自己破産をするとどうなる?無料相談できる7つの窓口

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借金が返済できなくなった場合、自己破産という方法があります。

自己破産をすると借金の返済義務を免除にできますが、「自分が自己破産できるかわからない」「弁護士と司法書士のどちらに相談するべきなのか」と疑問をもっている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、自己破産の適切な依頼先や、自己破産までの流れと期間などを解説します。

自己破産をするべきかお悩みの方へ

自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあるのです。

もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。

自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。

  • 自身にとって最適な解決策を提案してくれる
  • 面倒な手続きを一任できる
  • 依頼した時点で、取り立てが停止する など

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自己破産とは?5つのメリットとデメリットを解説

自己破産は債務整理のひとつで、借金を返済するだけの財産や収入がない場合に、裁判所に借金の支払義務の免除を認めてもらう手続きを指します。

まずは、自己破産をするメリットとデメリットを確認しておきましょう。

自己破産のメリットとデメリットを把握することで、自分が本当に自己破産をする必要があるのかどうかを、冷静に判断することができます。

自己破産をする5つのメリット

自己破産をすることによって得られるメリットは、以下のとおりです。

  1. 自己破産をすると借金の支払い義務がなくなる
  2. 借金した貸金業者から取り立てがなくなる
  3. 無職や生活保護受給者でも可能
  4. 生活に必要な財産は換価されない
  5. 自己破産したあとの財産は換価対象とはならない

1.自己破産をすると借金の支払い義務がなくなる

自己破産手続きを済ませると、借金の支払い義務がなくなります。

任意整理などのほかの債務整理では借金が減額されるだけですが、自己破産では借金が全額免除されるという特徴があります。

そのため、多額の借金を抱えて返済が難しくなった場合は自己破産をすることで、生活基盤を立て直しやすくなります。

2.借金した貸金業者から取り立てがなくなる

自己破産手続きを開始すると、貸金業者からの連絡や取り立てがなくなるというメリットがあります。

弁護士や司法書士に自己破産手続きを依頼すると、債権者に受任通知が送られます

受任通知とは、債務者から自己破産の依頼を受け、その代理人として着任したことを、債権者に伝えるための書面です。

貸金業者は受任通知を受け取った時点から、原則として債務者に直接連絡を取ったり、借金の取り立てをおこなったりすることができなくなります貸金業法第21条 )。

3.無職や生活保護受給者でも可能

任意整理や個人再生では、手続き後の返済を前提としているので、ある程度安定した収入が必要とされます。

一方、自己破産であれば収入や資産が乏しくても、裁判所から許可してもらえる可能性があります。

もちろん、そのほかの条件はありますが、無職や生活保護受給者などでも自己破産することは可能です。

4.生活に必要な財産は換価されない

自己破産手続きをすると、債務者が所有する価値ある財産は換価され、債権者に分配されます。

なお、個人が自己破産をした場合、財産が全て換価対象となるわけではありません。

生活に必要な衣類、ベッド、冷蔵庫などの家具や家電であったり、99万円以下の現金であったりといったものは、債務者が保有し続けることが認められています( 破産法第34条 )。

自己破産は債務者の生活再建を目的としているため、生活再建に必要な財産は換価されないというわけです。

5.自己破産したあとの財産は換価対象とはならない

自己破産手続きが開始されたあとに債務者が取得した財産は、換価対象ではありません。

処分の対象となるのは、自己破産決定時点の財産です。

また、仮に債務者が給与を差し押さえられている場合でも、自己破産手続きを開始したあとはその効力が失われます。

自己破産をした場合におこる5つのデメリット

次に、自己破産をした場合の5つのデメリットについて解説します。

  1. 購入した車や家などの財産を失う
  2. 官報に個人情報が載る
  3. 5年~10年ほどローンが組めなくなる
  4. 一部の職業・資格が制限される
  5. 保証人・連帯保証人の返済義務は残る

