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個人再生認可決定後の流れ|通帳は提出?借金やギャンブルは可能?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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個人再生は再生計画を認可してもらう必要がありますが、認可決定後に「確定」することで終了し、弁済が開始されます。個人再生認可決定後の流れや弁済を滞納してしまった場合の対応などを知っておけば、再生計画認可決定後にトラブルが発生しても、慌てず対応できるでしょう。

この記事では、個人再生の再生計画案認可決定後の流れや対応などについて詳しく解説します。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

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再生計画認可決定後の流れ

再生計画が認可されても個人再生はまだ終了ではありません。ここでは、再生計画認可決定後の流れについてご紹介します。

再生計画認可決定「確定」で手続きが終了する

再生計画は認可決定後に「確定」することで、再生手続きは終了します。手続き終了後は、債務者は再生計画案に沿った弁済を開始します。なお、再生計画が不認可となる事由としては、以下があります。

  • 再生手続・再生計画の重大な法律違反
  • 再生計画の遂行の見込みの欠如
  • 再生計画決議の不正な方法による成立
  • 再生計画の再生債権者一般の利益との不適合

再生計画認可決定確定までの期間

法律上の再生計画認可決定確定日は、再生計画を官報公告した日から起算して2週間とされています。

再生計画認可決定後に通帳の提出を求められることもある

再生計画認可決定後に通帳の提出を求められることは、基本的にはありません。

もっとも、再生計画認可の決定後に、新たな不審点が生じたという様な場合には、再生計画認可の決定後であっても、通帳の提出を求められることはあり得ます。

再生計画認可決定が確定した後に行っても問題ない行為

認可決定後に以下のような行為を理由に、認可決定が覆ることは基本的にありません。

FXなどのギャンブル

再生債権者の申立による再生計画の取消の制度がありますが、主な取消事由は、再生債務者等が再生計画の履行を怠ったことです。そのため、再生計画の履行をしている限り、FXなどのギャンブルを行ったからと直ちに再生計画が取消されることはありません。

お金の借り入れ

個人再生後は、ブラックリストに登録されるため新規借り入れは難しいですが、万が一借り入れができた場合でも、再生計画の履行をしている限り再生計画が取消されることは、基本的にありません。

ただし、個人再生後はこれ以上借金をしないよう、努力することが重要です。

再生計画認可決定の確定後に支払いを滞納しない

再生計画の認可決定の確定後に、支払いを滞納することには、再生計画の取り消し決定がされるなどのリスクがあります。

再生計画案に沿った弁済を滞納するリスク

再生計画認可の決定が確定した後に、支払いを滞納すると再生債務者等が再生計画の履行を怠ったことに当たってしまい、再生債権者の申立により、裁判所から再生計画の取消を決定されてしまう恐れがあります。

再生計画の取り消しが決定されてしまうと、減額がなかったことにされてしまう上に、残りの借金を一括請求されてしまう可能性があります。せっかく時間と費用をかけて個人再生しても、すべてがなかったことになってしまうのです。また破産事由がある場合、自己破産手続きに移行することもあります。

うっかり滞納してしまった場合

再生計画認可の決定後にうっかり滞納してしまった、というケースも発生するかもしれません。そのような場合、すぐに担当の弁護士司法書士に相談し、忘れた旨を伝え支払う意思がある事を伝えましょう。

債権者は、少しでも多くお金を回収したいので、1回の滞納で直ちに個人再生の取消しを申し立てられることは考えにくいといえます。取消を申し立てても、相手が自己破産することになり余計にお金を回収しにくくなるからです。

再生計画認可決定の確定後に支払いが厳しくなってしまった人へ

再生計画決定の確定後に支払いが厳しくなってしまった場合にも、そのための救済措置はあります。

再生計画案は見直せる

再生計画認可決定後に、やむを得ない事由で再生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合に、再生計画の変更の制度が用意されています。これにより、履行が困難となった計画を現実に合わせて修正することが可能です。

ただし、計画が安易に変更されてしまうのは妥当ではないことから、再生計画の変更には厳格な要件が定められています。まず、変更の必要について「やむを得ない事由」が必要であり、どうしても計画の履行ができず、破産等に追い込まれるような事由が必要です。

さらに、変更が債権者に不利な影響を及ぼすと認められる場合には(支払うお金がより少なくなる等)、当初の計画の可決、認可と同様の手続きが必要とされ、債権者の多数決および、不認可事由がないことが要件となります。

自己破産を検討する

再生計画認可の決定後に、計画の履行ができず、再生計画取消の決定がされた場合など、再生手続の終結以外の理由で、中途で挫折する形で再生手続きが終了した場合には、原則として、職権で牽連破産の手続きが開始することになります。

また、再生計画取消の決定がされなくても、どうしても返済できない場合は、自身から自己破産を申し立てることが可能です。

個人再生のデメリットはあるか?どう手続きを進めるのか?確認しよう

まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の4点を無料相談して、個人再生すべきか確認しましょう。

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もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

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まとめ

最後に、要点をまとめると以下の通りになります。

  • 再生手続は、監督委員の選任などがない限り、再生計画認可の確定により終結する
  • 再生計画認可の決定後は、再生計画を履行することになり、再生計画を履行しないと、再生計画の取消がされるおそれがある
  • 再生計画の変更が認められているが、要件は厳格である
  • 再生計画を履行しない場合、牽連破産の手続きが開始する可能性がある

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。