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破産管財人とは|役割や権限について知っておくべき4つの事

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
破産管財人とは|役割や権限について知っておくべき4つの事
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2019年、破産総件数は79,318件で、そのうち6,585件は破産手続き終結、25,141件は異時廃止になり、計31,726件に破産管財人が選任されたと言われています。その数は全体の約40%に上ります。

参考:第108表 破産既済事件数―破産者及び終局区分別―全地方裁判所

破産管財人(はさんかんざいにん)とは、破産手続きする際に、申立て人の財産を管理したり、その他諸々の事務を行ったりします。

破産管財について知っておくことで、より免責が受けやすくなります。この記事では、

  1. 破産管財人とは
  2. 破産管財人の権限や監督・コントロール
  3. 破産管財人が必要なケース
  4. 破産管財人の選ばれ方
  5. 破産管財人の費用

この5つを中心にご紹介します。

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この記事に記載の情報は2023年11月17日時点のものです

1.破産管財人とは

用語解説
破産管財人(はさんかんざいにん)とは
破産管財人とは、裁判所から任命された弁護士のことです。破産手続きにおいて債務者の代わりに債権者に対し弁済や配当を行ってくれます。

破産管財人は、裁判所の代理人的な立場にあると考えるのが良いと思います。

破産者の味方として破産者の経済的更生を図るという公正中立な立場であり(破産法1条)、債権者の味方として破産者の財産を調査・管理・換価処分して各債権者に弁済または配当することが主な仕事になります。

また破産管財人と面談する際、少し緊張するかもしれませんが、正直にすべてを話しましょう。

最後まであなたをサポートしてくれるはずです。

2.破産管財人の権限や監督・コントロール

破産管財人の権限

管財人に許された権限には以下のようなものがあります。

  1. 不動産や船舶の任意売却(78条2項1号)
  2. 鉱業権や漁業権、特許権、意匠権や商標権、著作権又は著作隣接権の任意売却(78条2項2号)
  3. 破産財団の事業譲渡や商品の一括売却(78条2項3号・4号)
  4. 債権や有価証券の譲渡・動産の売却(78条2項8号)
  5. 破産者に宛てた郵便物または信書便物の閲覧(81条・82条|嘱託回送)
  6. 破産財団に属する帳簿や書類、物件の検査(83条) ※()内は破産法の根拠条文

これらは基本的に裁判所の許可や指示が必要になりますが、許可があれば管財人はこのような権限を有することになります。

著作権や特許権なども破産財団(処分可能な財産)となり、破産管財人による任意売却の対象となります。

また、過払い金返還請求の権利も、法律上は債権であり立派な資産なので、破産財団に属し、管財人によって処分・回収される対象になります。

このため、一部の債務について過払い金などが発生している場合は、裁判所の命令によって過払い金請求を破産管財人代わりに行うことがあります。

破産管財人の監督・コントロール

破産管財人が多くの権利を持っていることに不安を感じる人もいるかと思います。破産管財人に対し、裁判所・債権者(お金を貸した人)・債務者(申立て人)ができることについてご紹介します。

裁判所

  • 破産管財人は裁判所の監督に服する(破産法75条1項)
  • 破産管財人の解任権も裁判所にある(75条2項)

債権者

  • 債権者委員会は裁判所に意見の陳述を行うことができる(144条3項・145条2項)
  • また、管財人は債権者委員会(債権者の集まり)に対して報告義務を負う(146条)
  • ・債権者は破産管財人の計算報告書に異議を述べることができる(破産法88条4項・89条3項)

この計算報告書は、管財業務全般について行われ、管財業務の経過や収支などが記載されるものです。また、裁判所に対して破産管財人の解任を申し立てる権利もあります(75条2項)。

債務者(申立て人)

  • 破産者本人も、管財人の計算報告書に異議を述べることができる(破産法88条4項・89条3項)
  • 債権者同様、裁判所に対して解任申立権を持っている(75条2項)

破産管財人を監督する立場には裁判所のほか、債権者や破産者も含まれています。決して管財人が好き勝手に職務を遂行するわけではないので、不安に思うことはありません。

3.破産管財人が必要になるケース

自己破産手続きでは『管財事件』と判断されることで、破産管財人が選任されます。ここでは、管財事件になるケースについて個人と法人に分けてご紹介します。

管財事件になる個人のケース

個人の自己破産が管財事件になる大きな判断基準は大きく分けて以下の2つです。

  1. 換金できる財産が200万円以上ある
  2. 借金原因を調査する必要がある

少しでも免責不許可事由に該当する可能性がある場合(私的な浪費や元から返済する気がなく借金したなど)は、管財事件となるのが一般的です。

管財事件になる法人のケース

法人が自己破産した場合、ほとんどが管財事件になります。

法人が破産をすると法人・会社が消滅することになるので、財産や資産をすべて処分しておかなければなりません。また、債権者・取引先・従業員など多くの利害関係人が存在するため、これらの利害関係人の利益を調整して適切な配当等の措置を取る必要があるからです。

4.破産管財人の選任

破産管財人には、破産法の知識をもち、実務経験のある人が選任されます。そのため、申立て裁判所の管轄地域に属する弁護士の中から選ばれるのが一般的です。

例えば、東京地方裁判所の破産事件であれば、東京都23区内に所在する法律事務所の所属弁護士が選任されます。

5.破産管財人への報酬

破産管財人への報酬は、破産者が負担することになります。ただ、裁判所に支払った予納金がこの報酬となるので、改めて追加で支払うということはありませんので安心してください。

予納金の形ではなく、依頼している弁護士から直接破産管財人に報酬が支払われる場合もあります(引継予納金と言います)。

1.個人の場合

少額管財の場合は20万円程度です。一般的な管財事件の場合には50万円以上となります。

負債総額 予納金
~5000万円未満 50万円
5000万円~1億円未満 80万円
1億円~5億円未満 150万円
5億円~10億円未満 250万円

(※東京地裁の例)

2.法人の場合

法人の一般的な管財事件の場合は、70万円以上となります。

負債総額 予納金
~5000万円未満 70万円
5000万円~1億円未満 100万円
1億円~5億円未満 200万円
5億円~10億円未満 300万円

(※東京地裁の例)

まとめ

4つのことについて解説しましたが、破産管財人を簡単に説明すると、あなたの自己破産をサポートする人です。自己破産をスムーズに進めるためにも、破産管財人からの質問は正直に答えましょう。

また、自己破産をした際に管財人が選任されるか、されないかについては、自己破産が得意な専門家に無料相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。