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自己破産で携帯はどうなる?利用できる・できないケースと新規契約の方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産で携帯はどうなる?利用できる・できないケースと新規契約の方法
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自己破産をするとクレジットカードの発行や新規の借入が難しくなることはよく知られていますが、実は携帯電話の使用にも影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、自己破産が携帯電話の使用に与える影響や、自己破産後に携帯電話を利用する方法をご紹介します。

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自己破産の免責対象になる携帯電話の料金

自己破産が携帯電話の使用に及ぼす影響を説明する前に、自己破産により免責(借金の免除)される携帯電話の料金を説明する必要があります。

端末購入代金の残債

まず、携帯電話を取得する際には、利用先の通信業者と”①回線契約(月々の電話、ネット利用するための契約)”と、”②端末本体の売買契約”を結びます。多くの方は、端末代金を分割で支払う(割賦契約) ため、一般的な携帯電話の月額料金は以下の通りです。

《携帯電話の月額料金の内訳》

  • 「ネット・電話の使用料」
  • 「端末の分割代金」←免責対象

※端末本体を一括で購入した方や、購入から2年経っても機種変更していない方は、「ネット・電話の使用料」しか発生しません。

自己破産では、債務(借金・買掛金など)が全額免除されますが、端末購入代金の残債も債務に含まれるため、自己破産により支払い義務が免除されます。

携帯 端末

滞納分の通信料

ネット・電話の通信料も債務と見なされますが、自己破産の申立時に滞納していなければ、免責の対象に含まれません。反対に、滞納分の通信料に関しては免責の対象に含まれます。

自己破産により携帯端末の所有者はどうなる?

続いて自己破産が携帯電話の所有者にどのような影響を与えるか説明します。

携帯端末は直ちには換価対象とはならない

自己破産手続では20万円以上の価値のある財産は換価処分の対象となります。携帯端末のほとんどが20万円以下の価値であるため、換価処分の対象となることは考えにくいでしょう。また、携帯端末の割賦代金債務が破産手続きの中で免責されることをどう考えるかですが、一般的に自動車などの割賦販売契約では目的物(ここでは自動車)に所有権留保(※)が合意されていることが一般的です。

この場合、自己破産手続きの中で売主は所有権留保を理由として目的物を換価処分し、そこから優先弁済を受けることができます。しかし、携帯電話の割賦販売契約では一般的には所有権留保が設けられていないようです。

そのため、端末代金に残高がある場合でも、自己破産手続で携帯電話が換価処分の対象となるということもほとんどないようです。以下、自己破産により破産財産に組み入れられないその他の財産の例をまとめました。

《差押さえされない財産例》

  • 99万円以下の現金
  • 給与の内の1/4
  • 換金価値のない生活必需品(家具・洋服など)
※所有権留保

購入代金の支払いが完了するまで所有権を留保するもの。債権者は債務不履行(契約通りに支払を行わない)時に留保した財産を差し押さえできます。

自己破産中も利用料金の支払いはできる

携帯電話の通信料は、自己破産中でも水道やガスと同様、生活に必要な費用と見なされるため支払可能です。また、携帯電話の通話料についても破産手続き開始後の使用分については破産手続きに拠らずに支払い可能であると思われます。

もっとも、破産手続き開始前に既に滞納状態であった利用料金については、破産手続きの中で処理するのが適切と思われます。

※端末料金の残債または滞納分の通信料がある場合の注意点については「自己破産中に端末代金の残債・滞納料金の支払いは可能なのか?」にて説明します。

利用停止かつ契約解除される【端末代金の残債または滞納分の通信料がある場合】

自己破産をすると、全ての債権者(※)へ自己破産に関する通知が送られます。

通信業者も債権者に含まれますが、端末代金の残債がなく滞納分の通信料がなければ、通信業者に対して通知は送られないでしょう。

※通信料は滞納分がなければ、通信業者は破産債権者とならず債権者の一覧から外れます。

反対に、端末代金に残債または滞納分の通信料がある場合は、通信業者は破産債権者となりますので、裁判所から通知が届きます。

この場合、通信業者は支払不能と判断するためネット・電話の利用は停止される上に、通信業者との契約は解除される可能性があります。

※債権者

債務者へ一定の給付を請求できる者。

≪例≫

  • 賃金業者:借入者へ借金の返済を求めることができる
  • 販売業者:商品を引き渡す代わりに購買者へ代金請求できる
  • 通信業者:通信サービスの提供、端末を渡す代わりに、端末代金の残債、通信料を請求できる

参考:「債権者とは|債権者の種類と5つの効力

ブラックリスト掲載により新規契約が難しくなる

自己破産をすると、信用情報機関へ事故情報が個人情報と紐づけて記録(ブラックリスト入)されるため、事故情報の掲載期間中は、携帯電話の新規割賦契約が難しくなるでしょう。

《各情報機関におけるブラックリストの掲載期間と対象の通信業者》

 

掲載期間

対象の通信業者

CIC

5年

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI

JICC

5年

NTTドコモ、NTTファイナンス、ソフトバンク

KSC

10年

※免責される債務の内容によって登録される情報機関は異なるため、JICCまたはCIC(通信業者登録の情報機関)に事故情報が掲載されない可能性があります。

通信業者のブラックリストへ掲載される

情報機関から事故情報が削除されても、通信業者が自ら作成したブラックリストに事故情報が掲載され続けるかもしれません。

《通信業者作成のブラックリスト》

  • 自社ブラック:通信業者が自社で管理するブラックリスト
  • 携帯ブラック:通信業者が共有するブラックリスト

通信業者が各自で保有する事故情報には、掲載期間などの取り決めがありません。

特に、自己破産により携帯料金の支払いが免除された場合は、通信業者へ自己破産の通知が届くので、自社ブラックや携帯ブラックに個人情報が掲載されるでしょう。

機種変更はできるのか?

