自己破産をするとどうなる?無料相談できる5つの窓口

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借金が返済できなくなった場合、自己破産という方法があります。

自己破産をすると借金の返済義務を免除にできますが、「自分が自己破産できるかわからない」「弁護士と司法書士のどちらに相談しよう?」と疑問をもっている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、自己破産の依頼をどこにすべきか、自己破産までの流れと期間などを解説します。

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自己破産をするべきかお悩みの方へ

自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあるのです。

もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。

自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。

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自己破産とは?5つのメリットとデメリットを解説

自己破産は債務整理のひとつで、借金を返済するだけの財産や収入がない場合に、裁判所に借金の支払義務の免除を認めてもらう手続きをいいます。

まずは、自己破産をするメリットとデメリットを確認しておきましょう。

自己破産のメリットとデメリットを把握することで、自分が本当に自己破産をする必要があるのかどうかを、冷静に判断することができます。

自己破産をする5つのメリット

自己破産をすることによって得られるメリットは、以下のとおりです。

1.自己破産をすると借金の支払い義務がなくなる

自己破産手続きを済ませると借金の支払い義務がなくなります。

任意整理などの他の債務整理では借金が減額されるだけですが、自己破産では借金が全額免除されるという特徴があります。

そのため、借金返済が難しくなった場合は自己破産をすることで、生活基盤を立て直しやすくなるというメリットがあります。

2.借金した貸金業者から取り立てがなくなる

自己破産手続きを開始すると、貸金業者からの連絡や取り立てがなくなるというメリットがあります。

弁護士や司法書士に自己破産手続きを依頼すると、債権者に受任通知が送られます。

受任通知とは、債務者から自己破産の依頼を受け、その代理人として着任したことを、債権者に伝えるための書面です。

貸金業者は受任通知を受け取った時点から、原則として債務者に直接連絡を取ったり、借金の取り立てをおこなったりすることができなくなります( 貸金業法第21条 )。

3.無職や生活保護受給者でも可能

任意整理等の他の債務整理では、手続き後返済していくことを想定しているので、ある程度安定した収入が見込まれることが必要になってきます。一方自己破産は、借金の返済義務を免除する手続きで、安定した収入が必要等の制限はありませんので、無職や生活保護受給者など誰でもすることができます。

4.生活に必要な財産は換価されない

自己破産手続きをすると、債務者が所有する価値ある財産は換価され、債権者に分配されます。

なお、個人が自己破産をした場合、財産が全て換価対象となるわけではありません。生活に必要な衣類、ベッド、冷蔵庫などの家具や家電であったり、99万円以下の現金であったりといったものは、債務者が保有し続けることが認められています( 破産法第34条 )。

自己破産は債務者の生活再建を目的としているため、生活再建に必要な財産は換価されないというわけです。

5.自己破産した後の財産は換価対象とはならない

自己破産手続きが開始された後に債務者が取得した財産は、換価対象ではありません。

仮に債務者が給与を差し押さえられている場合でも、自己破産手続きを開始した後はその効力が失われます。

自己破産をした場合におこる5つのデメリット

自己破産には、いくつかのデメリットがあります。

自己破産をした場合の5つのデメリットについて解説します。

1.購入した車や家などの財産を失う

自己破産をした債務者の手元に残るのは、生活していくうえで必要となるお金や家具などです。例えば購入した車や家など、資産価値のある財産は換価対象となります。

なお、購入した車のローンが残っており車の所有権がローン会社に留保されている場合、車はローン会社によって引き上げられることになります。

2.官報に個人情報が載る

官報とは政府が発行している機関紙であり、政府の政策決定や、裁判所から国民への告知などが掲載されます。

自己破産をした債務者の名前や住所などの情報は、官報の「公告」という欄に2回掲載されます。

官報に債務者の情報が掲載されるのは、以下のときです。

  • 自己破産の手続きの開始が決まったとき
  • 免責(借金の返済義務の免除)が決まったとき

ちなみに、官報への情報掲載費用として、債務者は約10,000〜17,000円を裁判所に納める必要があります。

3.5~10年ほどローンが組めなくなる

債務者が自己破産をしたことは、信用情報機関が管理している個人信用情報に事故情報として記録され、5~10年間はローンが組めなくなります。クレジットカードの利用も同様に制限されます。

