更新日:

ギャンブルの借金も個人再生できる2つの理由!減らせる額を具体的に解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
ギャンブルの借金も個人再生できる2つの理由!減らせる額を具体的に解説
注目
個人再生でお急ぎの方へ
Cta ballon icon
何度でも
相談無料
Vertical line
Cta bill icon
後払い
分割払いOK
Vertical line
Cta calender icon
夜間・土日
相談OK
個人再生の無料相談先を探す
Cta magnifying glass icon
個人再生の
無料相談先を探す
※一部事務所により対応が異なる場合があります

ギャンブルで作った借金も個人再生できます。ただし、借金原因がギャンブルなどの浪費の場合、裁判所や債権者への心証は良くありません。また、依存症の方は個人再生を申し立てる前に、今後どのようにギャンブルと付き合っていくのかも十分検討しなくてはなりません。

この記事では、ギャンブルで借金をした方が個人再生を成功させるために気をつけるポイントなどを解説していきます。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

ギャンブルの借金を個人再生したい方へ

個人再生は、ギャンブルでも申立てることができます。しかし、状況によっては却下されることもあり得ます。

今後、生活を見直し誠実に返済していくことを証明するには、弁護士や司法書士などの債務整理の専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。

専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。

  1. 個人再生でいくら減額できそうか判断してもらえる
  2. 個人再生の手続きを依頼できる
  3. 手続きにかかる期間を短縮できる
  4. 再生計画案の作成に助言がもらえる
  5. 弁護士の場合は、裁判所への出頭が必要ない
  6. 再生計画案が認可されやすくなる

借金原因は問いません。ひとりで悩まず、まずは専門家に相談してみましょう

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ債務整理で
個人再生に強い弁護士を探す

ギャンブルでできた借金も個人再生できる根拠

まずは、ギャンブルで借金を作った場合でも個人再生ができる理由について考えてみましょう。

個人再生手続開始要項で規制されていないから

個人再生には、個人再生手続きを開始するための条件が定められています。小規模個人再生の場合、以下の条件を満たしてしまうと手続きを行うことができません(民事再生法33条1項、25条、221条)。

  1. 借金額(住宅ローン等を除く)が5,000万円を超える場合
  2. 継続的にまたは反復して収入を得る見込みがない場合
  3. 再生手続き費用の予納がない場合
  4. 破産手続きや特別清算手続きによる方が債権者(お金を貸した人)の一般の利益になる場合
  5. 再生計画案の作成、可決の見込み・認可の見込みがないことが明らかな場合
  6. 不当な目的で再生手続開始の申立てがされた場合、その他申立てが誠実にされたものでない場合

ギャンブルや浪費が原因で借金をしても、上記の条件を満たすことはないでしょう

そもそも、個人再生では、どのような理由で借金が膨らんでしまったのかを問われることがないため、借金理由が申立てや再生計画案の認可に深刻な影響を与えることはありません。

ちなみに、条件⑥は、計画倒産などに関する規定でありギャンブルや浪費が原因で借金をしたかどうかは直接的には関係ありません。

再生計画案の認可要項で規制されてないから

個人再生で借金を減らすには、手続きを開始する要件に加えて、作成した再生計画案が裁判所から認可されなければなりません。

小規模個人再生の場合、以下の条件を満たしてしまうと再生計画案は不認可となります(民事再生法231条1項・2項、174条2項、202条2項)。

  1. 再生手続きまたは再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができない場合(ただし、再生手続きの法律違反が軽微なときは問題ない)
  2. 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反する場合
  3. 再生計画の遂行が難しい場合
  4. 再生計画の決議が不正の方法によって成立した場合
  5. 将来に渡って継続的に又は反復して収入を得る見込みがない場合
  6. 無異議債権の額と評価済債権の額の総額(住宅ローン等は除く)が5,000万円超える場合
  7. 最低弁済額の基準(後述)を守れていない場合

以上の内容から見てもギャンブルや浪費での借金を個人再生できる理由といえます。

個人再生できるかは債権者の賛成にも左右される

ただし、個人再生手続きのうち、小規模個人再生による場合、再生計画案が認可されるためには債権者からの一定の賛同を得る必要があります

このため、度を過ぎたギャンブルなど債権者から到底理解が得られないような借金の仕方をしていれば、再生計画が認可されないリスクが高まるといえるでしょう。なお、給与所得者等再生で行う場合は、上記のような債権者の賛成は必要ありません。

ギャンブル借金は個人再生でどのくらい減らせる?