割賦契約(分割支払い)を介して携帯電話を機種変更する場合、通信業者から事故情報を含め審査されます。

自己破産により携帯料金が免除された場合

先ほどお伝えした通り、自己破産により携帯料金の支払いが免除された場合は、通信業者に事故情報を登録されるため、分割支払いで携帯電話を取得することは難しいでしょう。

自己破産で携帯料金が免除されなかった場合は

反対に、自己破産により携帯料金が免除されなかった場合は、CICやJICC(通信業者が登録する信用情報機関)へ事故情報が掲載されていなければ機種変更できるでしょう。

先ほどもお伝えした通り、事故情報に関しては情報機関へ開示請求できます。

自己破産中に端末代金の残債・滞納料金の支払いは可能なのか?

端末代金の残債や通信料を滞納した状態で自己破産をすると、携帯電話を使用する上で色々と支障がでます。そのため、自己破産中に、端末代金の残債や滞納分の通信料を完済したいと考える方もいるでしょう。

しかし、携帯電話の料金だけ返済(偏頗返済)した場合、その金額や理由によっては破産手続きの中で不利となる可能性があります。

少額の返済であれば問題ないという声もありますが、支払う金額や裁判所によってケースバイケースなので、詳しくは申立先の裁判所の窓口や弁護士に相談しましょう。

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自己破産後に携帯電話を所有する方法

自己破産後に、携帯電話を所有する方法をご紹介します。

一括払いで購入する

分割ではなく一括払いであれば、携帯電話は購入できます。最近では安くて高機能の端末も多く発売されているので、安いからと言ってスペックが不足することも少ないでしょう。

《例》

費用が工面できない方は、中古の携帯電話も検討しましょう。ただ、中古の携帯電話の中には赤ロム(※)が含まれている場合があります。

赤ロムを購入した場合に備えて、中古の携帯電話を取得する際は、返品可能な業者から購入しましょう。

※赤ロム

端末代金の残債があり通信業者からロックがかけられている状態の携帯電話

預託金を支払う

携帯電話を取得できても回線契約(ネット・電話を使用するための契約)が結べない場合もあるでしょう。

通信業者によっては、預託金(※賃金の未払いに備えて預けるお金)を支払うことで回線契約が結べます。

プリペイドの格安SIMを利用する【通信料を安く抑えたい方】

一括購入が難しい方は、プリペイド(※)の格安SIM(※)を検討しましょう。

利用審査が厳しくない上に、通信料を安く抑えられるからです。また、格安SIMの利用には、SIMフリー端末(キャリアに寄らずどの通信業者との契約できる機種)が必要ですが、SIMフリーの端末を事前に持っていれば、機種代は発生しません。

※プリペイド携帯
通信料が前払いの携帯電話。使用料が前払いのため利用審査が緩いのが特徴
※SIMカード

利用者の情報を特定する携帯電話の中にあるチップ

事前にTCAネットワークへの加入を確認する

SIMカードを扱う業者によっては、TCAネットワークを介して事故情報を確認するので、TCAネットワーク未加入の業者を選びましょう。

※TCAネットワークの加入業者は「会員名簿 |一般社団法人 電気通信事業者協会(TCA)」にて確認できます。

デビットカードを作成する

また、格安SIMの通信料の支払いは、カード決済で対応する業者が多いです。

自己破産後はクレジットカードの利用に制限がかかるので、格安SIMを利用する場合は、デビットカードを作成しましょう。

※デビットカードとは:対象の口座の預金残高の範囲内でカード決済できるカード

免責から5~10年後に分割購入する

携帯電話を分割で購入する場合は、自己破産から5~10年後(=信用情報機関から事故情報が削除されるタイミング)に購入しましょう。

事故情報を理由に審査に落ちると、新たに自社ブラックへ掲載される可能性があるので、購入する際には、事前に事故情報を確認することおすすめします。

また、通信業者が所有するブラックリストの情報については、「不払者情報の交換|TCA」にて確認できます。

電話番号を引き継ぎたい場合

自己破産後も、元の電話番号をそのまま利用したい方もいるでしょう。この場合、自己破産時に利用中の通信業者にて、MNPを利用しましょう。

※MNP:電話番号を変えず、他社の通信業者の携帯電話を利用できるサービス。

詳しくはご利用の通信業者の窓口へ確認しましょう。

【大手通信業者の問い合わせ窓口】

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。