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個人再生申立が通らない原因5つ|浪費やギャンブルでも通し易くする方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生申立が通らない原因5つ|浪費やギャンブルでも通し易くする方法
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個人再生が通らないケースは稀で、申立人のおよそ96%が裁判所から許可をもらっています(2014年年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会)。

したがって、個人再生は正しく進めて再生開始決定を受けることができれば、ほとんどのケースで計画が承認されるということがいえそうです。

この記事では、

  • 個人再生の申立てが通らないケース5つ
  • 個人再生の再生計画案を通しやすくする方法
  • 弁護士・司法書士に依頼した場合の費用

について説明しているので、個人再生の申し立てを確実に成功させたい方は読んでみてください。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

個人再生に不安をかかえている方へ

債務整理にはいろいろな種類があり、あなたの借金・財産の状況次第では、個人再生がベストではない可能性もあります。

さらに個人再生の場合は、債権者の同意が必要になるケースが多いです。

個人再生に不安を抱えている方は、弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼するメリットは、下記の通りです。

  • 自身の状況に適した借金の解決策を教えてくれる
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個人再生の申立てが通らないケース5つ

個人再生が失敗するケースは、主に以下の5つです。

⒈個人再生の条件を満たしていない

個人再生の条件は以下3つですが、これらを満たしていないと申立をしても棄却される可能性があります。

個人再生の条件

  • 個人の借金であること
  • 継続的な収入があること
  • 借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であること

条件を満たしていない人は、自己破産など別手続を検討する必要があります。

⒉申立棄却事由に該当している

申立棄却事由(もうしたてききゃくじゆう)とは、個人再生の申立ができない条件のことです(民事再生法)。申立棄却事由は以下の通り定められています。

一 再生手続の費用の予納がないとき。

二 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。

三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。

四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

⒊再生計画案が認められない

再生計画案とは、個人再生後の借金の返済計画などが書かれたものです。

この再生計画案の内容に難点があると、裁判所が再生計画案を認可しれくれず借金が減額できません。よくあるのは、返済計画が債権者の返済能力に見合っていないというケースです。

また、個人再生を申し立てた後は、再生計画案の通りに返済できるか見極めるために「履行トレーニング」というものが実施されることがあります。

この履行トレーニングの途中で滞納してしまったり返済できなかったりすることがあると、再生開始決定を受けられなかったり、再生計画が認可されないなどの恐れがあるので、注意してください。

履行トレーニングは、再生計画案の半年間(6回)実施され、毎月同じ額を支払っていくのが通常です。

⒋手続き期間中に浪費が多い

個人再生手続では、申立て前の収支状況について裁判所に説明する必要がありますが、過剰な浪費が目立つと再生開始決定を受けられないなどの不利益を受ける可能性があります。

【家計簿についてはこちらで詳しく解説しています】

個人再生の家計簿(家計収支表)はいつからいつまで書く?嘘や適当なことを避けるには

⒌財産を隠し持っていた

個人再生では、最低弁済額以上の財産を処分することになっているので、財産を隠したことが知られてしまうと、再生計画が廃止されたり取り消されたりする可能性があります。

例えば、借金が400万円あるケースだと、最低弁済額は100万円になり、100万円以上の財産を所持していないことになります。

住宅ローンを除いた借金の総額

最低弁済額

100万円未満

借金全額()

100~500万円未満

100万円

500~1500万円未満

借金額の5分の1

1,500~3,000万円未満

300万円

3,000~5,000万円

借金額の10分の1

住宅ローンを除いた借金の総額が100万円未満であっても、個人再生を申し立てられます。

ただし、この場合のメリットは、借金の減額ではなく、家の競売が止められたり、住宅ローン特則(じゅうたくろーんとくそく)という制度を利用して、ローン返済の調整ができたりすることです。

個人再生の再生計画案を通しやすくするには?

先述しましたが、再生計画案は申立をする際に重要な役割を果たします。

以下では、再生計画案を作る際のポイントを紹介するので、作成時に留意してみてください。

個人再生の条件・申立棄却事由を確認する

まずは上述の個人再生の条件申立棄却事由を読んで、個人再生ができるかどうか確かめましょう。

個人再生の条件を満たしていなかったり、申立棄却事由に当てはまったりするなら、自己破産もしくは任意整理のほうが適していると考えられます。

どの債務整理を選択するべきか悩んだら、専門家に相談したり、債務整理診断を参考にしてみたりしてください。

無理のない再生計画案を作る

先述した通り、妥当な再生計画案を作ることは非常に重要です。弁護士などの専門家としっかり相談し、ご自分の収入や最低弁済額、返済期間なども考慮したうえで、無理のない再生計画案を作成しましょう。

専門家に相談する|専門家に依頼するメリット

弁護士や司法書士などに相談すれば、適切な債務整理がわかりますし、依頼すれば無理のない再生計画案を作ってもらうこともできます。

相談は無料でできることがほとんどですし、依頼するかどうかは相談してから決められるので、一度相談してみるとよいでしょう。

弁護士に依頼した場合の費用

個人再生は、裁判所を通して行う手続きなので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。以下では弁護士・司法書士費用の相場について説明します。

弁護士の費用相場

個人再生の弁護士費用は、おおむね30~60万円が相場です。

ただし、借金の総額や債権者数、弁護士事務所などによって変わってきますし、別途で裁判所費用として20~30万円ほどかかることもあります。

司法書士の費用相場

個人再生の司法書士費用の相場は、おおむね20~30万円(+裁判所費用20~30万円)と、弁護士に比べて安くなっています。

これは、司法書士が弁護士より行える業務が少ないためです。例えば、司法書士は裁判所への同行ができません。

また、司法書士は、借金額が1債権者あたり140万円を超える方には対応できないので、注意してください。

費用が払えない場合

費用が用意できない方も、依頼費を立て替えてもらったり、分割払いや後払いにしてもらったりすることで、依頼できるようになる可能性があるので諦めないでください。

個人再生を申し立てる方は、お金に困っていることが多いので、弁護士会や国などが救済措置を用意しています。

依頼費が用意できない方はこちらをチェック

債務整理の弁護士費用が払えない!分割払いや延滞、立て替えは可能?

まとめ

個人再生を失敗しないためには、

  1. 個人再生の条件・申立棄却事由を再度確認する
  2. 無理のない再生計画案を作る
  3. 専門家に相談する

という3つの対策をすることが肝要です。自分で対策をするよりも、専門家にしてもらったほうがさらにリスクを減らせるので、一度相談してみることをおすすめします。

また、現時点で個人再生の費用が用意できない場合は各救済制度の利用を検討してください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。