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カードローンの借金で自己破産する目安やメリット・デメリットを解説

東京スタートアップ法律事務所
弁護士 中川 浩秀
監修記事
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カードローンの借金がかさんでしまい、返済の目途が立たない状況になってしまったら、自己破産の検討を始めたほうがよいでしょう。

借金を苦にして自暴自棄になる必要はありません。
自己破産することで借金がなくなれば、生活を立て直し、人生の再スタートを切ることができるからです。

ただし、自己破産にはデメリットもあるので、安易に選択する手段ではないことも事実です。目安として「3年かけても返済できない」状態が、自己破産するかどうかの基準になるでしょう。

今回は、自己破産を検討されている個人の方に向けて、自己破産の基礎知識と、メリット・デメリットを紹介します。

自己破産でより確実に

借金をゼロにしたい人へ

法的な知識がない人が、個人で自己破産を行っても、借金がゼロになる条件である「免責」を受けられない可能性があります。

できるだけ確実に借金をゼロにしたいのであれば、できるだけ早い段階で自己破産に詳しい弁護士司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です

専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。

  1. 受任後、最短即日で催促や取り立てを止められるので不安な日々から脱却できる
  2. 自己破産の手続きを一任できて面倒な手続きがラクに行える
  3. 裁判所への同行し、面接にも同席してもらえて心強い
  4. 同時廃止事件(費用が安く、手続き期間が短い)になりやすい
  5. 地域によっては、自己破産の費用が安くなる(少額管財事件)
  6. 手続き中に不安なことがあればすぐに相談できて安心

※司法書士では裁判所への同行などできない、少額管財事件を受けられないなどの制限があります。

借金原因は問われませんので、ひとりで悩まず、まずは専門家に相談してみましょう。

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自己破産とは

自己破産の基礎知識をみていきましょう。

自己破産を構成する5項目

自己破産とは、カードローンなどによる借金を返済できなくなった個人が、裁判所に申し立て、裁判所が免責を許可すると、借金の支払い義務が免除される法的な手続です。

自己破産は次の5つの段階を踏んで進んでいきます。

(1)多額の借金
(2)支払不能
(3)裁判所への申し立て
(4)破産手続を開始する決定
(5)支払い義務免除する決定

自己破産できない場合

まず、「多額の借金(1)」がなければ、自己破産はできません。借金があっても、全部で100万円程度であれば、無職の方や生活保護受給者の方でない限り、多額の借金とまではいえず、自己破産以外の選択肢を検討しなければならないでしょう。

次に、多額の借金があっても返済能力があれば自己破産ではなく、返済の努力をしていくしかありません。「支払不能⑵」であるかどうかは、借金の金額が多いか少ないかだけで決まるものではなく、その人の収入や生活に係る費用から、返済に充てられるお金がどのくらい捻出できるのかを算出し、支払期限が来ているものについて、支払いができない状態なのかどうかで判断されます。

例えば、借金が500万円に膨らんでしまっていても、毎月の給与から通常必要な生活費を除いた残りで15万円くらいを捻出できるのであれば、「支払不能⑵」とはいえず、自己破産は難しいでしょう。

支払不能に陥っていても、「裁判所への申し立て(3)」をしないと、自己破産の手続は始まりません。ご自身で申立書類を準備して申立てをすることもできますが、弁護士に依頼して、申し立てをするのが一般的です。

いずれにしろ本人自らが行動に移さないと始まりません。困っていれば誰かが自己破産の手続をしてくれるわけではありません。

裁判所に自己破産の申し立てをするときには、自己破産せざるを得ない状況、つまり支払不能であることを示す資料も申立書に添付しなければなりません。

また、裁判官による面接もあります。
裁判所は書類の内容や面接での聞き取り結果から支払不能に当たるかを審査して、破産手続を開始するかどうかを決めます(4)。

破産手続が開始しても、債務者の資産等を調査する必要がなければ、開始と同時に破産手続は終了し(これを「同時廃止」といいます。)、あとは、支払い義務を免除するか否かの手続になります(5)。

債権者への配当原資になり得るような資産がありそうな場合には、裁判所から選任された弁護士が破産管財人という立場で債務者の資産等を調査し、売却できるものや回収できるお金があれば、債権者の配当原資となるよう換価・回収業務を行うことになります。