生活苦から借金をした場合と、ギャンブルや浪費で借金をした場合とで、減額の基準は変わりません。ここでは、個人再生を行った場合に、借金がどれくらい減るのかを解説していきます。

借金総額から見た場合

個人再生には、「最低弁済額(さいていべんさいがく)」という、個人再生を行っても最低限支払わなければならない金額が設定されています。

最低弁済額は、借金の総額に応じて、以下の表のように設定されています。

借金の総額

最低弁済額

100万円未満

総額全部

100万円以上500万円以下

100万円

500万円超1500万円以下

総額の5分の1

1500万円超3000万円以下

300万円

3000万円超5000万円以下

総額の10分の1

自分名義の資産が多い人は注意

ただし、自己名義の資産が多い場合、最低弁済額はこの資産額まで引き上げられます。

個人再生には「清算価値保障の原則」というものがあります。これは、「少なくとも現在保有している財産価値の総額分は返済しなければならない」ということを意味します。

例えば、上記の表により算出した最低弁済額が100万円で、自己名義の資産総額が150万円の場合、最低弁済額は150万円以上になるでしょう

可処分所得の2年分から見た場合

給与所得者等再生の場合はさらに複雑です。給与所得者等再生の場合、上記の2つの基準(最低弁済額の基準と清算価値の基準)に加えて、「可処分所得額の基準」があります。

つまり、給与所得者等再生の場合、最低弁済額と清算価値、「可処分価額の2年分」のうち、一番高い金額が最低弁済額になります。ここでいう「可処分所得額」とは、自分の収入の合計額から、税金や最低限の生活費などを差し引いた金額のことをいいます。

可処分所得額の算出は、計算方法が複雑なため依頼した弁護士や司法書士にお願いするようにしましょう。

とはいえ、個人再生手続きを行う人のほとんどは、給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生による方法で行いますので、可処分所得額の計算はあまり必要ないかもしれません。

個人再生依頼中にギャンブルしてしまった人へ

多額の借金を抱えるほどギャンブルを行ったということは、ギャンブル依存症となっている可能性があります。

ギャンブル依存症から抜け出すことは容易ではありません。個人再生の手続きを行う当初は「ギャンブルはもうしない!」と固く決意をしても、時間が経つほどにその決意が揺らぎ、ついギャンブルをやってしまった、という人は一定数います。

もし、個人再生の再生計画案が認可される前に、再度ギャンブルに手を出してしまった場合、手続きにはどのような影響を与えるのでしょうか。

個人再生への影響

再生計画案の認可手続き中にギャンブルに手を出した」という事実は、認可・不認可決定の判断に少なからず影響すると思われます。ただ、これが直ちに不認可理由となるかというとケースバイケースと言わざるを得ません。

仮に、再度ギャンブルに手を出してしまっても、再生計画案に沿った返済を毎月行えるだけの返済能力が認められる場合には計画案は認可されるかもしれません。

他方、返済能力があっても従前と同様にギャンブルなどの浪費に走る可能性が高いと判断された場合には不認可となることもあるかもしれません。

上記のような対応は、担当する裁判官によっても異なることがあり、例えば、認可・不認可の決定を遅らせ、様子を見てから判断するという対応を行う裁判官もいます。

ギャンブルしてしまった後にすべきこと

もしも、個人再生の申立て中にギャンブルをしてしまったときは、依頼している弁護士もしくは司法書士にすぐ相談して、今後の対応を検討しましょう。最もしてはいけないことは、弁護士や司法書士にギャンブルをしたことを隠してしまうことです。

