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個人再生完済後に自動車ローンが組めるのはいつ?組みやすくするには?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生完済後に自動車ローンが組めるのはいつ?組みやすくするには?
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個人再生を行うと、例外なくブラックリストに登録されるため、約5~10年の間は新規でローンを組んだり、クレジットカードの作成ができなくなったりします。

長年ローンが組めないのは、人によっては大きな懸念点になることもあるでしょう。この記事では、個人再生後のローンについて詳しくご紹介します。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

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個人再生後はいつからローンが組める?

個人再生後、ブラックリスト(個人信用情報)に登録されている期間を抜けることで、ローンを組めるようになります。ここでは、その期間についてご紹介します。

個人再生後は一般的に5~10年でローンが組める

ブラックリストに登録される期間は、一般的に5~10年です。個人再生をした債権者(お金を貸した人)により幅がありますので、ご注意ください。

個人再生から5~10年経ってもローンが組めないケース

個人再生時に借り入れていた金融機関から、ローンを組む場合10年経過していても審査に落ちる可能性があります。たとえ個人信用情報が削除されたとしても、顧客情報として個人再生をした事実が残っているためです。

自動車・住宅ローンを組みやすくするには

ローンを組むには金融機関の審査を通ることが必要です。審査を通過するための方法として、自己資金を多く用意する債務を一本化するなどがあり得ます。

自己資産を増やす

自己資金を多くすれば金融機関の貸し倒れリスクがその分縮小されます。

債務の一本化

債務を一本化すれば返済計画が立てやすくなり、審査にも影響する可能性があります。

個人再生での住宅ローンが残っている持ち家の取り扱い

個人再生において住宅ローンが残っている場合、持ち家を手放さなければならないのかという懸念があるかと思いますが、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、手放さずに済む場合もあります。

住宅ローン特則の詳しい説明は「個人再生で家を残す方法を解説!住宅ローンのある家・ない家の残し方」をご覧ください。

住宅ローン特則のメリット

住宅ローン特則の大きなメリットは個人再生手続きの中で住宅が換価処分されてしまうのを回避できる点です。

滞納している住宅ローンの取り扱いについて

滞納している住宅ローンの取り扱いについては、債務の額を減額するということはできませんが、分割して他の債務と一緒に返済することが可能です。これにより、個人再生をする以前よりも、計画的に返済していくことが可能となります。

住宅ローン特則の利用条件

いわゆる住宅ローン特則を利用するための条件としては、5つあります。

  1. 個人再生を申し立てる際に、対象となる住宅を申立人の所有していること
  2. ローンが、住宅建築や購入のためのローンであること
  3. 持ち家に担保として抵当権が設定されていること
  4. 持ち家について、住宅購入や購入に関わるローン以外のローンが設定されていないこと
  5. 住宅ローンの債務を、保証会社などが立て替え、債権者が銀行から保証会社に代わっている場合には、この立て替えから半年が経過していないこと

これら5つの条件が必要となります。

住宅ローンを完済している場合

住宅ローンを完済している場合、住宅ローン督促は利用できません。

個人再生で自動車ローンが残っている車の取り扱い

それでは、個人再生で自動車ローンが残っている車についてはどうなるのでしょうか。

ローンが残っていても誰の所有権かによって取り扱いが異なる

車のローンが組まれている場合、車の所有権が自分の元にない可能性もあります。この場合は、自動車は所有者のもとに引き上げられます。

所有権が自分にある

自動車の所有権が自分にある場合、個人再生手続きの中で換価処分の要否を検討することになります。

所有権が自分以外の家族にある

所有権が自分以外の家族にある場合、個人再生手続きで自動車が引き上げられたり、換価処分されることはありませんが、所有者が引き上げてしまえば今後の利用はできません。

個人再生のデメリットはあるか?どう手続きを進めるのか?確認しよう

まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の4点を無料相談して、個人再生すべきか確認しましょう。

・具体的にどんなデメリットがあるか?
・どうやって手続きを進めるのか?
・費用はいくらぐらいかかるのか?
・そもそも個人再生できるか?あなたに合っているか?

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まずは、以下からお住まいの都道府県を選んで、無料相談しましょう。今すぐにお話できない方はメールがおすすめです。

もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

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まとめ

要点をまとめると以下の通りです。財産状況に応じて適切に対応しましょう。

  • 個人再生後でも、基本的には、5~10年経過することで、ローンを組むことができる
  • 個人再生において、いわゆる住宅ローン特則を用いることができれば、持ち家を手放さなくて済む
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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。