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自己破産における司法書士と弁護士の違い|それぞれのメリット・デメリット

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自己破産を検討している場合、依頼できる専門家には「司法書士」「弁護士」があります。

どちらも法律の専門家ではありますが、具体的にどのような違いがあるのかわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、自己破産の手続きについて「司法書士」と「弁護士」に依頼する場合の違いについて詳しく解説します。

また、それぞれの専門家に依頼する場合のメリット・デメリットについても紹介します。

自己破産の依頼先を考えている方は、参考にしてください。

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自己破産を司法書士と弁護士に依頼した場合の主な違い

自己破産の手続きにおける司法書士と弁護士の主な違いは、代理権の内容と管財事件の予納金にあります。

以下で詳しくみていきましょう。

代理権の内容

自己破産の手続きを司法書士と弁護士に依頼した場合、代理権の内容に違いがあります。

たとえば、弁護士が代理人になれるのに対して、司法書士は代理人になれません

弁護士は代理人になれるため、本人に代わって自己破産の手続きを進められます。

結果として、自己破産の申立てから裁判官とのやり取り、代理人として意見を述べることなどについても、依頼者本人に代わっておこなうことができます。

一方で、司法書士は代理人になれません。

あくまでも書類を作成することにとどまるため、自己破産の申立てから裁判官とのやり取りなどについては、全て依頼者本人がおこなうことになります。

また依頼者に代わって、意見を述べることもできません。

このように司法書士と弁護士では、代理権の範囲が大きく異なるのです。

管財事件の予納金

管財事件になると、裁判所に予納金を支払わなければなりません。

しかし、司法書士と弁護士に依頼した場合では、この予納金の金額に違いがあります。

管財事件は大きく「少額管財」と「通常管財」の二種類に分けられます。

そして、少額管財であれば20万円、通常管財であれば50万円を裁判所に一括で支払います

自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合、よほどの事情がない限り、少額管財になるケースがほとんどです。

したがって、予納金を安く抑えられます。

一方、司法書士に依頼すると、本人が申し立てることになるため、通常管財となります。

そのため、50万円の予納金が必要となります。

このように管財事件の場合において、司法書士と弁護士に依頼した場合では、裁判所に支払う予納金の金額に違いが生まれます。

手続きに要する期間

自己破産は、申立人の所有する財産によって手続きの流れが異なります。

基本的には、換金するだけの財産を所有していない場合は「同時廃止事件」、所有している場合は「管財事件」という手続きをおこなうことになります。

同時廃止事件に進んだ場合、手続きに要する期間は3ヵ月〜半年が目安になりますが、管財事件の場合の期間は半年〜1年が目安です。

管財事件では、破産者の財産を免除する借金の債権者達(貸金業者)へ配当するために、財産の調査から始めて換金しなければなりません。

したがって、その分だけ手続きに要する時間が長くなります。

弁護士に依頼した場合、管財事件に進んだ破産者は、弁護士が事前に財産の調査をおこなってくれるため、手続きに要する期間を2〜5ヵ月まで短縮することが可能です(少額管財事件)。

