個人再生のメリットとデメリットを5つずつ解説!他の債務整理と徹底比較


個人再生では、家を残しつつ借金を減額するメリットがありますが、保証人に影響を与えてしまうなどのデメリットもあります。
ですが、デメリットは事前に対策をしたり正しい知識を持つことで解決することができます。
この記事では、個人再生した場合のメリット・デメリットとその解決策を中心にご紹介します。
個人再生の大きなデメリットとして「債務整理の中で一番手続きが難しい」という点が挙げられます。
しかし、弁護士・司法書士に依頼することで、手続きを代行してもらえるため、この点は心配ありません。
また、個人再生は「財産を失わずに、5,000万以下の借金を5分の1~10分の1まで減らせる」という他の債務整理方法にない独自のメリットがありますので、個人再生を検討している方は個人再生に詳しい弁護士・司法書士に気軽に相談してみましょう。
個人再生の5つのメリット
端的に言いますと、個人再生は比較的債務者にとってメリットの多い制度です。自己破産のように借金全額の免責は受けられませんが、相当の割合で減額することができます。
まず、個人再生のメリットを5つご紹介したいと思います。
1:借金が大幅に減る
個人再生では、債務(借金)の一部免除が行われます。自己破産は債務を免責にする手続きですが、個人再生は債務の一部免除を求める手続きと言えるでしょう。
一般的によく利用される小規模個人再生の場合、最大で総債務額の10分の1まで債務が圧縮され(最低弁済額は100万円)、圧縮後の債務を原則として3年間で返済していくことになります。
(例1)住宅ローンを除いた債務が400万円の場合 |
400万円÷5=80万円 ⇒3年間で100万円の返済 |
(例2)住宅ローンを除いた債務が1,000万円の場合 |
1,000万円÷5=200万円 ⇒3年間で200万円の返済 |
再生計画案が認可された場合に減額される金額は、下記のようになっています。
借金額 |
最低弁済額 |
100万円未満 |
借金全額 |
100万円~500万円未満 |
100万円 |
500万円~1,500万円未満 |
借金額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 |
300万円 |
3,000万円~5,000万円 |
借金額の10分の1 |
ただし、所有する財産の合計額が最低弁済額を超えている場合、返済額がその合計額まで増えることになります。例えば、所有する自動車の価値が300万円になるのであれば、表のどの例の場合でも返済額は300万円になります。
このように、原則として借金は10分の1~5分の1に減らすことができるので、例えば返済額が100万円となった場合は、毎月の返済額は約28,000円程度ということになります。
【関連記事】小規模個人再生の特徴や申し立てに関する知識のまとめ
2:業者からの取立行為がストップする
個人再生手続きをしている旨を貸金業者に通知することで、取り立てがストップします。また、貸金業者による給与の差し押さえなどの強制執行を中止させることもできます。目先の取り立て、差し押さえなどが直ちに止まることは個人再生メリットです。
3:家を残せる
個人再生には、家を残せることができるという特徴があります。任意整理や特定調停を利用すると、住宅ローンの返済を除いて手続きを行うことができますが、他の借金を返済できないのであれば最終的には自己破産しか方法がありません。
個人再生では、手続中に「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)」があり、住宅ローンを除いたすべての借金が整理の対象となるので、持ち家を守ることができるのです。
ただし、住宅ローンは減額できないので、これだけは原契約通りに支払っていかなければなりません。
4:利用条件のハードルが低い
個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」という2つの種類があります。裁判所を介する手続きですので、誰でも利用できるということではありませんが、その基準は低いと言えます。
①小規模個人再生
利用条件は下記のようになります。
- 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下
- 継続して収入を得る見込みがある
- 原則として3年間で、法律で定められた最低弁済額か、保有している現財産合計額(清算価値といいます)のいずれか多い方の金額を支払うことができる
- 債権者数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと
個人再生手続きは、借金を減らして返済するという手続きになるので、継続的な収入があることと借金総額が5,000万円以下であるという条件をクリアしなければなりません。
②給与所得者再生
実際にはあまり使われない手続きで、小規模個人再生とは以下の点が異なります。
- 給与所得者(またはこれに近い定期収入がある)で、収入の変動が少ない場合しか利用できない
- 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下
- 可処分所得の2年分が最低弁済額・清算価値より多い場合は、その金額の支払いが条件
5:職業の制限がない
自己破産の場合、手続期間中など就ける職業に制限があります。例えば、弁護士、税理士、警備員、建設業者、株式会社の会社役員など多数あります。
これら職業に就いている方は、職業制限が懸念点になってしまいますが、個人再生では職業制限の心配はありません。
【関連記事】自己破産とは|自己破産の方法と破産後の生活の完全ガイド
個人再生を行なうことで、最大90%の減額が望めます。
あなたの借金がどのくらい減額できそうか、まずは弁護士への無料相談で教えてもらいましょう。
個人再生のデメリット5つと解決策
このようにメリットの多い個人再生ですが、反対にデメリットもあります。こちらでは、個人再生のデメリットをまとめました。そのデメリットに対しての解決策もご紹介します。
1:信用情報機関に事故情報が載る
個人再生でも自己破産同様、数年間はいわゆるブラックリスト入りしてしまいます。このため、情報が削除されるまでの5年~7年間は、新規の借入れやクレジットカード発行、新規ローンの利用ができなくなります。