メリットとデメリットの両方を把握したうえで、自己破産に踏み切るかどうかを判断するようにしましょう。

1.購入した車や家などの財産を失う

自己破産をした債務者の手元に残るのは、生活していくうえで必要となるお金や家具などです。

たとえば、購入した車や家など、資産価値のある財産は換価対象となります。

基本的に、20万円を超える財産は没収されるものと考えておくとよいでしょう。

なお、購入した車のローンが残っており、所有権がローン会社に留保されている場合、ローン会社によって引き上げられることになります。

2.官報に個人情報が載る

官報に個人情報が載る点も、自己破産のデメリットといえるでしょう。

官報とは政府が発行している機関紙であり、政府の政策決定や、裁判所から国民への告知などが掲載されます。

自己破産をした債務者の名前や住所などの情報は、官報の「公告」という欄に以下のタイミングで掲載されます。

  • 自己破産の手続きの開始が決まったとき
  • 免責が決まったとき

なお、官報への情報掲載費用として、債務者は約1万円~1万7,000円を裁判所に納める必要があります。

3.5年~10年ほどローンが組めなくなる

自己破産後は、5年~10年程度ローンが組めなくなります

債務者が自己破産をしたことは、信用情報機関が管理している個人信用情報に事故情報として記録されてしまうからです。

事故情報とは、「返済が一定期間滞った」「自己破産開始が決定された」など、金融事故に関する情報です。

ローンの申込みを受けた金融機関は、信用情報機関に申込者の信用情報を照会するので、過去に自己破産していることがバレてしまいます。

当然、自己破産を経験している人への融資はリスクがあるので、ローンの審査で落とされる可能性も高くなります。

4.一部の職業・資格が制限される

自己破産手続きを開始すると、免責許可決定が確定するまで、特定の職業に就いたり資格を利用したりすることができなくなります

以下は、自己破産をした人が制限を受ける主な職業や資格です。

  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 旅行業務取扱業者
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 宅地建物取引士
  • 貸金業者
  • 建設業者 など

就職制限や資格利用制限は永久に続くものではなく、裁判所による免責許可決定が確定すると、就職や資格利用制限が解除されます。

5.保証人・連帯保証人の返済義務は残る

自己破産をした人の借金返済義務は免除される一方で、保証人や連帯保証人の義務は免除されません。

つまり、自分が返済しなかった借金を保証人・連帯保証人が肩代わりすることになります。

自己破産をする前は、保証人・連帯保証人に事情を説明し、大きなトラブルにならないようにしましょう。

自己破産した人の生活への影響は?よくある7つの誤解

自己破産に悪い印象をもつ人は、少なくないかも知れません。

しかし、そこにはいくつかの誤解があることが考えられます。

ここでは自己破産に対してありがちな7つの誤解について、疑問に答える形で解説していきます。

1.家族や会社の人にもバレる?

自己破産をした債務者の情報は官報に掲載されますが、普段から官報を読んでいる人はほとんどいないでしょう。

そのため、官報を通じて家族や会社の人に自己破産がバレる可能性は低いといえます。

ただし、勤務先から借金をしている場合は、勤務先が債権者になるので、自己破産をしたことがわかってしまいます。

また、家族と同居している場合も、必要書類を整理する場合や財産を換価しなければならない場合に発覚する可能性はあるでしょう。

2.自分が自己破産したら家族に催促がいく?

債務者の家族が保証人でない限りは、借金の催促が家族にいくことはありません

借金は債務者自身の問題であり、家族は借金トラブルとは無関係です。

家族がローンを組めなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりすることもありません。

3.賃貸借契約ができなくなる?

自己破産したからといって、直ちに賃貸借契約が解除されることはありません

自己破産のみを理由に、アパートやマンションなどの賃貸借契約を解除することは、禁止されています。

過去には、民法に、賃借人が破産した場合には、賃貸人は賃借人が破産したことを理由として賃貸借契約を解約できると解釈される規定がありました(民法旧621条)。

しかし、現在ではその規定は廃止され、賃借人が破産した場合であっても、賃貸人は賃借人の破産を理由としての解約申入れは認められていません。

4.携帯電話の契約ができなくなる?

