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個人再生準備中に給与差し押さえ(強制執行)!リスクや解決策を解説!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生準備中に給与差し押さえ(強制執行)!リスクや解決策を解説!
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個人再生の申立て準備中に給与の差押え等が行われた場合、個人再生手続を申し立てた上で、申立先裁判所に強制執行中止命令の申立てを行いこれを認められる又は同裁判所が個人再生開始決定を行うことで、解消されます。

この記事では具体的な解消方法を紹介します。

もし、個人再生申し立て準備中に給与を差し押さえられた場合は、すぐに弁護士・司法書士に解消できないか相談しましょう。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

個人再生準備中に

差し押さえられそう…。

そんな方はご相談ください。

個人再生の準備中に差押えされるかもしれない

と思った人は、できるだけ早い段階で弁護士司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です

専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。

  1. 差押えを中止できる
  2. 個人再生手続きを任せられる
  3. 手続きにかかる期間を短縮できる
  4. 再生計画案の作成に助言がもらえる
  5. 弁護士の場合は、裁判所への出頭が必要ない
  6. 再生計画案が認可されやすくなる

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給与差押を解消する方法

そもそも給与差押えとは

給与差押えとは、債務者の勤め先に対して給与の支給を一部禁止する強制執行手続です。

会社は給料の一部を債務者に支払うことを禁止され、また、従業員も会社に対して差押えられた部分について支払いを要求することができなくなります。

給料などの継続的給付に係る債権は、一定期間について差押の効力が継続するのが通常であり、差押後は継続して給与の一部について支払を受けられない状態となります。

差し押さえられた債権は、差押命令の送達された日から1週間を経過した場合、債権者が会社(第三債権者)に対して、直接取り立てることが可能です。

個人再生を申し立てる

給料債権が差し押さえられても個人再生手続の申立ては可能です。

まずは、個人再生手続を進めましょう。

強制執行中止命令の申立

個人再生を申立てると同時に、申立先裁判所に強制執行中止命令の申立てをしましょう。裁判所が必要と認めれば個人再生手続開始前でも中止命令を出してくれます。

中止命令が出れば、これを執行裁判所に提出して執行停止を求めることで、差押処理を停止することができます。

再生手続開始決定

上記のような強制執行中止命令を申し立てなくても、個人再生申立てについて裁判所開始決定をした場合、強制執行の手続は当然に停止されます。

なお、個人再生手続が進み、再生計画が認可された後に、再生計画認可決定正本とその確定証明書を執行裁判所に提出すれば、強制執行手続そのものを取り消すことができます。

強制執行手続が取り消されれば、差し押さえられていた給料の支払を受けられます。

個人再生の準備中に給与差押されるリスク

個人再生の準備中に給与差押されることには、以下のリスクがあります。

では、具体的に解説していきます。

会社に借金の事実がバレる可能性が高まる

給料債権の差押決定通知は勤務先に送達されますので、勤務先に自身の経済状況が知られてしまうかもしれません。

このことで会社を直ちにクビになることは考えにくいですが、居づらい気持ちになるかもしれません。

給与の4分の1もしくは、33万円以下が差押えられる

差押えられる給与の額は全額ではありません。全額差押えられてしまうと、債務者が生活を送ることが困難になってしまうため、民事執行法152条では給与の全額を差押えること禁止しています。

その代り、法定控除額を差し引いた給与から4分の1もしくは、33万円を差し引いた金額受け取ることが可能です。

最低弁済額が高くなる可能性がある

給与債権について強制執行手続の結果、回収された場合は、これを偏頗弁済と評価して個人資産に上乗せされ、これが最低弁済額に影響することがあります。

このように回収された財産は、回収によって減少しているはずなのに、本来的には再生債務者の資産に帰属すべき財産と評価されてしまうということです。

最低弁済額は再生債務者の資産額に応じて算定されますので、再生計画の中で弁済すべき金額が増えてしまうというリスクがあると思われます。

個人再生のデメリットはあるか?どう手続きを進めるのか?確認しよう

まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の4点を無料相談して、個人再生すべきか確認しましょう。

・具体的にどんなデメリットがあるか?
・どうやって手続きを進めるのか?
・費用はいくらぐらいかかるのか?
・そもそも個人再生できるか?あなたに合っているか?

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まずは、以下からお住まいの都道府県を選んで、無料相談しましょう。今すぐにお話できない方はメールがおすすめです。

もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

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まとめ

個人再生を行おうとしている場合に給与差押を解消する方法は上記のとおりです。

給与債権が差し押さえられたまま放置すると再生債務者の負担が重くなるリスクもありますので、はやめに再生手続をすすめていくことが重要です。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。