自己破産したらどうなる?デメリットや費用・条件を弁護士がわかりやすく解説


自己破産を検討している人にとって気になるのは、破産手続き後の生活ではないでしょうか?
自己破産は、借金の返済ができなくなった場合に裁判所に申し立て、支払いを全て免除してもらう手続きです。
ただし、手続きに時間がかかったり、一定額以上の財産を手放さなければならなかったりするなどのデメリットがあります。
そのため自己破産をする前に、条件や手続きの方法について理解しておきましょう。
また、自己破産を検討している人にとって気になるのは、破産手続き後の生活ではないでしょうか。
本記事では自己破産のメリット・デメリットと手続きの流れ、必要な費用などを解説します。
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自己破産とは?状況によって変わる手続き
自己破産は、借金の状況や資産金額によって、管財事件と同時廃止事件に分けられます。
この2種類はそれぞれ必要な期間や手続きの手順、費用などが異なるので、ご自分の場合に、どちらに該当する可能性が高いかをよく確認しておきましょう。
管財事件
管財事件は、一定額以上の財産がある、もしくは借金の原因がギャンブルなど問題がある場合の手続きです。
裁判所によって選任された破産管財人が、債務者(借金をしている人)の財産調査や換価・債権者(借金の借入先)への配当などをおこないます。
管財事件では破産管財人の報酬が発生するので、裁判所に納める予納金は高くなり、財産の換価手続きの時間も必要です。
一部の裁判所では、弁護士を代理人に依頼をしているなどの条件のもと、費用の負担が少なく手続きを簡略化した「少額管財事件」として扱う場合もあります。
同時廃止事件
同時廃止事件は、債務者が債権者に分配できる資産を所有していない場合の手続きです。
財産がないため、破産管財人による調査・管理・換価処分もありません。
そのため、管財事件と比べて予納金が安く、手続きも短く済みます。
個人の自己破産の多くは、この同時廃止事件として処理されています。
自己破産できる条件、できない条件
自己破産で借金を帳消しにするための条件は、借金の返済が不可能であること・免責不許可事由に当てはまらないことです。
免責不許可事由とは、借金の返済免除の許可をするには不相応な理由であり、主に以下の例が該当します(破産法第252条第1項)。
- ギャンブルやショッピングなどの浪費による借金
- 一部の債権者にだけ特別な利益を与える目的で弁済した
- 意図的に財産を隠したり、不動産の名義を変えたりする
- 破産手続きの開始を遅らせるために、著しく不利な条件で債務を負担する
- 虚偽の債権者名簿を提出
- 収入や負債額を偽り、借り入れする(破産申し立て前から1年以内)
- 裁判所へ嘘を述べる
- 過去の免責申し立てから7年以内に自己破産する
- 裁判所などが行う調査へ非協力的な行為をする
免責不許可事由に該当する場合、原則として自己破産は許可されません。
他にも自己破産が認められない条件には、以下のものがあります。
- 借金の返済能力がある(流動資産がなくても固定資産があり、支払い不能状態ではない場合)
自己破産をするにあたっては利用が制限される資格・職業があります。
たとえば、士業や警備員・保険販売員や証券会社の外交員など、信頼性が重要視される職業が該当します(各法律等で規定されています。)。
これらの職業についている場合、破産手続開始決定が出てから裁判所の手続きが完了するまでの数か月間、資格を使って仕事ができなくなります。
この点がネックとなる場合には、他の債務整理(個人再生・任意整理など)を検討したほうが良いでしょう。
また、仮に免責不許可事由があっても、裁判所が裁量で免責を認めるケース(裁量免責)があります。
裁量免責を受けるには自己破産に至った理由を偽りなく説明する・手続きに積極的に協力するといった誠実な態度、反省文の提出等が必要となります。
借金の原因がギャンブルであったとしても、破産をすぐに諦めず、まずは弁護士に相談してみましょう。
きっとあなたにとってベストな方法を示してくれるでしょう。
自己破産をするメリット
自己破産のメリットは、以下の点です。
- 借金の返済義務が免除される
- 収入の有無に関係なく手続きができる
- 借金の督促を止められる
- 生活に必要な財産を手元に残せる
- 破産手続き後に得た財産は没収されない
借金の返済義務が免除される
自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務の免除(免責)です。