自己破産したあとでも、携帯電話の通信回線契約を結ぶことはできます

ただし、携帯端末の分割購入は難しく、一括払いにせざるを得ないのが通常です。

5.戸籍や住民票に記録される?

債務者が自己破産をした情報は、戸籍や住民票に記録されません

なお、一部の破産者は本籍地のある市町村の破産者名簿に掲載されることがあります。

破産者名簿に掲載されると、自治体から、破産者ではないことの証明書を発行してもらえません。

破産者名簿に掲載されるのは、借金の返済義務が免除されなかった人など一部の破産者だけで、公開されるものでもないので、別段心配する必要はないでしょう。

6.選挙権がなくなる?

自己破産をした人が、選挙権と被選挙権を失うことはありません

選挙で投票することも、候補者として立候補することもできます。

7.国内・海外旅行に行けなくなる?

自己破産をした人が、国内・海外旅行に行けなくなるということはありません

ただし、管財事件の場合は、破産管財人の換価処分に協力する必要があるので、手続き中に居住地を離れるときは、裁判所の許可を得る必要があります。

自己破産は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべき?弁護士と司法書士の違い

自己破産手続きを依頼できる専門家は、主に弁護士と司法書士です。

しかし、弁護士と司法書士では、可能な業務の範囲などに違いがあります。

弁護士と司法書士のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

 

弁護士

司法書士

メリット

・必要書類の収集サポートや書類作成の代行をしてくれる

・必要な手続きや裁判官とのやり取りを代理してくれる

・同時廃止事件の免責審尋(裁判官が債務者の免責を決定する手続き)のとき、一緒に出席して依頼人の代わりに質問に答えてくれる

・管財事件の場合の予納金(管財人への報酬費)が安く済むことが多い

・自己破産手続きの法律問題に制限なく対応できる

・法律事務所よりも費用が安く設定されていることがある(※事務所によって異なります)

・手続き書類作成を代行してくれる

デメリット

・司法書士事務所よりも費用が高く設定されていることがある(※事務所によって異なります)

・手続きや裁判官とのやり取りを本人がしなければならない

・免責審尋のとき、一緒に出席できない

・管財事件の場合の予納金が高い

手厚いサポートを受けたいのであれば、弁護士に依頼するのがおすすめです。

特に免責審問に同席してもらえる点は、精神的な負担の軽減にもつながるため、大きなメリットに感じられるでしょう。

一方、できるだけ費用を抑えたいのであれば、司法書士に依頼することをおすすめします。

依頼時にかかる費用の違い

弁護士と司法書士では、自己破産の依頼時にかかる費用にも違いがあります。

費用の内訳としては、相談料・着手金・成功報酬など弁護士・司法書士に支払う費用と、予納金や申立手数料など裁判所に支払う費用があります。

これらの費用は、同時廃止事件か管財事件かによっても変わります

同時廃止事件とは、主に債務者が換価処分する財産を持っていない場合に選択される手続きです。

破産管財人を選任せずに、手続き開始と同時に終了します。

管財事件とは、債務者がある程度の財産を保有している場合に選択される手続きです。

裁判所が選任した破産管財人が、財産の調査・換価処分をおこなったり、免責不許可事由がないかを調べたりします。

破産管財人に対する報酬や官報公告費が発生するため、債務者は予納金を収めなければなりません。

依頼自体にかかる費用相場
 

弁護士

司法書士

同時廃止事件

20万円~35万円

20万円~30万円

管財事件

30万円~50万円

裁判所に支払う予納金相場
 

弁護士

司法書士

同時廃止事件

1万円~3万円

通常管財事件

50万円~

少額管財事件

20万円~

-

依頼自体にかかる費用を比較すると、弁護士費用より司法書士費用のほうが安い傾向にあります。

そのため、同時廃止事件となる場合は、司法書士のほうが安くなることが多いかもしれません。

一方、管財事件になった場合、弁護士に依頼していれば少額管財事件になることがあります。

少額管財事件は、破産管財人の業務が簡素化されているため、予納金を安く抑えることができます。

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弁護士・司法書士に相談を決めたら?相談する前の用意しておくべきこと

