個人再生の家計簿・収支表はいつからいつまで書く?嘘・適当を避けるべき理由
個人再生では家計簿(家計収支表)を提出する必要があります。しかし、家計簿の作成方法については知らない方が多いのではないでしょうか。
この記事では、
- 家計簿を提出する理由
- いつからいつまで書くのか
- 家計簿の例
- 家計簿の作成方法・注意点
- 裁判所のチェックポイント
- 家計簿以外に必要な書類
- 申し立て時の注意点
- 弁護士に個人再生を依頼するべき理由
について説明しています。家計簿の作成がスムーズに行えるよう、参考にしてください。
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個人再生で家計簿(家計収支表)を提出する理由と目的
個人再生で家計簿を提出するのはなぜなのでしょうか?以下では、提出する理由、提出先、提出期限、家計簿の作成期間をご説明します。
なぜ家計簿(家計収支表)を提出するの?
個人再生は、裁判所を介して行う法的手続きであり、借金を大幅に減額できる手続きであると同時に、減額後の借金を完済していくことが原則です。
そのため、裁判所は、債務者(借金をしている人)に借金返済の能力があるかどうかを精査します。したがって、債務者は裁判所に家計簿を提出しなくてはいけないのです。
誰に提出するの?
裁判所です。弁護士に依頼している場合は、一旦弁護士に提出してから裁判所に渡ります。
よって、家計簿は裁判所が認めるような様式で書かなければなりません。裁判所のチェックポイントについては後述するのでそちらでご覧ください。
提出日
提出日は「裁判所に個人再生を申し立てる日」です。以下の図では、矢印が付いているタイミングになります。
家計簿を作成する期間
家計簿は、申立日の2~3ヶ月前から作成するのが望ましいです。そのため、個人再生を行うことが決まったら、すぐにでも作成し始めましょう。
早く家計簿を作成し始めれば、その分早く個人再生に着手できます。
逆に、家計簿を作成するのが遅くなると、申立日が遅れてしまう可能性があります。
そもそも個人再生の所要期間は約4~6ヶ月と長いので、早く個人再生を終わらせたい方は、家計簿も早めに作成しましょう。
家計簿(家計収支表)の例
以下は家計簿の一例です。あくまでも例なので、参考としてご覧ください。
家計簿に記入する項目については、下記「家計簿に記入する項目例」で後述しています。
申立人プロフィール
【年齢】40歳
【家族構成】本人、配偶者
【状況】
申立人は東京在住で、正社員で働いているが、妻は病気で働けないため専業主婦をしながら生活をしている。
借金は400万円ほどあり、月々9万円を返済しているが、返済が家計をひっ迫させており、貯金を切り崩しているため、個人再生を申し立てることになった。
家計簿(家計収支表)のつけ方
まず、家計簿を作成し始める日を決めます。作成開始日を決めたら、その日からレシートや領収書などの支出に関する書類はすべて保管するようにしてください。
また、引き落としがある場合はその記入も忘れずに行ってください。お金の収支に関する情報は、家計簿の作成に不可欠です。
次に、家計簿を手に入れましょう。家計簿の入手方法は以下の通りです。
家計簿の入手方法
家計簿の入手方法は、主に2つあります。
裁判所のHPからダウンロードする
家計簿は、裁判所が提供する様式のものがあります。必ずこちらを使用しなければいけないわけではありませんが、裁判所の家計簿を使用すれば、審査で引っかかる可能性は低くなるでしょう。
下記からExcel版とPDF版をダウンロードできます。
文房具屋・書店で購入する
家計簿は、文房具屋や書店で販売しています。上記でご紹介した裁判所が提供する家計簿と似ているものを購入すると、審査で引っかかる可能性が低くなると考えられます。
家計簿に記入する項目例
以下は、裁判所の家計簿をもとにした家計簿の項目例です。あくまでも例なので、これを提出しなくてはいけないわけではありません。参考としてお使いください。
家計簿を記入する際は、世帯全体の分も記入する必要があります。例えば、配偶者がいて共働きの場合は、配偶者の分の収入・支出も記入します。
収入の項目
前月の繰越額 |
口座残高を記入します。 家族や同居人と口座が異なる場合は、同居人の口座残高も合算して記入します。初めて家計簿を作成する際は、手持ちの現金も合算します。 |
給与・賞与 |
