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名義貸しとは?借金のために名前を貸す危険性・違法性と対処するための知識

代表弁護士 野条 健人
監修記事
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名義貸し(めいぎがし)とは、ローンを組めなくなった方の代わりに名義人となったり、クレジットカードが作れない方の代わりに名義を貸すような行為のことを言います。

名義貸しは、身内や知人からお願いされることも多く、「名義くらいならいいか・・・」と、名義貸しを行っている方もいるようです。

今回は名義貸しを行うリスクと、名義貸しを回避し解決するための方法を解説していきます。

名義貸しによる借金にお悩みの方へ

名義貸しでできてしまった借金は、あなたの借金になってしまいます。名義を信じて実際にお金を貸した債権者の立場を考えれば、無理もありません。

自分で返済していくか、返済が難しければ債務整理をして、その後名義を貸した相手に請求するしかありません。

債務整理をして借金問題を解決したい方は、まず専門家へ無料相談することを推奨します。

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名義貸しが考えられるパターン

名義貸しが問題となるケースは、①家族や知人からお願いをされて名義貸しをしてしまうケースと、②犯罪の一環として利用されるケースがあります。

まず最初に名義貸しが考えられるケースをいくつか挙げていきます。

身内からの名義貸し

身内からの名義貸しは、名義を貸す相手が信用情報に載ってしまったり、借金限度額を超えた借り入れをしていて本人の名義で借り入れることができなくなった際に起きます。

「迷惑はかけないから」と、言われると「名義くらいなら・・・」と、人助けのつもりで名義貸しを行ってしまうかもしれませんが、もし、名義貸しの相手の返済が滞ると、名義人である人物に請求されてしまいます。

クレジットカードやローン、消費者金融からの借入などでの名義貸しが考えられるでしょう。

犯罪の一環として利用される名義貸し

名義貸しは、犯罪の一環として利用されることがあります。

謝礼金を支払うなど上手い話をちらつかせながら、名義貸しを求めてきます。

犯罪に利用される名義貸しとして以下のような場合が考えられ、おいしい話と思って加担していたら、実は犯罪に加担していたという事態にもなりかねません。

消費者金融での名義貸し

同じようにあなたの名義で「借りるだけで数万円の謝礼金が出る。あなたが借りた分は私が返しておく」という、おいしい話を持ち出し、消費者金融から借り入れをさせ、借入金は相手に渡します。しかし謝礼金は出ず、返済額だけが残るという詐欺の手法もあります。

携帯電話契約での名義貸し

「携帯契約の名義人になってくれるだけで謝礼金が出る。毎月の携帯代はこちらで支払うから問題ない。」という話を持ち掛けられ、携帯を契約し、指定された住所に郵送するなどして相手に携帯を渡します。その携帯は、犯罪グループの連絡手段として使われる、という場合があります。

銀行口座開設での名義貸し

銀行口座が数万円で売り買いされており、その口座が振り込め詐欺などの犯罪に利用されます。

名義を貸した本人には直接的な被害はないものの、口座が犯罪に使われていたことが発覚すれば、事情聴取、場合によっては逮捕されることも十分に考えられます。

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名義貸しによって作られた借金の返済義務は名義人にある

名義貸しにより、名義を借りた人物の支払いが滞ったとします。債権者は当然、名義人である名義貸人に請求するでしょう。

名義人が「いや、これは名義貸しで借金は実際は別の人がしているんです」と言っても、債権者からしてみればそんなの関係ありません。

名義貸しをしてしまった以上、支払いがされていないと、債権者は名義人に請求しますし、それを回避することはできないのです。もちろん、支払いが滞ると、名義人がブラックリストに載ってしまう可能性もあるのです。

名義貸しであるとして支払を拒んだらどのような事が生じるか

借金の返済義務があるにも関わらず、名義貸しであると反論して支払を拒むとどのような事態に発展するかを知っておきましょう。

督促を受ける

返済期日が遅れると、電話や書面で支払の督促を受けることになるでしょう。

もちろん、貸金業法で禁止されている違法な取立て(夜間~早朝の訪問・電話の禁止など)を行えば苦情を申し立てるなどといった事を行うこともできますが、その他の取立ては通常どおり行われるでしょう。

ブラックリストへの掲載

一定期間支払がされない場合には、貸金業者によって信用情報機関に延滞しているという情報が送られ、ブラックリストに登録されてしまいます。ブラックリストに登録されることによって、信用情報を介した行為ができなくなります。

例えば、ローン(自動車ローン・住宅ローンも含む)を組むこと、クレジットカードを作ること・更新することなどができなくなってしまいます。

仮に信用情報機関に「あれは名義貸しだったのでブラックリストからは抹消して欲しい」とお願いしても取り合ってもらえません。

一度掲載がされると、その後反省をして支払をしたとしても5年程度はブラックリストに載ったままです。

期限の利益の喪失

たとえば、名義を貸した相手が50万円を借り入れたとします。このとき、毎月2万5千円の支払でよいとするのであれば、その支払をしていれば、残りの金額を一括して支払を求めてきたとしても、拒否をすることができます。