弁護士や司法書士に自己破産の相談をすると決めたあとは、以下の必要書類をまとめておきましょう。

共通して必要になる書類

  • 身分証明書
  • 借入先のリスト
  • 借入先のクレジットカード
  • 家計簿(もしあれば)
  • 印鑑

身分証明書は、運転免許証・保険証・パスポートなど、自身の身分を証明できるものがひとつあれば大丈夫です。

また、借入先との契約書や借金の明細、クレジットカードなども用意しておきましょう。

これらを準備しておくことで、自己破産が可能か、ほかの債務整理方法のほうが良いかなど適切な判断をしてくれます。

資産がある人のみ必要な書類

資産がある場合には、以下の書類も用意しておくとよいでしょう。

  • どのような財産を持っているかがわかる書類
  • 退職金見込額がわかるもの
  • 解約返戻金の調査のための証書 など

どのような財産を持っているかがわかる書類とは、自動車の車検証や不動産の登記簿謄本・固定資産税証明書などのことです。

また、退職金を過去に受け取った人やこれから受け取る予定がある人は、金額がわかる書面も用意します。

生命保険の解約によってお金が戻ってきた人は、返戻金の証明書も相談先で提示するようにしてください。

必要な書類が手元にない場合は、取り寄せて対応しましょう。

自己破産や借金問題について無料相談できる窓口7選

借金問題をどこに相談すればいいのかわからないという方は、まず無料相談をしてみましょう。

ここでは自己破産を検討している人向けの窓口3つと、借金問題全般について相談したい人向けの窓口4つを紹介します。

自己破産を検討している人の窓口

まずは、自己破産を検討している場合におすすめの窓口を紹介します。

法テラス

法テラスは正式名称を「日本司法支援センター」といい、政府が設立した法律トラブルの解決を支援する団体です。

一定の収入・資力以下の方は、民事法律扶助制度を利用して、法テラスと契約している弁護士や司法書士に、無料で相談することができます

ただし、法テラスの無料相談の時間は1回30分程度と限られており、1つの問題について3回しか相談できません。

無料相談を受けるための条件は以下のとおりです。

収入が一定額以下であること

家族の人数

月収額()内は東京、大阪などの大都市の場合

所有財産

単身者

18万2,000(20万200)円以下

180万円以下

2人家族

25万1,000(27万6,100)円以下

250万円以下

3人家族

27万2,000(29万9,200)円以下

270万円以下

4人家族

29万9,000(32万8,900)円以下

300万円以下

自治体の法律相談

各自治体では、地域住民を対象に定期的に法律相談を受け付けている場合があります

借金問題に限らずさまざまな法律相談があり、どのような内容の相談を受け付けているかは市区町村によって異なります。

利用条件や相談できる内容については、事前に自分が住んでいる市区町村のサイトなどで確認しましょう。

弁護士・司法書士事務所

通常、弁護士や司法書士への法律相談は、30分5,000円程度かかりますが、事務所によっては無料で相談を受け付けているところもあります。

相談時間や相談料などは事務所によって異なるので、まずは無料相談が可能な弁護士・司法書士事務所を探して、自己破産について相談してみましょう。

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借金癖・借金問題について相談したい人の窓口

借金問題で悩んでいる方や、借金癖を見直したいという方には、以下の4つの相談窓口がおすすめです。

日本クレジットカウンセリング協会

日本クレジットカウンセリング協会は、多重借金に苦しむ人に対して、消費者保護の立場からカウンセリングをおこなっている公益財団法人です。

「多重債務ほっとライン」に電話すれば、無料相談に応じてくれます。

  • 多重債務ほっとライン:0570-031640
    (受付時間 平日10時00分~12時40分、14時00分~16時40分)