手取り収入を記入します。 家族や同居人も収入がある場合は別々に記入したり合算して記入したりします。 |
自営収入 |
自営業の場合は、手取り収入を記入します。 家族や同居人も自営収入がある場合は記入します。 |
年金 |
年金をもらっている場合は記入します。 家族や同居人が受給している場合も記入します。 |
雇用保険 |
失業手当などの雇用保険を受けているのであれば記入します。家族や同居人も同様です。雇用保険の種類は備考欄に書きます。 |
生活保護 |
生活保護を受けている場合であれば記入します。家族や同居人も同様です。 |
失業保険 |
失業保険をもらっている場合は記入します。家族や同居人も同様です。 |
児童手当 |
子供がいて、児童手当をもらっている場合は記入します。 |
親類からの援助 |
親類から援助を受けている場合は、援助者の氏名と続柄がわかるように記入します。 |
借入金 |
借り入れを行っている場合は記入します。家族や同居人も同様です。 |
その他の収入 |
上記のほかに収入があれば記入します。 |
収入合計 |
上記すべてを合算した額を記入します。 支出合計との差が開きすぎないのが望ましいです。 |
支出の項目
家賃 |
管理費、地代も含めて記入します。 |
駐車場代 |
駐車場代を払っている場合は記入します。 |
食費 |
家族や同居人の分も合算して記入します。 過大だと審査に引っかかる可能性があるので注意が必要です。 |
電気代 |
電話料金などです。通帳や領収証を見ながら記入します。公共料金に関しては、領収証を保管しておくとよいでしょう。 |
ガス代 |
通帳や領収証を見ながら記入します。 |
水道代 |
通帳や領収証を見ながら記入します。 |
電話代 |
固定電話や携帯電話の料金を記入します。 家族や同居人の分も合算します。 |
新聞代 |
通帳や領収証を見ながら記入します。 |
ガソリン代 |
車やバイクを所有していてガソリン代が発生した場合は、備考欄に使用者を記入します。 |
医療費 |
受診者や費用の詳細を備考欄に記入します。 |
教育費 |
子供がいて教育費が発生した場合に記入します。 |
交通費 |
電車代などの交通費を記入します。 |
被服費 |
洋服や靴、カバン代などが発生した場合は記入します。 |
日用品費 |
ティッシュや洗剤など、日用品の費用を記入します。 |
交際費 |
交際で発生した費用があれば記入します。 過大だと審査に引っかかる恐れがあります。 |
娯楽費 |
お酒やタバコなどの嗜好品や、趣味で払った費用などを発生します。 過大だと審査に引っかかる恐れがあります。 |
保険料 |
家族や同居人の分も合算して記入します。 |
返済 |
月々に返済している借金額を記入します。 |
その他 |
上記のほかに支出があれば記入します。例:通信費 |
支出合計 |
上記すべてを合算した額を記入します。 収入合計との差が開きすぎないのが望ましいです。 |
領収証があるなら貼る
領収証は必須ではありませんが、ある場合は一ヶ所にまとめて家計簿に貼るとよいでしょう。特に、金額の大きいものは、支出があった証拠として残しておくとよいかもしれません。
また、裁判所によっては光熱費などの領収証を求められることもあるので、保管しておくことをおすすめします。
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個人再生の家計簿を作成するときの注意点
以下は、作成時の注意点です。
繰越額の記入に注意
家計簿の作成を始める際は、繰越額の欄に口座残高と手持ちの現金を合算した額を記入しましょう。
そうしないと、収入・支出の合計に差が出てしまうからです。
繰越金は、ご自身の所有している現金の総額だと考えてください。
家計簿に嘘や適当なことを書かない
個人再生の手続きに虚偽の申請があると、最悪の場合、申し立てが不認可になります。
おおよその金額しか記入できなかったり、計算に多少のズレが生じたりするのは許容してもらえますが、可能な限り正確な家計簿が作成できるようにしましょう。
ただし、諸事情があって正確な情報を記入できない場合は、弁護士や債務整理の相談機関に話してみてください。
食費・交遊費・娯楽費が多いと指摘される
食費・交遊費・娯楽費が多いと、裁判所に削減を求められます。家計簿をつける期間だけでも節約したほうがよいでしょう。
個人再生時に裁判所がチェックするポイント
