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自己破産をした場合連帯保証人にはどのような影響が出るのか

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産をした場合連帯保証人にはどのような影響が出るのか
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家族、親族、友人などの身近な人から連帯保証人になることを依頼されることがあるかもしれません。

しかし安易に連帯保証人になってしまうと、思わぬ大きな責任を負う可能性があるので慎重に判断することが大切です。

連帯保証人になると、どのような責任が発生するのでしょうか。連帯保証人の責任の中身や保証人との違い、万が一のことが起きた場合の対処法などを解説します。

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保証人と連帯保証人の違い

金融機関から借り入れを行う場合、通常は保証人または連帯保証人を付ける必要があります(連帯保証人が要求されるケースがほとんどでしょう。)。

両者の共通点は、いずれも債務者の借金を肩代わりする責任が生じる点です。

しかし保証人と連帯保証人は似て非なるものです

保証人と連帯保証人とでは連帯保証人の方が相対的に負担が重いです。

保証人には、借金の支払いを求められた際に「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」など一定の抵抗力がありますし、「分別の利益」という負担を軽減する法理もあります。

しかし、このような権利や法理が連帯保証人にはありません。

連帯保証人は、主債務者とほぼ同様の責任を負うことになる、重い責任です。

主債務者の自己破産が連帯保証人に与える影響

債務者に借金の支払い能力がない場合は、裁判所に自己破産の申し立てができます。

しかし、この場合は連帯保証人に大きな負担を強いることになるため慎重に考える必要があります。

主債務者の自己破産が連帯保証人にどのような負担を与えることになるか、簡単に解説します。

連帯保証人の支払義務は免除されない

債務者は自己破産により自身の非免責債権を除く債務の支払義務はすべて免除されます。

しかし、連帯保証人の支払い義務は一切影響を受けず、免除されることもありません。

そのため、主債務者が自己破産した場合、連帯保証人は主債務者が返済できなかった債務について返済を強いられることになるのです。

連帯保証人に返済能力がない場合

債務者が自己破産すると、連帯保証人は債権者から一括返済の請求を受けることになります。

連帯保証人に返済能力がなく借金を一括返済できない場合には、債権者との間で交渉・協議して負担軽減を試みることはあり得ます。

債権者が合意すれば、一定の負担軽減が認められますが、この点は相手次第です。

(連帯)保証人の求償権の取扱い

(連帯)保証人が債務者の債務を肩代わりした場合、債務者に対して弁済分を支払うよう求めることができます(求償といいます。)。

債務者が自己破産した場合の保証人(連帯保証人)の求償権は、弁済が破産開始決定前であっても後であっても、破産債権として処理されるものとされています。

そのため、求償権についても基本的に免責され、破産手続で配当を受けられるに過ぎず、全額の回収は基本的に困難です。

任意整理と連帯保証人の関係

債務者が自己破産すると、連帯保証人に大きな影響を与えることになります。

他方、債務者が任意整理により債務負担を軽減するような場合は、連帯保証人に影響するかどうかは任意整理の対象次第です。

任意整理は、法的な債務整理手続ではありませんので、整理対象の債務を債務者側で選ぶことが可能です。

連帯保証人がついている債務を任意整理の対象から外せば、連帯保証人にはただちに影響はありません。

他方、連帯保証人が付されている債務について任意整理を持ちかけた場合は、債権者は連帯保証人に全額を支払うよう求めるのが通常でしょう。

そのため、この場合は連帯保証人に迷惑をかける事になります。

連帯保証のルール

このように(連帯)保証人の負担は極めて重く、主債務者の状況によっては保証人が不測の不利益を被る可能性があります。

そのため、2020年4月1日以降に施行された改正民法では、保証契約の成立について厳格なルールが新設されました。原則的ルールは以下のとおりです。

  • 事業のための貸金債務についての保証契約は、契約締結日1ヶ月以内に公正証書により保証意思の確認を要する。
  • 事業のための債務についての保証契約を委託する際は、保証人に対して財産・収支の状況、主債務以外の債務の有無・金額・履行状況、担保の有無・内容について説明を要する。

このようなルールが履践されていない場合には、保証人は保証契約の無効を主張したり、取消しを主張することができます。

保証人の権利・利益

保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」「分別の利益」などの連帯保証人にはない権利・利益があることは上記のとおりです。

以下、それぞれの権利の内容を具体的に解説します。

催告の抗弁権

1つ目は、債権者が保証人に支払いを求めてきた際、先に債務者に請求するよう主張できる権利です。

検索の抗弁権

2つ目は、債務者に支払い能力があるにも関わらず債権者が保証人に支払いを求めてきた際、先に債務者の財産を差し押さえるよう主張できる権利です。

分別の利益

3つ目は、保証人が複数人いる場合、各保証人は借金全額ではなくその人数で割った金額だけを負担すれば足りるとされる利益です。

仮に300万円の借金があった場合、保証人が3人いれば1人の支払額は100万円となります。保証人がそれぞれ100万円を支払う責任を覆うため、残りの200万円は支払わなくて済みます。

保証債務を履行できない場合

(連帯)保証人に十分な経済力があり、主債務を完済できるのであれば良いですが、そうでない場合は今度は連帯保証人が過大な債務に苦しむことになります。

もし、保証債務の金額が大き過ぎて(連帯)保証人にも返済できる能力がないのであれば、(連帯)保証人自身も自己破産することを検討せざるを得ないと思われます。。

自己破産者は(連帯)保証人になれる?

自己破産した場合、一定期間は(連帯)保証人になることは難しいと思われます。

自己破産すると、その情報が信用情報機関に登録されます。

金融機関は取引の際に相手の信用力をチェックしますので、保証人候補者に金融事故があり、信用力が乏しいと判断されれば、保証人として不適格であると判断される可能性があります。

例えば、以下のような取引は信用力について厳格な審査がされますので、破産直後に保証人として取引することは難しいと思われます。

ただ、そもそも論として、自身が負担できない債務について保証をするべきではありませんので、この場合は保証人となるよう求められても、これを断る勇気を持ちましょう。

  • 金融機関との取引(住宅ローン、融資、奨学金など)
  • 保証会社を介する賃貸契約

他方、以下のような保証行為は金融取引ではないので、保証人の信用力について厳しく審査がされるということはないと思われます。

  • 信用情報機関の審査を介さない契約(身元保証契約など)
  • 保証会社を通さない賃貸契約

まとめ

自己破産は自分だけではなく、連帯保証人への影響はとても大きなものになります。もし自己破産を検討されている場合は、自己破産が得意な弁護士への無料相談を活用しながら、慎重に進めていただければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。