また、日本クレジットカウンセリング協会は、カウンセリングセンター・相談室での対面による無料カウンセリングもおこなっています。

無料カウンセリングでは弁護士とアドバイザーによる解決策の提案やアドバイスが受けられるほか、希望すれば無料で任意整理のサポートをしてもらえます。

▶「多重債務ほっとライン」の詳細はこちら

日本貸金業協会

日本貸金業協会は、消費者金融業者やクレジットカード会社などに対する規制・監査などをおこなう機関です。

貸金業者への苦情や借入、返済トラブルなどの解決窓口として、「貸金業相談・紛争解決センター」を運用しています。

多重債務に関する無料相談を受け付けており、「借金の返済が難しい」「貸金業者とトラブルになった」などの相談にのってくれます。

浪費癖などの生活に問題が起こるほどの借金をしている場合は、無料で「生活再建支援カウンセリング」を受けることも可能です。

▶貸金業相談・紛争解決センターの詳細はこちら

金融庁

金融庁は金融機能の安定、金融円滑化を目的として設立された行政機関であり、多重債務問題解決の取り組みもおこなっています。

全国に多重債務者の無料相談窓口を設けているほか、金融サービス利用者相談室では金融機関とのトラブルなどに関する相談にも応じてもらえます。

  • 金融サービス利用者相談室:0570-016811
    (受付時間 平日10時00分~17時00分)

▶金融庁の多重債務についての相談窓口はこちら

全国銀行協会相談室・あっせん委員会

全国銀行協会は全国の銀行業界を代表する組織であり、あっせん委員会はその中に設けられた、弁護士などの専門家で構成される第三者委員会です。

主に銀行のローン返済が難しいといったトラブルの円満な解決を図ってくれます。

▶全国銀行協会相談室・あっせん委員会の詳細はこちら

相談から自己破産をするまでの流れと期間

ここからは、弁護士に相談してから自己破産手続きを済ませるまでの、主な流れと期間について解説します。

なお、裁判所での手続きは、管轄の裁判所ごとに異なるので注意してください。

  1. 弁護士に相談・依頼
  2. 債権者に受任通知を発送
  3. 手続きに必要な書類を準備
  4. 裁判所に自己破産を申立て
  5. 同時廃止事件の場合
  6. 管財事件の場合