借金問題から解放されるので、それまで借金の返済に充てていたお金を別の用途に回したり、貯蓄出来たりでき、経済的・精神的な負担が大幅に改善されるでしょう。
収入の有無に関係なく手続きができる
自己破産は、収入の有無にかかわらず誰でも申請することができます。
生活保護を受給している方や無職の方でも申し立てが可能です。
自己破産をしたからといって、年金や生活保護が受けられなくなるということもありません。
借金の督促を止められる
また、借金の取り立てが止まるというメリットもあります。
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、債権者に受任通知が送られます。
貸金業者等は、受任通知を受け取ったら、自己破産手続きの完了まで債務者本人への直接の取り立てが禁止されます(貸金業法 21条1項9号)。
貸金業者等以外の債権者には禁止の効力は及びませんが、弁護士から受任通知が届くと、債務者本人への直接の取り立てをしない会社がほとんどでしょう。
このことから、弁護士にご依頼するだけで、精神的な負担が大幅に改善されるでしょう。
生活に必要な財産を手元に残せる
また、自己破産をしても以下の自由財産は手元に残すことができます。
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預貯金
- 家財道具(衣類・調理器具・寝具など)
- 財産評価額が20万円以下の車、オートバイ
- 差し押さえられない財産
- 20万円以下の生命保険の解約返戻金✓160万円以下の退職金 ※退職の時期により異なります
- 20万円以下の過払金返還請求権 など
上記以外にも、自由財産の拡張を申し立てれば、手元に残す財産を増やすことができる可能性があります。
詳しくは弁護士に相談してみましょう。
破産手続き後に得た財産は没収されない
自己破産を申立てた後に得た財産は、没収されることが基本的にありません。
申立て後の収入を自由に使うことができるので、生活を立て直しやすくなるでしょう。
自己破産をするデメリット
一方、自己破産のデメリットは、以下の点です。
- 家・車などの高額財産は処分される
- 信用情報機関に事故情報として記録が載る
- 官報に個人情報が載る
- 職業・資格の利用に制限がかかる
家・車などの高額財産は換価される
自己破産手続きをすると、以下の一定価値以上の財産は換価され債権者に配当されます。
- 99万円以上の現金
- 20万円以上の預貯金
- 生命保険解約によって戻ってきた20万円以上のお金
- 160万円以上の退職金 など
信用情報機関に事故情報として記録が載る
信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、破産手続き終了後約5~10年の間は、新規借入やローン・クレジットカードの作成ができません(審査が通りません)。
信用情報が回復するまでの期間はクレジットカードや新規のローンが利用できない状況ですので、デメリットだと感じる人も多いでしょう。
しかし、皆さん、借り入れやクレジットカードを利用していない時代があったわけですから、そのような時代に戻っただけだと思えば、たいして不便ではないと思います。
また、デビットカードやPayPay等の利用は可能なので、全て現金で決済する必要もありません。
官報に個人情報が載る
官報とは、日本政府が発行する機関紙です。
自己破産をすると、氏名、生年月日、住所、破産した事実が掲載されます。
ただし一般の人が読む機会はほぼないので、家族や知人に自己破産が知られる心配は基本的にないでしょう。
しかし自己破産をした事実が官報に掲載されるので、自己破産を誰にも知られたくないのであれば、この点もデメリットになります。
職業・資格の利用に制限がかかる
破産手続きが始まると、手続きが終了するまでの数ヵ月間、以下の資格が制限され、資格を使って仕事が出来なくなります。
- 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
- 質屋、古物商
- 生命保険外交員
- 宅地建物取引主任者
- 警備員 など
これらの職業についている場合には、一時的に仕事を辞めるか、資格を使わずに仕事をする必要がありますので注意しましょう。
職業制限を受ける期間
自己破産をした場合に職業制限を受ける期間は、破産手続きの開始決定から手続きが終了するまでです。
期間は最低3ヶ月程でしょう。
よくある質問
自己破産のデメリットについて、以下のような疑問をもっている方も多いのではないでしょうか。
- 勤務先から解雇される?
