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自己破産による仕事や生活への影響は?|自己破産Q&A

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産による仕事や生活への影響は?|自己破産Q&A
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自己破産は、概ね全ての借金返済義務をなくしてもらう法的手続です。

自己破産をすると、たとえ何百万、何千万の借金があったとしても、非免責債権でなければ法的な支払い義務が免除されます。

しかし、「仕事に影響が出てしまうのではないか」「会社をクビにされてしまうのでは」という不安から、自己破産に踏み出せない人もいらっしゃるでしょう。

この記事では、仕事への影響を中心に、自己破産に関するいろいろな疑問にお答えします。自己破産のメリット・デメリットを見ていきましょう。

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この記事に記載の情報は2023年11月20日時点のものです

自己破産は仕事への影響は出る?よくある不安への回答

以下、自己破産についてよくある質問に回答します。

勤務先に知られる可能性はあるのか?

「自己破産をすると、勤務先に知られますか?」との不安をよく聞きますが、基本的に知られることはありません

資格の登録が取り消されるなどの理由により、一時的に就業できなくなる職種はありますが、一生その仕事ができなくなるわけではありません。免責の許可が下りれば、失った権利・資格を取り戻すことができるので、職業の制限もありません

自己破産をした人の名前などが掲載される「官報」を見られてしまうのではないかと心配される方もいますが、「官報」を読む人はごく限られた人だけなので、ご自身の自己破産について会社側に知られる可能性は低いでしょう。

債権会社からの取り立てが会社まで来ることを心配する人もいますが、通常の業者は勤務先まで取り立てに来ることはありませんので、あまり心配する必要はないでしょう。

自己破産を理由に解雇される可能性は?

たとえ勤務先に知られてしまったからといって、自己破産したことだけを理由に従業員を解雇することは法律上難しいと思われます。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その倫理を濫用したものとして無効とする

引用:労働基準法第18条の2

職場から借り入れがある場合に自己破産すると?

基本的に勤務先に自己破産を知られることはありませんが、勤務先から借り入れをしている場合はその限りではありません。

勤務先の会社も他の借入先と同様に破産手続き上の「債権者」となるので、会社側に破産の事実を隠すことはできません

就職(転職)への影響はあるか?

定職に就いていない人は、自己破産後も生活していくために仕事を探していく必要があります。自己破産は正当な法的手続であるため、就職活動に直接的な影響はありません

たしかに破産した事実は就職・転職活動において間接的に不利益となる可能性はありますが、敢えて破産の事実を告げる必要もありませんし、破産の有無を確認されるということもまずないと思われます。

ただし、自己破産の手続き中は職業資格制限があり、一部の職業には就けなくなります。

弁護士・公認会計士・税理士・証券会社の外交員・生命保険募集員・損害保険代理店などがこれに該当します。それでも免責決定後はこのような制限はなくなります。

仕事には影響はなくても日常生活への悪影響はある?

仕事以外で、自己破産は日常生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか。以下、よくある疑問にお答えしていきます。

自己破産で家族に迷惑が掛かるケースはあるか?

自己破産で家族に影響が及ぶこともあります。以下が代表的な3つのケースです。

  • 自分名義の自宅を持っている場合は清算対象となり、住み続けることはできなくなる
  • ご家族が連帯保証人の場合、一緒に自己破産をすることになる可能性がある
  • 自分名義のローンは数年間(最長で10年程度)組むことができなくなる

戸籍に自己破産の事実が載ることはあるか?

結婚相手が自己破産をしていた場合、結婚相手の名義では住宅や車のローンを組むことが不可能となります。ただし、子どもの進学に影響したり、子どもまでローンが組めなくなったりすることはありません

貸金業者や債権者からの執拗な取り立てはあるか?

自己破産をすると、貸金業者はもちろん、個人的にお金を貸してくれた人であっても、請求はできなくなります。債務者の判断で一部の債権者にのみ返済してしまうと、自己破産で免責が認められなくなる可能性もあります。

アパートなどから追い出されるか?

自己破産前に家賃滞納をしていた場合、大家さんに対して「自己破産をすることになったので、滞納分の家賃は支払えません」といった通知を送ります。賃料の支払いができなくなるため、退去を求められる可能性はあります

マイホームも手放すことになるか?

自己破産をした場合、20万円を超える車や貴金属などの財産はすべて処分することになりますので、残念ながらマイホームも手放すことになります。具体的には持ち家を処分して、その代金を債権者に分配することになります。

ブラックリストに登録されてしまうか?

自己破産すると、信用情報機関に情報が登録されます。いわゆるブラックリスト登録です。5~7年間、クレジットカードを使用したり新たに作ったりすることができなくなります。賃貸契約においても、保証会社が信販会社の場合、ブラックリストに載っている人は契約を結べなくなってしまいます。

自己破産のメリット

ここまで自己破産のリスクを見てきましたが、自己破産には「法的に返済をする義務が一切なくなる」という大きなメリットがあります。

自己破産の目的は破産法の中で「経済生活の再生の機会の確保」と定められており、生活に最低限必要とされるものは没収が禁止されています。

請求が止まることで、生活の立て直しを落ち着いて考えることができるようになるでしょう。

まとめ

自己破産を行うことで、借金はゼロとなり、貸金業者などからの取り立てもなくなります。

ただし、マイホームや土地といった不動産はもちろん、20万円を超える車や貴金属などの財産も失うことになります。

弁護士に相談しながら、最適な解決方法を見つけることが一番です。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。