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売掛金(ツケ)とは?基本的な意味やメリット、対処方法まで簡単に解説

ルーセント法律事務所
磯田 直也
監修記事
売掛金(ツケ)とは?基本的な意味やメリット、対処方法まで簡単に解説

ホストクラブに通っている方のなかには、ツケでの支払いが当然のことだと感じる方も多いでしょう。

支払いを後日に回すことができる売掛金の仕組みは、ホストクラブでは非常によく見られるものです。

しかし、そもそもツケや売掛金とは一体どのようなもので、ツケをおこなったらどのようなリスクがあるのかを正確に把握せずに使っている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ツケや売掛金の基礎知識やメリット・デメリットについて解説します。

また、ホストクラブで売掛金を支払わなくても済むケースがあるのかについても説明するので、売掛金やツケの支払いに困っている方はぜひ参考にしてください。

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売掛金とは? | 簡単に言うと「ツケ」のことで未回収の代金を指す

売掛金とは、未回収の代金のことです。一般的に「ツケ」として知られています。

商品やサービスを売り、売上は発生しているけれど、まだ回収できていない状態の代金のことを指します。

個人経営の飲食店や商店街のお店などでは、客の手元に持ち合わせの金銭がないときに代金を後日支払ってもらえればよいということでツケを許可しているところも稀にあります。

また、企業間の取引においては日常的に使われている支払い方法です。

継続的に取引をする場合、その都度払っていては手間や余計な手数料がかかります。

そこで、まとめてあとから支払うことは珍しくないのです。このような取引を掛取引や信用取引といいます。

売掛金のメリット・デメリット

ここからは、売掛金のメリットとデメリットについてそれぞれ見てみましょう。

メリット

売掛金の主なメリットは、次の2つです。

  • 手元に現金がなくても商品やサービスを購入できる
  • 支払いに関わる業務を効率化できる

手元に現金がなくても取引できるのは、売掛金の最大のメリットといえます。

とくにホストクラブでは、その日の気分や状況に応じて持っている現金以上の商品やサービスを注文したくなることもあるでしょう。

金額が高い飲食物を取り扱っているため、ATMがあったとしても口座の残金では足りないということもありえます。

売掛金としてツケ払いをしておけば、その日は支払えなくても給料日のあとなら支払えるという方は少なくありません。

また、支払いに関わる業務を効率化できるのも売掛金のメリットです。

客にとっては、1ヵ月のあいだに何度か来店するのであれば、1度の支払いで済むほうがラクだということもあるでしょう。

一方、ホストやお店側にとっては、事前に支払いの約束を得られるため、当月の売上目標を達成できるかどうかが早めにわかる点がメリットです。

一定期間の取引の請求をまとめられるため、事務処理の手間が減るのも嬉しいポイントです。

デメリット

売掛金は、商品やサービスを購入した時点では金銭を支払わず、あとで料金を支払う必要があります。

そのため、信頼関係がなければ売掛金やツケ払いは成り立ちません

たとえば、同じ月に何度もホストクラブに通うような場合は、自分がいくらのツケをしているのかが管理できなくなってしまうリスクがあるでしょう

また、ホストクラブはお酒を飲む場です。記憶が曖昧なまま高額な飲食物を注文してしまっていたということも起こり得るでしょう。

しかし、たとえ身に覚えがなくても実際に商品やサービスの提供を受けたのであれば、売掛金として後日支払わなければなりません

もしも支払いが間に合わなければ、ホストやお店からの信頼を失うことにつながります。

ホストやお店にとってのデメリットとしては、貸し倒れのリスクがあります。

貸し倒れとは、商品やサービスを提供して売掛金として計上していたにも関わらず、客から支払われずに踏み倒されてしまうことです。

貸し倒れにならないように、信頼関係が築けている客にのみ売掛金を許可したり、支払い期日を守ってもらえるよう書面で約束を交わしたりといった管理が大切です。

悪質なホストによる売掛金の問題とは?

