借金滞納が原因で裁判所から通知が!放置するリスクと正しい対処法まとめ
借金を滞納してしまい、裁判所から通知が届いたら、決して放置してはいけません。
書面への回答は、2週間以内などの期限が設けられているケースもあるため、すぐに中身を確認しましょう。
本記事では、裁判所から届く通知にはどのようなものがあるのか、どのように対処すべきなのか、放置してしまったらどうなるのかについて具体的に解説します。
専門的な知識がなく不安だという方は、本記事を参考にしつつ、弁護士に相談することをおすすめします。
借金を滞納していた場合に裁判所から届く書面の種類
借金を滞納していた場合に裁判所から届く書面には、主に2種類あります。
裁判所から届いた通知がどちらなのかによって、取るべき対応が異なります。
まずは、それぞれがどのようなものなのか、確認していきましょう。
支払督促 | 債務者に対して金銭などの支払いを求める書面
支払督促とは、債権者が簡易裁判所を通じて債務者に支払いを求める手続きです。
債権者とはお金を貸している側で、債務者はお金を借りている側のことをいいます。
支払督促は、債権者が簡易裁判所に申し立てることで、簡易裁判所の書記官から債務者へ金銭の支払いなどを命じるもので、債務者の自宅には次の書面が届きます。
- 支払督促申立書
- 支払督促異議申立書
支払督促は、裁判所の法廷に出向かなければならないというものではなく、あくまで書類による支払いを命じるものです。
訴状 | 債務者が訴訟を提起したことを通知する書面
債権者が貸金返還請求訴訟を提起した場合は、裁判所から訴状が届きます。
債権者は、支払督促の手続きを取らずに訴訟を提起することもできるため、中にはいきなり訴状が届くこともあります。
送られてくるのは、以下の書類です。
- 訴状
- 口頭弁論期日呼出状
- 答弁書
訴状が届いた場合は、裁判所での審理がおこなわれるため、裁判の被告として裁判所に出頭する必要があります。
管轄の裁判所には、いくつかの種類があります。
60万円以下の支払いが求められている場合は、少額訴訟として、簡易裁判所で一度だけ弁論をしたあとすぐに判決が言い渡されます。
請求された額が140万円を超えていれば地方裁判所の管轄、140万円以下であれば簡易裁判所の管轄となります。
支払督促や訴状が届いた場合、債権者から借金の一括返済を求められる
訴状や支払督促に記載されている債権者の主張は、借金の一括返済であるケースがほとんどです。
支払いを延滞しているということは、一括返済ができない状態である債務者が多いはずです。
しかし、返済義務がある以上、債権者としては真っ当な主張となります。
そうはいっても、多くの債務者にお金を貸しているような貸金業者であれば、債務者が一括返済できない状況であろうことは想定しているものです。
自己破産などをされてしまえば、まったく返済を受けられなくなってしまうため、交渉によって分割払いなどに切り替えられる可能性があります。
一括返済を求められたらどうすればよいのかは、本記事内「裁判所から支払督促や訴状が届いたときの適切な対処法」で紹介します。
裁判所からの通知を放置するとどうなる?
