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個人再生で銀行口座凍結?ローン返済用は?口座種類や解除にかかる期間

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生で銀行口座凍結?ローン返済用は?口座種類や解除にかかる期間
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銀行借入について個人再生を行う場合、銀行は申立人の預金から回収すべく口座凍結を行います。

そのため、事前に対応をしなければ、個人再生期間中、お金を下ろすことができず、生活費に困ってしまったり、公共料金などを支払えなくなってしまったりするかもしれません。

この記事では、口座凍結に関する基本的な事項や、口座凍結に向けた対策などを解説していきます。

個人再生を検討中の方へ

個人再生をおこなうと、一定期間口座が凍結されることがあります。

何も準備しないままだと、口座から現金が引き出せず、大変な思いをするかもしれません。

個人再生を検討中の方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼するメリットは下記の通りです。

  • 自身の状況にあった債務整理の方法を教えてくれる
  • 再生計画案の作成に助言がもらえる
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個人再生で口座凍結されるケース・されないケース

口座凍結とは、銀行の判断によって、口座の出入金ができなくなることをいいます。個人再生などの債務整理手続きを行うと、銀行口座は基本的に凍結されますので注意しましょう。

ただし、全ての口座が凍結されるわけではありません。ここでは、どのようなケースで口座が凍結されるかを解説していきます。

口座凍結されるケース

凍結されるのは、

  1. 借入れを行っている銀行の口座(複数の支店で口座を持っている場合でも全て凍結される)
  2. 銀行にカードローンや、住宅ローン、マイカーローンなどがある場合

というケースです。①については、例えば、A銀行のα支店とβ支店の口座を持っていても、片方の口座について個人再生を行えば、両方の口座が凍結されるということです。

個人再生は、任意整理とは異なって、原則として全ての借金が整理の対象となり、対象となる債務を任意で選択することはできません。そのため、個人再生手続きを行えば、借入先銀行の口座は確実に凍結されます。

口座凍結されないケース

一方、口座が凍結されないケースというのは、借入先でない銀行の口座です。すなわち、

  1. 借入れをしている銀行とは別の銀行の口座
  2. 銀行と同じグループの消費者金融から借入れを行っている

というケースです。

①について

例えば、A銀行には借入があるが、B銀行にはないという場合、A口座は凍結されますが、B口座は凍結されません

②については、

例えば、A銀行のグループ会社であるC消費者金融から借入れを行っている場合であっても、A銀行口座は当然には凍結されません。同じグループ会社ですが、あくまで別の会社だからです。

口座凍結がされるケース、されないケースは以上の通りですが、実際のところ、判断が難しい場合もあります。具体的な問題については、直接、弁護士に相談することをおすすめします。

口座凍結はいつされる?タイミングと期間

以下では、口座凍結に関する基本事項を押さえましょう。

個人再生で口座凍結されるタイミング

個人再生を行って口座凍結がされるのは、一般的には「銀行が受任通知を受け取った」時です。

受任通知とは、弁護士が債務整理の依頼を受け、これから債務整理の手続きに入ることを銀行に知らせる手続きのことで、銀行が弁護士から受任通知を受け取った時に口座凍結を行います。

個人再生を行う際、弁護士に依頼することがほとんどですので、後述する口座凍結に向けた対策などは弁護士の指示に従って行うようにしましょう。

口座凍結はいつまで続く?

口座の凍結は一時的なもので、借入金の返済がなされれば凍結は解除されます

例えば、あなたが銀行に300万円を預けていて、かつ、銀行から200万円を借りている場合、銀行はあなたの口座を凍結して、預金300万円のうち200万円について相殺処理を行うことで200万円の回収を図ります。

そのため、残り100万円を弁済するか、保証会社を通じて返済することで、預金凍結自体は解除されます。

口座凍結を解除してもらうには?

口座凍結の解除を求めるには、凍結解除について銀行と交渉するか、凍結が許されないことを裁判所に訴えるしかありません。

もっとも、個人再生の場合に銀行が任意で凍結を解除することは基本的にありません

口座凍結前にしておくべきこと

個人再生に係わる口座凍結の基本を抑えたところで、次は、口座凍結に向けた対策方法について解説していきます。

凍結された口座に、全財産がある場合や、光熱費・家賃・生命保険料などの引き落としをしていた場合などでは、凍結解除がなされるまで不便な生活を送らざるを得ません。そのため、個人再生を行う時は、事前に口座の変更手続き等を行う必要があります。

担当の弁護士からも指示されると思いますが、以下の4つを行うようにしましょう。

生活費・支払い代の引き出し

まずは、個人再生の対象となっている銀行口座からすべての預貯金を引き出しましょう。

前述の通り、1~3ヵ月は口座が凍結されているため、少なくともその期間の生活費は預貯金から引き出しておく必要があります。そして、預貯金と借入金の「相殺」により、口座凍結解除後の残高はほぼ0になるはずですので、全額引出してしまうのが一般的です

注意すべきなのが、引き出した預貯金を他の金融機関や消費者金融への返済に当てた場合、個人再生手続で「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と評価される恐れがあります。

「偏頗弁済」とは、特定の借入先に対して、優先的に返済を行うことをいいます。「偏頗弁済」と評価されてしまうと、弁済をなかったものとして資産評価がされ、最低弁済額が増額する等のリスクがあります(悪質な場合は、再生自体を許さないという判断がされることも否定できません。)。

このようなリスクがあるので、引出した資金の使途については弁護士とよく相談しましょう。

給料など各種入金の振り込み先の変更

凍結されている口座に給料などが振り込まれても、出金できなければ意味がありません。そのため、事前に各種入金の振込先を変更し、凍結される口座とは別の口座に給料等の振り込みができるように準備しておく必要があります。

また銀行によっては、凍結されると、その口座に入金すらできなくなるものもありますので、新規口座を用意しておく必要性は高いと言えます。

引き落とし先の変更

上記と同様、光熱費・家賃・生命保険料などの引き落としを継続する上では、新規口座を準備する必要があります。

住宅ローン特則

個人再生手続を行う場合でも、「住宅資金特別条項」(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローン口座の凍結を回避できます。

住宅ローン督促は、簡単に言えば、住宅ローンについては個人再生の対象にしない(=今後とも住宅ローンについては払い続ける)という処理です(そのかわり、住宅ローン債務は圧縮されません)。

口座凍結された口座は解除後も利用できる?

口座が凍結されても、その後に解除されれば、当然利用することができ、以前と同じように出入金をすることが可能です。

また、個人再生中あるいは個人再生後にも、新たに口座を開設することもできます。

口座を開設するだけなら、クレジットカードの作成やローン審査の時のように、信用情報の与信調査はされないため、問題なく開設できます。

ただし、かつて債務整理の対象となっていた銀行の口座を新たに開設する場合は、銀行側から断られることもあるので、注意しましょう。

まとめ

個人再生手続を進めるうえで一定の資金確保は必要です。何も準備しないまま漫然と手続を申し立てた結果、預金が一切引き出せなくなるということはあり得ます。このようなリスクもありますので、手続はプロである弁護士に相談して進めるのが適切でしょう。

無料相談を実施している弁護士事務所も多いので、借金問題でお困りなら、まずは無料相談を利用してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。