個人再生の家計簿・収支表はいつからいつまで書く?嘘・適当を避けるべき理由
個人再生の手続きを進めるにあたっては、家計簿を作成しなければなりません。
しかし、普段から家計簿を作成する習慣がない方にとっては負担が大きく、いつまで続けなければならないのか、不安に感じることもあるでしょう。
結論からいうと、家計簿の作成は再生計画の認可決定まで続きます。
申立ての2ヵ月~3ヵ月前から家計簿を作成するとして、6ヵ月~1年程度を目安に考えておくとよいでしょう。
本記事では、個人再生にかかる家計簿の作成スケジュールや具体的な作成方法などを解説します。
家計簿作成で失敗しないためのポイントも詳しくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
個人再生の家計簿作成は「再生計画の認可決定」まで続く
個人再生の手続きにおける家計簿(家計収支表)の作成は、原則として再生計画の認可決定まで続きます。
通常、家計簿は個人再生を申し立てる際に提出するものです。
しかし、申立てが認められ、再生手続きが開始してからも、返済能力のチェックや財産把握は継続しておこなわれます。
そこで、認可決定を受けるまでは、家計簿を作成するケースが一般的です。
途中で家計簿の作成を止めてしまうと、再生計画案の遂行能力を疑われ、不認可となるリスクが生じます。
もちろん家計簿作成は長く継続することが望ましいですが、少なくとも認可決定が出るまでの約半年から1年間は手を抜かずに取り組むようにしましょう。
個人再生にかかる家計簿作成の流れ
ここでは、個人再生にかかる家計簿作成の流れを解説します。
全体の流れを把握したうえで、計画的に家計簿を作成することが大切です。
| 時期 | 作業内容 |
| 申立日の2ヵ月~3ヵ月前 | 家計簿の作成を始める |
| 申立時 | 家計簿を提出する |
| 申立て~再生計画認可 | 家計簿作成を継続する |
申立日の2ヵ月~3ヵ月前|家計簿の作成を始める
個人再生の申立日から逆算し、2ヵ月~3ヵ月前から家計簿を作成しましょう。
家計簿を作成する主な目的は、継続的収入があり、適切な支出管理ができていることを示すことです。
一時的な収支実績を提示したところで説得力はないので、少なくとも2ヵ月前から作成しておくことをおすすめします。
ただし、浪費が原因で借金が返済できなくなった場合などは、より長期の家計簿を作成し、真摯に家計と向き合っている姿勢を示したほうがよいこともあるでしょう。
家計簿を作成するタイミングについては、弁護士とも相談しながら判断してください。
申立時|家計簿を提出する
作成した家計簿は、個人再生を申し立てる際に家計収支表として裁判所に提出します。
そして、申立人の収支状況を明らかにし、返済可能性を判断するための基礎データとして扱われます。
記載内容に矛盾がある場合は、裁判所から修正や追加の説明を求められることも少なくありません。
手続きが遅延する要因となるため、家計簿の内容と実際の通帳履歴や給与明細が一致しているかなど、整合性のチェックは厳密におこなってください。
申立て~再生計画認可|家計簿作成を継続する
申立後も履行テストが実施されるため、継続して家計簿を作成しておきましょう。
履行テストとは、債務者が再生計画通りに返済できるかを事前に確認する手続きです。
3ヵ月から6ヵ月程度、毎月決まった額を指定口座に積み立てられるかどうかを試されます。
そして、履行テスト期間中の家計簿の提出を求められることがあります。
そこで、適切に収支管理ができていることを家計簿で証明できれば、再生計画が認可される可能性は高くなるでしょう。
再生計画認可後も家計簿をつけるのがおすすめ
再生計画の認可を受けたあとも、自主的な家計簿作成をおすすめします。
再生許認可後は3年~5年にわたって借金を返済していく必要があるので、適切な家計管理が欠かせません。
仮に返済が遅れ、再生計画が取り消されてしまうと、元本の一括請求を受けるリスクもあります。
そこで、適切に返済を続けていくためにも家計簿を作成し、収支を常に把握しておくことが重要です。
最終的に自身の生活を守ることにつながるので、借金を返済するまでは、できる限り家計簿の作成を継続してください。
個人再生で家計簿(家計収支表)の提出が必要とされる理由
裁判所が家計簿(家計収支表)の提出を求める最大の理由は、申立人の返済能力を客観的に判断するためです。
裁判所は家計簿で数値化されたデータをもとに、申立人の可処分所得や生活実態を精査します。
