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金融事故情報とは?信用情報機関に載る3つの理由と確認・解決方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
金融事故情報とは?信用情報機関に載る3つの理由と確認・解決方法
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事故情報と聞くと、土日の高速道路に多い交通事故や、TVで度々取り上げられる食品事故をイメージする方もいるかと思います。この記事でご紹介するのは、クレジットカードの支払い・借金の返済の延滞など、金融事故に関する事故情報です。

金融事故が発生すると、その情報は信用情報機関へ登録されます。そして事故情報が掲載されている間、クレジットカードの利用や借入れが難しくなります。

この記事では、事故情報が掲載されることで制限されること、事故情報の掲載期間と確認方法、事故情報の掲載後にクレジットカードを利用する方法をご紹介します。

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事故情報が掲載されることで制限されること

信用情報機関(※)はキャッシングや住宅ローン、クレジットカードなどの利用審査にあたり、個人の支払能力や信用能力に関する情報を登録、共有するための機関です。

クレジットカード発行などの際、カード発行会社や金融機関は、顧客の信用能力を審査します。その際、信用情報機関へ信用情報を確認するのです。

当然、過去に金融事故を起こした人を審査に通したくはないため、事故情報が掲載されている期間は、借入れやクレジットカードの発行が難しくなります。

以下に、事故情報の掲載期間中に制限されることをまとめました。

《事故情報掲載期間中に制限されること》

  • 各種ローンの利用
  • 消費者金融の借入
  • クレジットカードの発行
  • 携帯電話の端末料金を分割払い(割賦契約)による購入

※信用情報機関

各個人の信用情報(指名、住所、収入、勤務先の情報、借入れ・クレジットカードの利用状況など)を管理する機関

『CIC(株式会社シー・アイ・シー)』、『JICC(日本信用情報機構)』、『KSC(全国銀行個人信用情報センター)』の3つに分類できる。

事故情報が信用情報に載るパターン3つ

続いて、事故情報が信用情報へ掲載されるケースを3つご紹介します。

長期延滞をした場合

支払いが期日より2~3ヶ月以上遅れると、信用情報機関へ事故情報として『異動』と登録されます。『異動』は延滞などの金融事故を起こしたことを意味するため、『異動』と登録されるとローンやキャッシング、クレジットカードの利用が難しくなります。

住宅ローンやキャッシングの返済、クレジットカードの支払いだけでなく、『携帯電話の端末料金の支払い(分割支払いの場合)』や『奨学金の返済』を延滞した場合も同様です。

事故情報として掲載されるので、気をつけてください。

債務整理をした場合

債務整理とは、交渉や裁判所を介して、借金を減額または免除する行為です。金融機関にとって不利益を被る行いであるため、債務整理をすると信用情報機関へ事故情報として『異動』と登録されます。

代位弁済が行われた場合

代位弁済(だいいべんさい)とは、万が一キャッシングや住宅ローンの返済、家賃の支払いができなかった場合に、保証会社が代わりに支払うことです。代位弁済が行われると事故情報として『異動』と登録されます。

事故情報の掲載に関する誤解

続いて、事故情報の掲載に関するよくある誤解について確認しましょう。

過払い金請求により事故情報は掲載されない

過払い金とは、上限金利を超えた貸し付けにより発生した払い過ぎた利息を意味します。払いすぎた分の利息は金融機関へ請求することができますが、過払い金請求を行うと事故情報が掲載されるのではと懸念される方もいるでしょう。

しかし、過払い金請求を行っても事故情報には掲載されません。

親の事故情報は子に影響する?

親の財産を相続すると、親が残した借金も引き継ぐことになります。そのため、事故情報も引き継がれるといううわさがあるそうです。

引き継いだ借金が返済できなければ事故情報へ掲載されるかもしれません。ですが、情報機関は信用情報を個別に管理しています。そのため、親の信用情報が子供の信用情報へ影響を与えることはありません。

事故情報が解消されるまでの期間

事故情報の掲載期間は、事故の内容、信用情報を管理する情報機関によって異なります。以下、各信用情報機関の事故情報の掲載期間をご紹介します。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)

CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、クレジットカード会社や携帯電話会社が加盟する信用情報機関です。主にクレジットカード携帯電話の端末料金の分割払いなどで金融事故を起こすと、CICへ事故情報が掲載されます。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)における事故情報の掲載期間は以下のとおりになります。

事故の内容

掲載期間

61日以上の延滞

5年

3ヶ月以上の延滞

5年

任意整理・特定調停・個人再生を行った場合

5年

自己破産を行った場合

7年

JICC(日本信用情報機構)

JICC(日本信用情報機構)は、主に消費者金融が加盟する信用情報機関です。キャッシングに関する金融事故を起こすと、JICCへ事故情報が掲載される可能性が高くなります。

