任意整理すると保証人はどうなる?影響を最小限に抑える方法を解説
任意整理をすると、保証人に迷惑がかかるのではないかと心配している方も多いでしょう。
結論から言うと、保証人がついている借金を「任意整理の対象から外す」ことで、保証人への影響を回避できます。
ただし、保証人付きの借金を整理対象に含めた場合、保証人に一括請求が届くリスクがあるのも事実です。
本記事では、任意整理が保証人に与える影響や保証人に迷惑をかけずに手続きを進める方法、よくある疑問への回答などを解説します。
任意整理とは
任意整理とは、弁護士や司法書士などが貸金業者と直接交渉し、将来利息のカットや返済スケジュールの見直しをおこなう債務整理の手続きです。
月々の返済額を3年~5年の分割払いに組み直すことで、返済負担を大幅に軽減できます。
裁判所を通さないため、手続きにかかる費用が比較的安く、職場や周囲に知られにくいのが特徴です。
自己破産や個人再生と比べて、日常生活への影響が小さい点でも多くの方が選ぶ手続きです。
また、任意整理ではどの借金を整理対象にするかを自分で選べます。
消費者金融のカードローンだけを整理して、保証人がいる銀行ローンは対象から外す、といった柔軟な対応が可能です。
対象を選べるという特徴が、保証人への影響を抑えるうえで非常に大きな意味を持ちます。
任意整理の保証人と連帯保証人の違い
保証人と連帯保証人は、似ているようで法的な責任の重さがまったく異なります。
大きな違いは、催告の抗弁権と検索の抗弁権を持っているかどうかです。
抗弁権とは、債権者からの請求に対して、正当な理由を示して支払いを一時的に拒否できる権利のことです。
通常の保証人であれば、債権者から請求が来た際に「まず本人(主たる債務者)に請求してください」と主張できます。
一方で、連帯保証人には抗弁権がありません。
主たる債務者が返済できなくなった時点で、債権者は連帯保証人に対して直接、かつ即座に全額を請求できます。
任意整理の場面でこの違いが問題になるのは、保証人付きの借金を整理対象に含めた場合です。
連帯保証人であれば、弁護士が受任通知を送った段階で、一括返済の請求が届くリスクが高まるでしょう。
連帯保証人は責任の重さが債務者と同じ
「連帯保証人にだけはなるな」とよく言われるのは、法的な責任の重さが主たる債務者とまったく同等だからです。
連帯保証人を引き受けることは、法律上、実質的に自分自身がその借金をすることと同じといえます。
たとえば、あなたが友人の連帯保証人になった場合、友人が返済をやめた翌日から、債権者はあなたに全額を請求できます。
「友人に先に請求してほしい」と言う権利も、「自分の負担分だけ払う」と主張する権利もありません。
家族や友人が連帯保証人になっている場合、手続きの進め方を誤ると、その方の生活に直接影響が及びます。
以上の理由から、任意整理を検討している方が、保証人への影響を気にするのは当然のことといえます
連帯保証人は3つの抗弁権を有していない
連帯保証人には、通常の保証人が持つ3つの抗弁権が認められていません。
通常の保証人は、抗弁権によっていくつかの主張をする権利があります。
具体的には次のとおりです。
- 催告の抗弁権:「まずは本人に請求してほしい」
- 検索の抗弁権:「まずは本人の財産を差し押さえて」
- 分別の利益:「保証人が3人いるから自分の負担は3割でいい」
一方、抗弁権を一切持たない連帯保証人は次のようなデメリットを被ります。
- 本人を飛ばして連帯保証人に請求が来ても拒めない
- 本人に返済能力や財産があっても、連帯保証人が先に支払わなければならない
- 保証人の人数に関わらず、一人ひとりが全額の返済義務を負わなければならない
たとえば、主たる債務額が120万円で連帯保証人が3人いる場合、3人それぞれが120万円の全額について返済義務を負います。
誰か一人が全額を返済すれば債務は消滅しますが、一人あたり40万円で済むわけではない点に注意が必要です。
任意整理した借金は保証人が支払うことになる
保証人付きの借金を任意整理の対象に含めると、保証人に請求が届く可能性があります。
ただし、任意整理は整理する借金を自分で選べる手続きです。
保証人がついている借金を対象から外せば、保証人への影響をゼロに抑えることが可能です。
| 手続き | 債権者の選択 | 保証人への影響 |
| 任意整理 | 可能 | 対象から外せば影響なし |
| 個人再生 | 不可能 | 全額が保証人に請求される |
| 自己破産 | 不可能 | 全額が保証人に請求される |
この章では、自己破産や個人再生との比較も交えながら、任意整理が保証人に与える影響の仕組みを整理します。
自己破産・個人再生の場合
任意整理が保証人への影響を抑えやすい手続きである理由は、整理する債権者を選べるという点です。
自己破産と個人再生には、債権者平等の原則があります。
全ての債権者を平等に扱わなければならないため、「保証人がいるこの借金だけは除外する」という対応ができません。
自己破産や個人再生の場合は、保証人がついている全借金が手続きの対象となるので、保証人へ残債の一括請求が届きます。
任意整理は、消費者金融のカードローンは整理し、保証人がいる銀行の住宅ローンはこれまで通り返済を続けるといった対応が可能です。
「保証人には絶対に知られたくない」という場合、現実的に選べる唯一の手続きが任意整理だと言えるでしょう。