もちろん永遠にブラックリスト入りしてしまうわけではなく、情報が削除されれば改めて借入れなどの利用はできるようになりますが、数年間は多少不便があるかもしれません。
解決策
ブラックリストに記載された情報をこちらから削除することはできません。そのため、再度債務整理をしないためにも、新規の借り入れは、諦めることをおすすめします。
ただ、クレジットカードは、デビットカードであればブラックリスト入りしていても発行できます。また、新規のローンも親族の名義を借りることで対応できます。
2:官報に掲載される
個人再生を行なうと、国が発行する新聞である官報に、合計3回ほど氏名や個人整理の内容が載ります。もっとも官報に一々目を通している一般人は少ないですし、会社がわざわざ調べたりということは非常に稀です。
したがって、ご近所や会社にバレてしまうといった心配はほとんど要らないと思います。ただし、官報に情報が載ることで、高利貸し業者がしつこく借金の勧誘をしてくる場合があります。
再生者を最大の顧客候補として捉えて営業してくるので、都合の良い言葉に騙されないように注意しましょう。
解決策
官報に掲載されることは、法的な決まりですので、とめることはできません。ただ、個人再生ではなく任意整理に変更できれば、官報に掲載されることを回避できます。
また、闇金からしつこい電話営業をうけた場合、弁護士に仲介してもらうことで問題を解決できます。一度個人再生の際に依頼した弁護士にご相談ください。
3:手続きが複雑で、時間や費用が掛かる
個人再生手続きは裁判所に申し立てるので、手続きは厳格に定められていて必要書類も多く、手間と時間が掛かります。
特に再生計画を立案するには、複雑な計算が必要になるので、個人で行う場合は覚悟が必要です。また、後ほど説明いたしますが、裁判所によっては個人再生委員を選任することがあり、その報酬が余分に掛かることもあります。
債務整理の中でも手続きとして難易度が高いので、専門家に依頼する場合も費用が多少割高になります。手続き終了までは半年程度かかるケースが多いです。
解決策
あなたが行う手続きをより減らして、できるだけ期間を短くしたいのであれば、弁護士へ依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、ほとんどの手続を一任できます。
4:保証人への影響が大きい
個人再生手続により借金を大幅に減額できるのは、申立てをした本人だけです。保証人は対象にならないので、保証人が付いている借金については保証人に請求が行くことになります。
親兄弟や親戚、友人や職場の上司などが保証人になっている場合には、これらの人に誠意を持って説明・謝罪し、理解を得なければなりません。また、保証人も一緒に個人再生手続きなどをすればこのようなことはありませんが、上記のデメリットも忘れてはいけません。
解決策
保証人に迷惑をかけないためには、個人再生ではなく任意整理をおすすめします。ただ、任意整理では解決できそうになく、個人再生をする場合は、保証人にあらかじめ相談しておきましょう。
保証人の支払いも難しい場合は、保証人も債務整理することを視野に入れなければなりません。

他の債務整理とメリット・デメリット比較
他の債務整理方法ですが、個人再生と比べるとどのような違いがあるのでしょうか。上記とは少し違う観点から他の債務整理とのメリット・デメリットを比較してみましょう。
任意整理と比較
任意整理は、簡単に言えば借金の返済期間や返済金額を相手方との交渉で調整する手続きです。個人再生は裁判所を通して行いますが、任意整理はそのような手続きは必要ありません。
どちらも債権者に対して返済を行っていくことになりますが、任意整理は返済期間や1ヶ月あたりの返済金額の調整が主なので元本自体を大幅に減らすことは難しいといえます。
個人再生の場合は法的に借金の減額交渉を行う手続きになるので、最大10分の1(※100万円未満の場合は100万円)まで借金を減らすことができます。
任意整理では基本的に相手方と直接交渉が必要ですが、個人再生の場合は再生計画案を出すだけです。
任意整理と比較して個人再生は...
メリット |
デメリット |
・手続きが比較的楽で早い ・特に決まった条件はない ・保証人に請求が行かないケースもある ・官報に載らない |
・交渉がまとまらないこともある ・個人再生程の減額は望めない |
借金が深刻化していなかったり、借入先が複数にまたがっていない方は、まずは任意整理を考えてみてもいいかもしれません。ただ、前提として任意整理は、債権者との任意による交渉です。交渉が上手くいくか、借金が減るかは、債権者の出方や交渉力次第とも言えます。
【関連記事】任意整理の費用相場と任意整理の費用を抑える方法
自己破産と比較
自己破産と個人再生は、裁判所を通して行う点で共通しています。自己破産と個人再生とで大きく異なるのは、住宅の扱いです。
自己破産では、住宅ローンを支払っている最中でも住宅を手放さなければならないのに対し、個人再生ではそのような必要はありません。また、自己破産では免責許可によって借金が全部免除されますが、個人再生は一部免除しかできません。
自己破産と比較して個人再生は...
メリット |
デメリット |
・税金以外の借金を免責できる |
・ほとんどの財産を手放す ・家を残せない |
ご存知自己破産では、高額な財産(とくに住宅)を手放すことが大きなデメリットです。通常、どうしても個人再生ができないような、収入が少ない方や借金額が大きい方が自己破産を考えます。
【関連記事】自己破産とは|自己破産の方法と破産後の生活の完全ガイド
個人再生を行なうことで、最大90%の減額が望めます。
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まとめ
個人再生には比較的にデメリットは少ないと言いえます。現在、個人再生をある程度考えている方はそのまま個人再生をある程度進めていっても良いかもしれないでしょう。
一方でどの債務整理がいいのかお悩みの方は、今回の記事が債務整理選びの参考になれば幸いです。
ただ、厳密に言いますと、どの債務整理の方法が適しているかは、メリット・デメリットだけでは簡単に決められません。適した債務整理方法を弁護士や司法書士などの専門家に聞いてみると確実でしょう。
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