裁判所から届いた通知を無視したり、放置しておくと、差し押さえ等の強制執行をされる、支払遅延によるペナルティが発生するといったリスクがあります。
どうすればよいかわからないときは放置せずに専門家に相談し、必ずなんらかの対応をしましょう。
債権者の主張がそのまま認められ、財産が差し押さえられてしまう可能性がある
裁判所からの支払督促や訴状を放置していると、債権者の主張どおりに請求が認められてしまう可能性がとても高いです。
たとえ判決が確定したときにお金を持っていなかったとしても、債権者は強制執行ができるようになります。
これにより、財産が差し押さえられてしまうおそれがあります。
差し押さえられる可能性のある財産としては、土地や家などの不動産、車・時計・宝石類などの動産、銀行預金・生命保険・給与などがあります。
また、長期間滞納していた借金の場合は、消滅時効によって支払わなくて済む可能性がありますが、支払督促や訴状を放置していたことで時効を援用できなくなることもあります。
給与が差し押さえられ、勤務先に借金がばれる可能性もある
支払督促を無視し続けて強制執行が申し立てられると、財産が差し押さえられます。
給与が差し押さえられると、それを知する書類が、裁判所から勤務先の会社に対して届けられます。
その時点で、借金をしていたことや滞納していたことが職場に知られてしまいます。
給与が差し押さえられると、借金が完済するまでは毎月給与から4分の1の金額が会社から債権者へ支払われます。
ただし、手取り給与が33万円を超える場合、「超える額全額」または「給与額から税金や社会保険料などを引いた手取り額の4分の1」を比較して、金額が高い方が会社から債権者に支払われます。
ボーナスからも支払われるため、差し押さえ以前と同じような生活を送ることはできません。
差し押さえを知った社内の一部の方からは、信用も損なってしまうことも考えられます。
債権者と分割払いなどの交渉をすることができなくなってしまう
支払督促や訴状では、基本的に債権者は一括払いを請求してきます。
そのため、裁判所からの書類を放置していたことで債権者の主張が認められた場合、一括支払いをしなければなりません。
もし分割であれば借金の返済ができる場合には、裁判所に出頭してその旨を伝えれば、分割払いによる支払いが認められる余地があります。
しかし、支払督促や訴状を放置し続けることは債権者との交渉・和解する機会を失うことになり、一括払いに応じなければなくなります。
一括払いがむずかしい場合は、上記のように強制執行で財産を差し押さえられてしまうでしょう。
借金の返済も放置すれば、大きなペナルティを受けてしまう
裁判所からの書類だけでなく、借金そのものも放置していた場合には、返済額が大きくなっているはずです。
借金を返済しないで放置していると、遅延損害金が発生してしまいます。
遅延損害金は、通常の利息よりも高い利息が設定されていることが多く、一般的に14.6%~20%かかります。
たとえば、300万円の借金を2年放置している状態で延滞利息が20%の場合、返済額が本来よりも120万円多い420万円を支払う必要があります。
さらに、延滞が5年近く続いている場合には消滅時効が完成するのを防ぐという観点から、時効直前に訴訟を提起されることも多くあります。
この場合、多額の返済を求められるおそれがあります。
裁判所から支払督促や訴状が届いたときの適切な対処法
裁判所から届いた通知が、支払督促なのか訴状なのかによって適切な対応は異なります。
また、状況に応じても取るべき措置は異なるため、判断に迷った際は弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
たとえば、次のような対処法があります。
①支払いに応じる
支払督促が届いたら、なるべく早い段階で支払いに応じましょう。
その時点で解決した場合、支払督促の手続きは終了します。
支払いをせずに支払督促を無視していれば、通常、訴訟手続きに移行されます。
やむを得ず支払うことができない状況であれば、分割交渉をおこないましょう。
②債権者と交渉して分割払いを認めてもらう
債権者と交渉し、分割払いを認めてもらえれば、裁判には移行せずに少しずつ返済することができます。
支払う意向があり、新たな契約書を締結するなどすれば、分割払いに応じてくれる債権者は多いでしょう。
自分で交渉するのが不安だという方は、弁護士などの専門家に依頼することで、交渉を代理してもらうという方法もあります。
➂5年以上払っていない場合は、時効を主張する
借金を支払わなくなってから5年以上経過していれば、消滅時効となり、主張をすれば支払わなくてよくなるケースがあります。
