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【体験談つき】個人再生をする3つのメリット

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
【体験談つき】個人再生をする3つのメリット
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個人再生をする前に、「経験者に話を聞いてみたい」と思う人も多いでしょう。個人再生は、大幅な減額が期待できたり、手続き後制限が少なく家が残せたりすることから、多くの人が利用しています。2017年では、10,339人(参考:司法統計)が個人再生を申立てました。

この記事では、「個人再生の体験談が聞きたい」「成功した体験談が聞きたい」人のために、成功した個人再生の体験談や、そのほか基礎知識をご紹介します。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

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個人再生の体験談

ここでは、実際に個人再生で成功した体験談をご紹介します。

体験談①|パートでも個人再生に成功できました!

【経験者】50代男性

パート勤務をしているのですが、給料を減額されてしまったことにより、生活費が不足するようになりました…。そのため、借金をしていたのですが、返済が滞るようになってしまい、最寄りの事務所に相談を決意。

家族がいて、持ち家を手放したくないことを相談すると、個人再生をおすすめされました。自宅を手放さずに借金を減額できるというので、お願いしたところ、借金を5分の1の110万円まで減額することに成功。家族の生活を壊すことなく、返済できるようになったのです。

体験談②|個人再生で1,750万円の借金を300万円までの減額に成功!

【経験者】40代男性

自営業をしているのですが、事業資金の借り入れが膨らんでしまい、返済が追い付かなくなって行きました。とうとう、家計が破綻寸前まで追い込まれてしまい、どうにかしようと事務所へ相談することを決意したのです。

事業を続けながら、家を残せないかと相談したら個人再生をすすめられました。結果、借金が1,750万円から300万円まで減額することに成功。事業も継続できた上に家を手元に残すことができました。

個人再生のメリット

個人再生をすることで、以下のようなメリットがあります。

1:最大10分の1まで減額できる

個人再生では、借金などの総額に応じて最低限返済しなければならない金額の目安が次のように決められています。

  • 100万円未満の場合は総額全部
  • 100万円以上500万円以下の場合は100万円
  • 500万円を超え1500万円以下の場合は総額の5分の1
  • 1500万円を超え3000万円以下の場合は300万円
  • 3000万円を超え5000万円以下の場合は総額の10分の1

この表だけで計算すると例えば、借金が200万円の人は最低100万円まで減額できますし、1,000万円の人は200万円までの減額が可能です。ただし、所有する財産の合計額が上の目安を超えている場合には、その合計額が返済額となります。

2:持ち家を残すことができる

個人再生を行う場合、ローンの残っている財産・資産は、ローン会社によって競売にかけられたり引き揚げられたりされてしまいます。

しかし、個人再生には「住宅資金特別条項」が設けられており、適用することで、個人再生の対象からローンの残っている住宅を除外できるので、減額の対象にはなりませんが、持ち家を手元に残すことができます。

また、競売にかけられた家でも、この特別条項を利用することで、売買契約が成立する前の状況であれば競売を中止することも可能です。

3:職業を制限されないので、同じ職場で働き続けられる

自己破産者になると職業に制限がかけられ、弁護士や宅地建物取引士などの士業や金融関係・警備員などへ就労できなくなります。それに対し、個人再生には職業の制限がありません。

したがって、自己破産では退職しなければならない職業でも、個人再生を利用できれば同じ職場で働き続けることができます。

個人再生の利用条件

個人再生を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。ご自身に該当するか、ご確認ください。

個人再生の利用条件

個人再生を利用するための条件は主に3つがあります。

  • 債務者が事業者でないこと
  • 住宅ローンを除く借金などの総額が5000万円以下であること
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

パートやバイトの人でも、就労期間や状況によって利用できます。ただし、生活保護受給者は、生活保護が継続的な収入と判断されないため、利用することができません。

借金原因がパチンコや浪費でも利用できる?

