小規模個人再生とは|給与所得者等再生との違いを比較


小規模個人再生とは、2種類ある個人再生の1つです。特徴として、減額幅が大きく、利用しやすい点が挙げられます。
※再生計画案とは、今後の返済額や期間など返済計画をまとめた書類です。
この記事では、小規模個人再生でどれくらい借金を減額できるのか、特徴や利用条件などを分かりやすく解説します。

小規模個人再生とは
小規模個人再生とは、裁判所に借金の返済計画をまとめた再生計画案を提出し、債権者の同意を得ることで、借金を減額できる債務整理です。
小規模個人再生には借金の返済義務がありますので、手続き終了後から原則3年で借金を返済することになります。
小規模個人再生は個人再生の基本的な方法で、司法統計によると、令和元年の個人再生総数13,601件のうち、小規模個人再生は12,628件(93%)に上ったそうです。
小規模個人再生は、個人事業主のように安定しない収入の方を対象にした債務整理です。しかし、給与所得者等再生より減額幅が大きく利用しやすいことなどから、収入の安定している会社員でもほとんどの人が小規模個人再生を行っています。
小規模個人再生は最大90%借金を減額できる
小規模個人再生は、借金の総額もしくは財産の価格(清算価格)で最低限返済しなければいけない金額(最低弁済額)が変動します。両方の金額を算出し、最低弁済額が高い方に決定されます。
借金の総額で変わる最低弁済額
借金額によって、下表のように最低弁済額が変動します。
借金総額 |
最低弁済額 |
100万円未満 |
借金総額 |
100~500万円未満 |
100万円 |
500~1,500万円未満 |
借金総額の20% |
1,500~3,000万円未満 |
300万円 |
3,000~5,000万円未満 |
借金総額の10% |
例えば、借金が500万円ある場合、最低弁済額は500万円の20%なので、100万円になります。
清算価格で変わる最低弁済額
裁判所が判断する財産(不動産や車)の総額を清算価格といいます。これを計算し、借金の総額から計算した最低弁済額と比較して、高い方がその小規模個人再生の最低弁済額となります。
上の図のように、通常なら最低弁済額は100万円ですが、清算価値が上回っているため、最低弁済額が200万円に変わります。
小規模個人再生の3つの利用条件とは
小規模個人再生は、主に個人事業主を対象としており、利用条件は以下の3つとなります。
- 個人の債務者であること
- 反復的かつ継続的な収入が見込めること
- 負債の総額が5,000万円以下であること
このように、小規模個人再生は、収入が安定しない人でも継続的な収入があれば利用できるようになっております。ただし、以下のような人は、この限りではありません。
アルバイト・パートタイムで勤務している人
アルバイトやパートの方でも、3つの条件を満たせていれば利用できる可能性があります。ただし、短期間で就職先を変えていたり短期バイトなど、就職期間が決まっていたりする場合は、利用するのは難しいでしょう。
年金を受給している人
年金は、死ぬまで受け取ることができますので利用できるでしょう。ただし、『障害年金』など、死ぬまでもらえるとは言えない年金を受け取っている場合、利用できません。
生活保護を受けている人
生活保護を受けている人は、定期的な収入があるとはいえ継続的な収入とはいえません。債務整理をする際は『自己破産』をすすめられるでしょう。