自己破産の手続き中における司法書士と弁護士の違い

自己破産の手続きが進行している最中においても、司法書士と弁護士には違いがあります。

裁判所での審尋回数

自己破産の手続きをおこなうためには、裁判所で裁判官と2回の面接をおこなう必要があります。

面接の主な内容は、以下のとおりです。

  • 破産手続きを開始するのに相応しいかを確認するための破産審尋
  • 借金を免責するのに妥当な人物であるかをたしかめるための免責審尋

弁護士に依頼した場合、基本的に本人は免責審尋の期日に弁護士と共に裁判所に出頭するだけでよくなります。

そのため、裁判所に行く回数は1回で済みます。

一方、司法書士に依頼した場合には、本人が対応しなければなりません

したがって、裁判官との面接での実際の受け答えは申立てをした本人がおこなわなければなりません。

その結果、裁判所に行く回数は2回となります。

免責審尋や債権者集会に参加する権利

司法書士と弁護士に依頼した場合には、免責審尋や債権者集会に参加する権利が異なります。

弁護士は手続きの代理権があるため、裁判官が免責するかどうかを判断する免責審尋に、本人と一緒に参加することができます

しかし、司法書士は手続きについての代理権がないため、出席することができません

また管財事件になったときには複数回にわたり、裁判所で債権者集会が開かれます。

管財人が手続きの進捗状況について債権者に報告する集会ですが、こちらについても弁護士であれば本人と一緒に出席できます。

司法書士は、この集会に出席する権利がありません。

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自己破産を司法書士に依頼するメリット

まず、自己破産の手続きにおいて、司法書士に依頼するメリットについて確認していきましょう。

主なメリットは以下の3つです。

1.書類作成や提出を代行してくれる

基本的には自己破産のような地方裁判所でおこなわれる手続きにおいて、司法書士がおこなう業務は、書類の作成がメインとなります。

そのため、司法書士に依頼すると書類作成や提出を代行してくれます。

ただし、書類作成以外の手続きに関しては司法書士の監修のもとに、申立人自身でおこなうイメージを持つ必要があります。

申立書類に添付する書類の準備を一部おこなってくれる

自己破産を申し立てるときには、陳述書や債権者一覧表、資産目録など裁判所で取り寄せる書類に加えて、住民票や戸籍謄本、給与明細書などについても集める必要があります。

司法書士に依頼すると、申立書以外のこれらの書類についても準備をおこなってくれます。

ただし、一部の書類に関しては、本人しかわかりえない情報や取り寄せできない書類もあるので、自身で準備する必要があります。

2.裁判所とのやり取りに応対してくれる

自己破産の手続きを進めるなかで、裁判所側から提出書類に関して確認したいことがあった場合、連絡が来ることがあります。

司法書士に依頼した場合、申立人に代わって、裁判所との一般的な連絡や書類を介したやりとりを担ってくれます

3.費用が安い

管財事件に進んだ場合、弁護士に依頼したほうが予納金が安くなります。

しかし、実際の自己破産の手続きでは、同時廃止事件に進むケースが全体の90%を占めています。

そのため、自己破産における多くの場合で、司法書士にかかる費用のほうが安くなります

具体的な依頼費用の違いは、以下のとおりです。

依頼費用

自己破産を司法書士に依頼した場合、依頼費用の相場は15万円~30万円程度、弁護士に依頼した場合の費用相場は20万円~50万円程度です。

このため、司法書士に依頼したほうが10万円程度費用を安く抑えることができます。

自己破産を司法書士に依頼するデメリット

自己破産を司法書士に依頼するときには、以下の2つのデメリットに注意しましょう。

1.書類に関すること以外は自分で対応しなければならない

すでに述べたとおり、自己破産の手続きにおいて司法書士には、代理権がありません。

そのため、必要書類の作成以外の部分については、全て自分でおこなわなければなりません

債権者への連絡や裁判官との面接、裁判所とのやり取りなど、自己破産の手続きでは書類の作成以外にも、さまざまな対応が求められます。

自己破産の手続きに手間や時間をかけたくない場合には、このデメリットについてきちんと考慮する必要があるでしょう。

2.管財事件になった場合の予納金が高くなる

管財事件になったときに、司法書士に依頼すると予納金が高くなります

なぜなら、司法書士は、少額管財を選択できないからです。

通常管財の場合、原則50万円の予納金を裁判所に支払う必要があります。

一方、少額管財であれば予納金は20万円となるため、司法書士に依頼すると30万円高くなってしまいます。

ある程度の資産がある方や、ギャンブルや浪費などが原因で借金を作った方は、司法書士に依頼することで、予納金が高くなる可能性があります。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

では次に、自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合のメリットについて、確認していきましょう。

主なメリットは以下の3つです。

1.書類作成に加えて全ての手続きを任せられる

すでに述べたとおり、自己破産の手続きにおいて弁護士は、代理人になることができます。

そのため、必要書類の作成に加えて、裁判官との面接や裁判所での事務手続きなど、法的な全ての手続きを任せることができます

複雑な手続きも多く、手間や時間がかかる自己破産の手続きですが、弁護士に依頼することで自らおこなうことなしに手続きを進められます。

2.管財事件になった場合の予納金が安くなる

管財事件になったときには、弁護士に依頼することで予納金を安くできます

これは、弁護士に依頼することで少額管財を選択できるからです。

通常管財の予納金は原則50万円ですが、少額管財では20万円で済ませられます。

したがって、借金を作った原因に問題がある場合など、同時廃止が難しい事案についても、予納金を抑えられるでしょう。

3.相談者に最適な手続きを提案してくれる

債権整理に強い弁護士は法律の専門家として、任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理について精通しています。

そのため、相談者の状況やニーズに合わせて最も適切な債務整理の方法を提案してくれるでしょう。

自己破産を弁護士に依頼するデメリット

自己破産を弁護士に依頼する場合にも、主に以下の2つのデメリットが存在します。

1.依頼するのに費用がかかる

弁護士に依頼する費用は、司法書士に依頼する場合よりも数万円高くなることが一般的です。

ただし、司法書士と弁護士では自己破産の手続きにおいて、カバーできる範囲が異なります。

そのため、一概に費用を比較することはできないかもしれません。

また、管財事件になった場合には、少額管財が選択できる弁護士のほうが安く済む場合もあります。

自己破産するときの事案がどういう認定を受けるのか、どこまでの手続きを任せたいかによって、依頼する費用は変わってくるでしょう。

2.相談するまでのハードルが高いイメージがある

弁護士と聞くと、司法書士と比べて相談するハードルが高いと感じる方もいるでしょう。

弁護士に相談することをためらうことによって、問題がより深刻化したり、手続きが遅れたりする可能性があります。

まとめ | 自己破産は司法書士や弁護士に依頼しよう

自己破産は、司法書士や弁護士のような法律の専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進められます。

ただし、司法書士と弁護士の間には、自己破産の手続きにおける代理権の範囲や、管財事件になった場合の予納金の金額などに違いがあります。

それぞれの専門家に依頼した場合のメリットとデメリットを比較したうえで、どちらに依頼すべきか判断しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人春田法律事務所
春田 藤麿 (大阪弁護士会)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。