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ブラックリストの掲載期間とブラックリスト情報の確認方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
ブラックリストの掲載期間とブラックリスト情報の確認方法

ブラックリストに掲載される期間はどの程度なのでしょうか。よく、「ブラックリストに載るとカードが作れない」などという話を聞きますが、そもそもブラックリストというものは公には存在せず、いわゆる「信用情報機関の事故情報」をブラックリストと呼んでいるのです。

そのブラックリストも、掲載されたからといって一生続くわけではありません。一定期間を経過すれば抹消されます。

今回は、ブラックリストの掲載期間とその情報を消す方法について、ブラックリストの基礎知識とともにまとめてみました。

ブラックリスト入りを心配して債務整理をためらっている方へ

ブラックリストに載っても、携帯電話の契約がまったくできなくなるわけではありません。

また借金を放置していると、債務整理をしなくてもブラックリスト入りしてしまう可能性が高いです。

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この記事に記載の情報は2023年11月22日時点のものです

ブラックリストの基礎知識と掲載期間

いわゆるブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことを言います。信用情報機関に金融事故が記載されることを、一般的に「ブラックリスト入り」と呼んでいるに過ぎません。

ここでは、ブラックリストの基礎知識と掲載期間についてご紹介いたします。

信用情報の管理とは

信用情報機関とは、クレジットカードのみならず、全ての借り入れの利用状況が登録される機関です。この機関は現在国内では3社存在しており、各機関に企業が会員として登録して情報を共有しています。

■支払うべき料金が未納だったが完済した場合
CIC場合:完済から5年後
JICC(日本信用情報機構)の場合:完済から1年後
KSC(全国銀行個人信用情報センター)の場合:完済から5年後

■自己破産等の債務整理をおこなった場合
CICの場合:自己破産免責から5年後
JICC(日本信用情報機構)の場合:自己破産免責から5年後
KSC(全国銀行個人信用情報センター)の場合:自己破産免責から10年後
引用元:信用情報の回復には5~10年かかる|ブラックリスト解消のためにできること

事故情報の管理の実態

信用情報には、毎月の入金状況が2年分記録され、入金状況の欄に「$」マークが付く分に関しては問題ありませんが、未入金があると「A」マークが付いてしまいます。

(例)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
状況 A A

未入金の「A」マークが3ヶ月以上続くと、返済が遅延している事実が公表され、「ブラックリストに載った」状態になります。未入金の他にも、利用者以外(保証会社など)が返済した場合や債務整理をした場合にも、異動と記録されます。

掲載原因と載っている期間

ブラックリストに載ってしまったら、一生そのままなのでしょうか。延滞した分を返しても二度とクレジットカードが作れなくなってしまうのでしょうか。

結論から言えば、そんなことはありません。信用情報はデータが保存される期間が決まっていて、その期間を過ぎれば「異動」記録は抹消されます。

ただし、ブラックリストに載っている期間は、管理する会社によって異なります。大まかに言えば、掲載原因となった金融事故が解消されてから5年~10年程度となりますが、若干の差があります。

①クレジットカードや携帯の分割購入の場合

掲載原因 掲載期間
61日以上の延滞 5年
3ヶ月以上の延滞 5年
任意整理・特定調停・個人再生を行った場合 5年
自己破産を行った場合 7年

②銀行ローンの場合

掲載原因 掲載期間
61日以上の延滞 5年
3ヶ月以上の延滞 5年
代位弁済に至った場合 5年
任意整理・特定調停・個人再生を行った場合 5年
自己破産を行った場合 10年

代位弁済に関しては「代位弁済とは|知っておくべき7つのリスクと対処法」をごらんください。

③消費者金融の場合

掲載原因 掲載期間
61日以上の延滞 1年
3ヶ月以上の延滞 5年
代位弁済に至った場合 5年
任意整理・特定調停・個人再生を行った場合 5年
自己破産を行った場合 5年
強制解約された場合 5年
契約の見直し 過払い金請求時から10年

④携帯会社の場合

携帯会社でも独自にブラックリストを管理していることがあり、ブラックリストの危険性のある行為は下記のものになります。

  • 3ヶ月以上の料金滞納
  • 短期間(180日以内)での転出を繰り返すこと
  • 回線契約を解除後すぐに再契約をする等の普通でない行為 など

明確な基準などは公開されていないので、上記以外の行動で、延滞が発生するような行為は避けた方が無難でしょう。

ブラックリストの確認方法

個人信用情報機関で管理する情報は、加盟会社へ開示されますが、自分の情報であれば本人が開示請求をすることでブラックリストに載っているか否かの確認をすることができます。

過去に金融事故と思われる状態に陥ったことがある場合は、現在の自分の状況を知ることができるので、開示請求をしてみましょう。

ここでは、開示請求の方法についてご説明いたします。

1.個人信用情報機関の種類

金融機関が利用する個人信用情報機関は、大きく3種類があります。

  • 銀行…全国銀行個人信用情報センター(KSC)
  • クレカや携帯会社…株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 消費者金融…株式会社日本信用情報機構(JICC)

これら複数に加盟している金融会社も多く、この3つの機関は相互に情報を共有できるようになっています(CRIN)。

ただし、CRIN間で共有できるのは、延滞情報や債務整理等の事故情報など、一部のマイナス情報になっています。このため、全ての金融情報が分かるわけではありません。

また、平成27年1月に、KSCが相互の交流を中止したので、CRIN間でKSCの情報を共有できなくなりました。これにより銀行でのローン遅滞があったとしても、信販会社が発行するクレジットカードや消費者金融のキャッシング審査には影響しない可能性も出てきています。

