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自己破産の同時廃止の流れを6ステップで解説|費用・書類一覧

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産の同時廃止の流れを6ステップで解説|費用・書類一覧
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自己破産の同時廃止処理は、管財人が選任されないため管財事件と比べて簡単かつ短期間で終了します。まずは、下図で全体の流れをご確認ください。

一見難しそうに見えますが、弁護士に依頼すれば一任できるため、あなたに大きな負担がかかることもないはずです。

しっかり流れを把握しておくことで、いざ自己破産を行ったときに安心して進めることができるでしょう。

この記事では、自己破産における同時廃止の流れを中心に、必要な書類や費用を詳しくご紹介します。

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自己破産は再スタートのきっかけです。ひとりで悩まず、まずは相談してみましょう。

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自己破産(同時廃止)手続の流れ

実際の破産手続の流れを見ていきましょう。

1:弁護士へ自己破産について相談する

自己破産の手続きは、裁判所への書類の提出から裁判所での審尋(※1)、債権者(貸金業者などお金を貸している側)との折衝(※2)など、やるべきことが多岐に及びます。そのため、法律の専門家である弁護士に相談することから始めましょう。

弁護士に相談したから必ず依頼しなければならないということはありません。無料で法律相談を受け付けているところもあるので、気軽にご相談ください。

どういった手続きを踏み、どうやって債権者と話し合えばよいのかなど、気になることをすべて相談してみましょう。

※1:審尋(しんじん)

面談などで意見を主張すること。自己破産の審尋では、主に借金原因などが問われる。

※2:折衝(せっしょう)

問題解決のため話し合うこと。

2:破産手続開始・免責許可の申立をする

自己破産をするためには、裁判所に対して破産をする旨の申立てをしなければなりません。そのため、「破産申立書」などの書面を裁判所に提出することになります。

この時、2つの申し立てを同時に行います。一つは、破産手続開始の申立てです。これは、債権者のために財産等を清算する手続きの開始を求めるものです。

もう一つは、免責許可の申立てとなります。これは、債務者(破産申立人)のために、借金の返済を免除して貰うための手続きの開始を求めるものです。

また、弁護士に破産申立を依頼した場合、弁護士から債務者が認識している債権者に対して弁護士受任と破産申立予定であることを通知するのが通常です。この通知をもって債権者から債務者への取立行為は停止されます

3:破産手続き開始

破産手続の申立てに対して、裁判所は破産手続を開始する決定を下します。この決定は、裁判官が破産申立書の内容と、債務者からの事情聴取を踏まえて判断されるのが通常です。

申立代理人として弁護士が破産手続に関与している場合には、審尋そのものがなかったり、弁護士と裁判官の間で面接が行われたりします。弁護士依頼がないと、債務者自身がこの審尋の処理を行う必要があります。

同時廃止とするか管財事件として取り扱うかをこの段階で裁判官は決定します。

4:免責の可否に関わる意見申述期間

管財事件であれば、破産管財人が裁判所に選任されます。しかし、同時廃止であれば、債権者への配当処理がないため管財人の選任はなく、破産手続の開始決定と同時に、破産手続の廃止が宣言されます

しかし、免責許可の申立てに関する手続きは終了したわけではありません。申立人は次に免責の可否に関わる意見申述を行うことになります。

免責手続では、債務者の債務返済義務を免除する決定を行うために、債権者の意見を聞いたり、債務者から事情を聴取したりします。

この事情を聴取する手続きを「免責審尋」といいます。この免責審尋は、弁護士が代理人として破産手続を行っている場合でも、債務者本人が裁判所に出頭し、裁判官から質問を直接受けることがあります

弁護士に依頼してき破産に至った経緯や事情について適切な報告を行っていれば、準備することは特にありません。ただし、このような場合でない限り、この経緯や事情について詳細な説明が必要となることもあります。したがって、この段階でも弁護士がついていなければ、依頼を検討してもよいかもしれません。

