個人再生の最低弁済額はいくら?額を決める3つの基準や確認方法を解説

個人再生は借金を大幅に減額できる手続きですが、借金額や申立人のもつ資産額に応じて、最低限支払わなければならない「最低弁済額(さいていべんさいがく)」というものがあります。最低弁済額は、主に以下3つの基準を元に決められるのが一般的です。
- 借金額から決める
- 総資産額から決める
- 過去2年間の可処分所得を合わせた金額から決める
このように、最低弁済額は複数の基準で決まるので、安易に最低弁済額を計算しようと、誤った金額を出してしまう恐れがあります。正しい最低弁済額を知るには、仕組みを理解することが重要です。
この記事では、個人再生や最低弁済額について、丁寧に解説していきます。
【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策
個人再生でいくら減額できるか知りたい方へ |
個人再生では、人によって最低限返済すべき金額が異なります。借金がどのくらい減額されるかは、弁護士・司法書士に相談することで計算してもらうことが可能です。
借金原因は問いません。まずはお気軽にご相談ください。 |
1:借金額から最低弁済額を決める
最低弁済額の相場
下表は、借金額に応じた最低弁済額の相場です。
借金の総額(住宅ローンを除く) |
最低弁済額 |
100万円未満 |
借金全額 |
100~500万円未満 |
100万円 |
500~1500万円未満 |
借金額の5分の1 |
1,500~3,000万円未満 |
300万円 |
3,000~5,000万円 |
借金額の10分の1 |
個人再生の申立費用や税金は最低弁済額に計上されませんのでご注意ください。つまり、申立費用や税金は減額されないので、すべて支払う必要があります。
借金額が100万円未満の人が個人再生を利用するメリット
借金の総額が100万円未満の人は、借金全額が最低弁済額になっているため、借金を減額してもらうことができません。そのような人が個人再生をするメリットは、住宅ローン特則という制度を利用できる点です。
これにより、競落人が競落した後でなければ、自宅の競売手続を止めることができるなどの、さまざまなメリットを受けることができます。
2:総資産額から最低弁済額を決める
個人再生では、清算価値保障の原則という原則により、1の借金総額から見た最低弁済額以上の財産があると最低弁済額が総資産額と同じ金額になります。
そのため、車などの高価な財産がある人は、借金がほとんど減額されないこともあり得るでしょう。以下では、清算価値保障の原則と最低弁済額の目安について説明します。
清算価値保障の原則とは
清算価値保障の原則とは、個人再生の申立時に財産を持っていると、最低弁済額は所有財産の合計額を下回ることはできないという原則です。
これは、高価な財産を持っているなら、換金して借金の返済に充てるべきであるという理由に基づいています。
最低弁済額の目安
上述した清算価値保障の原則により、持ち家以外の所有財産のなかで最低弁済額を上回るものがあるなら、その財産の価格が最低弁済額になります。
例えば、借金が500万円あった場合は、通常最低弁済額は100万円になりますが、120万円の財産があると、最低弁済額は120万円になるというわけです。
個人再生で資産に含まれるもの
個人再生では、主に下表のものが財産とみなされます。財産は、財産目録という一覧表に記入して裁判所に提出することになっているので、正しく記入しましょう。
財産を隠すような行為は、詐欺再生罪にあたり、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されますし、申立が棄却される危険があるので、絶対にしないでください。
個人再生で財産とみなされるもの |
|
※個人再生では、受け取っていない退職金も財産とみなされ、受取予定金額のおよそ8分の1が清算価値に計上されます。
参考:
3:過去2年間の可処分所得を合わせた金額から決める
給与所得者等再生では、1で求めた最低弁済額と申立て日から過去2年間の可処分所得額を比較し、多い方が最低弁済額になります。もちろん、このどちらよりも総資産額が多ければ、総資産額が最低弁済額となるのでご注意ください。
弁済額はいくらになる?
例えばですが、借金が300万円ある人の過去2年の可処分所得が300万円の場合、1からみる最低弁済額は100万円です。比較すると、300万円の方が高額ですので、この人の最低弁済額は300万円となります。
ご自身の可処分所得を正しく計算するには、弁護士・司法書士にご相談ください。
給与所得者等再生を利用するのはどんな人?
給与所得者等再生を利用できるのは、継続的な収入が見込める上に、収入に大きな変動がない給与所得者です。これは、主にサラリーマンや公務員が対象となっております。
最低弁済額を確認する方法と注意点
自分の借金額がわからず、最低弁済額を知ることができないという方は、以下を参考にしてみてください。
まず自分の正確な借金額を確認する
自分の借金額は、取引明細で確認しましょう。取引明細をなくしてしまった場合は、取引をしている業者に問い合わせれば借金額を教えてもらえます。
また、弁護士・司法書士に依頼すれば調査してもらえます。
注意点:申立の前に借入をしてはいけない
弁護士・司法書士に依頼して債権者に受任通知が送られたあとに借り入れをすると、申し立てが不認可になる恐れがあるのでやめましょう。
依頼する前に借り入れをするのはセーフですが、弁護士・司法書士費用のために借り入れをするのは、弁護士・司法書士とトラブルになる可能性が高いのでおすすめできません。
個人再生にかかる費用・期間
以下では、個人再生にかかる費用と機関の目安を説明します。
個人再生にかかる費用
個人再生の手続きには、裁判所費用として約3~4万円と再生委員への費用20~25万円が必要です。
また、弁護士費用として約40~60万円、もしくは司法書士費用として約20~40万円がかかるとされています。基本的に、司法書士は、弁護士よりも代行できる業務が少ないため費用が安いですが、借金が1社あたり140万円を超えていると依頼できないので注意してください。
個人再生にかかる期間
個人再生の申立から手続き終了までは、およそ半年~1年以上かかると言われています。手続がスムーズに進めば早く終わりますし、逆に提出書類に不備があるなどの問題があると、時間がかかるでしょう。
まとめ
最低弁済額は、
- 借金の総額
- 総資産
- 過去2年間の可処分所得を合わせた金額
の3つの基準で決まるので、まずは借金額を確かめてみてください。借金額がわからない場合は、取引先に問い合わせましょう
個人再生には、裁判所費用に加えて、弁護士・司法書士費用がかかります。しかし、依頼すれば、最低弁済額を小さくしたい・財産を残したいなどのさまざまな要望を聞いてくれるので、一度相談してみるとよいでしょう。
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