破産手続が終われば、いよいよ免責手続です。この手続では、債権者が免責についての意見を言う機会が与えられますので、債権者から出た意見内容や、債務者への面談(免責審尋)結果から、免責を許可するか否かが判断されます。

破産手続で破産管財人が付いた場合には、この破産管財人から債務者の免責についての意見が出されます。裁判所が免責を許可する決定を出して、これが官報公告され、決定が確定すると、ようやく借金の支払い義務が免除されます。

自己破産できないお金

自己破産をしても全ての支払い義務が免除されるわけではありません。カードローンなどの借金は自己破産で免責されますが、税金や不法行為に基づく損害賠償請求権などは免責されません。

自己破産を行う目安は「毎月の給料の1/3以上」「3年以上」

自己破産では借金の額の大きさも重要ですが、それよりも重要なのは返済能力です。

例えば100万円の借金があっても、年収が500万円あれば、「返せそうな感じ」がします。

このような場合、自己破産を行なうかどうかを決める目安は次の3点です。

・給料などの収入がない。
・毎月の給料の3分の1以上を返済に回しても、毎月の全ての返済には足りない。
・返済を3年続けても完済できそうにない。

「給料の1/3以上」「3年以上」という数字を覚えておいてください。

この目安は本人の収入に着目したものですが、本人の財産についても基準がありますので、次章で詳しく解説します。

カードローンによる自己破産の具体的な手続方法と注意点

カードローンなどによる自己破産の具体的な手続と注意点を紹介します。

自己破産は一般的に弁護士に依頼して行なうものなので、ここでも弁護士を使ったケースを想定します。

自己破産の手続

自己破産の手続について、最も件数が多い「同時廃止」の場合で説明します。

1)同時廃止の条件
同時廃止タイプの自己破産の条件は次のとおりです。

・手持ちの現金が33万円未満
・保有資産が20万円未満
・破産管財人による調査が要らない状態

2)弁護士が受任通知をカードローン会社に発送する

弁護士に自己破産の手続を依頼すると、弁護士は、カードローンなどの貸金業者といった債権者に「受任通知」を発送します。

受任通知は、カードローン会社などに「本人が支払いできない状態にあり、弁護士が介入することになった」ことを知らせるものです。

3)取り立てと返済が止まる

2)の受任通知の効果は絶大です。カードローン会社などが受任通知を受け取ると、本人に取り立てをすることが法律で禁止されているからです。

支払いを請求する電話や通知が止まり、本人は債権者への返済をストップします。

4)過払い金の調査

弁護士はその後、過払い金がないか調査して、それが見つかれば返還請求をします。

さらに、裁判所に申し立てをするための書類の準備に入ります。

5)弁護士が裁判官と面接

書類の準備が整ったら、申立書を裁判所に提出します。東京地方裁判所の場合は、即日面接という運用がなされており、申立て後、弁護士が、裁判官と面接するため本人が同行する必要はありません

なお、裁判所によっては、債務者本人と代理人弁護士双方が裁判所に出頭して裁判官から事情を聴かれる債務者審尋という手続が取られることもあります。

6)破産手続の開始決定

申立書類の内容や面接の結果から、支払不能の状態であり、資産や免責が不許可となり得るようなことがないということであれば、裁判所は「破産手続を開始する決定」と「破産手続を終了する決定」を同時に行います。

その後、免責審尋期日又は債権者の意見申述の期間が決まります。

7)免責審尋

免責審尋とは、裁判官が本人と面談して、「免責すべきかどうか」を判定する手続です。
したがって免責審尋には、本人が弁護士と一緒に裁判所に行く必要があります。

8)免責を許可するかを決める

免責審尋で問題がなければ、裁判所は免責許可決定をします。

9)免責許可決定が確定する

免責許可決定が出て2週間ほどで官報公告がされます。官報公告の日の翌日から2週間以内に債権者から不服がなければ、免責許可決定が確定し、債務の支払義務が免除されることになります。

これで自己破産の手続が完了します。

自己破産の注意点

自分名義の自動車を持っていたり、自分名義の家を所有していたりすると、それらを自分名義で残したまま自己破産をすることはできません。多額の現金を持っていても、同様です。