1.弁護士に相談・依頼

まず、弁護士に自己破産の相談・依頼をします。

債務整理を得意とする弁護士を探し、面談時には弁護士費用がどれくらい必要なのかを確認しましょう。

相談する際には、借金の状況がわかる関係書類を提示することも大切です。

状況次第では、任意整理や個人再生を勧められることもあるかもしれません。

  • 任意整理:債権者との交渉で将来利息のカットを目指す手続き
  • 個人再生:裁判所を介して、返済額を5分の1~10分の1まで減額する手続き

自己破産手続きを依頼することが決定したら、弁護士に着手金を支払います。

着手金の相場は約20万円からと高額ですが、分割払いができる法律事務所もありますので、こちらも事前に確認しておきましょう。

2.債権者に受任通知を発送

依頼を受けた弁護士が債権者に受任通知を発送します。

受任通知を受け取った債権者は、原則として債務者に対して直接借金の催促や取り立てができなくなります。

3.手続きに必要な書類を準備

自己破産の申立てに必要な書類を作成します。

裁判所に自己破産を認めてもらうために必要な資料を集め、借金の返済ができない事情をまとめる必要があります。

作成期間は、短くて2ヵ月~3ヵ月程度はかかるでしょう。

書類作成は基本的に弁護士がおこないますが、債務者本人も必要書類の収集などには協力していくことになるでしょう。

必要書類の収集は、依頼した弁護士に確認しながら進めてください。

4.裁判所に自己破産を申立て

書類の作成後は、自身の居住地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立書を提出します。

裁判所が破産手続開始の要件が揃っているかを確認し、問題がなければ破産手続きの開始が決定されます。

同時廃止事件・管財事件・少額管財事件のどれに該当するかも、この時点で決定されます。

5.同時廃止事件の場合

同時廃止事件の場合は、管財人となる弁護士が選任されないので、破産管財人に引き継ぐための予納金を納付する必要がありません。

そのため、裁判所に納める予納金の額は比較的低額で済みます。

同時廃止事件の手続きは裁判所によって異なりますが、おおむね以下の流れをたどります。

破産手続きの開始決定

裁判所に自己破産手続きの申立てをおこない、約2週間から1ヵ月で破産手続きの開始が決定されます。

破産管財人の選任がないので、管財事件の場合よりも費用がかからず、早期に終了します。

免責許可の決定

免責許可が下りる前に、債務者は弁護士とともに裁判所に出頭し、裁判官による面談を受けます。

これを免責審尋といい、裁判所が免責相当と認めた場合は、約2週間後に免責許可が決定されます。

免責許可をもらうと自己破産に関する全ての手続きが終わったことになり、借金の返済義務が免除されます。

6.管財事件の場合

管財事件の場合は管財人の選任や所有財産の換価処分があるので、同時廃止事件の場合よりも時間がかかります

管財事件の場合は、以下の流れで手続きを進めます。

破産手続きの開始決定

裁判所に自己破産手続きの申立てをおこない、問題がなければ裁判所によって破産手続きの開始が決定されます。

破産手続きの開始が決定されると同時に、裁判官によって破産管財人が選任されます。

破産管財人には、裁判所が管轄する地域の弁護士が選ばれるケースが一般的です。

破産管財人による財産の調査

破産管財人は債務者の所有財産の調査をおこない、債務者の財産を換価・処分します。

財産の換価により生じた金銭などは、債権者に配当されます。

換価・処分の進捗状況次第で、債権者集会の回数や手続き終了までの期間が変わってきます

債権者集会

裁判所において債権者集会が開かれ、破産管財人が債権者に向け、債務者財産の処分状況や配当の見込みなどの説明をおこないます。

初回の債権者集会までに債務者財産の換価・処分が終わっていれば、集会は1度だけで済みます。

一方、換価・処分が引き続きおこなわれる場合は再度期日が設定され、3ヵ月に1回程度のペースで債権者集会が開かれます。

免責許可の決定

免責審尋後、裁判所からの免責許可が決定され、債務者の借金の返済義務がなくなります。

免責審尋から免責許可までの期間は、1週間程度です。

自己破産でかかる費用と弁護士費用相場

自己破産にかかる費用は、「同時廃止事件」「通常管財事件」「少額管財事件」ごとに異なります。

以下は自己破産の手続きごとの費用と弁護士費用の目安です。

自己破産にかかる費用

自己破産をおこなう際に、裁判所へ支払うことになる費用の目安は、以下のとおりです。

 

同時廃止事件

通常管財事件

少額管財事件

申立手数料

1,500円

1,500円

1,500円

予納金

1万円~3万円

50万円~

20万円~

なお、「予納金」は、郵便代や官報公告費を含めた金額を記載しています。

自己破産にかかる弁護士費用

自己破産を弁護士に依頼する場合に必要な費用は、主に以下の3つです。

着手金

弁護士が事件に着手するときに支払うお金。

相場は約10万円~50万円。

成功報酬

自己破産による免責許可が決定されたときに支払うお金。

相場は約0円~30万円。

実費

債権者や裁判所とのやり取りに使う郵便切手代などの費用。

相場は約1,000円~。

合計すると少なくとも、同時廃止事件で20万円、管財事件で30万円程度はかかるものと考えておきましょう。

ただし、法律事務所ごとに料金体系は異なるので、あらかじめ見積もりをもらい、複数社を比較したうえで依頼先を決めることが大切です。

最後に

自己破産は借金の支払い義務を免除できるため、借金に苦しむ方の生活再建の一助になります。

しかし、自分で自己破産の手続きを進める場合は、書類作成や裁判所への申立てに時間がかかる可能性があります。

弁護士や司法書士に依頼すると各種手続きをサポートしてくれます

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この記事の監修者
弁護士法人春田法律事務所
春田 藤麿 (大阪弁護士会)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。