- 選挙権がなくなる?
- 携帯電話が契約できなくなる?
- パスポートが持てなくなる?
勤務先から解雇される?
自己破産をしても勤務先からは解雇されません。
勤務先から借金をしていない限り、基本的に自己破産をした事実が勤務先に知られることはなく、もしバレたとしても自己破産を理由に解雇はできません)。
個人の借金問題は雇用契約とは関係ないからです。
ただし、自己破産によって職業制限を受ける警備員・証券会社の外交員などは、手続きが完了するまでは就業できなくなります。
選挙権がなくなる?
選挙権は18歳以上の日本国民全員に与えられる権利なので、全く関係ありません。
携帯電話が契約できなくなる?
自己破産によって、携帯電話の契約ができなくなることはありません。
ただし、ブラックリストに登録されると携帯電話機の分割払いの審査が通らない可能性があります。
また、携帯電話料金を滞納している場合には、携帯電話会社の独自審査により新規契約が拒否される可能性があります。
現在契約中の携帯電話について、自己破産の対象に携帯電話代金や滞納した通話料金を含めると、解約される可能性があります。
パスポートが持てなくなる?
自己破産しても、パスポートは所持できます。
ただし自己破産中に引越しや旅行を行うことは制限されているため、出国する場合は裁判所の許可が必要になります。
自己破産の手続きと流れ、必要書類
自己破産の手続きの流れと、必要な書類について確認していきましょう。
1.債務整理が得意な弁護士に相談
手続きの概要 | 弁護士に自己破産の相談をする |
---|---|
必要な期間 | 約1週間 |
自己破産手続きは自分でもおこなえますが、法律の知識や経験がなければ難しいでしょう。
そのため、自己破産など債務整理が得意な弁護士に相談しましょう。
相談時は現在の経済状況や財産、借金の額などを全て伝え、本当に自己破産をするべきか、任意整理や個人再生といった他の債務整理をすべきかを助言してもらいましょう。
相談をしたからといって、必ず契約をしなければならないわけではありません。
複数の弁護士の意見を聞き、説明に納得がいく自分に合った弁護士に依頼しましょう。
2.自己破産手続きを依頼
手続きの概要 | 弁護士に自己破産手続きを依頼する |
---|---|
必要な期間 | 約1週間 |
自分にとって最適だと思える弁護士が見つかれば、契約書を締結して自己破産手続きを依頼します。
契約に必要なのは身分証明書と印鑑なので、契約を視野に入れて事務所を訪問するなら必ず持参しましょう。
ご自身が信頼できると思い、かつ、契約書をしっかり作成し、費用をしっかり説明してくれる弁護士に必ず依頼しましょう。
自己破産手続きの依頼後、弁護士から債権者に受任通知が送られます。
債権者からの督促が止まるので、精神的ストレスが大分軽減されるでしょう。
3.破産手続きの申立て
以下、裁判所によって運用が異なる部分がありますのでご容赦下さい。
手続きの概要 | 裁判所に自己破産を申し立てる |
---|---|
必要な期間 | 約2~3ヵ月 |
自分の所在地(住所地)を管轄している裁判所に、自己破産手続きを申し立てます。
書類作成と申し立ては弁護士が行いますので、依頼人は弁護士と話し合い、必要な書類を準備します。
主に必要な書類は、以下のとおりです。
- 破産手続き開始および免責申し立て書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 家計の状況
- 住民票(本籍が省略されていないもの)
- 戸籍謄本
- 給与明細書の写し
- 源泉徴収票の写し
- 市民税・県民税課税証明書
- 預金通帳の写し
- 賃貸契約書の写し
- 不動産登記簿謄本
- 退職金を証明する書面
- 車検証の写し
- 自動車の査定書
- 保険証券の写し
- 保険解約返戻金証明書
- 年金等の受給証明書の写し など
経済状況によっては、他にも書類が必要になることがあります。
弁護士から指示があるので、それに従って書類を集めましょう。