JICCにおける事故情報の掲載期間は以下の表のとおりになります。

事故の内容

掲載期間

61日以上の延滞

1年

3ヶ月以上の延滞

5年

代位弁済に至った場合

5年

任意整理・特定調停・個人再生を行った場合

5年

自己破産を行った場合

5年

強制解約された場合

5年

KSC(全国銀行個人信用情報センター)

KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、銀行や信用金庫が加盟する信用情報機関です。主に住宅ローンやカードローンに関する金融事故を起こすと、KSCへ事故情報が掲載されます。

KSCにおける事故情報の掲載期間は以下のとおりになります。

事故の内容

掲載期間

61日以上の延滞

5年

3ヶ月以上の延滞

5年

代位弁済に至った場合

5年

任意整理・特定調停・個人再生を行った場合

5年

自己破産を行った場合

10年

関連記事:「ブラックリストの掲載期間とブラックリスト情報の確認方法

自分の信用情報に事故情報が載っているか確認する方法

ご自身の事故情報が掲載されているか気になる方は、信用情報機関へ情報開示しましょう。

情報開示をすれば、ご自身の信用情報に事故情報が載っているかどうかを確認することができます。以下で、それぞれの信用情報機関の、情報開示方法をご紹介します。

なお、金融機関によっては複数の信用情報機関へ加盟しています。そのため、確実にご自身の事故情報を確認したい場合は、すべての信用情報機関へ情報開示することをおすすめします。

CICに情報開示を申し込む方法

情報開示の方法

CICでの開示方法は3つあります。

  1. 窓口
  2. 郵送
  3. パソコン・スマートフォンでのインターネット

必要書類と費用

開示方法によって必要書類が変わります。


(※)本人確認書類…運転免許証・パスポート・年金手帳など。1点でよい書類と2点必要な書類がある。

開示報告書にかかる期間

インターネットなら即日・郵送なら10日前後で自宅に届きます。

JICCに情報開示を申し込む方法

情報開示の方法

JICCでの開示方法は3つあります。

  1. 窓口
  2. 郵送
  3. スマートフォンでのインターネット

必要書類と費用

※本人確認書類①…(運転免許証・パスポート・各種保険証など1点でよい書類と2点必要な書類がある)
※本人確認書類②…(印鑑登録証明書・戸籍謄本など現住所が確認できるもの)
※本人確認書類③…(運転免許証・パスポート・各種保険証など)

開示報告書にかかる期間

1週間~10日ほどで自宅に開示報告書は届きます。

KSCに情報開示を申し込む方法

情報開示の方法

郵送のみの開示請求となっています。

必要書類と費用

  1. 開示請求申込書
  2. 手数料1,000円(定額小為替証書を郵便局orゆうちょ銀行直営店で購入)
  3. 本人確認書類2種類(運転免許証・パスポート・年金手帳など)

※そのうち1種類は現住所を確認できるもの

開示報告書にかかる期間

1週間~10日ほどで自宅に開示報告書は届きます。

事故情報の掲載後にクレジットカードを使用したい場合

金融事故を起こした方の中には、クレジットカードを再度利用したいと思う方も少なくないでしょう。最後に金融事故を起こした後に再度、クレジットカードを使用する方法をご紹介します。

5年~7年経過した上で申請する

事故情報が削除されなければクレジットカードの発行は難しいです。ですので、事故情報が削除されるために必要な5~7年の期間を待った上で、クレジットカードの申込みをしましょう。

審査に落ちると、別のカードを申込みする際の審査に影響を与えてしまいます。なので、なるべく審査基準の緩いクレジットカードへの申込みをおすすめします。

デビットカードを代用する

信用情報機関に事故情報が掲載中だが、クレジットカードを作成したいという場合もあるでしょう。その際は、デビットカードの利用を検討しましょう。デビットカードとは決算と同時に預金口座からお金が引き落とされるカードです。

クレジットカードで買い物をするとカード会社が代金の支払いを立て替え、立て替えた代金は後日支払います。

カード会社が踏み倒しを避けるために支払能力を審査しますが、デビットカードは即時決済であるため踏み倒される心配がありません。

利用者の支払能力を審査する必要がないため、事故情報に掲載されている人でも発行できます。クレジットカードと同じく、現金がなくてもカードでショッピングできるので、事故情報に掲載されている人でクレジットカードを利用したい人へおすすめのカードです。

関連記事:「デビットカードとは|クレジットカードとの徹底比較まとめ

まとめ

本記事では信用情報機関における事故情報についてまとめました。クレジットカードの発行や借入れをする上で、参考にしていただけたら幸いです。

【関連記事】▶信用情報の事故情報(ブラックリスト)を回復させる為にやるべきこと​

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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