はありませんが、子どもの経済的自立を促す義務はあるのではないでしょうか。

子どもが借金をしていたらまず借入先を聞き、それに合わせ適切な対応を取りましょう。

子どもに自力で借金を返済させるには、債務整理をおこなって、借金をカットしたり返済日を調整したりしてもらうのがおすすめです。

子どもにはあなたから債務整理という方法を教えて、弁護士や司法書士などの専門家に相談するよう促してみましょう。

もちろん、ご一緒に相談しに行くことも可能です。

近年は無料で相談を受け付けている事務所も多いので、費用に不安がある方は、まず無料相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。