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女性が自己破産する4つのメリット|安心できる相談窓口

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
女性が自己破産する4つのメリット|安心できる相談窓口
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司法統計によると、2019年の自己破産件数は73,095件でした。

2003年には242,357件であったことから大きく減少してはいるものの、今も年間数万人が自己破産をおこなっています。

夫や家族に言えない借金問題は辛いですよね。

現在働くことが難しく収入がない女性は、「自己破産」も視野に入れることをおすすめします。

しかし、自己破産と聞くとマイナスイメージを抱えている人がほとんどです。

自己破産の大きなデメリットは財産や家などを換価処分されてしまうことです。

しかし、持ち家が自分名義でなかったり、自身の財産があまりなかったりする女性は、そのデメリットを最小限まで抑えることができますので、失うものが少ない状態で借金をゼロにできる解決策となる可能性もあります。

この記事では、女性が自己破産するメリットや流れなどを解説します。

自己破産をするべきかお悩みの方へ

自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあるのです。

もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。

自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。

  • 自身にとって最適な解決策を提案してくれる
  • 面倒な手続きを一任できる
  • 依頼した時点で、取り立てが停止する など

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しております。

借金問題を解決したい方は、ぜひ下記よりご相談ください。

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女性が自己破産する4つのメリット

まずは女性が自己破産する4つのメリットを解説します。

1:一部を除いた借金すべての返済義務がなくなる

自己破産とは、裁判所から免責許可を得ることで借金の返済義務をなくす手続きです。

すべての返済義務がなくなることで、借金返済に悩むことがなくなり、新たな人生のスタートを切ることができます

ただし、公共料金や各種税金などは一部返済義務が残りますので、ご注意ください。

2:専門家の介入で取り立てが止まる

借金問題の中で、特に相談が多いのが取立行為に関するものです。

夫や家族に内緒で借金をしている場合、この債権者による取立行為によってバレてしまうケースが多々あります

また、取り立てのせいで気持ちが落ち込んでしまったり常に借金の事を考えるようになってしまったりするかもしれません。

この取り立てを止めるには、弁護士や司法書士から債権者に対して受任通知書を送付してもらいましょう。

受任通知の送付は、弁護士や司法書士に債務整理を依頼したあとにおこなわれます。

3:収入がない主婦・女性も利用できる

自己破産は支払い能力がない人が利用できる債務整理です。

そのため、収入がない専業主婦や働けない女性の方も利用できます

任意整理は返済能力がなければ債権者が交渉に応じないでしょうし、個人再生も継続的な収入が見込まれることが手続き利用の条件なので利用できないでしょう。

自己破産は、育児や介護、自身の健康状況から「働けず借金返済が返済できない」とお困りの方におすすめの債務整理になります。

4:自分名義でなければ、家や車を残すことができる

自己破産における最大のメリットは、実質的に借金をゼロにすることができるという点です。

一方、最大のデメリットが、保有している資産を換価処分しなければならないという点です。

評価額が20万円を超える資産(車、住宅、有価証券、預金など)は全て換価処分の対象となります。

また99万円を超える現金も配当に回されます (東京地方裁判所の運用)。

ただし、換価処分の対象となるのはあくまで債務者本人の資産であるため、夫や家族の資産は換価処分の対象となりません

そのため、家や車が夫もしくは自分以外の名義であれば自己破産によりこれらを失うということはありません

場合によっては、あなたがイメージするより多くの資産を残せるかもしれません。

まずは、弁護士にご相談ください。

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自己破産の流れや費用

自己破産の流れや費用、期間など、一般的な進め方について解説します。

自己破産の流れ

自己破産手続は、裁判所を介する手続きです。

そのため、用意しなければならない書類の数も多く、法律の専門知識も要求されます。

一般的には弁護士に手続きを依頼する人がほとんどです。

そこで、専門家へ依頼した場合の流れを解説します。

一般的には上図のような流れで進み、最終的に免責許可決定を得ることで、借金の返済義務を消滅させることができます。

また、自己破産は申立人(債務者)の財産状況などによって手続きの流れが異なります。

もし、申立人に配当に回す財産がない場合は「同時廃止」という手続きとなり、破産手続は開始と同時に免責許可が出て終了します。

一方、申立人に一定の資産がある場合には「管財事件」として取り扱われることになり、破産管財人が選任されるなど同時廃止より手続きが複雑になります。

自己破産にかかる期間

自己破産にかかる期間は、「同時廃止」と「管財事件」で大きく異なります。

自己破産の大部分は同時廃止で処理されていますが、換価処分対象となる財産(20万円以上の資産及び99万円を超える現金)がある場合には管財事件として扱われてしまうのです。

