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個人再生で官報に掲載されるとバレる?掲載期間と消えるタイミング

かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人
監修記事
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個人再生を行うと、それが金融事故情報として公的な書類である官報に掲載されます。このことが「ブラックリストに載る」と言われることもありますが、具体的にどのくらいの期間掲載されるのでしょうか?

また、官報に掲載されることで日常生活にどのような影響が出るのでしょうか?今回の記事では、この個人再生と官報について詳しく執筆していきたいと思います。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

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個人再生時に官報に掲載される情報は金融機関で共有される

個人再生は裁判所の手続きを経て行われるので、公開を差し止めることはできません。

金融事故情報は、その人の信用を計る上で最も重要な情報と言えるため、他の金融会社にも共有し、その人にお金を貸しても大丈夫なのかを判断する良い手段なのです。

そもそも官報とは?

官報とは国が発行している広報誌です。

その目的は、法律や政令の制定・改正について公布をしたり、株式会社が決算公告など会社法で定められている公告を行ったり、相続人の捜索のための公告を行ったり、破産・個人再生における公告をするために行います。

紙で発行されているものについては、官報を取り扱っている特殊な書店で購入することができ、インターネットでも無料で一定期間内のものが、有料でデータベースになっているものが見られます

官報に掲載される情報

小規模個人再生の場合でも給与所得者等再生の場合でも官報に掲載されることがルールとなっており、以下の情報が掲載されることになります。

  • 住所
  • 債務者名(個人再生をした人の氏名)
  • 個人再生がなされた日付
  • 個人再生の理由の要旨
  • 裁判所名(個人再生の申立をした裁判所名)

官報に記載される理由

債務整理は”お金がなくて借金の返済に困っている人が行うこと”ですから、前述したように金融機関やクレジットカード会社にとってはその人が「お金を貸せるだけの信用に値するか」を計る上で、こうした情報は重要になります。

当然、返済能力のない人にお金を貸すことは出来ません。

個人再生の他に、自己破産や任意整理などの法的整理が行われた場合や、クレジットカードやローンで返済ができずに金融会社側から強制的に契約解除された場合、または支払っていても延滞を繰り返している場合なども金融事故として登録されます。

誰のためになぜ公告するのかというと、何かの事情で忘れ去られているためにそのままでは個人再生の手続に参加できない債権者に対して、権利行使の機会を与えるためです。

逆にいえば、誰かが個人再生をしているという事実を一般に告知する手段は官報公告以外にはありません。

官報に掲載されるタイミングは3回ある

個人再生では以下の3回の決定をもらったタイミングで住所と氏名などが載ります。

  • 再生手続開始決定
  • 書面付議決定
  • 計画案の認可決定

官報に掲載されるとどうなる?

官報に掲載されるとどうなるのでしょうか。

信用情報の登録に利用される

まず、官報に掲載された情報をもとに信用情報に登録をする信用情報機関があります。

全国銀行協会は官報公告の日から事故情報の登録をするので、信用情報に官報の情報が利用されます。

CICは官報の情報を用いず、金融機関からコメントをしてもらうことにしているので、官報による影響はありません。

闇金融などの情報収集に利用される

送られてくるDM、スポーツ新聞やインターネット、SNSなどで「ブラックOK」と融資をするような広告を見たことはないでしょうか。

これは、いわゆる闇金融の営業や、特殊詐欺の手口です。

闇金融は、貸金業登録をしないで、利息制限法・出資法の上限利息をはるかに上回る金利(いわゆるトイチという金利で365%)で貸付を行う者で、貸金業法に定められた取り立て規制なども守らない者をいいます。

当然、表立って営業をすることができないので、官報の氏名・住所を収集して、DMを送ることがあります。

なお、闇金融以外にも、融資のために調査料が必要と謳って金銭をだまし取る、口座の情報を聞き出して必要がないのに融資をする押し貸し、といった特殊詐欺にも利用されます

こういったものには絶対に関わらないようにしましょう。

官報を業者以外の人に閲覧される可能性

官報を業者以外の人に閲覧され、債務整理したことがばれてしまうということは非常にまれなケースです。

普段から官報を購読している人はごく少数だからです。

また、自己破産の官報掲載をもとに、地図に自己破産者の氏名・住所を表示する「破産者マップ」というインターネットサービスを展開する者がいました。

このサービスは多くの批判を浴びて短時間でサービスを終了しましたが、このような極めて例外的なケースがあることも知っておきましょう。

インターネットで無料検索もできるとはいえ、個人で頻繁に官報をチェックしているという人は滅多にいません

官報に個人再生者の名簿が載ること自体知らない人が多いのではないでしょうか。とはいえ、100%気付かれないというわけではありません

官報に掲載された情報を見る方法

虫眼鏡

以下では、官報に掲載された情報を閲覧する方法について記載していきましょう。

インターネットで確認する

無料版

民間が運営しているサイトで、公式サイトとは違い無料で検索できます。

▶︎インターネット版官報こちら

有料版

有料会員は、過去の記事がすべて検索・閲覧することができます。

有料版の官報は、国立印刷局のホームページの中で管理されています。
(国立印刷局「官報情報検索サービス」:https://search.npb.go.jp/guide/introduce.html)

