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官報に載っても自己破産がバレない2つの理由!いつまで掲載される?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
官報に載っても自己破産がバレない2つの理由!いつまで掲載される?
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官報(かんぽう)とは、国が発行する機関紙で、自己破産者や個人再生者の情報が掲載されます。

そのため、自己破産や個人再生してしまうと周囲にバレるのではないかと不安に思う方も多いでしょう。

ですが、実際に官報から周囲にバレることはほとんどあり得ません

なぜバレないのかについて、掲載内容と期間などを合わせてご紹介します。

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自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあるのです。

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官報に自己破産で載ってもバレない2つの理由

官報に載ってもバレない理由を2つご紹介します。

理由その1:読む人が限られている

そもそも、官報を読んでいる人が多くないことが大きな理由です。役所や省庁、法律事務所などには置いてありますが、従業員全員が読むわけではありません。

また、ページが多い上に、自己破産者について記載されているのは、最終章の方です。仕事でもない限り読むことはないでしょう。

理由その2:官報内から見つけるのが難しい

自己破産や個人債務に関する情報は、最終章の方に書いてある上に、このように淡々と情報が記載されています。

あ(引用:官報 第7385号 平成30年11月8日本紙)

このような文面が約20ページ続きます。これを見ていただくと、『官報からバレる』という不安を解消できるのではないでしょうか。

官報に掲載される情報と期間とは

官報に掲載されるあなたの情報や掲載期間についてご紹介します。

官報に掲載される情報は?

自己破産をした場合、官報には次のような情報が掲載されます。

  • 破産手続開始の決定の主文
  • 破産管財人の氏名または名称
  • 債権届出の期間または期日
  • 破産者への弁済禁止
  • 簡易配当についての異議申述期間

法律上、このような情報を共有する義務があるため、自己破産をした場合、官報に掲載されることは避けられません

官報にはいつまで掲載される?

官報に掲載された事実を抹消することはできませんが、官報の公開期間には一定の定めがあります。例えば、ウェブ版の官報は直近30日分のみ無料で閲覧できます。

そのため、30日を超えた官報については、ネットで検索しても探すことができません。

ただ、官報情報検索サービスでは、キーワード検索ができるため、氏名で検索をかけると、自己破産によって名前が掲載されていた号がヒットします

ですが、この検索対象となる官報にも一定の期間があり、永遠に名前を検索されるリスクが残るわけではありません

また、名前が掲載されている号を見ても、探す苦労は変わりません

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もしかしたら、自己破産をせずに問題を解決できるかもしれません。

借金原因は問いません。まずは弁護士への無料相談をおすすめします。

官報に掲載された後は闇金業社に注意する!!

官報で自己破産がバレることはありませんが、掲載後の闇金業者には十分な注意が必要です

闇金業者のなかには、わざわざ官報をチェックして、破産者にダイレクトメールを送ってくるとも言われています(官報には、個人の連絡先に関する情報は一切掲載されません)。

銀行や消費者金融から借入れできなくなり、つい闇金業社の誘いにのってしまうと、返済できず大問題に発展しする可能性が非常に高まります。

もし、すでに闇金業者からお金を借りてしまって不安だという場合は、すぐに弁護士などの専門家に相談してください

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まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の3点を無料相談して、自己破産すべきか確認しましょう。

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もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

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まとめ

官報に掲載されてもバレないという理由に納得いただけたでしょうか。官報に掲載された後が重要です。

自己破産後の計画などについても、弁護士や司法書士に相談することも可能です。

ギャンブル依存症など中毒性のあるものは、精神科・心療内科からを中心に、家族や周囲の人への相談もご検討ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。