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可処分所得とは|個人再生時に必要な経費の計算方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
可処分所得とは|個人再生時に必要な経費の計算方法
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可処分所得(かしょぶんしょとく)とは、その名のとおり処分可能な所得を意味します。つまり、収入から税金などを差し引いて残った自由に使えるお金のこと。

自由に使えるといっても、そこから生活費が引かれるため、使ったり貯めたりできる金額はさらに低くなります。可処分所得は個人再生の際にも算出が必要です。

ここでは、個人再生における可処分所得の計算方法について詳しくご紹介します。

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この記事に記載の情報は2023年11月21日時点のものです

可処分所得を計算する必要性

可処分所得は、個人再生の際に算出が必要になります。また、家計管理に役立てることもできます。可処分所得が具体的にどのようなものを指すのか、どのような場面で扱うのか詳しくご紹介します。

ここでは、なぜ可処分所得を計算する必要があるのか、どのようなことに役立つのかをご紹介します。

個人再生の際に必要

可処分所得の計算は、個人再生のうち給与所得者等再生の際に必要です。ただし、この場合は単なる手取りではなく、そこからさらに最低生活費を差し引いて計算します。

この計算が必要となるのは、給与所得者等再生では弁済合計額が2年分の可処分所得以上である必要があるためです。

家計管理に役立つ

可処分所得から貯蓄したい金額を差し引くことで、毎月自由に使えるお金を割り出すことができます。具体的に、いくら生活費に回すことができるのかを確認できれば、住居費や食費、雑費などの予算を決めやすくなるでしょう。

可処分所得の計算方法

個人再生における可処分所得の計算には、源泉徴収票や課税証明書が必要となります。

給与所得者と自営業者で考え方が違う

給与所得者の場合

給与所得者の場合の計算方法は、【収入−社会保険料−住民税−所得税−最低生活費】です。かなり複雑な計算となるため、細かい金額については弁護士に相談後に算出してもらった方がよいでしょう。

自営業者の場合

自営業者は給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生が適用されますので、自営業者の場合は可処分所得の計算は必要ありません。

まずは手取り額を計算

可処分所得の計算では、まず手取り額を算出する必要があります。手取り額の計算は、源泉徴収票に記載された、給与額面額、住民税額、所得税額、社会保険料等で簡単に算出できます。

なお、住民税、所得税は課税所得から計算可能であり、社会保険料は毎月支払う保険料から算出できますが、計算は複雑です。源泉徴収票の記載に疑問がある場合は、税理士などに相談しましょう。

最低生活費を計算

1年分の最低生活費は、個人別生活費や世帯別生活費、住居費などを合算した金額です。それぞれの算出方法をご紹介します。

個人別生活費

個人別生活費は、債務者とその被扶養者全員に定められている金額です。住んでいる地域や年齢によって決まります。東京23区は、金額が最も高い第1区に該当しています。

ちなみに、千葉の松戸市は第2区、柏市は第3区というように、同じ県でも区によって異なるので注意しましょう。年齢による金額については、育ち盛りの10代と、生活にお金が多くかかる70歳以降が高くなっています。

世帯別生活費

債務者が住んでいる地域と、被扶養者の人数から算出されます。個人別生活費と同じく、東京23区が第1区となっています。第1区に3人で住んでいる場合には、64万7,000円、これが第3区になると58万8,000円と大幅に下がります。

冬季特別生活費

特別寒い地域に住んでいる場合は、冬のガス代や電気代などが多くかかります。そのため、場合によっては生活が圧迫されることもありますよね。このような状況を加味して、冬季特別生活費の項目が定められています。

北海道と秋田県、青森県は第1級地、東京は最下級の第6級となっています。

住居費

住居費は、居住している建物がある地域の区分と、債務者および被扶養者の人数で決まります。3人家族で東京23区に住んでいる場合、83万5,000円となります。ただし、住居費が0円になるケースと、実際に支払っている家賃や住宅ローンを住居費とするケースがあります。

住居費が0円になるケースは、親族が所有している物件に無料で住んでいるような場合です。具体的には、住んでいる物件の所有者ではなく、家賃を支払っていない場合に住居費が0円となります。

また、家賃や住宅ローンの金額を住居費とするケースは、賃貸物件に住んでおり、1年分の家賃が政令で定められている住居費よりも安くなっている場合や、1年分の住宅ローンの支払い額が住居費よりも安い場合などです。

勤労必要経費

現在、勤労による収入を得ている場合には、住んでいる地域の区分と収入額に応じて勤労必要経費(スーツやスキル向上のための教材など、労働に関連する出費)を算出します。年収250万円以上の場合、第1区の東京23区は55万5,000円、第2区も55万5,000円となります。

可処分所得は弁護士に相談してから計算してもよい

可処分所得の計算の中でも、最低生活費の計算はとても難しく、間違える可能性もあります。等級や年齢などから1つずつ金額を調べるのはとても時間がかかるでしょう。

大体の可処分所得を計算して、確定額については弁護士に相談した際に計算しても問題ありません。また、日本弁護士連合会では、可処分所得を簡単に計算できるエクセルファイルを配布しています。専門知識がなくても、間違えることなく可処分所得を計算できるでしょう。

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まとめ

可処分所得の計算は、給与所得者等再生を受ける際に必須となります。間違える可能性があるため、計算には日本弁護士連合会が配布している可処分所得計算シートを使いましょう。

個人再生は生活を立て直すチャンスとなる債務整理の1つです。弁護士に相談して、国が認めた借金減額制度を有効活用しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。