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【800万減】個人再生で1000万円の借金も最大200万に!実例も紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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借金が1,000万円ありますが、家族もいるため家を手放したくありません…。

借金が数千万円ありますが、自己破産以外に解決方法はありませんか?

借金が1,000万円以上ある人でも、個人再生をすることで、自己破産を回避し家を手放すことなく、借金問題を解決できる可能性があります

個人再生で借金1,000万円を大幅に減額できた事例や、個人再生するメリット、個人再生と自己破産で迷った場合の判断基準などについて、ご紹介します。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

「自己破産したくない」「家を残したい」人必見!!

借金が1000万円以上ある人で、「自己破産したくない」「家を残したい」などの希望があるなら個人再生がおすすめです。ただし、人によって自己破産しか望めないケースもありますので、まず弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に判断してもらうことおすすめします。

専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。

  1. 個人再生できそうか判断してもらえる
  2. 個人再生でいくら減額できそうか判断してもらえる
  3. 個人再生の手続きを依頼できる
  4. 手続きにかかる期間を短縮できる
  5. 再生計画案の作成に助言がもらえる
  6. 弁護士の場合は、裁判所への出頭が必要ない
  7. 再生計画案が認可されやすくなる

借金原因は問いません。ひとりで悩まず、まずは専門家に相談してみましょう

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個人再生で借金1,000万円を大幅に減額できた事例

ここでは、実際に1,000万円以上の借金を個人再生によって大幅に減額できた事例をご紹介します。

借金1,000万円から200万円まで減額できた事例!

【ご依頼者さま】

30代の会社員男性であるご依頼者さまは、飲食費や接待費などの経費を自己負担する内に、借金が1,000万円を超えてしまいました。

【専門家の対応】

ご依頼者さまは、持ち家があり住宅ローンの返済もしていたため、自己破産ではなく個人再生を選択しました。個人再生により、1,000万円の借金を200万円まで減額し、毎月の返済額も15万円から4万円まで減らすことができました。

1,750万円の借金を300万円まで減額!

【ご依頼者さま】

40代男性のご依頼者さまは、事業資金の借り入れが7社から1,750万円まで膨らみ、家計が破綻寸前になってしまったためご相談されました。

【専門家の対応】

ご依頼者さまは、事業を継続しながら持ち家を守ることを強く希望していたため、個人再生を申立てました。再生計画案が認可され、1,750万円の借金を300万円まで減額し、毎月の返済額も25万円から8万4,000円まで減らすことができました。

今度はあなたの番です!

借金1,000万円を個人再生する3つのメリット

借金1,000万円を個人再生するメリットは主に3つあります。

詳しくご紹介します。

1:借金を最大10分の1まで減額できる

借金が1,000万円の人が個人再生した場合、最大借金総額の5分の1、要するに最大200万円まで減額できることができます。

個人再生は、基本的に借金の総額によって、最低限支払わなければならない額(最低弁済額)が下表のように決まります。

借金総額

最低弁済額

3,000~5,000万円以下

借金総額の10分の1

1,500~3,000万円以下

300万円

500~1,500万円以下

借金総額5分の1

総資産(清算価格)によって返済額が変わる

最低弁済額は、自分の持っている総資産の額を下回ることはあり得ません

仮に破産すれば、直ちに債務者の財産を金銭に替えて(換価)、債権者の間で分配することになります。個人再生制度とは、債務者を破産させないで、その経済的再生を目指す倒産手続きです

民事再生は、あくまで手持ち資産の範囲内で債務を整理して経済的再生を図ることを目的としていますので、再生計画に基づく最低弁済額は自分の持っている資産の総額(=破産した場合に債権者に分配される価額)を上回る必要があります。

2:持ち家を手元に残せる|競売を中止できる

個人再生のメリットの一つとして、一定の条件のもとで自分が所有する持ち家などに住み続けることができます

また、この点に関連して民事再生開始決定前に持ち家が競売にかけられているような場合でも、民事再生手続の開始決定を理由として競売を一時中止するということができる場合もあります。

3:自己破産より自分・家族への影響が少ない

個人再生は、自己破産より自分・家族への影響が少ないことも、メリットの一つです。

上記のように、自己破産は、債務者の持つ財産を全て金銭に替え、債権者に分配する手続きです。そのため、持ち家や車などの財産は基本的に売却されてしまうため、保有し続けることができません。

これに対して、個人再生は持ち家や車を保有し続けることができる場合もあります。そのため、自分や家族への影響は破産よりも小さいといえます。

また、破産をした場合には、一定期間、弁護士などの一定の職業に就くことができなくなります。個人再生は職業に関して制限がないため、自由に今までの仕事を続けることができます

個人再生と自己破産で迷った場合の判断基準

個人再生と自己破産で迷った場合には、以下を参考にしましょう。

個人再生がおすすめな人

住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えていない人

住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えていない場合、個人再生を利用できます。

収入または定期収入がある人

個人再生は、社会生活を続けながら、借金を返済することをその目的としています。そのため、利用者は定められた再生計画に従い、減額された借金を返済するために定期的な収入が必要になります。

年金受給者の場合、年金も定期的な収入として考えられているため、個人再生を利用することが可能です。

 

また、アルバイトやパートであっても、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあると認められる場合には、個人再生手続を利用することが可能です。

 

生活保護は、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあるとは認められませんので、破産手続きなどの利用を検討することになります。

家を残したい人

住宅ローンが残っている場合、個人再生手続であれば、住宅資金特別条項を用いて、持ち家に住み続けることが可能です。

免責不許可事由がある人

破産は、一定の事由に該当すると行うことができません。この事由のことを免責不許可事由といいます。

例えば、ギャンブルなどにより借金を作ってしまった人の場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります

これに対して、個人再生には借金を作った理由について免責不許可事由はありません。

自己破産がおすすめな人

逆に自己破産がおすすめなのは、以下のような人です。

  • 債務の総額が5,000万円を超過している人
  • 生活保護受給者など、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがない人
  • 免責不許可事由がない人

最終的に弁護士・司法書士に決めてもらうのがベスト

もっとも、これらのおすすめは、あくまで目安にすぎません。借金の総額や収入の有無・安定性のみを根拠に安易な判断をすると、かえって不都合な結果を招くことにもなりかねません。

どの債務整理が最適かは弁護士・司法書士といった専門家に相談することをおすすめします

まとめ

個人再生するメリットは、

  • 借金を最大10分の1まで減額できること
  • 持ち家を手元に残すことが可能なこと
  • 競売手続にかけられている場合には中止できること
  • 今までどおり多くの財産を維持できること
  • 仕事を続けることに支障がなく自分や家族への負担なども少ないこと 

などが挙げられます。

ただし、借金が自分の持つ財産の合計額(清算価格)より下回ることはありませんので、弁護士・司法書士に相談して個人再生をすべきかを判断するのがベストだといえるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。