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個人再生で財産処分が必要な場合とは?財産を少しでも多く残す方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生で財産処分が必要な場合とは?財産を少しでも多く残す方法
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個人再生は自己破産と異なり、持ち家などの財産を残すことができます。ただし、最低弁済額以上の価値がある財産を保有する場合、その財産と同じ額まで最低弁済額を引き上げなくてはいけません。

例えば、最低弁済額が100万円の場合に120万円の車を所有しているなら、最低弁済額を120万円に引き上げる必要があります。

この記事では、

  • 個人再生で財産を手放した方がよいケース
  • 個人再生における財産調査
  • 個人再生でできるだけ財産を処分したくない人の対処法
  • 弁護士・司法書士に個人再生を依頼するメリット・費用

について詳しく紹介しているので、個人再生における財産の取り扱いについて知りたい方は必読です。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

個人再生で少しでも財産を残したい方へ

個人再生は、自己破産と違い財産を手放さないまま借金を減額できる債務整理です。ただし、状況によっては財産を処分した方がよいケースもあります。

個人再生をご検討している方は、まず財産をどうするべきか弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に相談することおすすめします。

専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。

  1. 財産の取り扱いについて判断してもらえる
  2. 個人再生でいくら減額できそうか判断してもらえる
  3. 個人再生の手続きを依頼できる
  4. 手続きにかかる期間を短縮できる
  5. 再生計画案の作成に助言がもらえる
  6. 弁護士の場合は、裁判所への出頭が必要ない
  7. 再生計画案が認可されやすくなる

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個人再生で財産処分が必要となる場合

冒頭で説明した通り、個人再生の場合、最低弁済額は保有する財産に影響されます。

最低弁済額を上回る財産があるとき

最低弁済額以上の価値がある財産を保有する場合、最低弁済額は当該財産まで引き上げられます。したがって、それなりに資産がある場合、再生計画を遂行するために財産処分が必要となる場合もあると思われます。

個人再生の最低弁済額

住宅ローンを除いた借金の総額

最低弁済額

100万円未満

借金全額

100~500万円未満

100万円

500~1500万円未満

借金額の5分の1

1,500~3,000万円未満

300万円

3,000~5,000万円

借金額の10分の1

個人再生における財産調査

個人再生では、最低弁済額を定めるために財産調査が行われます。以下は財産調査の概要・注意点です。

個人再生の財産調査は誰がいつする?

財産調査は、個人再生を申し立てたあと、個人再生委員(※)や弁護士といった専門家によって行われます。調査では、通帳や財産の査定書、登記簿謄本など、財産に関わるすべての書類を提出するのが通常です。

※個人再生委員

個人再生の手続きの進行役で、申立と同時に裁判所によって選出される。手続き中は、返済計画などを取り決めた再生計画案の作成や申立人の収入や財産の調査などを行う。

財産を隠すのは絶対しない!

財産調査で、財産を隠すために嘘の報告するのは詐欺再生罪という罪にあたり10年の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科される可能性がありますので絶対にやめましょう。

個人再生でできるだけ財産を処分したくない人の対処法

財産をできるだけ処分したくない場合、どのような対応を取ることができるでしょうか。

弁護士・司法書士に相談する

弁護士や司法書士は債務整理のプロであり、財産をできるだけ残せるような提案や指示を受けることができます。専門家の意見を踏まえながら無理のない再生計画を作りましょう。

なお、依頼のメリットは、下記で詳しく紹介しているので、チェックしてみてください。

任意整理を検討する

任意整理は、借金の利息をカットして元金のみの返済を認めてもらう手続きで、個人再生や自己破産と異なり、財産を処分する必要がありません。

継続的な収入があり、元本だけなら完済できる見込みがある人は、任意整理で財産を残しつつ借金を減らせないか相談してみるとよいでしょう。しかし、任意整理は減額できる借金は個人再生に比べてはるかに少ないという点を覚えておいてください。

任意整理を相談したい方へ

弁護士・司法書士に個人再生を依頼するメリット・費用

弁護士・司法書士に依頼するメリット・費用は下記です。

財産を残したい人が弁護士・司法書士に依頼するメリット

少しでも財産を残したい人が弁護士・司法書士に依頼することで以下のようなメリットが期待できます。

  • 少しでも財産を多く残せるようなアドバイスがもらえる
  • 処分すべきもの、持っていても大丈夫なものを判断してくれる
  • 個人再生の手続きを一任できる
  • 再生計画案が認可されやすくなる

個人再生は、裁判所を通じて行う手続きなので、手続きの方法が難しく負担が大きいです。30枚以上の書類を作成・提出したり、数回に渡って裁判所に出頭したりする必要があります。

弁護士に依頼すれば、基本的にすべての手続きを行ってもらえるので、依頼人の負担がぐっと減るでしょう。もちろん、先に紹介した財産調査も、弁護士が対応してくれます。

費用

弁護士費用の相場は約40~60万円、司法書士費用は約30~50万円です。なお、依頼費がすぐに払えなくても、後払いにしてもらったり公的機関の立て替え制度を利用したりできることもありますので、一度相談してみるとよいでしょう。

まとめ

個人再生では、保有資産が最低弁済額に影響します。

財産調査では、財産に関する書類の提出を求められるので、正直に記入しましょう。財産を隠すような行為は違法になるので絶対にしてはいけません。

弁護士や司法書士に依頼すれば、財産以外のことにも対応してもらえるので、前向きに依頼を検討してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。