5年以上経ってから裁判所から書類が届いた場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載しましょう。
ただし、分割払いを希望する旨の答弁書をすでに提出していた場合は時効の中断事由になってしまい、遅延損害金を含めた借金の全額を一括請求してくる可能性も考えられます。
時効の援用に失敗するリスクを避けるためにも、債務整理に注力する弁護士に相談するなど、くれぐれも慎重に判断するようにしましょう。
④【支払督促の場合】内容に納得できなければ異議申し立てをする
支払督促の場合、裁判所での審理がないため、支払督促の受け取り後から2週間経過すると、書面の内容に同意したとみなされてしまいます。
そのような事態を回避するためにも、書面の記載内容に納得できない場合は、2週間以内に督促異議申立書を裁判所に提出しましょう。
支払督促に対する異議を申し立てると、通常の訴訟手続に移行します。
このとき、分割払いによる和解を希望する場合には、裁判期日に出頭してその旨を主張する必要があります。
ただし、近年では支払督促を利用した架空請求も横行していていることから、身に覚えのない支払督促の場合は放置せずに、すみやかに消費生活センターや弁護士などの専門家に相談しましょう。
⑤【訴訟の場合】答弁書を提出する
訴状が届いた場合には、指定された期限までに裁判所に答弁書を提出しましょう。
仮に、実際に出廷しなかったとしても、あらかじめ書面の提出をすれば出席したものと扱われます。
裁判では支払い方法などについて争いますが、消滅時効の主張が成功した場合を除き、 債務者が借金の支払いを免れるような判決が出ることはほとんどありません。
ただし、和解が成立すれば、分割払いが認められる可能性も考えられます。
分割払いでも借金を支払えない場合は債務整理を検討する
分割払いになるとしても返済ができないという状態であれば、債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、借金を返済する負担を軽減するための手続きです。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産など、いくつかの種類があります。
任意整理 |
債権者との直接交渉により、利息などのカットや支払い期日の延長を目指す |
個人再生 |
裁判所に申し立て、借金を5分の1から10分の1程度に減らす手続き(最低額100万円) |
自己破産 |
裁判所に申し立て、借金の返済義務を免除してもらう手続き |
任意整理とは、債権者との直接交渉によって、将来発生する利息・遅延損害金のカット・支払い期日の延長などをしてもらう手続きです。
借金の元金は減りませんが、裁判所をとおさずにできる交渉であるため、複雑な手続きを要しません。
個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金を5分の1から10分の1程度に減らすことができる手続きです。
家などの資産を手元に残したまま大幅な減額ができるというメリットがあります。
ただし、車についてはローンが残っている場合は、基本的にローン会社に引き上げられてしまいます。
また、原則3年(特別な事情がある場合は5年)で完済する再生計画を立てなければなりません。
そのため、遅延損害金などにより減額をしても3年で返せる見込みがないほどの金額となってしまったケースなど、個人再生が適さない場合もあります。
自己破産とは、裁判所への申し立てを通じて借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金が高額で、任意整理でも個人再生でも返済が難しいというケースには、自己破産が適しています。
しかし、自己破産を選択すると、基本的に家や車など多くの資産を手放さなければなりません。
どの種類の債務整理をおこなえばよいのかわからない場合は、弁護士に相談してみましょう。
裁判所から通知が届いたら弁護士に相談・依頼することをおすすめする理由
裁判所から支払督促や訴状が届いたら、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士への依頼費用が気になるという方は、まずは無料相談を活用しましょう。
多くの法律事務所が、初回30分程度の無料相談に応じています。
ここからは、弁護士に相談・依頼することをおすすめする理由について説明します。
どう対応すべきかアドバイスしてもらえる
裁判所から通知が届いても、多くの方はどうすればよいかわからないでしょう。
裁判所からの通知に対してどのように対応すべきかを判断するには、法的な知識が必要です。
弁護士に相談することで、適切な対応についてアドバイスをもらうことができます。
裁判所から通知への応答には、期限があります。
