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【一目瞭然】個人再生にかかる費用はいくら?裁判所費用と弁護士費用の内訳を解説

代表弁護士 野条 健人
監修記事
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個人再生は債務整理のひとつであり、裁判手続きによって借金を大幅に減額することができます

しかし、経済的に余裕がないなかでは、そもそも個人再生をおこなうこと自体にどの程度の費用がかかるのか、気になってしまうこともあるでしょう。

本記事では、個人再生にかかる費用や内訳について解説します。

費用を抑えるためのポイントも紹介するので、借金問題に悩む方や個人再生を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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個人再生にかかる費用の目安額|50万円~90万円程度

個人再生にかかる費用は、主に裁判所費用と弁護士費用です。

個人再生にかかる費用は、50万円~90万円程度と考えておきましょう。

個人再生を進めるにあたっては、主に裁判所費用と弁護士費用が必要です。

裁判所費用は裁判所に対して支払う費用であり、必ず費用負担を求められます。

弁護士費用は申立て手続きなどの弁護士に依頼するための費用です。

弁護士のサポートなしで個人再生を進めることは難しいので、基本的には弁護士費用も負担しなければなりません。

裁判所費用も弁護士費用も一律の金額が定められているわけではなく、個々のケースごとに違いがあります

そのうえで、以下の金額を目安にしておくとよいでしょう。

【個人再生にかかる費用の目安】
  • 裁判所費用:数万円〜25万円程度
  • 弁護士費用:50万円~60万円程度

個人再生にかかる裁判所費用の内訳・目安額

個人再生にかかる裁判所費用は、数万円〜25万円程度です。

どんなことに対していくらかかるのか、費用の内訳の目安を紹介します。

1.申立手数料|1万円程度

申立手数料は、個人再生の申立てにあたって裁判所に納める手数料です。

1万円程度かかります。

申立書に収入印紙を貼り付けるかたちで、裁判所に支払います。

2.予納郵便代|2,000円程度

予納郵便代とは、個人再生の手続きに必要な郵便代のことです。

裁判所が申立人や債権者などの各種通知を送付する際に使用されます。

予納郵便代は、郵便切手で事前に納めるものです。

基本的には不足しないよう、裁判所ごとに事前に納める金額が設定されています

使わずに余った郵便切手は返還されます。

また、切手の組み合わせも決められているため、間違いないように準備しましょう。

3.官報公告費|1万3,744円

個人再生をおこなう際は、官報公告費1万3,744円も必要です。

官報とは、国の発行する機関紙です。

個人再生手続きの開始や決定を債権者に知らせるために、再生債務者の情報が掲載されます。

官報公告費は全国一律ですが改訂されることもあるので、最新の料金は事前にチェックしておきましょう。

なお、官報は誰でも読めるものですが、通常、官報を確認するのは金融機関などの一部の関係者です。

そのため、官報での公告をきっかけに個人再生をしたことを周囲に知られることはほとんどありません。

4.個人再生委員の報酬|15万円~25万円程度

個人再生委員が選任された場合は、報酬として15万円~25万円程度かかります。

個人再生委員とは、申立人の財産を調査したり、再生計画案に対して意見を出したりする人物です。

裁判所によって弁護士が選任されるケースが一般的であり、報酬額は裁判所や事件の内容によって異なります。

なお、個人再生委員が選任されるかどうかは裁判所ごとに違いがありますが、申立人に弁護士がついていないケースや債務額が大きいケースなどでは、基本的に選任されるものと考えておきましょう。

