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自己破産からの復権を確認する方法とは?かかる期間や手続き方法も解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産からの復権を確認する方法とは?かかる期間や手続き方法も解説
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自己破産をすると手続きが完了するまでの間(※申立から3ヶ月~1年間が目安)、以下の仕事へ就くことが制限されます。

《自己破産中に制限される仕事》

  • 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・会計士・通関士などの士業
  • 日本銀行の役員
  • 貸金業者
  • 宅地建物取引主任者
  • 生命保険外交員
  • 証券会社の外交員
  • 警備員
  • 古物商、質屋 など

裁判所から免責(※)が認められると、法律上、破産者ではなくなるため、復権(※)が認められなかった場合、最大で10年間、復権できません。

この記事では、自己破産中に仕事を制限される方へ向けて『一般的な復権する方法』から、『免責が認められなかった場合の復権する方法』、『復権した事実を確認する方法』、『職業制限以外に自己破産中に制限される内容』の4点を紹介します。

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自己破産後の生活

※復権

有罪・破産宣告により制限されていた資格や権利が元に戻ること

※免責

法的に負うべき責任(借金の返済義務)が免除されること

免責許可の決定以外の方法で自己破産中の仕事の制限から復権するためには?

自己破産により仕事を制限された方のほとんどが、裁判所から免責の許可を得ることで、復権しますが、破産法255条によると『免責許可の決定』以外にも、以下の項目に該当する場合、法的に復権が認められます。

  • 免責許可の決定【当然復権】
  • 債権者同意により破産手続きの廃止の確定【当然復権】
  • 詐欺破産罪で有罪になることなく10年が経過【当然復権】
  • 再生計画の認可決定の確定【当然復権】
  • 裁判による復権【申立復権】

参考:破産法255条

債権者同意により破産手続きの廃止が確定する【当然復権】

破産法218条によると債権届を提出した全ての債権者が、破産手続き(※)の廃止を同意した場合、復権します。手続きが廃止すると債権者は配当が受け取れなくなるため、現実的にはほとんどありえません。

参考:破産法218条

※債権届

各債権者が自身の債権の内容を証明するための届け出

※債権者

債権を所有する者(例:賃金業者など破産者に対して借金を請求できる者)

※債権

ある特定の者へ特定の行為を請求できる権利

※破産手続き

破産者の財産を換金、換金した財産を各債権者へ配当するための手続き。

詐欺破産罪で有罪になることなく10年が経過する【自己破産による免責許可が下りなかったケース】

裁判所から免責が許可されなかった場合、借金は免除されない上に、手続きを開始したことで制限された仕事は制限されたままですが、詐欺破産罪で有罪になることなく10年経過すると制限は解除(復権)されます。

※詐欺破産罪について詳しくは破産法256条を参照ください。

再生計画の認可決定が確定する【自己破産による免責許可が下りなかった場合】

もし、自己破産で免責が認められなかった場合は、個人再生(※1)を検討しましょう。借金は全額免除できませんが、裁判所から手続きが認められたら、最大で9割の借金を減額できる上に復権できます。

【関連記事】:「個人再生で借金を大幅に減らす手順と失敗しない為の注意点

裁判による復権【自己破産による免責許可が下りなかったケース】

自己破産、個人再生の手続きが認められなかった場合でも、

  • 借金を全額完済した
  • 消滅時効(※2)が成立した

など借金の返済義務がなくなれば、裁判所へ申し立てることで復権できます。

自己破産後の生活に不安をお抱えの方へ

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復権を確認するためには?