このような状態のことを「期限の利益」と呼んでいますが、延滞をすることによって期限の利益を失い、以後は残った額の一括請求を受けることがあります。

裁判の提起

返済がなければ裁判を起こすことになります。裁判のほかにも支払督促という簡易裁判所で行う簡単な裁判手続きを利用してくることもあります。

裁判といっても返済義務があることは明白で、反論をしても負けることになります。

裁判の提起は、後述する強制執行に必要な行為ですので、債権回収のために行われることが多いでしょう。

強制執行

裁判で負けてもまだ返済を開始しないときには強制執行を行います。不動産や預金といったものや、全額ではないにしても給与の差し押さえをすることが可能となります。

債権者に勤め先を把握されている場合には、給与が差し押さえられる可能性があります。給与が差し押さえられると、会社に通知がされて、会社から裁判所が指定する口座に支払われることになりますので、借金をしていると会社にもバレてしまうでしょう。

名義貸しの相手に行う「求償権」

名義貸しにより借金の返済義務を背負ってしまった際に、1つだけ取れる方法があります。それは「求償権」というものです。求償権とは、他人の債務を弁済した人が、本来払うべき他人に返還を請求することです。主に保証人などがこの求償権を使うことがあります。

今回の名義貸しのケースでも、実際のところ名義を借りた人物の支払いを肩代わりしているので、求償権が使えます。しかし、気を付けてほしいのは「弁済していること」が条件となります。

すなわち、クレジット会社や消費者金融にいったん返済を済ませないと、この求償権は使えないのです。さらにこの求償権を行使したからと言って名義を貸した人物から確実に回収できるとは限りません。

そもそも、名義を借りないといけないほどお金の管理ができていない人物で、さらには実際に名義を借りて、さらには貸した本人にも迷惑をかけている人です。回収できる財産は期待できないでしょうし、きちんと返す誠意があるとも考えられません。

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名義貸し以外の解決方法を見つける

このように、名義貸しには犯罪に加担するリスクや、借金を肩代わりせざるを得ないリスクがあります。

ですので、「名義を貸してくれ」と、知人から頼まれていてもきっぱり断るようにして下さい。それでも「何とか協力したい」とお考えの方は、以下の方法を取ってください。

現金のみを貸す

「どうしても」という場合は、現金を貸すようにして下さい。上記のように名義貸しは、犯罪に加担するリスク、ブラックリストに載ってしまうリスク、借金ができてしまうリスクがあります。

どうしても相手が困っているようでしたら「お金が返ってこないリスク」だけを負って、現金を貸すようにして下さい。

借金返済や借金を作らない計画を一緒に考える

名義貸しを頼んできた人物が、ただの職場の人や昔の友人のようにそこまで関係性の深くない人物であれば、きっぱり断ればいいのですが、問題は家族のように関係性が深い人物の場合です。

その場合、簡単に断ることもできないでしょうが、上記のように名義を貸してしまうことは間違った優しさです。一緒に借金返済方法を考えたり、借金の原因となっているものを取り除くのが正しい優しさです。

名義貸しを行った際の対処法は限られている

このように名義貸しはリスクしかありません。もし、名義貸しを行っている人物と連絡が取れず、支払いが滞れば、すべてを肩代わりしなくてはなりません。

まだ実害が出ていないうちに名義を貸した人物と話し合い、名義の変更、解約、返済方法の確認など、密に連絡を取るようにしましょう。

そして、早い段階で名義貸しでの借り入れ、ローンを無くしてください。こちらが先に肩代わりして、完済した後に現金を返してもらったほうがまだマシです。

名義貸しによって借金ができてしまうと非常に不利

名義貸しで借金ができてしまった場合、その借金を払いたくない気持ちは理解できますが、ご説明のように、債権者からは名義人に請求が行きます。

つまり、対処のしようが限られているのです。弁護士などに相談されても、難しい案件だと扱われる可能性が高いでしょう。

しかし、名義貸しで作ってしまった借金はそのままにしていても減ることはありませんし、返していくしかありません。しかし、突然作られた借金が直ちに返せない方もいるかと思います。そこで、債権者と話し合う「任意整理」などの方法を検討されて下さい。

詐欺被害に遭った場合は警察や弁護士へ相談

本当に詐欺とは気づかず被害に遭った場合は、詐欺被害として警察へと相談されて下さい。ただ、この場合も「名義貸ししたあなたも悪い」と、相手にしてもらえなかったり、詐欺に加担していたと疑いを向けられることも考えられます。

心配な方は一度詐欺被害の対応に注力する弁護士への相談をおすすめします。

まとめ

以上で見てきたように、名義貸しは絶対に行わないようにしましょう。貸した本人にとってリスクしかありませんし、その後の対応も限られてきます。

一方、すでに名義貸しを行ってしまった場合は、一刻も早く名義貸しでの契約を終わらせるように努めてください。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。