個人再生委員に対する報酬の支払い期間は、選任決定から再生計画の認可決定までの原則6ヵ月間です。

見込みの報酬総額を1ヵ月ごとに分割して事前納付し、最終的に余りが出た場合は返還されます

個人再生にかかる弁護士費用の内訳・目安額

個人再生にかかる弁護士費用は、50万円~60万円程度です。

ここでは、具体的な費用内訳を詳しくみていきましょう。

1.相談料|30分あたり5,000円~1万円程度

弁護士への相談料は、30分あたり5,000円~1万円程度に設定している法律事務所が多いです。

しかし、初回相談料を無料としている法律事務所も多いため有効に活用してください。

例えば、全国の法律事務所を検索できるポータルサイト「ベンナビ債務整理」を利用すれば、初回無料相談に応じている事務所を簡単に指定検索することができます

2.着手金|20万円~50万円程度

弁護士に依頼すると、着手金がかかる場合も少なくありません。

着手金の相場は20万円〜50万円程度です。

着手金とは、依頼時に弁護士に支払う費用です。

弁護士は、個人再生が裁判所から認められるかどうかにかかわらず手続きのために作業をしなければなりません。

そのため、結果にかかわらず着手金は必要です。

着手金を支払ったあとでなければ手続きがはじまらないこともあるため、支払いのタイミングは依頼前に確認しましょう

3.報酬金|30万円~40万円程度

報酬金は、着手金とは別に個人再生が成功してから支払う弁護士費用です。

一般的に、借入していた金額から減額となった分の10%程度を報酬金として支払います。

借金の金額にもよりますが、30万円~40万円程度をひとつの目安にしておくとよいでしょう。

報酬金は裁判所から借金の減額が認められた場合に生じる費用であり、万が一、個人再生に失敗した際には支払う必要がありません。

ただし、何をもって報酬金としているかは法律事務所によって異なるため、減額が認められなくてもいくらかの支払いが必要となる可能性もあります

相談時に確認しましょう。

4.実費|1万円~2万円程度

実費は、個人再生の手続きを進める際に要した経費のことです。

具体的には、以下のような費用が実費として請求されます。

  • 必要書類の取得にかかる費用
  • 申立書など必要書類の印刷代
  • 交通費
  • 債権者への受任通知の郵送代 など

実費は1万円~2万円程度が通常ですが、必要書類や債権者が多い場合には3万円〜5万円程度かかることもあります。

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個人再生にかかる費用が相場より高額になるケース3選

個人再生にかかる費用は、個々のケースによって大きく異なります

ここでは、相場よりも高額になるケースをみていきましょう。

1.個人再生委員が選任される場合

個人再生の手続きにおいては、個人再生委員が選任されるケースとそうでないケースがあります。

個人再生委員が選任されると、報酬を支払わなければなりません。

予納金の金額は裁判所によって異なりますが、相場は15万円~25万円です。

例えば、東京地方裁判所なら弁護士が申し立てる場合は15万円、本人が申し立てる場合は25万円を支払う必要があります。

個人再生委員が選任される基準は、裁判所によって異なります

個人再生手続きをおこなったとしても、きちんと返済するのが難しいと判断されるようなケースでは個人再生委員が選任されるでしょう。

なお、東京裁判所をはじめ、個人再生の全ての案件について個人再生委員を選任している裁判所もあります

2.手続きを弁護士に依頼する場合

個人再生手続きを弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかるため費用負担は当然大きくなります

相場としては、50万円~60万円程度が必要です。

それでも弁護士に依頼する方は多く、「日本弁護士連合会|2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、弁護士に依頼する人の割合は約85%にのぼります。

一括払いは難しいかもしれませんが、分割払いに応じている弁護士も多いため、相談時に確認しましょう。

3.住宅ローン特則を利用する場合

住宅ローン特則を利用する場合、弁護士や司法書士への依頼料は相場よりも高くなることが多いです。

5万円~10万円程度アップすると考えておけばよいでしょう。

住宅ローン特則は、個人再生をおこなうにあたって生活の基盤となっている自宅を手元に残せる特別な制度です。

特例の活用による手続きには別途手間がかかるため、弁護士などに支払う費用も高額になります

個人再生にかかる費用を安く抑えるための3つのポイント

個人再生にかかる費用は安価とはいえません。

そこで、費用を抑えるためにできることを紹介します。

1.法テラスを経由して弁護士に依頼する

法テラスを活用して弁護士に依頼すれば、個人再生の費用を抑えることができます

法テラスは、法務省所管の公的機関です。

経済的に困っている方に対して、弁護士や司法書への法律相談を無料で提供しています。

通常、弁護士や司法書士に相談するには、初回は無料でも2回目以降30分5,000円程度が必要です。

しかし、法テラスなら3回まで無料です。

また、法律家への依頼費用の立て替えもおこなっています。

立て替えてもらった依頼料は解決するまで支払う必要がありません。

万が一債務整理ができなかった場合は成果報酬を支払う必要もありません

なお、法テラスを経由すれば、専門家への依頼費用自体も格段に安くなります。

法テラスを経由して個人再生を依頼した場合の着手金と実費の目安は以下のとおりです。

借入先の数 着手金 実費
1社~ 10社 16万5,000円 3万5,000円
11社~ 20社 18万7,000円 3万5,000円
21社以上 22万円 3万5,000円

法テラスの無料相談や弁護士費用の立替え制度を利用するには、収入や資産が一定基準以下であるなどの条件を満たす必要があります。

審査がおこなわれるため、法テラスの活用を検討しているなら早めに相談しましょう

2.弁護士ではなく司法書士に依頼する

個人再生の申立ては、弁護士ではなく司法書士に依頼することも可能です。

一般的に、司法書士への依頼料は弁護士よりも少し手頃に設定されています。

個人再生の場合は20万円〜30万円が相場です。

ただし、個人再生に対応している司法書士は多くありません。

司法書士の主な業務は不動産の登記申請であり、個人再生手続きをおこなうためには特別な研修を受けなければなりません。

個人再生手続きができる司法書士を認定司法書士といいます。

また、司法書士は代理人として活動することは認められていません

書類作成業務の範囲内でしか依頼できない点には十分注意しておきましょう。

3.弁護士に依頼せず自分でおこなう

自分で個人再生の手続きをおこなえば、弁護士費用を抑えることができます

しかし、個人再生は、裁判所が弁護士への依頼を推奨するほど複雑な手続きです。

法的知識やノウハウが欠かせないため、自力で進めようとすると、適切な手続きができずに借金の減額が認められないリスクがあります。

また、個人再生委員が選任された場合の裁判所費用は、弁護士に依頼するより自分で申し立てるほうが高額になるケースも多いので注意しましょう

なお、弁護士に依頼すれば、借入先からの督促が止まり、一時的に返済をストップさせることができます。

しかし、自分で申立てをおこなう場合、督促は止まりません。

そのため、返済を続けなければならず申立費用を準備することが困難になる可能性があります

さいごに|費用が心配なら分割払いが可能な弁護士を探すのもおすすめ!

個人再生は、借金を大幅に減額することで生活再建を目指せる有効な手続きです。

しかし、個人再生には裁判所費用や弁護士費用が必要です。

費用を抑えるためには法テラスの利用や司法書士への依頼といった選択肢もありますが、おすすめなのは分割払いや後払いが可能な法律事務所に直接依頼することです。

ポータルサイト「ベンナビ債務整理」を利用すれば、分割払いや後払いに対応している法律事務所を検索することができます。

全国の債務整理を得意とする法律事務所のなかから、自分に合った事務所を探すことが可能です。

弁護士の写真や事務所の特徴などがわかる詳細ページを参考にすれば、信頼して相談・依頼できる弁護士がきっと見つかります。

無料相談に応じている事務所も多いため、まずは一度、気軽に問い合わせてみてください。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。