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個人再生を行う2つの条件とは?メリット・デメリットについても解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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個人再生は誰でも利用できるわけではありません。主に継続的な収入があることと、借金が5,000万円以下という2つの条件を満たす必要があります。

この記事では個人再生を行う条件や、個人再生のメリット・デメリットについて解説します。

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個人再生の条件とは

個人再生できる人の条件

個人再生という法的手段は、借金がある人であれば誰でも受けられるというわけではなく、以下の2つを満たす必要があります。

  1. 将来的にも、継続して収入を得られる見込みがある人
  2. 借金が5000万円以下の人

あくまでも“減額された借金を返済していくもの”になるため、このような条件が設けられています。

個人再生が利用できないケース

個人再生申立がされても、以下の場合には再生手続開始決定が出されません。

(再生手続開始の条件)

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。

一  再生手続の費用の予納がないとき。

二  裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。

三  再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。

 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

引用:民事再生法第25条

小規模個人再生と給与所得者等個人再生の違いと条件

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

ここまで「個人再生」と表記してきましたが、実は個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。

パ―ト・アルバイトの人はどちらの制度も受けることが出来ますが、生活保護を受けている人はどちらも選択することが出来ません。

小規模個人再生とは?

小規模個人再生は、最大90%減額できることが大きなメリットです。また、給与所得者等再生に比べ、利用条件が易しくなっており、主に事業主の方を対象としています。

小規模個人再生を利用出来る条件は以下の通りです。

  1. 住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下
  2. 将来に渡って継続的、または反復的に収入が見込める
  3. 過半数債権者の不同意がない

小規模個人再生を行うには、債権者の同意が必要になります。

給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生は、小規模個人再生より減額の幅が少なく、最大でも100万円までしか減額できません。また、利用条件としてより『安定性』を求められます。

ただし、債権者の意見に関係無く、裁判所で認められれば、減額できます。

給与所得者再生を利用出来る条件は以下の通りです。

  1. 住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下
  2. 将来に渡って継続的、または反復的に収入が見込める
  3. 収入が安定しており、収入の変動の幅が小さい

【状況別】こんな人は個人再生できる?

個人再生できる?

2つの条件のうち、『5,000万円以下の借金』という条件は、ご自身で簡単に判断できるかと思います。ですが、『継続的な収入がある人』という条件は、状況によって判断しづらいこともあります。

ここでは、さまざまな状況から個人再生を利用できるかどうか解説します。

アルバイトやパートの人の場合

アルバイトやパートで働いている人でも、借金が5,000万円以下で将来的に収入の見込みがあると判断されれば、利用できます。

ただし、短期間で就職先を変えていたり、期間が決まっていたりする場合は、将来的な収入の見込みがないと判断される可能性が高いでしょう。

年金をもらっている人の場合

年金は死ぬまでもらえますので、『安定した収入』といえます。ただし、障害年金の場合、この先ずっと受け取れるとは限らないため、個人再生は難しいと判断される可能性もあります。

生活保護を受けている人の場合

生活保護は、『将来的にも継続する収入』とは言えません。そのため、生活保護を受給している方は、基本的に『自己破産』を勧められます。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット・デメリット

個人再生には、以下のようなメリットがあります。

個人再生の4つのメリット

①任意整理より借金の減額幅が大きくなり、返済額が少なくなる

再生計画案が裁判所の認可を受けた場合、原則として100~500万円に借金が減額されることになります。

②職業の制限を受けない

もし自己破産した場合は一定期間従事出来ない職業が決められていますが、個人再生の場合はこうした職業の制限はありません。したがって、仕事の心配をする必要もありません。

③減額許可に借金理由を問わない

自己破産では、借金をしてしまった理由次第では、免責許可(借金をゼロにする許可)が受けられないことがありますが、個人再生の場合は借金の理由を問われることはありません。

④家を手放さずに利用できる

自己破産では、ローンがあってもマイホームが財産としてみなされ、処分されるケースがあります。しかし個人再生の場合は住宅ローン特則という制度が利用でき、返済計画通りの返済を続けている限り、マイホームを守ることが出来ます。

個人再生の3つのデメリット

もちろん個人再生はメリットのみではありません。この制度のデメリットも以下に記述します。

①ブラックリストに登録される

個人再生を行ったことが金融事故情報として、信用情報機関に掲載されます。「ブラックリスト入り」とも言われており、情報が削除されるまで5~10年程度は、クレジットカードの新規発行、新規で借り入れを行うことが出来なくなります。

②手続きが複雑

個人再生の手続きは非常に複雑であると言えます。書類を作成するにしても複雑な計算が必要になりますし、一人で手続きを行うことは困難を極めます。

③官報に掲載される

官報(国が発行している新聞)に、住所と氏名が掲載されることになります。官報を一般人が閲覧するということはまずないですが、悪徳な貸付業者は官報に掲載されている情報を元に「ブラックでも借りられますよ」というような勧誘をしてくることがあるので要注意です。

個人再生後の生活への影響

個人再生を行ったからといって、会社をクビになったり、財産を差し押さえたりと影響が出るわけではありません。

また、個人再生であれば同居している家族にバレずに行うことができます。

ただ、借金に保証人をつけていた場合、個人再生後に取り立てが保証人に移ることになりますので、事前によく相談しておくべきでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。