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個人再生の車引き上げ時期は?回収の流れと回避(拒否)する方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生の車引き上げ時期は?回収の流れと回避(拒否)する方法
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個人再生では、財産を残すことができますが、ローン返済が残っている自動車は、債務を担保する財産として、債権者に引き上げられてしまうことがほとんどです。

できれば車も残したいですよね。

ここでは、個人再生における車の引き上げ時期と流れ、個人再生をしても車を引き上げられないケース、車の引き上げを拒否する方法はあるのか等についてご紹介します。

個人再生をご検討中の方へ

ローン返済が残っている車は、個人再生をおこなうと、手元に残すことは困難です。

またブラックリストに登録されてしまうため、ローンが組めず、当分の間は自分の車を持つことが出来なくなります。

車をどうしても手元に残したいという方は、弁護士にご相談ください。

弁護士に相談するメリットは、下記の通りです。

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個人再生における車の引き上げ時期と流れ

個人再生における車の引き上げ時期と流れは以下の通りになります。

車の引き上げ時期はいつ?

自動車の引上げは、個人再生が行われてからおおよそ1ヶ月ほどで行われます。

保証会社がついている場合

自動車のローン契約は、通常、通常保証会社(信販会社)と締結します。

このような自動車ローン契約は、全て完済できるまでは、自動車の所有権を信販会社に留保する条件がつけられていることが一般的です。

つまり、契約後から自動車の保持・乗車できますが、ローンを全て完済するまで所有権は信販会社に留保されます。これは、万が一ローンが支払われない場合に信販会社が損をしない為です。

車が引き上げられるまでの流れ

車が引上げられるまでの流れは以下のようになります。

①個人再生の実施と期限の利益の喪失

個人再生を行うと、通常、自動車のローン契約上、期限の利益を喪失します。期限の利益とは、引き落とし日までその月の分の借金を支払わなくても良い利益を言います。

自動車ローンは通常、毎月ローンを支払う契約になっています。期限の利益を失うと、この毎月毎月分割して支払うことはもはや許されず、一括払いをすることが求められます。

個人再生によって再生計画が定められると、自分が払わなくてはならない借金については減額され、再生計画にしたがって弁済すれば借金は無くなりますが、抵当権などの担保付き債権は再生手続で処理されません。このような債権については、再生手続とは別に担保権が行使されて、担保から満足を得ることになります。

②債権者・信販会社による自動車回収の決定・通知

個人再生によって期限の利益が喪失され、ローン債務が残っている場合、債権者である信販会社は、自動車の引き上げを決定します。多くの場合、信販会社から自動車をどのようにするか、この日付で引き上げることを決定したなどの連絡がされます。

③引上げの実施

信販会社は、中古車買い取り業者に自動車の引上げを依頼します。

依頼された買い取り業者が自動車の下に訪れ、所有者立会いの下、自動車が業者によって引上げられます。

個人再生をしても車を引き上げられないケース

個人再生をしても車を引き上げられないケースには、以下のケースがあります。

自動車ローンが完済しており、所有権が自分にある場合

自動車ローンが完済してはじめて、自動車の所有権が自分に移ります。自身に所有権がある場合、すでに自動車が担保していた自動車ローンの債務が存在しないため、自動車への担保権も当然に消滅します。

よって、自動車が他の債務の担保として設定されていない限り、自己の所有物として個人再生手続後も保有することができます

ただし、自動車の価値を含めた資産価値が最低弁済額より高い場合は、資産価値が最低弁済額となりますので、弁済計画を進める上で自動車を売却する必要性が生じる可能性があるのでご注意ください。

車の所持が仕事や事業の継続に必要と認められた場合

個人再生手続きは、債務者が仕事をして継続的に収入を得て、その収入を基に借金を返していくことが基本の形となります。

そのため、車の所持が仕事や事業の継続に必要である場合に、自動車が引上げられてしまい仕事ができなくなってしまうのは、個人再生手続としては本末転倒です。

このような場合には、自動車ローンを「再生手続開始後の再生債務者の業務」に関する費用の請求権共益債権」として認めてもらう方法があります。

共益債権とは、再生手続によらないで随時弁済する必要のある債務のことをいいます(例:個人再生にかかる費用等)。

自動車ローンが共益債権として認められた場合、個人再生の対象外となるため、滞納しない限り期限の利益を喪失せず、担保権の実行として自動車を引上げられることもありません。ただし、自動車ローンを共益債権とする再生計画が認められるためには、裁判所等の許可が必要です。

車を銀行ローンで購入した場合

車を銀行ローンで一括購入した場合、車に担保権が設定されていない可能性もあります。このような場合には、再生手続の開始によって自動車が引き上げられるということはありません。

車の引き上げを拒否するには?

車に担保権が設定されており、車の所持が仕事や事業の継続に必要と認められない場合には、車は引き上げられてしまいます。

このような場合に車の引上げを拒否するには、車に設定された担保権を消滅させる他ありません。担保権は、その人や物が担保する債務のため存在しています。したがって、債務が弁済されて消滅した場合には、担保権も当然に消滅します。

自動車ローンがまだ残っていることを原因に自動車が引上げられようとしている場合には、自動車ローンを完済して債務を消滅させてしまえば、担保権も消滅するため、所有権は債務者に移転し、車の引上げを拒否することが可能です。

そのため、自分で、あるいは親戚に頼んで代わりに自動車ローンを弁済してもらうことで、車の引上げを拒否することができます。

個人再生で車が残るデメリット

個人再生で車が残ると、個人の財産として最低弁済額の計算において考慮されます。

借金の総額が、車を含む自分の財産の合計額を下回ることは制度上有り得ません。そのため、車の時価価値が借金から算出した最低弁済額を超えた場合、最低弁済額が高くなり、かえって不都合な結果になることも考えられます。

要するに、車があることによって返済額が増えてしまうことがあるのです。

まとめ

個人再生における車の引き上げ時期は、再生手続からおよそ1ヶ月後です。通常、ローン完済まで所有権を留保する条項がついているため、信販会社から連絡を受けた中古車買い取り業者が引上げに来ます。

自動車ローンが完済しており、所有権が自分にある場合や、車の所持が仕事や事業の継続に必要と認められた場合、車を銀行ローンで購入した場合には、車の引上げがされないケースもあります。

また、車の引き上げられるケースにおいて、引き上げを拒否するには、自分または親族などに頼んで自動車ローンを完済するほかありません。

また、自動車を保有し続けることで、逆に個人再生でデメリットになる場面もあるため、注意が必要です。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。