なお、事故情報とは、「返済が一定期間滞った」「自己破産開始が決定された」など、金融事故に関する情報です。

4.就職できる職業に制限ができる

自己破産手続きを開始すると、免責許可決定が確定するまで、特定の職業に就いたり資格を利用したりすることができなくなります。

以下は、自己破産をした人が制限を受ける主な職業や資格です。

  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 旅行業務取扱業者
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 宅地建物取引士
  • 貸金業者
  • 建設業者 など

就職制限や資格利用制限はずっと続くものではなく、裁判所による免責許可決定が確定すると、就職や資格利用制限が解除されます。

5.保証人・連帯保証人の返済義務は残る

自己破産をした人の借金返済義務は免除される一方で、保証人や連帯保証人の義務は免除されません。

保証人が、債務者が自己破産することを知らないままだと、トラブルに発展する可能性があります。自己破産をする前は、保証人にも相談することを心がけ、大きなトラブルにならないようにしましょう。

自己破産した人の生活への影響は?よくある7つの誤解

自己破産に悪い印象をもつ人は、少なくないかも知れません。

しかし、そこにはいくつかの誤解があることが考えられます。

ここでは自己破産に対してありがちな7つの誤解について、疑問に答える形で解説していきます。

1.家族や会社の人にもバレる?

自己破産をした債務者の情報は官報に掲載されますが、普段から官報を読んでいる人はほとんどいないでしょう。そのため、官報を通じて家族や会社の人に自己破産がバレる可能性は低いといえます。

ただし、勤務先から借金をしている場合はそこが債権者になるので、自己破産をしたことがわかってしまいます。また、家族と同居している場合も、必要書類を整理する場合や財産を換価しなければならない場合には発覚する可能性はあるでしょう。

2.自分が自己破産したら家族に催促が行く?

債務者の家族が保証人でない限りは、借金の催促が家族にいくことはありません。

借金は債務者自身の問題であり、家族は借金トラブルとは無関係ですので、家族がローンを組めなくなったりクレジットカードを作れなくなったりすることはありません。

3.賃貸借契約ができなくなる?

自己破産のみを理由に、アパートやマンションなどの賃貸借契約を解除することは、禁止されています。

過去には、民法に、賃借人が破産した場合には、賃貸人は賃借人が破産したことを理由として賃貸借契約を解約することができると解釈できる規定がありました(民法旧621条)。しかし、現在ではその規定は廃止され、賃借人が破産した場合であっても、賃貸人は賃借人の破産を理由としての解約申入れは認められていません。

参考: 賃貸借契約期間中の賃借人の破産|公益社団法人 全日本不動産協会

4.携帯電話の契約ができなくなる?

携帯電話の通信回線の契約は、基本的には自己破産で免責を得られれば新規の契約ができます。

携帯端末の購入については、分割での購入は難しく、一括払いにせざるを得ないのが通常です。

5.戸籍や住民票に記録される?

債務者が自己破産をした情報は、戸籍や住民票に記録されません。

なお、一部の破産者は本籍地のある市町村の破産者名簿に掲載されることがあります。破産者名簿に掲載されると、自治体から、破産者ではないことの証明書を発行してもらえません。

破産者名簿に掲載されるのは、借金の返済義務が免除されなかった人など一部の破産者だけで、公開されるものでもないので、別段心配する必要はないでしょう、

6.選挙権がなくなる?

自己破産をした人が、選挙権と被選挙権を失うことはありません。選挙で投票することも、候補者として立候補することもできます。

参考: 選挙権と被選挙権|総務省

7.国内・海外旅行に行けなくなる?