必要書類が手元に揃い、書類作成が完了したら裁判所に自己破産を申し立てます。
4.裁判所での書面審査
手続きの概要 | 裁判所での書面審査 |
---|---|
必要な期間 | 約2週間 |
自己破産の申し立て後は、裁判所が書面を審査します。
裁判所からの連絡は弁護士を通して伝わるので、弁護士からのアドバイスを基に対応しましょう。
裁判所は債務者の財産額などを基に、少額管財(管財事件)・同時廃止のどちらになるかを判断し、破産手続きの開始を決定します。
少額管財事件と同時廃止事件では、以下のように手続きの流れが異なります。
少額管財事件(管財事件)の場合
管財事件のケースでは、以下の流れで手続きが進みます。
- 破産管財人との面接
- 破産管財人による財産の処分
- 債権者集会
- 免責審尋
弁護士に自己破産を依頼している場合は、申し立て前に財産調査が十分にされるので、破産管財人の業務が簡略化されて少額管財になります。
少額管財手続きに必要な期間は約2~3ヵ月です。
少額管財事件の手続きは、以下の流れで進みます。
1.破産管財人との面接
破産手続き開始の約1~3週間後に、破産管財人・弁護士・破産者の3者で面談がおこなわれます。
これを管財人面接といい、破産者の財産調査、免責調査等のためにおこなわれます。
管財人面接で質問されるのは、財産の内訳・収支・借金の内容・時期・理由などです。
問題がなければ約30~60分で終了します。
2.破産管財人による財産の処分
破産管財人は管財人面接で得た情報を基に、約3ヵ月かけて債務者の自動車・家などの財産を売却・換価し、債権者に配当します。
3.債権者集会
債務者の財産を売却・換価した後に債権者集会が開かれ、破産管財人から債権者へ向け、財産の配当の見込みに関して説明されます。
最初の債権者集会までに財産の処分が終わっていれば、集会は1回だけです。
しかし換価できていない財産があれば、後日再び債権者集会が開かれます。
4.免責審尋
破産管財人による財産処分後、破産手続きの最後に免責審尋がおこなわれます。
免責審尋は、裁判官が「債務者の借金返済義務を免除すべきか」を判断するための手続きです。
免責審尋では、債務者は弁護士とともに裁判所に出頭し、裁判官と面談をします。
通常は債権者集会の後に引き続き行われます。
破産管財人が免責について意見を述べるだけで終わることが多いです。
不明点があるときは裁判官から、提出書類の内容に間違いがないか、免責不許可事由の有無などを質問されることがあります。
同時廃止事件の場合
同時廃止事件のケースでは、以下の流れで手続きが進みます。
1.免責審尋
破産手続きの開始が決定されると同時に、免責審尋へと進みます。
そのため、破産手続きの開始決定から免責審尋までの期間が約2ヵ月と、短いのが特徴です。
免責許可決定確定
少額管財・同時廃止ともに、免責審尋から約1ヵ月で免責許可決定が確定し、借金の返済義務がなくなります。
自己破産手続きにかかる費用と内訳
自己破産手続きに必要な費用の内訳は、以下のとおりです。
予納金 | 同時廃止:1万円~ 管財:20万円~ |
---|---|
収入印紙 | 1,500円 |
郵便切手 | 3,000円~ |
宛名書きをした封筒(債権者と申し立て人の分) | 封筒代 |
相談料 | 約1万円(無料の事務所もあります。) |
---|---|
着手金 | 約30万円~ |
報酬金 | 約20万円~ |
弁護士費用は安くても約30万円と高額ですが、ほとんどの事務所は分割払いに対応しています。
それまで返済に充てていたお金を弁護士費用に充てると考えればよいでしょう。
管財事件になりそうなら、申し立て前に財産を売却・換価し、それを弁護士費用に充てるという方法もあります。
弁護士費用が支払えるだけでなく、同時廃止事件になる可能性も生じるので、費用削減になります。
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