上記で紹介した「同時廃止による自己破産」をするには、次の条件をクリアする必要があります。

・手持ちの現金が33万円未満
・評価額20万円以上の資産や財産がない

さらに次の条件もクリアしなければなりません。

・免責不許可事由に該当しない

免責不許可事由とは次のとおりです。

・財産を隠していた。
・クレジットカードで商品を購入して、それを現金に換えるといった換金行為を行っていた。
・特定の人・会社だけに不公平な返済をしていた。
・ギャンブル、株取引、FX取引などで過大な借金を作った。
・支払不能に陥っていながら、それを隠す嘘をついて財産を取得した。
・過去7年以内に自己破産をした。

法律では、これらに該当しない場合には、免責許可の決定をすると定められていますので、逆を言えばこれらに該当してしまうと、自己破産できない可能性があります。

ただし、上記のような行為に該当するものがあっても、裁量免責という制度があり、裁判所は様々な事情を考慮して免責を許可することができるとされています。

免責不許可事由に該当するからとご自身で勝手に判断し、自己破産を諦めてしまないでください。そうした事情があることをきちんと弁護士に話をして自己破産の相談をされることをお勧めします。

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カードローンによる自己破産を行うメリット・デメリット

自己破産を行うメリットとデメリットを紹介します。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、借金をリセットできることです。借金がなくなれば、返済に回していたお金を生活に使うことができます。

また、自己破産をするといっても、ベッドなどの家具や一般的な家電など、生活必需品を持つことは許されます。自己破産をするからといって、何もかも身ぐるみ剥がされるわけではありませんので、「普通の暮らし」はできます。

具体的に言えば、働き続けることもできますし、生活保護費を受け続けることもできます。生活保護者も自己破産を申し立てることができます。

そして何より、自己破産をするとこれまでの借金苦による精神的な負担が楽になります。これが最大のメリットでしょう。

自己破産のデメリット

自己破産の最大のデメリットは、豊かな生活を放棄しなければならないことです。自動車や自宅は手放さなければなりません。

また、自己破産をした事実は本人の氏名とともに、官報という国が発行している印刷物に掲載されてしまいます。

職業の中には、自己破産の手続をとることで、その仕事ができなくなるものがあります。そうした職業に就いている方にとっては、仕事ができなくなります。さらに、会社の人々に自己破産の手続をとったことを知られることになるというデメリットもあります。

メリットのほうが圧倒的に大きい

ただし、自己破産を必要としている人にとっては、これらのデメリットは、メリットと比べると小さなものといえるのではないでしょうか。

豊かな生活は送ることが難しいかもしれませんが、身の丈にあった生活は十分送ることができます。

ちなみに、官報によって自己破産をしたことが公にされてしまいますが、官報を「熟読」している人はほとんどいないので、周囲の人たちに知られないで済む可能性は高いでしょう。

他の借金解決手段もある

借金があって余裕のある生活が送れていなくても、「自己破産するほどでもない」場合は、自己破産以外の方法を選択することになります。

自己破産以外に借金を整理する方法としては、主に任意整理と個人再生があります。

任意整理

任意整理とは、カードローン会社など、お金を借りている先と、利息や遅延損害金のカットなどを直接交渉し、返済金額や返済回数等の条件面で合意し、その合意した内容に沿って返済していく仕組みです。法律に決まりがあるわけではなく、裁判所などの公的な機関は介入しません。

また、現状の生活が維持されますので、家や車を所有している人は、売却しないで済むかもしれません。

自己破産をすると、カードローン会社などは、破産手続の中で配当がない限り、貸したお金を一切取り戻すことができなくなります。そのため、カードローン会社が任意整理に応じる可能性は少なくありません。

しかし、任意整理では元金の減額というのは難しく、利息や遅延損害金の一部免除にとどまる場合も決して少なくありませんでの、返済額が大幅に減るような借金整理の仕方ではありません。そのため、任意整理は「余力」がある人向けの手続です。

個人再生

個人再生は、裁判所が介入する手続なので、自己破産と似ています。

ただ、個人再生では、持ち家の売却までは求められません。そういった点では、個人再生の内容は、任意整理と似ています。

個人再生は、自己破産と任意整理の中間のような手続といえるでしょう。

個人再生の手続をとると、借金が5分の1程度にまで減らされ、その減らされた金額を原則3年で返済していくことになります。

借金問題の最適な解決方法を見つけるには専門家に相談

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。