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自己破産するための条件|免責不許可事由も併せてチェック

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産するための条件|免責不許可事由も併せてチェック
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背負った借金を整理することを「債務整理」と言います。債務整理にはいくつかの方法がありますが、そのなかでも「自己破産」は借金をリセットするための最終手段として知られています。

自己破産は、財産が没収され、一定の職種への就業制限がかかるなど、デメリットが大きいですが、「借金で首が回らない」という人にとっては、人生の再スタートを切るための選択肢となり得ます。

ただし、自己破産をするためには、一定の条件があります。思い立ったら誰でもすぐに借金を帳消しにできる、というものではありません。

この記事では、自己破産するための条件をご紹介します。

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この記事に記載の情報は2023年11月21日時点のものです

自己破産は借金問題解決の最終手段

自己破産は、借金などの債務が超過し、支払いが不能となった場合に、裁判所に申し立て、裁判所の手続で一定範囲を除く自己の財産をすべて処分し、裁判所の許可により債務を免責してもらうこと(免責手続き)を言います。

破産手続きは、『債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること』を目的としています(破産法1条)。

自分で負っている債務を自力で処理することができなくなった場合に、一度借金問題をリセットして、新たに社会生活をスタートすることができる手続きです。そのため、自己破産は借金問題解決の最終手段といわれています。

自己破産の条件

自己破産の条件には、以下のものがあります。

支払不能状態

債務者が破産を申し立てて、裁判所に破産手続き開始を決定(許可)してもらうためには、債務者が「支払不能状態」にあることが条件となります(破産法16条1項)。

「支払不能」とは、債務者が、支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にある(支払い期限を経過している)ものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法2条11号)。

具体的には、以下の5つの要素を考慮して判断されると考えられています。

債務を弁済する能力の欠如があるか

支払不能といえるためには、そもそも債務者に借金などを支払う能力があるのかどうかを判断します。具体的には、資産があるか、信用があるか、労働力があるか、などから判断されます。

債務を弁済する能力の欠如が継続していること

上記の借金などを支払う能力が欠けている状態が、一時的なものでなく、継続しているのかどうかを判断します。

即時に弁済すべき債務があること

借金の支払い期限がすでに過ぎているかなど、現に支払う必要がある債務があるのかどうかが問題となります。

一般的な弁済不能

特定の借金のみが返済されていないだけではなく、支払い期限が来ている債務の全部または大部分を順調に弁済できない状態にあることが条件です。

客観的な経済状態の悪化

経済状態が客観的に見て悪化していることが条件です。

債務者が支払いを停止したときは、「支払不能」にあるものと推定されます(破産法16条2項)

免責不許可事由

免責手続きは、破産手続きとは別個の手続きです。裁判所に免責許可を決定してもらうためには、免責申し立てが必要です(破産法248条4項)。

裁判所は、免責を許可することが相当でないとする法定の事由がある場合には、免責を不許可とする決定をします。この事由のことを免責不許可事由といいます(破産法252条)。

不許可事由には、例えば以下のものがあります。

  • 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
  • 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
  • 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
  • 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
  • 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
  • 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 
  • 虚偽の債権者名簿を提出したこと。 
  • 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。 
  • 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

これらの不許可事由の多くは、破産手続きを不当な方法で潜脱したり、妨害したり、違法な行為を行ったりした場合のための規程です。

もっとも、裁判所はこれらの不許可事由がなければ許可する旨を定め、不許可事由があっても「一定程度の誠実性」が認められるときは「裁量免責」することができます(破産法252条2項)。

ギャンブルの借金でも自己破産できる?

ギャンブルによる借金の場合でも、自己破産は可能です

ただし、破産法第252条1項4号が定める『浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと』という免責不許可事由にあたるため、必ずしも免責されるわけではありません。

一定程度の誠実性が認められれば、裁量免責される可能性があります。

自己破産の種類

自己破産には、「同時廃止事件」と「破産管財人事件」があります。

同時廃止事件

同時廃止事件とは、破産開始決定と破産事件の終了を同時に行うことです。

『裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない』と定められています(破産法216条1項)。

破産管財人事件

破産管財人事件は、破産者の持つ財産を破産管財人が調査(破産法79条83条)、評価(破産法153条)、現金に換価し、債権者に分配します(破産法193条194条)。

自己破産しても払う必要があるお金

自己破産しても、すべての借金などの債務が免責されるわけではありません。

自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用には、以下のものがあります。

  • 官報公告掲載費用:現金1万584円
  • 破産手続開始・免責許可申立手続費用:収入印紙1,500円
  • 各書類発送費用:切手代

また、破産管財人事件の場合には、破産管財人の選出などの費用もかかるため、より高額になります。

弁護士費用

破産手続きを弁護士に依頼する場合には、その分の弁護士費用がかかります。

非免責債権

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、原則として、すべての債権の責任を免れます。

ただし、一部の債権については、公平の観点から免責されません。この債権のことを非免責債権といいます。非免責債権には、例えば以下のものがあります(破産法253条)。

  • 租税等の請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 夫婦間の協力及び扶助の義務
  • 婚姻から生ずる費用の分担の義務
  • 子の監護に関する義務
  • 扶養の義務
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 
  • 罰金等の請求権

弁護士などの専門家に相談することが重要

債務超過の場合に検討すべきなのは、破産手続きだけではありません。ほかの手続きも選択肢に入れて考慮すべきです。

もっとも、破産を検討している場合には、弁護士への相談料の捻出が難しい場合があります。それでも、弁護士に相談できる方法があります。

無料相談可能な事務所

弁護士事務所によっては、初回無料で相談を受け付けているところもあります。インターネットなどで検索して、近くに無料相談が可能な弁護士事務所がないか、探してみましょう。

法テラス

法テラスとは、国が設置した法的トラブル解決のための総合案内所です。一定の条件を満たせば、誰でも無料で法律相談をすることができます。

参考:法テラス

まとめ|自己破産が認められない場合はほかの手段も検討

ケースによっては、自己破産が認められなかったり、自己破産が認められても免責が認められなかったりすることがあります。

しかし、このような場合であっても、民事再生手続きや小規模個人再生、給与所得者再生など、ほかの倒産手続が認められる場合があります。法律の専門家である弁護士と相談して、さまざまな手段を検討することが重要です

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。