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担当弁護士が業務停止した場合にすべき3つのこと|依頼案件はどうなる?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
担当弁護士が業務停止した場合にすべき3つのこと|依頼案件はどうなる?
債務整理を法律事務所に依頼できて、一安心と思っていたら、弁護士や法律事務所が業務停止命令を受けてしてしまいました…
これからどうすれば…

このように、債務整理を依頼していた弁護士が、なんらかの理由で業務停止されてしまった場合、処分を受けた弁護士は業務を継続することができません。そのため、同じ事務所の別の弁護士に依頼するか、別の事務所に依頼するなどの対応が必要です。

この記事では、実際に依頼先の弁護士が業務停止を受けた場合の対処法など、弁護士の業務停止の基礎知識とともにご紹介します。

担当弁護士が業務停止処分を受けてお困りの方へ

担当弁護士が業務停止処分を受けると、自分が依頼した案件は事実上放置されることになります。

依頼先の弁護士が業務停止処分を受けた方は、下記の3つの対応をしましょう。

  1. 依頼先の弁護士サイトなどから事実の確認
  2. 委任契約書を読み誰と契約をしているのかの確認
  3. 別の事務所に依頼するかの検討

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弁護士の「業務停止」とは

弁護士は、他社の法律事務という重要な問題を取り扱うため、一定以上の信頼が確保されなければなりません。

このような信頼確保の措置は弁護士自治の問題として、日本弁護士連合会(日弁連)や各地域の弁護士会により監督されています。弁護士会が、弁護士の職務が不適正と認めた場合にペナルティとして行うのが「懲戒」です(弁護士法56条)。

弁護士及び弁護士法人は、弁護士法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受けることになっています(弁護士法56条)。

弁護士及び弁護士法人に対する懲戒には、戒告・2年以内の業務の停止・退会命令・除名の4種類があります(弁護士法57条)。

業務停止の効果

弁護士及び弁護士法人が業務の停止の処分を受けると、弁護士としての活動を一定期間一切行えなくなります

例えば、弁護士法人が業務の停止の処分を受けた場合、その法律事務所を弁護士法人の業務を行うために利用することができなくなります。それだけに限らず、法律事務所であることを表す表札などの看板を除去しなければなりません

この結果、法律事務所に電話しても誰も出ず、また、直接法律事務所に出向いたとしても誰もいない、ウェブサイトも全部削除されてしまい、連絡をとる術も分からないなどのトラブルになってしまうことがあります。

業務停止になった場合、依頼していた案件はどうなる?

業務停止になった場合、当該弁護士は依頼された案件について何の職務も遂行することができません。そのため、依頼していた案件は、事実上放置されることになります

業務停止になる具体的な行為

業務停止になる具体的な行為としては、以下の行為があります。

過大広告・景品表示法違反

法律事務所のウェブサイトやテレビCMなどで、「4月まで無料」「今だけ無料」など、あたかも期間限定で着手金などの一定費用が無料であるかの装い、実は常に当該費用は無料で案件を受任しているようなケースがあります。

依頼者が依頼するかどうか判断をするにあたって重要な事実を虚偽の情報で隠したものといえます。このような行為をした弁護士または弁護士法人は業務停止の処分の対象となることがあります。

非弁連携

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができないと定められています。

そのため、弁護士である自分の名前を貸して弁護士資格のない者に、訴訟の代理人などをさせてしまうと、弁護士に資格制限を設けている意味がなくなってしまいます。

このような弁護士以外の者に弁護士のみができる業務をさせることを非弁連携といいます。このような行為は、業務停止の処分の対象となり得ます。

双方代理

弁護士が、一方の当事者だけでなく、相手側の当事者の意向を汲むなど、双方の利益になるように活動してしまうことを双方代理といいます。

弁護士は、依頼された当事者の利益のみを考慮して職務も遂行しなければならないところ、それを歪めてしまう行為は、業務停止の処分の対象となり得ます。

例えば、弁護士が債務整理において、債権者に対して明らかに過剰な譲歩をする、相手側当事者である債権者から利益を供与されるなどの行為が対象です。

反社会的勢力とのつながり

弁護士が、暴力団などの反社会的勢力の活動を促進するような活動を意図的にした場合、弁護士の品位を著しく害するものとして、懲戒の対象となり得ます。

依頼先の弁護士が業務停止を受けた場合にすべきこと

依頼先の弁護士が業務停止を受けた場合にするべきことは、以下の3つです。

1:依頼先の弁護士サイトなどから現状の確認

依頼先の弁護士サイトなどから、まずは本当に懲戒を受けているのか、懲戒を受けたのは弁護士本人か、それとも弁護士の所属する法律事務所なのかを確認しましょう。

ただし、業務停止を受けている場合、依頼先の弁護士サイトが既に閉鎖されており、何が起こっているかを確認することが困難な場合があります。このような場合には、当該弁護士が所属する弁護士会などの相談窓口などに連絡して、今後の対応を相談してみましょう。

2:誰と契約しているか委任契約書で確認する

弁護士に案件を依頼した場合には、弁護士との委任契約書を作成しているはずです。その委任契約書から、誰が依頼を受任した弁護士になっているのか、法人名義なのか弁護士個人名義なのかなどを確認しましょう。

もし、事務所の契約であれば、同じ事務所の弁護士に案件を引き継いでもらえるかもしれません。個人との契約の場合、同じ事務所の弁護士に依頼することは可能ですが、新規契約として再度着手金などが発生する恐れがあります。

3:別の事務所に依頼するか検討する

別の事務所に依頼するかどうかを検討しましょう。

依頼している案件が急いでやらなければならないものか、比較的期間がかかっても良いものなのか、業務の停止期間が1ヶ月など短いのか、1年を超える長期のものなのかなど、色々な事情を総合的に考慮して、別の事務所に依頼するかどうかを決めましょう。

弁護士に支払っていた費用はどうなる?

弁護士に支払っていた費用はどうなるのでしょうか。

着手金

着手金は着手するための費用になりますので、原則として戻ってくることはありません。

裁判所へ納めた費用

代理人が業務停止となったことで手続が直ちに失効するわけではないため、個人再生や自己破産で裁判所に納めた手数料は当然に返金などはされません

本人が手続遂行困難を理由に取り下げれば、法律で定める範囲内で精算されて返金されると思われますが、どの程度返金されるかはケース・バイ・ケースでしょう。

その他費用

実費は、その都度発生した費用なので、基本的に返金されることはありません。費用の返金などの対応は事務所ごとに異なります。

まとめ

弁護士の「業務停止」とは、弁護士会から弁護士や弁護士法人に対して行われる懲戒のうちの一つです。弁護士の職務を適正にするために行われています。

業務停止を受けた弁護士は、一切弁護士としての活動をすることができなくなります。弁護士の生活を脅かす、非常に強力な処分であるといえるでしょう。

依頼先の弁護士が業務停止を受けた場合には、依頼先の弁護士サイトなどから現状の確認、誰と契約しているか委任契約書で確認する、別の事務所に依頼するか検討するなどが必要です。何か困ったことがあれば、弁護士が所属する弁護士会の相談窓口などにも相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。