自己破産をした人が、国内・海外旅行に行けなくなるということはありません。

ただし、自己破産手続き中に居住地を離れるときは、裁判所の許可を得る必要があります。

自己破産は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべき?弁護士と司法書士の違い

自己破産手続きを依頼できる専門家は、弁護士と司法書士がいます。

しかし、弁護士と司法書士では、可能な業務の範囲などに違いがあります。

弁護士と司法書士のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

 

弁護士

司法書士

メリット

必要書類の収集サポートや書類作成の代行をしてくれる。

・必要な手続きや裁判官とのやり取りを代理してくれる。

・同時廃止事件の免責審尋(裁判官が債務者の免責を決定する手続き)のとき、一緒に出席して依頼人の代わりに質問に答えてくれる

・管財事件の場合の予納金(管財人への報酬費)が安く済むことが多い

・自己破産手続きの法律問題に制限なく対応できる

弁護士事務所よりも費用が安く設定されていることがある(※事務所によって異なります)

・手続き書類作成を代行してくれる

デメリット

・司法書士事務所よりも費用が高く設定されていることがある(※事務所によって異なります)

手続きや裁判官とのやり取りを本人がしなければならない

・免責審尋のとき、一緒に出席できない

・管財事件の場合の予納金が高い

依頼時にかかる費用の違い

弁護士と司法書士では、自己破産の依頼時にかかる費用にも違いがあります。

費用の内訳としては、依頼する弁護士・司法書士に支払う費用(相談料、着手金、成功報酬など)と裁判所(破産管財人)に支払う予納金があります。

これらの費用は、同時廃止事件か管財事件かによっても変わります。

同時廃止事件とは、債務者が換価処分する財産を持っておらず、破産管財人を選任せずに手続き開始と同時に終了します。

管財事件とは、裁判所が選任した破産管財人によって、財産の調査・換価処分をおこなったり、免責不許可事由がないかを調べたりする手続きを指します。

【依頼自体にかかる費用相場】

 

弁護士

司法書士

同時廃止事件

20万~35万円

20万~30万円

管財事件

30万~50万円

【裁判所(破産管財人)に支払う予納金相場】

 

弁護士

司法書士

同時廃止事件

10,000円~30,000円

通常管財事件

50万円~

少額管財事件

20万円~

-

依頼自体にかかる費用を比較すると、弁護士費用より司法書士費用のほうが安い傾向にあります。

そのため、同時廃止で済む場合は司法書士のほうが安くなることが多いかもしれません。

一方、管財事件になった場合、司法書士は通常管財事件になりますが、弁護士は少額管財事件にすることができます。少額管財は破産管財人の業務を簡略化して予納金を安く抑えることができます。

