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2回目の個人再生で注意すべきポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
2回目の個人再生で注意すべきポイント
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「以前、個人再生を行ったが、完済した後にまた借金をしてしまって返せなくなった」

「現在の再生計画は厳しすぎて、やっていけない」

このような場合、2回目の個人再生を検討する人も多いかと思います。結論からお伝えすると、過去に個人再生を行っていても再度申立てることは理論上可能です。

ただし、2回目の個人再生は一度目と違い、条件が厳しくなったり、一定期間中の申立てが禁止されたりと注意すべき点がいくつかあります。この記事では、2回目の個人再生を検討している人が知っておくべきことを解説します。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

「2度目の個人再生も成功させたい…」

そんなあなたへ

二度目の個人再生は一度目より判断が厳しくなるケースがほとんどです。問題なく成功させるには早い段階で、弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に相談すること解決への近道です。

専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。

  1. 個人再生できるかどうかの判断
  2. 個人再生手続きを任せられる
  3. 手続きにかかる期間を短縮できる
  4. 再生計画案の作成に助言がもらえる
  5. 弁護士の場合は、裁判所への出頭が必要ない
  6. 再生計画案が認可されやすくなる

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目次

2回目の個人再生を申し立てる前の注意点

たとえ個人再生による返済期間中でも、小規模個人再生であれば2度目の申立てができます。ただし、個人再生を再度申し立てる際は、以下の点に注意しましょう。

給与所得者等再生を行う場合は1回目から7年開ける

小規模個人再生の場合は、1回目の返済途中でも再申立てが可能ですが、給与所得者等再生の再申立ての場合は、1回目の再生計画認可決定の確定日から7年間は再申立てをすることはできません

給与所得者等再生は小規模個人再生と違い、債権者の同意なく再生手続きが行えるため、債権者を保護するため、一定の期間制限を設けています。

ただし、この7年間の期間制限は、1回目・2回目の両方が給与所得者等再生の場合のみ適用されます。

1回目

2回目

期間

制限

小規模個人再生

小規模個人再生

なし

小規模個人再生

給与所得者等再生

なし

給与所得者等再生

小規模個人再生

なし

給与所得者等再生

給与所得者等再生

7年間

同じ会社へ2回目の個人再生は拒否される可能性がある

小規模個人再生で再申立てを行う場合、前述の通り、再生手続きを行う際に債権者の同意が必要になります。

しかし、借入先の会社もビジネスとしてあなたに金銭を貸し付けているので、同じ会社に再申立てを行っても、同意を得るのは非常に困難です。

そのため、同じ会社に再度申立てる場合、給与所得者等再生で再生手続きを行うか、返済条件を見直したり、返済能力の改善をしたりして債権者の同意が得られるような条件を提示することになります。

1回目の手続き別に見る2回目個人再生の可否|任意整理・自己破産・個人再生からのケース

2回目の個人再生を申し立てられるかは、1回目に行った債務整理の種類によって条件が変わります。自分のケースが該当するかを表で確認してください。

1回目の手続き

2回目の個人再生

主な制約・条件

任意整理

申立て可能

期間制限なし。信用情報の事故情報抹消は5年

個人再生(小規模個人再生)

申立て可能

給与所得者等再生は7年経過まで利用不可

個人再生(給与所得者等再生)

申立て可能だが制約あり

2回目の給与所得者等再生は7年経過まで利用不可

自己破産

申立て可能だが制約あり

免責許可決定から7年経過まで給与所得者等再生は利用不可

1回目【任意整理】→ 2回目【個人再生】のケース

任意整理は裁判所を通さない私的整理のため、2回目の個人再生に対する法的な期間制限はありません。

任意整理の返済中に収入が減って完済できなくなった場合や、新たな借金で家計が破綻した場合は、すぐに個人再生に移行できます。ただし任意整理時の弁護士費用や、信用情報の事故情報期間(完済から5年)は考慮する必要があります。

1回目【自己破産】→ 2回目【個人再生】のケース

過去に自己破産で免責許可決定を受けた人でも、2回目に個人再生を申し立てることはできます。

ただし、給与所得者等再生は「免責許可決定の確定日から7年」を経過するまで利用できないため、7年以内の場合は小規模個人再生のみが選択肢になります(民事再生法第239条第5項第2号)。

1回目【個人再生】→ 2回目【個人再生】のケース

過去に個人再生の認可決定を受けた人でも、再度個人再生を申し立てられます。

小規模個人再生は期間制限なく利用可能ですが、給与所得者等再生は「再生計画認可決定の確定日から7年」を経過するまで利用できません(民事再生法第239条第5項第3号)。1回目が小規模個人再生だった場合、2回目に給与所得者等再生を選ぶことは可能です。

2回目の個人再生を成功させるには?