また、使途不明金や財産隠しの疑いがないかを確認し、手続きの公平性を保つことも、家計簿の提出が必要とされる理由のひとつです。
加えて、申立人が家計と誠実に向き合っているかどうかの姿勢を判断する際の材料にもなります。
個人再生にかかる家計簿の書き方
家計簿が適切に作成されていない場合、個人再生が認められない可能性もゼロではありません。
ここでは、個人再生にかかる家計簿の正しい書き方を解説するので参考にしてください。
収入に記載する項目
収入に関しては、おおむね以下の項目ごとに整理していくことになります。
| 項目 | 概要 |
| 前月の繰越額 | 口座残高を記入 (初めて家計簿を作成する際は手持ちの現金も合算) |
| 給与・賞与 | 給与や賞与の手取り収入を記入 |
| 自営収入 | 自営業の手取り収入を記入 |
| 年金 | 年金をもらっている場合に金額を記入 |
| 雇用保険 | 失業手当などの雇用保険を受けている場合に記入 (雇用保険の種類も備考欄に記載) |
| 生活保護 | 生活保護を受けている場合に支給額を記入 |
| 失業保険 | 失業保険をもらっている場合に記入 |
| 児童手当 | 子どもがいて、児童手当をもらっている場合に記入 |
| 親類からの援助 | 親や兄弟姉妹などから援助を受けている場合に記入 (援助者の氏名と続柄も明記) |
| 借入金 | 金融機関や消費者金融などからの借入額を記入 |
| その他の収入 | 上記のほかに収入があれば記入 |
| 収入合計 | 上記全ての合算額を記入 |
支出に記載する項目
支出に関しては、以下のような項目ごとに整理していくことになります。
| 項目 | 概要 |
| 家賃 | 管理費や地代も含めて記入 |
| 駐車場代 | 駐車場代を払っている場合に記入 |
| 食費 | 日々の食事にかかる費用を記入 |
| 光熱費 | 水道代・ガス代・電気代などを記入 |
| 電話代・インターネット代 | 固定電話・携帯電話・インターネットの契約にかかる費用を記入 |
| 新聞代 | 新聞の定期購入代金を記入 |
| ガソリン代 | 車やバイクを所有していている場合はガソリン代を記入 (備考欄に使用者名を記載) |
| 医療費 | 病院の診察代や薬代などを記入 (備考欄に受診者名や費用内訳も記載) |
| 教育費 | 子どもの授業料や塾代などを記入 |
| 交通費 | 電車代などの交通費を記入 |
| 被服費 | 洋服・靴・カバンなどの購入費用を記入 |
| 日用品費 | ティッシュ・洗剤・シャンプーなどの購入費用を記入 |
| 交際費 | 友人や同僚との食事代などを記入 |
| 娯楽費 | お酒やタバコなどの嗜好品や趣味に支払った費用などを記入 |
| 保険料 | 生命保険・医療保険・国民健康保険などの費用を記入 |
| 返済金 | 月々に返済している借金額を記入 |
| その他 | 冠婚葬祭費やお年玉など上記のほかに支出があれば記入 |
| 支出合計 | 上記全ての合算額を記入 |
個人再生の家計簿作成で失敗しないための5つのポイント
ここでは、個人再生の家計簿作成で失敗しないためのポイントを5つ紹介します。
スムーズに手続きを進め、個人再生を認めてもらうためにも、ひとつひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。
収支を正確に・漏れなく記載する
家計簿の収支は正確に、漏れなく記載してください。
裁判所は家計簿単体ではなく、提出された全ての証拠書類と照らし合わせて整合性を確認します。
記載漏れがあると、意図的な財産隠しと疑われる可能性もゼロではありません。
そのため、家計簿を作成する際は、通帳の履歴や領収書の金額と一致させることが重要です。不明な支出を作らない習慣を徹底しましょう。
食費・交遊費・娯楽費を実際の金額で記載する
食費・交遊費・娯楽費も、実際にかかった金額をありのまま記載してください。
節約をアピールするために極端に低い額を記載すると、生活実態との乖離を指摘され、かえって審査が難航する原因となります。
ただし、食費・交遊費・娯楽費が多いと、裁判所から指摘を受けやすくなるのは事実です。
使ってしまったものを隠すことはできないので、できるだけ節制する意識を持っておきましょう。
世帯全員の収支を記載する
家計を同一にしている同居家族がいる場合は、自分一人分ではなく世帯全体の収支を合算して記載してください。
通常、家計は世帯ごとに管理するため、個人再生を認めてもらうには世帯としての返済能力を客観的に示す必要があるからです。