5:免責許可に関して決定が下る

裁判所は、債権者の意見や免責審尋の結果を踏まえて免責を許可するか否かの決定をします。免責許可が決定され、これが確定すれば、債務の支払義務が免除されることになります。

ただし、免責許可の決定に対して債権者から即時抗告(不服申立て)がされることはあり得ます。

許可が下りない場合は即時抗告

2週間以内に、即時抗告をすることにより高等裁判所に審理してもらえます。

6:免責許可決定が確定する

免責許可が決定しても、確定しなければ借金の支払い義務は免除されません(破産法第252条第7項)。免責許可は確定されるのタイミングは、免責許可決定の官報広告から2週間後です

免責許可決定の確定には、「即時抗告」の期間が満了する必要があります。即時抗告の期間は、官報に公告が掲載されてから2週間とされています。ただし、官報に公告が掲載されるまで10日ほどかかるために、実際には免責許可決定の確定までには約1ヶ月必要となることが多いです。

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自己破産の申立てに必要な書類

自己破産の申立てに必要な書類は以下の通りです。

裁判所で手に入る書類

  • 破産手続開始/免責許可申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 受理票

自分で揃える書類

  • 世帯全員の住民票
  • 所得証明書
  • 離職票もしくは退職金支給額証明書
  • 不動産登記簿謄本
  • 固定資産(評価)証明書
  • 被担保債権額を証する書面
  • 賃貸借契約書のコピー
  • 税務申告書(青色申告書または白色申告書)控えのコピー
  • 財産の内容を証する書面

自己破産の申立てに際して必要となる書類は上記の通りです。裁判所で受け取れる書類は、裁判所によって形式が異なるため、自分の住所地を管轄する地方裁判所に問い合わせて書式を調べておきましょう。

また、自分で用意する書類は、税務署や市役所など様々な行政機関に足を運ぶ必要がありますが、こうした書類を一から集めることも弁護士に依頼すればすべて代行してもらえます。

自己破産の同時廃止にかかる費用と弁護士費用

ここでは、自己破産の同時廃止にかかる費用と弁護士費用について説明します。

手続きにかかる費用書類

・収入印紙―1500円

破産手続開始申立費用に1000円、免責許可申立費用に500円かかります。

・郵便切手&封筒代金―債権者数により異なる

債権者一覧表に記載された債権者に対して通知呼び出し等を行います。

なお、それにかかる費用は申立人の負担となります。

・官報掲載料―10,584円

基本的には申立てと同時に納付することになります。

弁護士にかかる費用

自己破産において、弁護士にかかる費用の相場は20~40万円と言われています。費用の相場に幅があるのは、弁護士の業務報酬に規定がないからです。とはいえ、高額な報酬を請求されることはほとんどありません

また、弁護士事務所の中には着手金が0円というところもあります。こうした事務所は、自己破産手続が終了したのちに、成功報酬として採算がとれるような金額を請求してくるので、しっかり確認してから依頼しましょう。

弁護士にかかる費用が心配な方は依頼をする前に、きちんと弁護士と報酬に関して話し合っておくと良いでしょう。特に、弁護士報酬に実費(収入印紙代や交通費など)が含まれているかどうか、細心の注意を払いましょう。

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まとめ

同時廃止における自己破産の流れや費用などは上述の通りです。自己破産手続をとる方の90%以上は、弁護士などの専門家に依頼していると推測されています。

専門家に依頼すべきかどうかは、申立人の知識量や債務額、債権者などの具体的状況によって異なります。仕事をしながら債権者との折衝を行ったり、申立書を作成したりするのは難しい部分が多々あるでしょう。

弁護士に依頼すれば、審尋などのごく一部のプロセスを除いてすべての作業を任せることができますし、免責許可を受けられる可能性が高まります。一方で、弁護士費用が発生するといったデメリットもあります。

弁護士などの専門家に依頼する場合のメリットとデメリットを検討したうえで、最終的には自分で進めるか専門家に依頼するかを決めましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。