検索の対象は、現在の日本国憲法が施行された昭和22年5月3日以後の全ての官報で、閲覧だけではなく、日付・キーワードを指定して検索もすることができます。

利用にあたっては、
 

  紙の官報を
定期購読している人
新規に申し込む人
日付検索のみ

無料

1,672
日付検索
記事検索
528 2,200

※金額は税込

以上のお金が月額でかかります。
「知り合いが個人再生しているかどうか検索して、ヒットしたらそこだけダウンロードしよう」ということはできません。

紙面で確認する

官報は基本的には紙面で発行されています。

官報は政府刊行物取扱店でだれでも購入することが可能です(140円)。

取り扱いをしている書店については、全国官報販売協同組合のホームページで確認することができます。

(全国官報販売協同組合ホームページ「官報販売所一覧」:https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/)

また、購入しなくても、規模の大きな図書館であれば置いていることがあるので、図書館に確認をしてみましょう。

官報に掲載された情報を消す方法

日常生活が危ぶまれるほどの影響を及ぼすわけではないですが、金融事故の記載を気にする人はとことん気にすることでしょう。

「消したい!」と思うのも当然の心理かもしれません。ですが残念ながら自分の意思で情報を抹消することは原則出来ません

官報に掲載された情報を消すことはできない

官報に掲載された情報を消すという手続きは存在しませんので、消すことはできません。

無料のインターネットは30日を超えると無料では閲覧できなくなる

インターネットで、無料で閲覧できるのは、過去30日分の官報のみです。

そのため、掲載されてから30日が経過すると、インターネットで無料で閲覧をすることはできなくなります。

官報から個人信用情報機関に登録された情報は5~10年待てば消える

各信用情報機関の、情報の保存期間は最低完済から5年となっており、最高でも10年間待てば、自身の情報が消えるということになります。この間は、住宅ローンや自動車ローンを組むことも制限されることになります。

誤った情報が掲載されていれば訂正出来る

本人申告といって、運転免許証や保険証などの本人確認資料を紛失したり盗まれたりした場合は、第三者によって悪用される恐れを防ぐために、本人のコメントを登録情報に加える手続きを取ることが可能です。手続きに関しては、全国共通ダイヤルに問い合わせてみて下さい。

全国共通ダイヤル0570-666-414

債務整理の他の手続きではどうなっているのか

債務整理には個人再生の他に任意整理・自己破産という手続きがあります。

それらの手続きでは官報への掲載はどうなっているのでしょうか。

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自己破産手続きにおける官報公告は1回

自己破産手続きは、個人再生と同様に裁判所に申立てをして行う手続きです。

そして、免責がされれば、手続きに加われなかった債権者も、意図的に手続きに加えなかった場合を除いては免責されますので、自己破産手続きをしていることを知らない債権者に知らせる必要がある点では、個人再生と変わりません

そのため、自己破産手続きにおいても官報公告は行われます。

自己破産手続きの場合には、官報公告が行われるのは1回のみです。

任意整理の場合には官報公告はされない

債務整理のもう一つの手続きである任意整理は、裁判所に申立ててすべての債権者との関係で債務を免除・減額するというものではなく、債権者1社1社と交渉をして、借金の返済を軽くしてもらう手続きです。

個別の債権者と交渉をするのみなので、それを官報に掲載するような手続き自体が存在しません。
そのため、官報には掲載されません。

そもそも個人再生を行える条件を満たしているのかを再検討する

個人再生を行うには条件があり、以下の2つを満たさなければ行うことが出来ません。

A 小規模個人再生手続
主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。

・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

B 給与所得者等再生手続
主に,サラリーマンを対象とした手続です。
利用するためには,Aの条件にプラスして次の条件が必要となります。

・収入が給料などで,その金額が安定していること
引用元:裁判所|個人再生手続利用にあたって

条件を満たしていない、自身の希望にそぐわないということであれば、任意整理を含む個人再生以外の債務整理を検討しましょう。

個人再生のデメリットはあるか?どう手続きを進めるのか?確認しよう

まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の4点を無料相談して、個人再生すべきか確認しましょう。

・具体的にどんなデメリットがあるか?
・どうやって手続きを進めるのか?
・費用はいくらぐらいかかるのか?
・そもそも個人再生できるか?あなたに合っているか?

当サイト債務整理ナビでは、個人再生や借金問題の解決が得意なお近くの事務所を簡単に探すことができます。借金問題が得意な事務所のみを掲載しているので、どの事務所に相談してもOKです。

まずは、以下からお住まいの都道府県を選んで、無料相談しましょう。今すぐにお話できない方はメールがおすすめです。

もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

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まとめ

文中にも記述しましたが、金融事故情報を消す裏ワザのようなものは存在しません。

したがって、事故情報が抹消されるまでの間は、様々な制限が設けられる中で身の丈に合った生活をする以外にないのです。「ブラックリストを消します」を謳い文句にしているような怪しい業者には、くれぐれも注意しましょう。

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この記事の監修者
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代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。