裁判所からも、世帯全体の経済状況を示す書類の提出を求められることになります。
同居人の協力が得られないなどの事情がある場合は、自己判断で進めず、速やかに弁護士に相談し、代替策を検討してください。
繰越額には口座残高と手持ちの現金の合算額を記載する
家計簿の末尾に記載する繰越額には、銀行口座の残高と手元にある現金の合計額を記載しましょう。
繰越額を正確に計算していないと、収支が合わなくなってしまいます。
また、家計簿の記載ミスが多いと、家計管理能力が欠如しているとみなされるおそれがあります。
特に、手持ちの現金を含めておらず、修正を求められるケースが多いので注意してください。
領収書・レシートを保管しておく
家計簿に記載した支出を裏付けるために、領収書やレシートは捨てずに保管しておかなければなりません。
裁判所から、特定の支出について証拠の提示を求められた際、即座に対応できる体制を整えておく必要があるからです。
レシートがない支出については、別途出金記録を残しておくことで情報の透明性を担保できます。
細かな家計管理がスムーズな認可決定につながることを常に意識しておきましょう。
個人再生の悩みはベンナビ債務整理で弁護士に相談しよう
個人再生の手続きは自力での対応が難しいケースも多いので、少しでも悩むことがあれば、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、個々の状況を踏まえて、個人再生の可否や今後の対応方針などを示してもらうことができます。
弁護士を探す際は、ベンナビ債務整理の利用をおすすめします。
ベンナビ債務整理は、個人再生などの債務整理を得意とする弁護士だけが掲載されたポータルサイトです。
地域や相談内容に合わせて検索できるので、自身の希望に合った弁護士を簡単に見つけられます。
ベンナビ債務整理は24時間いつでも無料で利用できるので、有効に活用してください。
個人再生の家計簿に関してよくある質問
最後に、個人再生の家計簿に関してよくある質問を紹介します。
同様の疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
通帳はいつからいつまでの分が必要?
通帳は、通常1年~2年分の提出が必要です。
申立てのタイミングで、通帳のコピーを提出することになります。
通帳を紛失した場合や、長期間基調をせず合計記帳(まとめ記帳)になっている場合は、別途出入金明細を発行してもらいましょう。
裁判所に提出するのは、原則として自分名義の通帳だけです。
ただし、家族名義の口座を実質的に申立人が管理している場合や、家族名義の口座に多額の送金履歴がある場合などは、別途提出を求められることがあります。
タバコやギャンブルなどの支出も記載するべき?
タバコ代・ギャンブル・娯楽費などの支出についても、隠さず正直に記載してください。
支出を隠しても、通帳履歴などで発覚する可能性が高いです。
そして、最悪の場合は個人再生が不許可・取消しになるおそれがあります。
すでに支出してしまっているものを、今さら変えることはできません。
全ての支出を正直に記載したうえで「現在は支出を抑える努力をしている」という姿勢を裁判所に示すことが大切です。
家計簿のフォーマットはどこで手に入る?
家計簿の入手方法は、主に2つあります。
- 裁判所のWebサイトからダウンロードする
- 文房具屋・書店で購入する
家計簿は、各裁判所が様式を提供しています。
必ずしも裁判所の様式を使う必要はありませんが、形式不備で指摘を受ける可能性が低いのでおすすめです。
まずは、申立先の裁判所のホームページをチェックしてみてください。
また、文房具屋や書店でも家計簿は販売されているので、自分が使いやすいものを選ぶのもよいでしょう。
個人再生をするなら早めに家計簿の作成を始めよう
個人再生を検討しているのであれば、できるだけ早く家計簿の作成に着手することをおすすめします。
通常は2ヵ月~3ヵ月分の家計簿が必要になるので、着手が遅れるとその分、個人再生が認可されるまでの期間も長引いてしまいます。
ただし、個人再生に向けて動き出す際には、あらかじめ弁護士に相談しておくことが重要です。
自己流で手続きを進めようとすると、間違った方向に進むおそれがあります。
ベンナビ債務整理を使えば、個人再生が得意な身近な弁護士を効率よく探し出すことが可能です。
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