自己破産により仕事を制限された方は、復権できたかどうかを確認したいでしょう。しかし、正式に確認する方法はありません。もし、確認したい場合は、身分証明書を介して自身が破産者に該当するかどうかを確認できるので、お住いの地域を管轄する自治体へ身分証明書(※)を申請しましょう。

※身分証明書

破産者名簿への記載、後見登記の通知を受けていないことを証明する書類

自己破産に伴う職業制限が不安な場合の対処方法

続いて借金の負担を減らしたいけれど、仕事が制限されることを理由に自己破産を躊躇する方へ向けた対処方法を紹介します。

免責が不許可にならない工夫をする

まず、自己破産は裁判所から免責が認められなければ、復権までに一定の期間を要します。そのため自己破産をする場合は、裁判所から免責を許可してもらうために、以下の点に気を付けましょう。

《免責を得るために必要なこと》

  • 自身の収入に見合った生活を心がけることを明言する
  • 借金を作った原因に対して自身の落ち度を認める
  • 裁判所からの調査には協力的な姿勢を見せる
  • 裁判所へ嘘をつかない
  • 財産の没収を免れるために、名義変更など財産の隠ぺいをしない
  • クレジットカードで購入した商品を換金しない
  • 手続きの開始前後に特定の債権者にだけ返済しない

【関連記事】:「自己破産が失敗する10のケースと失敗を回避する方法のまとめ

個人再生や任意整理をする

債務整理する方法は自己破産だけではありません。個人再生(※1)や任意整理(※3)は、借金が全額免除されるわけではありませんが、職業制限を受けることなく借金を整理することができるので、職業制限を理由に自己破産を躊躇する方は、任意整理や個人再生も検討しましょう。

【任意整理が適している場合】利息免除すれば3年以内で借金が完済できる

例:借金総額100万円、月収25万円(月額3万円を返済すれば3年未満で完済可能)

【個人再生が適している場合】利息免除しても3年以内で借金が完済できない

例:借金総額360万円、月収25万円(月額10万円を返済すれば完済できるが現実的ではない)

また、どの方法で借金問題を解決するべきかわからない方は、法律事務所に相談すると、自身の状況を元に適した解決方法を提示してもらえるので、まずは法律事務所へ相談することをおすすめします。法律事務所によって初回に限り無料相談できます。

【関連記事】:【弁護士監修】任意整理とは?デメリットとメリットをわかりやすく解説

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自己破産後の生活

職業制限以外に自己破産中または破産後に受ける制限

最後に、仕事以外で自己破産により制限されることを紹介します。

引っ越しや海外旅行するために許可が要る【手続き中】

破産事件が管財事件となった場合、手続期間中は海外旅行や引越しをするために裁判所の許可が必要です。手続終了後は、自己破産したことによって旅行や移住を制限されることはありません。

郵便物が勝手に転送される【手続き中】

管財事件の場合は『他に隠している財産がないか』や『債権者の情報に漏れがないか』などを確認するために、自宅へ郵送される郵便物はすべて管財人に転送されます。

キャッシング・クレジットカードの使用が難しくなる

自己破産すると信用情報機関(※)へ事故情報が記載されます。事故情報は、各金融機関が確認できるため、事故情報が掲載されている間(5年~10年)は、クレジットカードの利用や借入が難しくなります。

【関連記事】:「ブラックリストの掲載期間とブラックリスト情報の確認方法

※信用情報機関

金融機関の利用者の

  • 氏名
  • 年収
  • 返済状況
  • 事故情報

などの信用情報を管理、開示する機関

官報へ個人情報が掲載される

自己破産をすると破産者の氏名と破産の事実が官報(※)へ記載されるため、周りの人へ自己破産をしたことが知れ渡る心配をする方もいると思いますが、官報は一般の人が目にする機会はほとんどなく、官報を介して周囲の人へ破産の事実が知れ渡る可能性はほとんどありません。

※官報

法律や政令、破産、相続などの裁判記録を掲載する行政発行の機関紙

保証人に迷惑がかかる

自己破産をすると借金が全額免除されますが、保証人の保証債務は免除されません。保証人がいる状態で自己破産する場合は、事前に保証人へ話を通しておきましょう。

まとめ

自己破産中制限される仕事に就いている方へ向けて、復権する方法についてまとめましたが、手続きに不安を感じる方にこの記事を参考にしていただけたら幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。