弁護士・司法書士に相談を決めたら?相談する前の用意しておくべきこと

弁護士や司法書士に自己破産の相談をすると決めた後は、以下の必要な書類をまとめておきましょう。

必要な書類

  1. 身分証明書
  2. 借入先のリスト
  3. 借入先のクレジットカード
  4. 家計簿(もしあれば)
  5. 印鑑

身分証明書は、運転免許証・保険証・パスポートなど、自身の身分を証明できるものが1つあれば大丈夫です。

また、借金をした機関や会社との契約書や借金の明細、クレジットカードなども用意しておきましょう。

これらを準備しておくことで、自己破産が可能か、その他の債務整理方法のほうが良いかなど適切な判断をしてくれるでしょう。

資産がある人のみ必要な書類

  1. どんな財産を持っているかがわかる書類
  2. 退職金見込額がわかるもの
  3. 解約返戻金の調査のための証書 など

どんな財産を持っているかがわかる書類とは、自動車や不動産などの車検証・登記簿謄本・固定資産税証明書などのことです。

また、退職金を過去に受け取った人や退職金を受け取る可能性がある人は、それを証明する書面も用意します。

生命保険の解約によってお金が戻ってきた人は、返戻金の証明書も用意すると良いでしょう。

必要な書類が手元にない場合は、取り寄せて対応しましょう。

自己破産や借金問題について無料相談できる窓口7選

借金問題をどこに相談すれば良いかわからないという方は、まず無料相談をしてみましょう。

ここでは自己破産の無料相談ができる窓口3つと、借金問題について相談したい人の窓口4つをご紹介します。

自己破産することを決めている人の窓口

自己破産を検討しているしている場合は、弁護士や司法書士に直接無料相談ができる、以下の窓口をおすすめします。

法テラス

法テラスは正式名称を「日本司法支援センター」といい、政府が設立した法律トラブルの解決を支援する団体です。

一定の収入・資力以下の人は、法テラスと契約している弁護士や司法書士に、無料で相談することができます。

法テラスの無料相談の時間は1回30分程度と限られており、1つの問題について3回しか相談できません。

無料相談を受けるための条件は以下になります。

【収入が一定額以下であること】

家族の人数

月収額()内は東京、大阪などの大都市の場合

所有財産

単身者

18万2,000(20万200)円以下

180万円以下

2人家族

25万1,000(27万6,100)円以下

250万円以下

3人家族

27万2,000(29万9,200)円以下

270万円以下

4人家族

29万9,000(32万8,900)円以下

300万円以下

参考: 民事法律扶助業務 | 法テラスについて | 法テラス

市役所の法律相談

各都道府県の市役所では、その地域住民を対象に定期的に法律相談を受け付けている場合があります。

借金問題に限らず様々な法律相談があり、どのような内容の相談を受け付けているかは市区町村によります。

事前に自分が住んでいる市区町村のサイト等で確認しましょう。

お近くの弁護士・司法書士事務所

事務所によっては、無料で相談を受け付けているところもあります。

相談時間や相談料などは事務所によって異なるので、まずは無料相談が可能な弁護士・司法書士事務所を探して、自己破産について相談してみましょう。

ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)は こちら

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借金癖・借金問題について相談したい人の窓口

借金問題で悩んでいる方や、借金癖を見直したいという方には、以下の4つの相談窓口があります。

日本クレジットカウンセリング協会

日本クレジットカウンセリング協会は、多重借金に苦しむ人に対して、消費者保護の立場からカウンセリングを行っている公益財団法人です。

「多重債務ホットライン」という、電話での無料相談を受け付けている他、対面による無料カウンセリングもおこなっています。

無料カウンセリングでは弁護士とアドバイザーによる解決策の提案やアドバイスが受けられる他、希望すれば無料で任意整理をしてもらえます。

多重債務ほっとラインは こちら

日本貸金業協会

日本貸金業協会は、消費者金融業者やクレジットカード会社などに対する規制・監査などをおこなう機関です。

貸金業者への苦情や借入、返済トラブルなどの解決窓口として、「貸金業相談・紛争解決センター」を運用しています。

多重債務に関する無料相談を受け付けており、借金の返済が難しい、貸金業者とトラブルになったなどの相談にのってくれます。

浪費癖などの生活に問題が起こるほどの借金をする可能性がある場合は、「生活再建支援カウンセリング」という無料カウンセリングが受けられます。

貸金業相談・紛争解決センターは こちら

金融庁

金融庁は金融機能の安定、金融円滑化を目的として設立された行政機関であり、多重債務問題解決の取り組みもおこなっています。

都道府県ごとに多重債務者の無料相談窓口や、金融サービス利用者相談室が設置されており、電話などで相談内容ごとの提案やアドバイスをしてくれます。

金融庁の多重債務についての相談窓口は こちら

全国銀行協会相談室・あっせん委員会

全国銀行協会は全国の銀行業界を代表する組織であり、あっせん委員会はその中に設けられた、弁護士などの専門家で構成される第三者委員会です。

主に銀行のローン返済が難しいといったトラブルの円満な解決を図ってくれます。