小規模個人再生で再生計画案が認可される要件
申し立てても再生計画案が認可されなければ、借金は減額できません。ここでは、再生計画案が認可されるポイントについてご紹介します。
再生計画案認可には債権者の認可が必要
再生計画案を認めてもらうには、債権者の同意が必要です。これは、民事再生法(230条)によって定められています。
6 第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
7 再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者のうち第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときの前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
(引用:民事再生法|援用e-Gov法令検索)
これを要約すると、以下のような反対がある場合は再生計画案が認められません。
- 債権者からの半数以上の反対がある
- 反対した債権者から借り入れている借金額が、借金総額の半分以上に該当する
反対があった場合、その小規模個人再生は失敗になります。
ただし、このように拒否されることはほとんどありません。理由としては、個人再生できず自己破産になりまったく返済されないより少しでも返済された方がマシだからです。
再生計画案が認可される5つの要件
再生計画案の認可・不認可については、民事再生法の174条で定められています。
一 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二 再生計画が遂行される見込みがないとき。
三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
(引用:民事再生法|援用e-Gov法令検索)
要約すると、以下のような場合に再生計画案は認可されます。
- 小規模個人再生の手続きや再生計画が法律の規定に違反していないとき
- 再生計画が遂行される見込みがあるとき
- 再生計画の認可・不認可を決める決議の方法に不正がないとき
- 再生計画の取り決めが債権者の一般の利益に違反しないとき
これに加え、先ほど説明した債権者の同意が必要です。弁護士や司法書士とよく相談し作成すれば、よほどのことがない限り不認可になることもないでしょう。
また、再生計画が遂行される見込みの判断資料になる『履行テスト(履行可能テスト)』(※)で滞納や不払いを起こしてしまうと、不認可になる可能性が高まりますのでご注意ください。
履行テスト(履行可能テスト) |
再生計画で提示した支払いを再生委員の指定する口座に6回行うものです。継続して返済計画案で提示した金額を返済できるか判断する重要な資料になります。 裁判所によって行い方が違いますのでご注意ください。なお、支払った金額は、最終的に再生委員の報酬額を差し引かれた後に、返還されます。 |
再生計画案が否決された場合
再生計画案が、債権者から過半数の支持を得られなかった場合、認可が下りないことをお伝えしました。その場合、以下のような3つの解決方法が考えられます。
- 給与所得者等再生
- 再度の小規模個人再生
- 破産手続きを行う
1:給与所得等再生
債権者によっては、より減額の幅を小さくするために、給与所得等再生で話をまとめようとする債権者もいます。
そのため小規模個人再生の手続きが失敗した人は、給与所得等再生を行うのが一般的です。
2:再度の小規模個人再生
再度、小規模個人再生を行うのも1つの方法です。以下2点に気を付けて、債権者からより賛同の得やすい計画案を作り直しましょう。
- 反対をした債権者に対する返済額の増加
- 返済の期日の見直し
ただ、再度拒否されるリスクがある上に、手間と時間、専門家へかかる費用などが負担になります。
3:破産手続きを行う
個人再生ができない場合の最終手段として、『破産する』ことも検討しましょう。破産には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット |
|
デメリット |
|
借金をゼロにする手続きではありますが、借金原因によっては免責が受けられない可能性があります。
給与所得者等再生との違い
給与所得者等再生との違いは以下の通りです。
給与所得者等再生は、利用条件が小規模個人再生のものに加え『安定していること』が必要です。そのため、収入の変動が大きい個人事業主などは利用できないこともあります。
ただ、債権者の同意が必要ありませんので、もし債権者の多くが反対しても、認可要件を満たしていれば再生計画案が認可されるというメリットがあります。
ほとんどの人は小規模個人再生になるかと思いますが、最適な債務整理方法は人によって異なります。あなたの最適な方法については弁護士もしくは司法書士にご相談ください。
個人再生を検討している方へ |
ご自身に合う個人再生が小規模個人再生なのか、給与所得者等再生なのかについては、債務整理の専門家である弁護士・司法書士に相談するのが最適です。 専門家に相談することで、最適な方法を提案してもらう以外にもメリットがあります。
※司法書士の場合、一部行えない業務もあります。 借金原因は問いません。一人で悩まず、まずはご相談ください。ご家族・会社に知られないような対応も可能です。 |

【最短30秒】ユーザーアンケートに回答する |
|
いつ起きるかわからない法的トラブル。弁護士費用の準備はできていますか?
答えがNoの方、弁護士費用保険メルシーが役立ちます。

弁護士への依頼費用は数十万~数百万円かかりますが、弁護士費用保険メルシー(月2,500円)に加入しておくことで、弁護士費用の補償が受けられます。
- 保険料は1日あたり82円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
補償対象となる家族が5人の場合、1人あたりの保険料は月500円(2,500円÷5人)。労働問題、ネット誹謗中傷、近隣トラブルなど様々な法的トラブルに対応しています。
補償内容、付帯サービスをまとめた資料の請求はWEBから。
KL2020・OD・037

弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたを債務整理ナビの弁護士・司法書士がサポートいたします。

個人再生をもっと知りたいあなたに