ホストクラブでは、客の飲食代金をツケ払いとしてホストやお店が一時的に立て替えることが頻繁におこなわれています。

しかし、客が支払えるであろう限度を超えた金額であるにもかかわらず、ツケ払いを勧め後日請求するという悪質なホストクラブもあります。

悪質なホストクラブでは、売掛金を支払えない客を風俗店に斡旋するなど、売春の強要行為がおこなわれるケースもあります。

原則として、利用時に本人が同意した場合は、支払い能力を超えるほど高額な売掛金であっても支払いに応じる必要があります。

しかし、近年問題になっているような悪質ホストの場合には、売掛金を支払わなくてもよい可能性があるのです。

①詐欺や脅迫を受けた場合

詐欺や脅迫を受けた場合は、高額な売掛金を支払う必要はありません。

たとえば、結婚をするつもりがないのに「売上に協力してくれたら結婚する」などと甘い言葉で騙して売掛金を作らせる行為は詐欺にあたります。

また、恋愛感情につけ込んで脅したり、無理やり購入させたりする行為は脅迫です。

このような経緯で生じた売掛金は支払う必要がありません

②違法な金利が設定されている場合

ホストクラブのなかには、売掛金に対して法外な金利を上乗せして請求するところもあります。

売掛金を滞納させないよう、遅延損害金として法外な価格を設定するようです。

ホストが立て替えるということもあるようですが、個人間での金銭の貸し借りで年率109.5%を超えた貸し付けは出資法違反です。

また、法律上の制限を超えた高すぎる金利は公序良俗違反として無効となります。その場合は、支払いをする必要はなくなります。

③客が未成年者の場合

客が未成年者の場合は、売掛金の支払い義務を取り消せる可能性が高いでしょう。

ホストクラブで飲食をしたり、サービスを受けたりすることは、法律上の「契約」に該当します。

しかし、未成年者が法律行為をおこなうには、親をはじめとした法定代理人の同意が必要です。

親から許可されたお小遣いの範囲で購入するものや飲食に関しては、同意がなくても無効にはなりません。

一方で、高額な売掛金は親から処分を許されている金額だとは捉えられないでしょう。

そのため、ホストクラブでの高額な売掛金はあとから取り消しができる可能性が高いのです。

ただし、未成年者がホストに対して自分が成人であると嘘をついていたなど、特殊な事情がある場合には取り消しができない場合もあります。

④消滅時効が成立している場合

売掛金には消滅時効があります。消滅時効が成立した場合は売掛金を支払う義務がなくなります

これは企業間の売掛金であっても、ホストクラブの売掛金であっても変わりません。

2020年4月以降に発生した売掛金の場合は、5年です。

ホストクラブの場合は、お店でツケ払いにすることを両者同意のもとで契約しているはずなので、利用時点から5年が時効となるでしょう。

時効が過ぎている場合は、時効援用の手続きをすれば売掛金を支払わなくて済みます。

時効が成立しているかもしれないと思ったら、弁護士などの専門家に相談しましょう。

ただし、時効が成立するまでに返済を約束したり、売掛金の一部や利息を支払っていた場合は、時効の期間がリセットされている可能性があります。

また、自宅に支払いを促す内容証明郵便が届いている場合や裁判に発展していた場合にも時効期間の計算が変わってくるため個別に弁護士への相談が必要となります。

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売掛金と混同されやすいほかの用語との違い

ここからは、売掛金と間違いやすい用語について説明します。

売掛金と買掛金の違いは? | 代金を支払っていないのは自分か相手か

売掛金は、商品やサービスを売った側が、将来的に代金を受け取る権利を持つお金のことです。つまり、商品やサービスを売ったときに発生します。

買掛金は、商品やサービスを買った側が、あとから支払わなければならないお金のことです。商品やサービスを買ったときに発生します。

売掛金と買掛金は対の関係にあります。会計上は、売り手は回収できていない販売代金を売掛金として、買い手は未払いの代金を買掛金として計上するのが通常です。

売掛金と買掛金の簡単な覚え方

売掛金と買掛金はよく似た名称ですが、反対の概念であり、まったく逆の意味を持ちます。

そのため、間違えて覚えてしまうと会計処理がうまくいかなくなります。

一見ややこしく感じるかもしれませんが、覚え方は簡単です。

  • 売掛金=売る側に発生する
  • 買掛金=買う側に発生する

売掛金と未収金の違い | 営業取引により生じたものか否か

売掛金に似た言葉に、未収金というものもあります。

売掛金も未収金も、商品やサービスを売ったことにより、あとから代金を受け取る権利であることには違いありません。

しかし、売掛金は事業の売上になる営業取引によって生じたものです。一方で、未収金は営業以外の取引で発生したものを指します。

ホストクラブで飲食物やサービスを購入した場合の未払い代金は売掛金ですが、タバコなどのホストクラブ自体が売っているものではないものを買ってきてもらい、その後支払っていない場合は未収金と捉えるとよいでしょう。

