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自己破産したら養育費支払義務は免責される?未払い分は?対処法も解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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離婚する場合に養育費について取り決めても、離婚後のどこかで相手側の事情で支払いが止まるということは珍しくありません。

例えば、相手方が経済的に困窮して自己破産したような場合に養育費の支払いはどうなるのでしょうか。

【関連記事】自己破産したらどうなる?デメリットや費用・条件を弁護士がわかりやすく解説

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自己破産をしても養育費支払いの義務はなくならない

結論からいうと、元配偶者が自己破産をしても、その養育費支払義務は無くなりません

自己破産とは、経済的に破綻した債務者の債務を免責し、新たな経済活動をスタートさせる法的倒産手続きです。

そのため、自己破産した場合、破産者の債務のほとんどは免責(チャラ)となり、破産者はその支払義務から解放されます。

しかし、自己破産をしても、すべての支払い義務が免除されるわけではなく、非免責債権については免除されないこととなっています。

養育費の請求権は、この非免責債権に含まれているため、自己破産しても破産者がその支払義務を免れることはないのです。

これは、養育費の権利は子どもの養育・生活の保持のための重要な権利であり、破産者の都合により免責を認めるべきではないという考え方によるものです。

したがって、破産した時点で元配偶者が養育費の支払いを滞納していたとしても、その支払義務は破産手続きの影響を受けません

また、破産した時点で子供が未成熟であれば将来的に養育費を支払う義務も破産手続きに影響されませんので、破産後に発生する養育費についても請求ができます

養育費回収の問題は発生する

上記の通り、自己破産をしても養育費の支払い義務はなくならないため、心配ないようにも思えます。

しかしながら、「支払い義務がある」ということと、「実際に支払いがなされる」ということはまったく別の問題です。

法律上は支払い義務がある場合でも、相手が支払わない場合には、債権者が能動的に回収に動く必要があります。

ここでは債権者による回収手段をいくつか紹介します。

履行勧告

家庭裁判所の調停や審判で、養育費に関して具体的に取り決めたのに相手が履行しない場合には、家庭裁判所を通じて相手に履行するよう指導してもらえます。

これが履行勧告という手続きです。

履行勧告の申立は、費用がかからず、面倒な手続きも必要ないので、比較的容易に行うことができます。

裁判所を通じた勧告により、相手方がプレッシャーから養育費を支払うことも期待できます。

しかしながら、この履行勧告には、何らの強制力もないため、相手がこれを無視すればそれ以上のことはできません。

使い勝手が良い分、実効性の乏しい手続きと言えます。

なお、履行勧告よりも強いものとして、履行命令がありますが、強制力が弱いという点ではあまり変わりがありませんので、実効性に乏しいものといえます。

強制執行手続

相手に養育費の支払いを求める権利があることを公的に証明する債務名義があれば、強制執行という手続きにより、強制的に養育費を回収する方法を採ることができます。

具体的には、相手の給料を差し押さえたり、預金口座を差し押さえたりすることで、強制的な回収を図っていくことになります。

もっとも、この場合には、相手の財産状況をある程度把握しておく必要があります。

昨今の民事執行法の改正により、相手の財産調査が相対的に容易にはなりましたが、それでも相手の財産を特定するのは手間がかかります。

そのため、相手の支払いに不安がある場合には、相手の就労先がどこか、相手の預金口座がどこにあるかはある程度把握しておく方が無難です。

なお、相手にまったく財産がないような場合には、相手から養育費を回収することはできません。

日本の法制度の下では、財産のない人間から回収を図ることはできないことになっています。

この場合は、相手の経済状況と相談しながら、可能な範囲で支払いをしてもらうことになるでしょう。

なお、養育費の支払義務の範囲も相手の財産状況に応じて変動しうるものであるため、相手から養育費の減額調停などを申し立てられるなどで、当初取り決めた養育費が減額される可能性もあることに注意しましょう。

相手からの養育費支払いが期待できない場合、公的支援制度の利用も検討するべきでしょう。

例えば、児童扶養手当の受給母子福祉資金という融資制度の利用などです。

詳細については居住地の市役所に相談してください。

養育費を受け取る側がすべき対応方法

上記の通り、養育費の回収は決して容易なものではありません。

そのため、まずは相手が任意で養育費を支払いやすい環境づくりに努めるべきでしょう。

具体的には、相手との連絡方法を明確にしておくとか、相手と子供の面会交流を定期的に行うなどして、相手とコミュニケーションができる環境を整えましょう。

もし、相手からの任意の支払いが期待できない場合には、迅速な行動が必要です。

支払いがない状態のまま長期間放置すれば、債権者側の経済的不利益は当然大きくなりますし、回収がどんどん困難となる可能性も否定できません。

この場合は、早めに自己破産に詳しい弁護士へ無料相談して、しかるべき法的手続を履践することも検討してください。

養育費の支払いが難しい場合

養育費の債務者側は、経済的に困窮して支払いの継続が困難であれば、まずは債権者側と話し合うことが大切でしょう。

自身の現状をきちんと説明して相手の理解が得られれば、無理のない範囲で支払いを継続することに合意してもらえる可能性もあります。

もし、当事者同士では、減額の合意ができなかった場合は、家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立

てることを検討しましょう。

裁判所が間に入ることで、話合いがスムーズに進むことも期待できます

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。