弁護士や司法書士は、借金問題で苦しむあなたの強い味方です。仕事とはいえ、あなたの借金の苦しみを少しでも和らげようと奔走し、人生をやり直す力があなたにあることを裁判所や債権者に訴えかけてくれます。

再生計画案が認可となるか不認可となるかが弁護士の腕次第で決まることも少なくありません。ギャンブルをした事実を隠し、後で発覚した場合、弁護士との信頼関係が崩壊し、計画案の認可が得られない可能性が高くなります

個人再生のデメリットはあるか?どう手続きを進めるのか?確認しよう

まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の4点を無料相談して、個人再生すべきか確認しましょう。

・具体的にどんなデメリットがあるか?
・どうやって手続きを進めるのか?
・費用はいくらぐらいかかるのか?
・そもそも個人再生できるか?あなたに合っているか?

当サイト債務整理ナビでは、個人再生や借金問題の解決が得意なお近くの事務所を簡単に探すことができます。借金問題が得意な事務所のみを掲載しているので、どの事務所に相談してもOKです。

まずは、以下からお住まいの都道府県を選んで、無料相談しましょう。今すぐにお話できない方はメールがおすすめです。

もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ債務整理で
個人再生に強い弁護士を探す

まとめ

以上のように、ギャンブルや浪費によって借金をした場合でも個人再生することができます。もしギャンブルに依存している自覚がある、ギャンブルを辞めたい人は専門の相談窓口に相談することをおすすめします。

個人再生を行うには民事再生法などの知識がなければならず、弁護士や司法書士などの法律専門家に依頼した方早く、楽に手続きを終えることができます。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ債務整理で
個人再生に強い弁護士を探す

【最短30秒】ユーザーアンケートに回答する

 
 ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)では、よりよいコンテンツを提供するためにアクセスいただいたユーザーの声を募集しております。
 8問選択式の簡単なアンケートですので、ぜひご協力ください。
 
アンケートに回答する
 
東京
神奈川
埼玉
千葉
大阪
兵庫
Office info 202006091352 28791 w220 【八王子】弁護士法人ガーディアン法律事務所

【自己破産/法人破産】【相談実績約10,000件】【秘密厳守の法律相談/初回相談無料】【借金総額200万円以上の方】返済義務を無くしたい・自己破産を迷っている方、ご相談下さい。経験豊富な弁護士がお力となります

事務所詳細を見る
Office info 202302061444 17711 w220 【全国対応】北千住支店 アディーレ法律事務所

【全国65拠点以上】【法律相談実績90万人以上】【周りに知られずに相談OK】はじめの一歩は弁護士への無料相談!あなたの街のアディーレに、何でもお気軽にご相談ください

事務所詳細を見る
Office info 202302061444 17711 w220 【全国対応】町田支店 アディーレ法律事務所

【全国65拠点以上】【法律相談実績90万人以上】【周りに知られずに相談OK】はじめの一歩は弁護士への無料相談!あなたの街のアディーレに、何でもお気軽にご相談ください

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
弁護士費用保険をご存知ですか?

いつ起きるかわからない法的トラブル。弁護士費用の準備はできていますか?

答えがNoの方、ベンナビ弁護士保険が役立ちます。

Cta_merci

弁護士への依頼費用は数十万~数百万円かかりますが、ベンナビ弁護士保険(月2,950円)に加入しておくことで、弁護士費用の補償が受けられます。

  • 保険料は1日あたり約96円
  • 通算支払限度額1,000万円
  • 追加保険料0円で家族も補償

補償対象となる家族が5人の場合、1人あたりの保険料は月590円(2,950円÷5人)。労働問題、ネット誹謗中傷、近隣トラブルなど様々な法的トラブルに対応しています。

補償内容、付帯サービスをまとめた資料の請求はWEBから。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

個人再生に関する新着コラム

個人再生に関する人気コラム

個人再生の関連コラム

弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート


債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。

ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。

編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。