売掛金と前受金の違い | 商品やサービスの提供前と後のどちらに受け取るか

売掛金と似たものに、前受金もあります。前受金は、商品やサービスを売る側が提供する前に受け取った代金のことです。

ホストクラブにおいても、高額なシャンパンタワーなどを購入する際、売掛金ではなく前受金としてホストやお店に対して先に代金を支払うことがあります。

売掛金が支払えないときに取られるかもしれない措置

売掛金が支払えないまま放置してしまったらどのようなことが起こるのでしょうか。

ホストやお店から取られるかもしれない措置について、法的な観点も含めて解説します。

次のようなことがなされたら、一人で解決するのは難しいかもしれません。不安な場合は迷わず弁護士に相談しましょう。

ホストクラブから何度も連絡がくる

ホストやお店は、売掛金を回収するために何度も連絡をしてくるでしょう。

売掛金を支払うという同意をしたからには基本的には支払いの義務があります。そのため、しつこい連絡が来ても仕方がありません。

ただし、執拗な連絡は違法になる可能性があります。

たとえば「殴るぞ」「殺すぞ」などの脅しの言葉とともに返済を求められたら、脅迫罪や恐喝罪にあたります。

また、自宅を訪問され、退去するよう求めても居座られるような場合は、住居侵入や不退去罪になる可能性もあるでしょう。

なお、そもそも売掛金の金利が高い場合は、出資法違反です。

たとえ出資法違反でない金利の個人間貸付であっても、度を超えた取り立てが続くことは違法になり得ます。

自身に支払い義務があるとしても、違法な取り立てを受けている場合は弁護士に相談してください。

内容証明郵便で支払いを求められる

電話やメッセージアプリなどで連絡が来ても無視を続けたり、支払いをしない状態を続けたりしていると、内容証明と呼ばれる郵便物が送られてくる可能性があります。

これは、法的措置を見すえた督促だと考えてよいでしょう。

内容証明郵便は、督促をした事実を証明するものです。裁判などになった際の証拠として利用します。

内容証明郵便が送られてきたということは、相手は裁判も視野に入れて督促してきている可能性があります。

どうしても売掛金を支払えない場合は、弁護士に相談して今後の対応を検討しましょう。

民事調停を申し立てられる

民事調停は、裁判所でおこなわれる解決方法のひとつです。

裁判所で実施するとはいえ、訴訟ではありません。訴訟のようにどちらかの勝ち負けを決めるためではなく、話し合いでお互いの合意を得られるようにする手段です。

民事調停では、調停委員として裁判官や専門家があいだに入って話し合いを進めてくれます。

話し合いの内容がまとまり、調停が成立すると調停調書が作成されます。

調停調書には強制執行力があるため、支払いするべきだという結論になった場合は、高額な売掛金であっても支払わなければなりません

売掛金について民事調停が申し立てられたら、弁護士に相談しましょう。

支払督促が来る

支払督促とは、簡易裁判所が相当と認めたときに裁判所から督促状を送ることによって売掛金を回収できる手続きです。

裁判所から文書で督促が来たら、2週間以内に異議申し立てをしなければ、仮執行や強制執行をされてしまいます。

異議を申し立てると裁判をしなければなりませんが、放っておいて強制執行となると大変です。

もしも裁判所から支払い督促の書面が送られてきたら、必ず弁護士に相談して対応を検討してください。

訴訟(少額訴訟)を起こされる

売掛金の支払いをせずに連絡も無視し続けていれば、訴訟を起こされる可能性があります。

多くの場合、訴訟を起こす前に財産の仮差し押さえがおこなわれます。

そのため、急に銀行口座が使えなくなったりした場合は、相手が訴訟の準備をしているのかもしれません。

裁判は売掛金が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円以上の場合は地方裁判所でおこなわれます。期間は短くても数ヵ月程度かかるでしょう。

ただし、売掛金が60万円以下の場合は少額訴訟を起こされる可能性もあります。少額訴訟の場合は1日で判決が出ます。

訴訟の判決によって、売掛金の支払いを命じられたら支払いに応じなければなりません。

支払いをしなければ強制執行がなされ、銀行口座から売掛金を回収されたり、家や車を売却されたりするおそれもあるでしょう。

仮差し押さえや訴訟に至るまでには、直接の連絡や支払督促などが来るはずです。

仮差し押さえなどの最悪の事態を防ぐためには、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。

さいごに|売掛金やツケを払えなくなったら弁護士へ相談を

売掛金はホストクラブなどの利用において、手元に現金がないときによく利用されるものですが、安易にツケ払いをするべきではありません。

ツケが管理しきれなくなったり、支払いが滞ったりすれば法的措置を取られてしまう可能性があります。

しかし、悪質なホストクラブに騙されたと感じている場合や違法な金利設定がされている場合、また客として訪れたときに未成年者であったにもかかわらずツケを約束させられた場合は、弁護士に相談しましょう。

ツケや売掛金を支払わなければならない義務を「債務」といいます。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。