任意整理から個人再生へ切り替え可能|条件やデメリットを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
任意整理から個人再生へ切り替え可能|条件やデメリットを解説
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個人再生に切り替えることってできますか?

個人再生の条件を満たしていれば、任意整理から切り替えることができます!

任意整理から個人再生に切り替えることは可能ですが、費用が必要になりますので慎重に判断しなければなりません。

この記事では、以下のことについて解説します。

  1. 個人再生に切り替える条件
  2. 個人再生に切り替えるメリット・デメリット
  3. 切り替えるべきケース
  4. 任意整理から個人再生に切り替える方法

任意整理から個人再生への切り替えを検討している方場合は、ぜひご参考ください。

任意整理から個人再生へ

切り替えをお考えのあなたへ

個人再生に切り替えるためには条件を満たす必要があります。「切り替えられるか不安」「切り替えた後はどうなるの?」などの不安は、専門家に直接相談するのがベストです。

切り替えに関して問題は弁護士が怒ることはありませんし、問題はありません。

まずは、専門家へお気軽にご相談ください。

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任意整理から個人再生へ切り替える条件

冒頭でもお伝えした通り、切り替えの条件は個人再生の条件を満たしているかどうかです。

個人再生(小規模個人再生)は、以下の2つの条件を満たしている場合に利用できます。

  • 将来的・継続的に、一定の収入が見込める
  • 住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下である

また、継続的な収入がある場合でも、アルバイトやパート、年金受給者の方は利用できない可能性もありますのでご注意ください。

任意整理から個人再生に切り替えるメリット・デメリット

任意整理から個人再生に切り替えると、個人再生のメリットを享受できますが、一方でデメリットもあります。

メリット

借金が大幅に減額される

個人再生では最大で借金の9割を削減できます。

最低弁済額(返済しなければならない借金額)は、下表の通り、住宅ローンを除いた借金の総額で決まり、最低弁済額の債務は約3~5年かけて返済します。

住宅ローンを除いた借金の総額

最低弁済額

100万円未満

借金全額

100~500万円未満

100万円

500~1,500万円未満

借金額の5分の1

1,500~3,000万円未満

300万円

3,000~5,000万円未満

借金額の10分の1

ただし、所有する財産の合計額が表の最低弁済額を超えている場合、金額が多い方に最低弁済額が決定します

例えば、所有する財産合計額が300万円、債務総額が400万円の場合、最低弁済額は100万円ではなく300万円となります。

債権者の意向を問わずに債務を整理できる

個人再生は裁判所を介する手続きです。債権者の同意が得られなくても、法的拘束力で債務を削減できます。

ただし、減額できる借金が多い小規模個人再生では、債権者の過半数の反対があり、反対した債権者の債権総額が全債権額の2分の1以上になった場合、個人再生の申し立てが却下されます。

住宅ローン特則で住宅を残せる

住宅ローン特則を利用すれば、基本的に住宅ローンは減額されませんが、他の借金を減額した上で、家を残すことができます。

デメリット

債務の請求が連帯保証人に向かう

連帯保証人がついている借金がある場合、個人再生をすると連帯保証人へ一括請求されることになります。

そのため、保証人に迷惑がかかるとともに、個人再生の事実を隠すことができなくなります。

個人情報が官報に載る

個人再生を行うと、官報に氏名・住所・破産日・破産理由などが記載されます。一般の人が官報を読むことはほとんどありませんが、場合によっては闇金から勧誘の電話が来る可能性がありますので、ご注意ください。

5~10年間はクレジットカードの作成・利用、ローンの組み立てができない

個人再生を行うと、信用情報機関に個人情報が登録され、約5~10年間はローンの組み立てやクレジットカードの作成・利用ができなくなります。いわゆるブラックリストへの登録です。

個人再生を行うと任意整理のときより登録機関が長引くことがあります。

依頼費用が上乗せとなる

任意整理から個人再生に切り替える際は、新たに依頼費用がかかります。

任意整理後に和解案にしたがって債権者に支払ったお金や、任意整理を依頼する際に支払った弁護士・司法書士費用は返金されません。切り替えをするならば、依頼している弁護士・司法書士とよく相談してから実行しましょう。

費用については、各事務所で異なります。なお、裁判所への申立て費用も必要になりますのであらかじめご確認ください。

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任意整理から個人再生に切り替えるべき人とは

では、どのような人が任意整理から個人再生に切り替えるべきなのでしょうか。

月々の返済が難しくなった人

収入の減少などにより、予定していたとおりの返済が難しくなった場合は、個人再生への切り替えを検討しましょう。

返済が難しいままにしてしまうと、再び借金をしてしまったり滞納してしまったりなどの悪循環が予想されます。

債権者が交渉に応じてくれない場合

任意整理は非法的な処理であるため、裁判所を介さずに債務者と債権者が「任意」で交渉を進めます。これに対し、個人再生は民事再生法により規律される法的手続きであり、裁判所が介入するので、法的拘束力をもってして債務を削減することができます。

よって、任意整理で債権者側が交渉に応じないならば、個人再生という手段を取るのも一つの方法といえます。

住宅ローンの返済が難しい場合

個人再生では、持ち家を手放したくない人に対し、住宅を所有したままの債務整理できる住宅ローン特則という特則が設けられています。

任意整理でも住宅ローン以外の借金を債務整理することで住宅を所有し続けることができますが、その場合は通常どおりローンを返済していかなくてはいけません。

任意整理から個人再生に切り替える方法

弁護士や司法書士に任意整理を依頼しているのであれば、任意整理から個人再生に切り替えたいことを相談してください。相談する際は、ご自身の債務状況や収入額、所有している財産などを伝えた上で、切り替えにどのくらいの費用がかかるのか尋ねましょう。

切り替えの費用が高額だった場合は、新たに別の弁護士や司法書士に依頼したほうが良いと考えられます。

まとめ|自己破産も視野に入れる

任意整理から個人再生に切り替える方法やそのデメリットについて解説しました。

もし借金が高額過ぎる、現在収入がないなどの場合は、個人再生ではなく自己破産を視野にいれ検討する必要があります。

どのような債務整理するのかが最適なのかについては、弁護士もしくは司法書士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。