全国銀行協会相談室・あっせん委員会は こちら

相談から自己破産をするまでの流れと期間

ここからは、弁護士に相談をしてから自己破産手続きを済ませるまでの、主な流れと期間について解説します。

なお、裁判所での手続きは、管轄の裁判所ごとに異なる場合がありますのでご注意ください。

弁護士に相談・依頼

まず、弁護士に自己破産の相談・依頼をします。

債務整理を得意とする弁護士を探し、面談時には弁護士費用がどれくらい必要なのかを確認しましょう。

自己破産手続きを依頼することが決定したら弁護士に着手金を支払います。

着手金は約20万円からと高額ですが、分割払いができる弁護士事務所もありますので、こちらも事前に確認しておきましょう。

債権者に受任通知を発送

依頼を受けた弁護士が債権者に受任通知を発送します。

この通知をもって、債権者である貸金業者は、原則として債務者に対して直接借金の催促や取り立てができなくなります。

手続きに必要な書類を準備

自己破産の申立に必要な書類を作成します。

裁判所に自己破産を認めてもらうために必要な資料を集め、借金の返済ができない事情をまとめる必要があります。

期間は短くて2~3ヵ月程度はかかるでしょう。

書類作成は基本的に弁護士がおこないますので、債務者本人がすることは、必要な資料を集めることです。

必要書類の収集は、依頼した弁護士に確認しながら行ってください。

裁判所に自己破産を申立て

書類の作成後は、裁判所に自己破産の申立書を提出します。

裁判所が破産手続開始の要件が揃っているかを確認し、問題がなければ破産手続きの開始が決定されます。

同時廃止・管財事件・少額管財のどの方法を用いるかもこの時点で決定されます。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件の場合は、管財人となる弁護士が選任されないので、破産管財人に引き継ぐための予納金は納付する必要がありません。そのため、裁判所に納める予納金の額は比較的低額で済みます。

同時廃止事件の手続きは裁判所によって異なりますが、おおむね以下の流れをたどります。

破産手続きの開始決定

裁判所に自己破産手続きの申立をおこない、約2週間から1ヵ月で破産手続きの開始が決定されます。

破産管財人の選任がないので、管財事件の場合よりも費用がかからず、早期に終了します。

免責許可の決定

免責許可が下りる前に、債務者は弁護士とともに裁判所に出頭し、裁判官による面談を受けます。

これを免責審尋といい、裁判所が免責相当と認めた場合は、約2週間後に免責許可が決定されます。

免責許可をもらうと自己破産に関する全ての手続きが終わったことになり、債務者は借金の返済義務が免除されます。

管財事件の場合

管財事件の場合は管財人の選任や所有財産の換価処分があるので、同時廃止事件の場合よりも時間がかかります。

管財事件の場合は、以下の流れで手続きを進めます。

破産手続きの開始決定

裁判所に自己破産手続きの申立をおこない、問題がなければ裁判所によって破産手続きの開始が決定されます。

破産手続きの開始が決定されると同時に、裁判官によって破産管財人が選任されます。

破産管財人による財産の調査

破産管財人は債務者の所有財産の調査をおこない、債務者の財産を換価・処分します。

換価・処分の進捗状況次第で、債権者集会の回数や手続き終了までの期間が変わってきます。

債権者集会

裁判所において債権者集会が開かれ、破産管財人が債権者に向け、債務者財産の処分状況や配当の見込みなどの説明をおこないます。

1度目の債権者集会までに債務者財産の換価・処分が終わっていれば集会は1度だけで済みますが、集会時点で換価・処分が終わっていない場合は再度期日が設定され、2度目の債権者集会が開かれます。

免責許可決定

免責審尋後、裁判所からの免責許可が決定され、債務者の借金の返済義務がなくなります。

自己破産でかかる費用と弁護士費用相場

自己破産にかかる費用は、「同時廃止」「通常管財事件」「少額管財事件」ごとに異なります。

以下は自己破産の手続きごとの費用と弁護士費用の目安です。

自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用の目安は、以下のとおりです。

 

同時廃止事件

通常管財事件

少額管財事件

申立手数料

1,500円

1,500円

1,500円

弁護士費用

20万円~

80万円~

30万円~

予納金

1~3万円

50万円~

20万円~

予納郵便代

3,000円~15,000円

3,000円~15,000円

3,000円~15,000円

自己破産にかかる弁護士費用

自己破産を弁護士に依頼する場合に必要な費用は、主に以下の3つです。

着手金

弁護士が事件に着手するときに支払うお金です。相場は約10~50万円。

成功報酬

自己破産による免責許可が決定されたときに支払うお金です。相場は約0円~30万円。

実費

債権者や裁判所とのやり取りに使う郵便切手代などの費用です。相場は約1,000円~。

最後に

自己破産は借金の支払い義務を免除できるため、借金に苦しむ方の生活再建の一助になります。

しかし、自分で自己破産の手続きを進める場合は、書類作成や裁判所への申立に時間がかかる可能性があります。

弁護士に依頼すると各種手続きをサポートしてくれますので、まずは弁護士に相談してみましょう。

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