2回目の個人再生は上記の通り色々と条件が厳しいので成功させるための準備が必要です。例えば、以下の点を押さえましょう。

弁護士や司法書士に依頼する

特に2回目の個人再生の場合、債権者との交渉は難航する可能性が高いため、ご自身で交渉するより弁護士や司法書士に任せた方が成功する可能性が高くなります。

よって、2回目の個人再生を成功させるためには、まずは弁護士等の専門家に依頼することから始めましょう。

個人再生が得意な弁護士・司法書士はどう探す?

収支を把握して再生計画案を作成する

小規模個人再生で再申立てをする場合は、債権者の同意を得なければなりません。1回目の個人再生が失敗に終わっても、何も改善されていないようであれば、債権者の同意は得られないでしょう。

よって、2回目の個人再生を成功させるためには、1回目の個人再生が失敗した理由を突き詰め、説得力のある再生計画案を作成する必要があります。

これは自分一人で行うのは困難なので、債務整理に強い弁護士や司法書士と一緒に作成していきましょう。

2回目の個人再生で個人再生委員が選任されるリスクと費用負担

2回目の個人再生では、裁判所が個人再生委員を選任する可能性が高くなります。1回目より審査が厳しくなり、財産・収入の調査が念入りに行われるためです。費用負担の増加も含めて、事前に把握しておきましょう。

個人再生委員とは|裁判所の指揮下で手続きを監督する弁護士

個人再生委員は、裁判所が選任する弁護士で、再生手続が公正・適正に進められるよう監督する立場です。

民事再生法第223条で選任が認められており、東京地裁では原則として全件で選任、それ以外の地方裁判所では裁判官の判断で選任が決まります。2回目の個人再生では、東京地裁以外でも選任されるケースが増えます。

個人再生委員の役割と調査範囲

  • 申立書・添付書類の内容を精査し、誤りや漏れを指摘する
  • 債務者の財産・収入・家計を詳しく調査する
  • 再生計画案が履行可能かを評価する
  • 債権者集会で意見を述べる
  • 裁判所に意見書を提出する

2回目の個人再生では、1回目の不認可・履行困難の原因が再発していないかを念入りに調査されます。家計簿の提出や面談での質疑が複数回行われるケースもあり、隠し財産・隠し収入の有無が厳しくチェックされます。

個人再生委員の報酬|15万円〜25万円の追加費用

個人再生委員が選任されると、その報酬は債務者が負担します。

東京地裁では一律15万円、それ以外の地裁では15万円〜25万円が相場です。再生計画期間中(原則3年・最長5年)に分割で支払うことが可能ですが、弁護士費用とは別途必要になる出費として家計シミュレーションに織り込んでおく必要があります。

2回目の個人再生が認められなかった場合の対処法

2回目の個人再生が不認可になった場合や、再生計画案が可決されなかった場合は、複数の対処法があります。状況に応じて選びましょう。

対処法

内容

向いているケース

① 即時抗告

不認可決定から1週間以内に高等裁判所へ抗告

裁判所の判断に明らかな誤りがあるとき

② 再生計画を練り直して再申立て

不認可の原因を解消して再度個人再生を申し立てる

計画案の不備で不認可になった

③ 自己破産に切り替える

個人再生を諦めて自己破産を申し立てる

再生計画の履行が現実的に困難

④ ハードシップ免責

4分の3以上の弁済後に免責を申請する

1回目の再生計画の途中で挫折した

① 即時抗告|不認可決定の見直しを求める

不認可決定を受けた場合、決定の告知から1週間以内に高等裁判所へ即時抗告できます(民事再生法第175条)。

即時抗告が認められれば原決定が取り消され、再度審理が行われます。ただし即時抗告が認められるケースは限定的で、明らかな法律解釈の誤りや手続違反がある場合に限られます。

② 再生計画を練り直して再申立て

計画案の履行可能性に問題があった場合、家計を見直し、より現実的な弁済額・期間に練り直して再申立てができます。

2回目の申立てから6ヵ月〜1年程度の期間をおいてから再挑戦するケースが多くあります。

③ 自己破産に切り替える

収入が大幅に減って個人再生の弁済が現実的に困難な場合は、自己破産に切り替える選択肢があります。

自己破産では借金の支払い義務が免責で消滅するため、生活再建のハードルが下がります。ただし20万円超の財産(住宅含む)は処分対象になります。

④ ハードシップ免責|計画途中で挫折した場合の救済

1回目の再生計画期間中に4分の3以上の弁済を完了したあとに、リストラや病気などやむを得ない事情で残りの弁済が困難になった場合、裁判所にハードシップ免責を申請できます(民事再生法第235条)。

認められれば残債が免責されます。2回目の個人再生の前にハードシップ免責が使えないか検討する価値があります。

2回目の個人再生に関するよくある質問

ここでは、2回目の個人再生を検討している方が抱きやすい疑問点について、解説していきます。

2回目の個人再生では1回目と利用条件が変わる?