ただし、銀行と提携して審査や保証業務を請け負っている大手消費者金融や信販会社の場合は、銀行側と情報を共有していると考えて良いでしょう。

2.確認方法

自分がブラックリストに載っているかどうかは、本人が信用情報機関へ開示請求をすれば知ることができます。

例えばCICの場合は、下記の方法で本人からの開示請求ができます。

  • 窓口 500円
  • 郵送 1,000円
  • パソコン 1,000円(クレジットカード払)
  • スマートフォン 1,000円(クレジットカード払)

いずれの方法でも開示手数料が必要になります。現在クレジットカードを持てない場合は、銀行のデビットカードが活用できます。

基本的に、開示請求は本人以外では受け付けてくれません。本人が死亡している場合は、配偶者や2親等以内の血縁者であれば開示請求が可能となりますが、本人が生存している場合は、法定代理人や任意代理人となる手続きを経て、本人の委任状などの準備が必要となります。

ブラックリストの影響

ブラックリストに載ったとしても、別に何か怖いことが起こるというわけではありません。住民票や運転免許証、戸籍などに「金融事故あり」などという事実が載るわけではないのです。

当然、年金などの支給が止まることもありません。単純に、クレジットカードを作ったり、商品をローンで支払ったりすることが不可能になるに過ぎません。

ここでは、よくある疑問点を整理してみました。

1.ブラックリストに載った情報は自力で消せる?

ブラックリストを管理するのは信用情報機関ですが、「消してくれ」と言ったところで消してくれるはずはありません。

ブラックリストに載った情報は、あくまで保管期間を経過しなければ抹消されないものなのです。

また、改正貸金業法で「借り逃げをしている状態の者がいる場合はその事実を個人信用情報に掲載しておかねばならない」と法律の運用が変わってしまったので、金融業者がその気になれば延々とブラック情報を掲載しておくことができるのです。

なので、借り逃げの場合は少々時間がかかっても債務整理を行うのがお勧めです。

2.クレカを作るのは難しい?

結論から言えば、ブラックリストに載った状態でクレジットカードの審査を通すことは100%無理です。異動情報の保管期間が残っている場合には、新しい申し込みを控えるのが無難でしょう。というのも、申込み履歴も信用情報機関には登録されます。

申込み履歴が増えてしまい、あまり良くない状況になる場合もあるので、事故情報が完全に抹消されてから申込みを行う方が良いと言えます。

3.家族への影響はあるか

通常、影響はありません。取り立てなどが家族にいくということもありませんので、ご安心ください。

4.借り逃げの状態での法的効果

金融業者から借りたまま逃げている、いわゆる「借り逃げ」の状態を続けるのは得策ではありませんが、法律的にはどうなるのかをご紹介いたします。

借金にも色々な種類がありますが、金融業者からの借入は期限の利益を喪失した日から5年で時効の援用ができます。ただし、裁判所に提訴されて判決が確定した場合は、その確定日から10年立たなければ時効の援用はできません。

借金の時効というのは、債権者である金融業者に時効援用の手続きをしなければなりません。また、誤った方法で時効を援用しても効果がなく、ブラックリストに載ったままとなりますから、法律事務所などに相談をすることをお勧めします。

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実際に借金はいくらぐらい減る?

実際に支払いがどのぐらい減るのかというと
例えば、金利18%で150万円を借りていて、毎月4万円を返済している場合

【減額前】
月々の返済額:4万円
利息を含む総返済額:217万円
※小額でも追加で借入した場合、総返済額はもっと増えます。

【減額後】
月々の返済額:2.5万円
利息を含む総返済額:150万円

月々の返済額は1.5万円、総返済額は67万円も減らすことができます。

ちなみに、上で紹介した【減額前】の利息を含む総返済額217万円は、毎月きっちり返済して、追加での借入を一切行わない場合の金額です。

毎月返済しながらも、ついついお金が足りなくなって、少ない金額でも追加で借りてしまうことがありませんか?

その場合は、完済までもっとお金がかかりますし、そもそも完済できずに利息を払い続けるなんてことになりかねないので、減額できる金額(利息分)はもっと増えます。

債務整理にもいくつか種類がある

債務整理にもいくつか方法があって、上の減額例は『任意整理』という方法を利用した場合の例です。

『任意整理』は、あなたの代わりに弁護士や司法書士が金融期間と交渉して、今後支払う利息をカットして、元本の金額だけを返済できるようにする手続きです。交渉によっては利息だけでなく、元本の金額の一部を減額してもらえることもあります。

『任意整理』の他にも、収入が大きく減ったり、働けなくなった方には、借金の総額を8割ほど減らせる『個人再生』借金をゼロにする『自己破産』等の方法もあります。

どの方法でも弁護士や司法書士があなたの代わりに手続きをしてくれるので、面倒な手間や複雑な手続きはありません。

あなたの状況に応じて、ベストな方法を選ぶ必要があります。自分で判断するのは難しいと思いますので、債務整理・借金問題が得意な弁護士・司法書士に相談して、あなたに最も合う方法を見つけましょう。

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また依頼する前に費用がいくらかかるか提示されるので、その金額を確認した上で依頼するかどうか決めることができます。

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まとめ

ブラックリストと聞くとなんだか怖いような感じもしますが、実際はそこまで悲観する必要はありません。確かに、情報が削除されるまでは時間がかかってしまいますが、永久に掲載されるわけではありませんので、気長に抹消を待ちましょう。

本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。