それぞれに要する期間は以下のとおりです。

  • 同時廃止:半年ほど
  • 管財事件:半年から1年ほど

なんと、同時廃止と管財事件では、最大で半年もの差が発生するのです

それだけ管財事件には手間と時間がかかるのです。

ただし、弁護士が代理人となっていると、東京地方裁判所など一部の裁判所では、「少額管財事件」を利用できるケースがあります。

少額管財事件となれば、管財事件において債務者が負担する予納金が少なくて済みますし、手続きに要する期間も半年程度と言われています。

自己破産に必要な費用

自己破産にかかる期間が「同時廃止」や「管財事件」で変化するのと同様に、費用も異なります。

  • 同時廃止:約30万円
  • 管財事件:約50万円~

上記はあくまでも相場の価格です。

弁護士事務所によって自己破産手続にかかる弁護士報酬が異なるため、発生する費用も変化します。

その点、ご注意ください。

女性が安心して自己破産を相談できる相談窓口

女性が安心して相談できる窓口を紹介します。

ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)

ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)では、自己破産をはじめとする債務整理に注力している弁護士のみを掲載しています。

そのため、あなたに最適な債務整理を提案してくれます。

地域と相談内容を指定すれば最寄りの事務所を探すことが可能です。

また、365日24時間いつでもメール相談をすることが可能です。

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掲載している事務所が解決した女性の債務整理事例

▼【総額600万円の借金⇒0円】カードでの借金を免責できた実例

会社員の女性の事例です。

ショッピングや交際費で次々とカードを利用しているうちに、返済が難しいほどの支払いをおこなっていました。

しかし家族に借金のことを相談できないまま借金が膨れ上がり多重債務に陥ってしまいました。

そこで弁護士に相談したところ、自己破産を選択し、弁護士費用は分割払いで支払いました。

▼自己破産・主婦で生活費を補うための借入・免責決定が認められたケース

パートの女性の事例です。

生活費を補うために借入をおこなっていましたが、子供の学業や病気などの出費があり、次第に借金金額も膨れ上がっていきました。

そこで弁護士に相談したところ、借金金額は200万円程と一般的には小さい金額ですが、収入からすると容易に返済できる金額ではないため自己破産を選択しました。

▼借金総額300万円がゼロへ 家族に内緒で破産できた事例

パートの女性の事例です。

数年前から夫の給料が減ったため、パートをはじめましたが、それでも生活費が不足していたためキャッシングを利用するようになりました。

しかし自転車操業にも限界を感じ、司法書士に相談しました。

相談者は夫に内緒で手続きを進めることを希望し、司法書士が状況を確認したところバレずに手続きをおこなえる可能性が高いことを説明しました。

結果的に夫に内緒のまま自己破産を終えることができました。

法テラス

法テラスでは、一定の収入を下回る人を対象に無料法律相談をすることができます。

相談した内容については決して口外されませんので、夫や家族に借金を秘密にしている場合でも安心して利用することができます。

弁護士は選べませんが、その他扶助制度もありますので、費用面から弁護士に断られた場合の相談窓口としても利用できます。

弁護士会の法律相談センター

弁護士会が独自に運営をおこなっている法律相談センターも、無料の法律相談会を実施しています。

また、面談だけではなく、電話でも法律相談をすることができるため、気軽に問い合わせができるというメリットがあります。

自己破産で女性によくあるQ&A

自己破産についてよくある質問や疑問にお答えします。

Q1:自己破産したら夫や周囲にバレますか?

A.自己破産が夫や家族、周囲に通知されることはありませんが、必要に応じて財産を換価処分しなければいけないので、同居している家族には気づかれてしまうかもしれません

弁護士に依頼することで、裁判所からの連絡や書類を代わりに受け取ってくれますので、郵送されてきた書類から自己破産がバレる可能性が低くなります。

また、自己破産する借金に連帯保証人・保証人がいる場合、債権者から別途取り立てがあります。

家族に相談のうえ、協力のもと自己破産することをおすすめします。

Q2:自己破産すると夫の仕事や子どもに何か影響がありますか?

A.夫や息子の財産は本人財産とは別ですので、財産的な影響はありません

ただし、夫が連帯保証人である場合は、本人が自己破産しても保証債務は免除されないことに注意しましょう。

Q3:借金原因が買い物ですが、免責は認められますか?

A.買い物による浪費は形式的には免責不許可事由に該当します。

しかし実務的にはよほど悪質なケースでなければ免責されるのが通常です。

Q4:自己破産すると、夫婦の共有財産(土地の共有持分など)も処分の対象になりますか?

A.共有財産のうち債務者の持ち分は換価処分の対象となります。

夫婦で共有している土地などは持ち分を換価処分する過程でその全部が売却処分されます。

そのため、このような共有財産がある場合は、家族と相談し話し合うことをおすすめします。

Q5:自己破産したら保険も解約することになりますか?

A.積立保険で解約返戻金が発生するものは、解約して配当原資に回されます

ただし、掛け捨て型の保険や解約返戻金が20万円未満のものに関しては、解約する必要がありません

まとめ

自己破産は債務整理の中でも最終手段と考えられる方法です。

しかし、マイナスの側面ばかりがある訳ではありません。

借金を返済する手立てがなく、どうしようもないといった状況を改善し、人生の再スタートを切ることができる自己破産には大きな希望もあります。

「同時廃止」なのか「管財事件」なのかによって、手続きの流れや要する期間、費用が大きく異なりますので、弁護士にあらかじめの費用や期間の程度を確認しておきましょう

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。