1回目と2回目の利用条件が異なるか否かは、1回目も2回目も小規模個人再生または給与者所得者等再生で行ったかどうかによります。

給与所得者等再生の利用条件は、小規模個人再生の利用条件に加えて「給与など、定期的な収入を得る見込みがあること」「その額の変動の幅が小さいと見込まれること」という条件も満たさなければなりません。そのため給与所得者等再生の方が、利用条件が厳しいといえるでしょう。

1回目に小規模個人再生を行い、2回目に給与所得者等再生を行う場合、2回目であることによる制約は特にありませんが、手続きそのものについて比較的厳しい制約をクリアする必要あります

1回目も2回目も小規模個人再生または給与者所得者等再生の場合は、2回目であることに伴う制約があること(債権者の同意が必要であること、裁判所から認可が得られにくくなること、給与所得者再生等については7年間の期間制限があることなど)は上記のとおりです。

2回目の個人再生は減額幅に影響がでる?

たとえ2回目だからといって、減額幅に影響はありません。しかし、2回目の個人再生がどのように借金を減額するのかを理解しておく必要があります。

民事再生法190条1項によれば、1回目の再生計画に基づいて返済をしている最中に、2回目の個人再生を行った場合、1回目の再生計画は取り消された場合と同様の取り扱いとなります。

例えば、借金総額が1,000万円あり、1回目の個人再生で200万円に減額したケースを考えてみましょう。

1回目の再生計画中に2回目の個人再生を行うと、1回目の計画はなかったこととなり、元に戻った1,000万円から、どれくらい減額するかを判断することになります。

1回目で減額した金額から、さらに減額できるわけではないので注意しましょう。

1回目と2回目で費用や期間は変わる?

弁護士費用等は、各事務所で決めることができるため、一概には言えません。しかし、2回目を小規模個人再生で行う場合、債権者との交渉が難航することが予測できるため、費用が高くなり、期間も長くなることもあり得ます。

相談先の事務所でよく確認しておくようにしましょう。

以前個人再生したことを弁護士や司法書士にも話すべき?

以前個人再生をした事実は、弁護士や司法書士に必ず伝えましょう

前述の通り、1回目も2回目も給与所得者等再生で行う場合、期間の制限があります。手続きの途中に、一度個人再生をしたことがあるという事実が発覚すれば、作戦を練り直さなければならず、時間を無駄にすることになります。

なにより、債務整理の際、弁護士や司法書士は、あなたの強い味方になってくれる存在で、お互いに信頼関係を築いていかなければなりません。重大な事項を隠していたら、弁護士等との信頼関係に悪影響を及ぼします。

以前にも個人再生をした事実を、あまり人に話したくない気持ちもわかりますが、2回目の個人再生を行う際は、必ず伝えるようにしましょう。

個人再生の返済が苦しくて2回目の個人再生を検討中の方へ

現在の再生計画では返済が困難な時、わざわざ2回目の個人再生を検討しなくとも、以下の方法で解決できることがあります。

再生計画案は話し合いで変えられる可能性がある

再生計画案の変更を裁判所に申し立て、認可が得られれば、返済期間を最大2年間延長することができます

もちろん、小規模個人再生や給与所得者再生について再生計画案を変更するには次の条件を満たさなければなりません。

  1. 再生計画認可の決定があった後「やむを得ない事由」が生じたこと
  2. ①の事由により再生計画を遂行することが著しく困難となったこと

①の「やむを得ない事由」とは、再生計画を作成している当時に予想できず、再生債務者のコントロールが及ばない事由、と考えられています。

例えば、勤め先の業績が急に悪化し、給料が減額された場合や、交通事故に遭って治療費など高額な出費が増えてしまった場合などです。

ただし、再生計画の変更は、返済期間の延長のみが認められ、返済金額を減らしてもらえるわけではないことに注意です。また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は変更の対象には含まれませんので、この点にも注意しましょう。

個人再生よりも自己破産を検討した方がよい可能性もある

再生計画の変更(返済期間の延長)をしても返済が困難な場合は、

  1. ハードシップ免責制度(※)の利用する
  2. 債権者と個別に任意整理を行う
  3. 個人再生は諦めて自己破産へ移行する

などを検討することになります。

しかし、(1)の制度を利用するには、かなり厳格な条件を満たさなければならず、実務上でも利用されることはほとんどありません。

(2)も、債権者と交渉を行わなければならず、債権者が首を縦に振らなければ、負担は軽くなりません。また、他の債権者が不利になるのは避けなければならず、任意整理を行うのもなかなか困難といえます。

よって、個人再生ではなく(3)自己破産に移行する方がよいケースもあります。ただし、自己破産は大きなデメリット・ペナルティーがあり、自己破産を検討する場合は、それらのマイナスポイントをしっかり理解することが大切です。

ハードシップ免責制度

一定の条件を満たすことで、借金のすべてを免責(ゼロにすること)してもらえる制度。

まとめ

以上のように、個人再生を再度申し立てることは可能ですが、まずは他の手段で対処できないかを考えてみましょう。

ただし、個々の事情によって、行うべき対処方法も異なるので、まずは弁護士や司法書士に相談し、今後の方針を決めていくようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。