たとえば、支払督促に対して異議申し立てをおこなう場合、支払督促異議申立書を2週間以内に返送しなければなりません。
どのような記載をすべきか、調べているあいだに期日が来てしまえば、強制執行の手続きなどが進められてしまいます。
弁護士に相談すれば、適切な対処法について素早くアドバイスをもらうことができます。
最適な債務整理の方法を提案してもらえる
債務整理の方法には、任意整理・自己破産・個人再生などいくつかの種類があり、それぞれにメリットもあれば、デメリットもあります。
たとえば、自己破産が認められれば、借金の返済義務がなくなります。
しかし、家や車などの財産が処分されたり、国の機関紙(官報)に氏名や住所が掲載されるなどデメリットも大きいものです。
さまざまな条件を鑑みて、自分のケースではどの債務整理が適しているのか、最適な債務整理の方法を、法律の専門知識や経験から提案してもらえるのも、弁護士に相談するメリットです。
債務整理に関わる複雑な手続きを全て任せられる
債務整理を自力でおこなうのは、非常に困難だといえます。
債権者との交渉や裁判所への申し立て書類の作成は、労力や時間がかかり、心的ストレスも少なくないでしょう。
一度の対応で済まず、複数回にわたって書類を提出しなければならないケースもあります。
弁護士に依頼をすれば、裁判所から求められる書類の提出や裁判所への出頭など、さまざまなことを代行してもらうことができます。
借金問題で裁判所から書面が届いたときのよくある質問
最後に、借金問題で裁判所からの書面を受け取った方からのよくある質問と回答について確認しておきましょう。
裁判になったあとでも分割払いに応じてもらうことはできますか?
裁判になったあとでも、分割払いに応じてくれる債権者がほとんどであるといえます。
手続き上は一括払いを求めていても、債務者に返済能力がなければ自己破産をされてしまい、ほとんど回収できなくなってしまうからです。
裁判所からの書面を放置してしまい、訴訟になってしまった場合であっても、思い詰める必要はありません。
ただし、貸金業者のなかには分割払いに対応してくれないところもあります。
頭金が必要なところもあれば、返済がゼロの場合には応じないというところもあり、会社の方針によって異なります。
それでも、債務整理などの救済手続きは残っているため、迷わず弁護士に相談しましょう。
裁判が始まったあとでも債務整理はできますか?
裁判が始まってからでも、債務整理をすることができます。
とくに個人再生と自己破産は、問題なく手続きが可能です。
個人再生の場合、再生計画認可決定が出るまで訴訟は止まりませんが、強制執行をされるリスクはなくなります。
任意整理は、債権者との話合いで借金の返済方法を変更する手続きであるため、相手が応じてくれれば可能ですが、相手が応じなければおこなうことができません。
裁判が始まってからの債務整理は、裁判が始まる前におこなうよりも複雑です。
いずれの債務整理をおこなう場合も、弁護士への依頼をおすすめします。
差し押さえ後も債務整理はできますか?
差し押さえのあとに債務整理できるかどうかは、どの種類の債務整理をおこなうかによります。
任意整理の場合は、手続きをはじめたからといって、差し押さえを止めることはできません。
ただし、交渉によって相手が取り下げに応じてくれれば、差し押さえを止めることができます。
債権者は、給与を差し押さえていれば、確実に返済を受けることができます。
そのため、多くのケースでは、差し押さえの取り下げは認められないと心得ましょう。
個人再生と自己破産の場合は、差し押さえのあとも手続きをすることができます。
個人再生あるいは自己破産において同時廃止という手続きに進んだ場合、すでに差し押さえられているものは手続きが完了すると返還されます。
自己破産で管財事件となった場合には、破産手続きが開始した時点で給与の差し押さえの効力が失われ、以降の給与を全て受け取れるようになります。
詳しくは、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスをもらいましょう。
さいごに | 借金問題で困ったらなるべく早く弁護士へ相談を!
裁判所から通知が届いたら、決して放置せず、まずは、すぐに中身を確認してください。
無料相談を受け付けている法律事務所は数多くあります。
また、実際に弁護士に依頼したいとなった場合、多くの法律事務所が依頼料の支払い方についても相談に応じてくれます。
裁判所からの通知が届く前に、借金問題を滞納してしまうような状況であれば、早めに弁護士に相談するのもおすすめです。
自分が借りたお金だからといって、一人で悩まず専門家の力を借りましょう。
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