以下は、裁判所が重視している家計簿の項目です。作成する際は、特に注意を払いましょう。
収支のバランス
収支・支出の合計額の差は、開きすぎないのが望ましいです。
収入のほうが大きすぎると個人再生を行う必要がないとみなされ、逆に支出のほうがが大きすぎると借金を返済する能力がないとみなされるためです。
なお、返済能力がないとみなされた場合は、自己破産に切り替えるのが一般的です。
支出の内容が妥当かどうか
無駄と思われる費用があった場合は、削減して借金の返済に充てるように指摘されます。
上記「作成時の注意点」でも既述しましたが、食費などが過大であると裁判官のチェックが入ります。
家族全員分の情報が記入されているか
上記「家計簿に記入する項目例」でも説明しましたが、配偶者や子供などの家族や同居人の収支も、申立人の分と合わせて記入しましょう。
支払い能力の有無
上記「なぜ家計簿を提出するの?」でも述べた通り、個人再生後は減額した借金を返済していきます。
そのため裁判官は、家計簿を見て、債務者が個人再生後に毎月の返済予定額に加え、余ったお金を貯蓄に回せるかどうかを精査します。
よって、家計簿作成時も、毎月、若干の繰越金が発生していることが望ましいです。逆に、支出が多く赤字が出た場合は要注意です。
やむを得ず赤字が出た場合は、裁判官が納得するような理由を説明できるようにしましょう。
家計簿のほかに必要な書類
個人再生では、家計簿のほかにも提出する書類があります。詳細は下記の記事で説明しているので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
個人再生は弁護士に依頼するのがおすすめ
正確な家計簿を作成して、個人再生に成功するためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。
依頼をすれば、家計簿を裁判所に提出する前にチェックしてもらえるので、不認可になるリスクを減らせるでしょう。それ以外にも弁護士に依頼するメリットは数多くあります。
弁護士に依頼するメリット
個人再生を弁護士に依頼するメリットについてはこちらをご覧ください。
依頼費が支払えない場合は
「弁護士に依頼したいけど、依頼費が払えない…」という方は、個人再生の弁護士費用の相場と安く抑える方法を確かめてみてください。
個人再生を依頼する方はお金に困っている場合が多いので、弁護士が分割払いや後払いに対応してくれたり、法テラス(※)で依頼費を立て替えてもらったりすることができます。
※法テラス 法的トラブルを解決するための国立機関 |
個人再生のデメリットはあるか?どう手続きを進めるのか?確認しよう
まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の4点を無料相談して、個人再生すべきか確認しましょう。
・具体的にどんなデメリットがあるか?
・どうやって手続きを進めるのか?
・費用はいくらぐらいかかるのか?
・そもそも個人再生できるか?あなたに合っているか?
当サイト債務整理ナビでは、個人再生や借金問題の解決が得意なお近くの事務所を簡単に探すことができます。借金問題が得意な事務所のみを掲載しているので、どの事務所に相談してもOKです。
まずは、以下からお住まいの都道府県を選んで、無料相談しましょう。今すぐにお話できない方はメールがおすすめです。
もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。
まとめ
個人再生を行うなら、なるべく早く家計簿の作成を始めましょう。
ただし、ご自身で作成して裁判所に提出すると不備が出る恐れがあるので、弁護士にチェックしてもらってから提出することをおすすめします。
弁護士に依頼すると、家計簿をチェックしてもらえる以外にも、さまざまなメリットがあるので、ぜひ検討してみてください。
現時点で依頼費を工面できなくても、いろいろな制度を利用すれば依頼できる可能性があります。
当サイトでも個人再生が得意な弁護士を紹介しているので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。
最後になりますが、あなたの借金問題が解決して、明るい人生が歩めることを願っています。
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