破産法には免責不許可事由としてパチンコなどの賭博や、株取引などの射幸行為によって借金を作ってしまった場合は免責を受けられないという規定があります。

これに対して、個人再生には免責不許可事由の規定がありません。そのため、借金原因がパチンコや浪費の場合にも個人再生は利用可能です。

個人再生の期間や費用

個人再生にかかる全体の期間や費用がどのようなものかご紹介します。

個人再生手続き完了までのおおよその期間

ケースによってばらつきはありますが、一般的なケースでは弁護士等に依頼をしてからおおよそ8ヶ月ほどで返済がはじまることとなります。それぞれの手続きの流れと目安の機関は以下の通りです。

  • 代理人の選任と依頼…数日
  • 債権者との過去の取引履歴の開示…2週間から1ヶ月
  • 裁判所への申し立ての書類の準備…3ヶ月ほど
  • 裁判所での個人再生委員選定…1週間から2週間
  • 手続き開始決定…長くても1ヶ月から2ヶ月程度
  • 債権の届け出…長くて1ヶ月
  • 再生計画案の提出から認定…3ヶ月程度

個人再生にかかる費用

個人再生にかかる費用について以下で詳しく説明していきます。

裁判所への費用

裁判所に払う費用は個人再生委員がつくかどうかによって大きく変わります。

【個人再生委員をつけない場合にも必ず必要となる費用】

  • 申立手数料(収入印紙)…1万円
  • 予納金(官報公告費用)…約1万2000円
  • 予納郵券…2,000~4,000円

【個人再生委員への報酬費用】

  • 弁護士が代理人の場合 …15万円
  • 本人申立の場合 …25万円

個人再生委員が選任されるかどうかの基準は裁判所によって異なります。例えば東京地方裁判所では必ず個人再生委員が選任されますが、他の地域では弁護士が代理人の場合は個人再生員が選任されない場合もありますので管轄の裁判所に確認することをおすすめします。

弁護士への費用相場

弁護士費用は着手金と成功報酬の合計です。住宅資金特別条項を使わない場合の相場は50~60万円、使った場合はさらに5~10万円かかるのが相場となっています。

着手金と成功報酬が一括払いになるか分割払いになるかは、弁護士事務所によって異なりますが、ほとんどの事務所で分割支払いに対応しているようです。

司法書士への費用相場

司法書士の個人再生費用は住宅資金特別条項と使わない場合で30~40万円と、弁護士に依頼した場合と比較して低額です。しかし司法書士と弁護士では代行できる手続きに違いがあります。

司法書士は個人再生申込の書類を作成することができますが、地方裁判所における代理権がないため、申立人の代理として裁判所で活動できません。また、司法書士によって個人再生の申立をすると、全ての案件で個人再生委員が選任される地方裁判所もあり、その場合は別途個人再生委員の報酬費用が必要になります。

司法書士の依頼費用は弁護士よりも安くなりますが、個人再生委員の費用を支払うケースが多く、総額としてどれほどかわるかは地方によって様々です。

個人再生のデメリットはあるか?どう手続きを進めるのか?確認しよう

まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の4点を無料相談して、個人再生すべきか確認しましょう。

・具体的にどんなデメリットがあるか?
・どうやって手続きを進めるのか?
・費用はいくらぐらいかかるのか?
・そもそも個人再生できるか?あなたに合っているか?

当サイト債務整理ナビでは、個人再生や借金問題の解決が得意なお近くの事務所を簡単に探すことができます。借金問題が得意な事務所のみを掲載しているので、どの事務所に相談してもOKです。

まずは、以下からお住まいの都道府県を選んで、無料相談しましょう。今すぐにお話できない方はメールがおすすめです。

もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

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まとめ

個人再生は債務の額を減らせる上に、職業や持ち家など生活上の制限が小さく、メリットが大きい制度です。その一方で確実に再生計画を進めていくことが前提で、責任がともないます。

自己破産などの他の債務整理と比較しどの制度が一番適しているのか等も含め、個人再生を考えている方は、是非一度専門家に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。