任意整理によって保証人に生じる影響
任意整理は、3つの債務整理手続きの中でもっとも保証人への影響をコントロールしやすい手続きです。
ただし、保証人付きの借金を整理対象に含めた場合、保証人の生活に直接影響が及ぶリスクがあります。
以下では、具体的な影響の仕組みと、自己破産・個人再生との違いを整理しました。
| 方法 | 特徴 |
| 任意整理 | 保証人付きの借金を手続きから外せば、保証人に一括請求が行くのを防げる |
| 個人再生 | 「債権者平等の原則」によって一部の借金だけを除外できない |
| 自己破産 | 全借金を裁判所に報告するため、保証人がいる場合は保証人へ即座に全額の請求が届く |
具体的に解説します。
保証人付きの借金を整理対象に含めると一括請求される可能性がある
保証人付きの借金を任意整理の対象に含めた場合、弁護士が債権者に受任通知を送付した段階で、債権者は保証人への督促を開始できる状態になります。
実際に、一括返済を求める請求書が保証人に届くケースがあります。
ただし、任意整理は自己破産や個人再生のように元本を大幅に減額できないので注意してください。
将来利息のカットが主な目的なので、保証人に届く請求額は、個人再生や自己破産の場合と比べると少なくなる傾向にあります。
保証人が一括返済できない場合は、債権者と直接交渉して分割払いに応じてもらえるケースもあります。
一括請求が届いたからといって、すぐに全額を用意しなければならないわけではないので、まずは債権者に相談してみましょう。
まずは任意整理の問題に強い弁護士に相談し、保証人が取れる選択肢を把握することが先決です。
保証人も返済が難しければ保証人自身の債務整理を検討する
保証人が請求を受けても返済が困難な場合は、保証人自身も任意整理をおこなえば、利息のカットや返済条件の見直しを債権者に依頼できます。
月々の返済額を減らしても完済の見通しが立たない場合は、個人再生や自己破産に移行するのを検討する必要があるでしょう。
保証人が請求を受けた時点で、主たる債務者の問題から保証人自身の問題に変わります。
一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談するのを強くおすすめします。
しかし、保証人が債務整理をおこなった場合、信用情報に登録されるというデメリットがある点も把握しておきましょう。
保証人に迷惑をかけずに任意整理を行う3つの解決策
保証人への影響を最小限に抑えながら任意整理を進める方法は、大きく分けて3つあります。
どの方法が適切かは、家計の状況や保証人との関係性によって異なります。
弁護士に現状を正直に伝え、最善の方針を一緒に考えることが重要です。
①保証人がついている借金を整理対象から完全に外す
保証人への影響を完全にゼロにしたいなら、その借金を最初から任意整理の対象に含めないことが唯一の方法です。
具体的には、保証人のいない消費者金融やクレジットカードの借金を整理して月々の返済額を減らし、浮いた分を保証人付きの借金の返済に充てましょう。
この方法を選ぶ場合は、弁護士が家計全体の収支を厳しくチェックし、保証人付きの借金を完済できるかどうかを確認します。
注意したいのは、無理な計画を立てて途中で行き詰まるケースです。
返済できなくなった段階で初めて保証人に一括請求が届く、という状況が保証人に最も迷惑をかける結果になります。
弁護士に相談して、家計の実情を正直に伝えつつ、保証人がついていない借金は何かを確認することが、保証人を守るうえでも欠かせません。
②保証人と一緒に連名で任意整理の手続きを進める
保証人付きの借金も整理しなければ返済が立ち行かない状況なら、保証人と一緒に弁護士に相談し、連名で手続きを進めることも選択肢のひとつです。
保証人が一括請求を受ける前に、保証人自身も任意整理をおこなえば、分割払いへの切り替えを交渉できます。
突然の一括請求という最悪の事態を避けられるのが大きなメリットです。
デメリットとして、保証人も信用情報機関に事故情報が登録される点は、事前に正直に伝える必要があります。
クレジットカードの利用停止や、新たなローンの審査が通りにくくなるといった影響も伝えましょう。
また、家族が保証人の場合、お金の話は感情的になりやすいものです。
弁護士に同席してもらい、法的な状況を第三者が説明すれば、冷静な話し合いが進めやすくなるでしょう。
「保証人に迷惑をかける」という罪悪感から話し合いを先送りにするほど、状況は悪化します。
早めに動くほど、選べる選択肢も増えるでしょう。
③保証人と一緒に弁護士に相談する
保証人のいる借金も整理しなければならない場合や請求が届くのを避けられない場合は、保証人と一緒に弁護士に相談するのを強くおすすめします。
一人で保証人に説明しようとすると、感情的になったり、関係がこじれてしまうおそれがあるので注意が必要です。
弁護士が間に入れば、保証人に現在の法的な状況を冷静かつ正確に伝えられます。
「なぜこうなったのか」「今後どんな選択肢があるか」を第三者が説明すれば、保証人の不安や怒りが和らぐケースも少なくないでしょう。
また、保証人の返済計画についても、弁護士が債権者と交渉できる可能性があります。
主たる債務者と保証人、両者にとって無理のない解決策を一緒に探せるでしょう。
債務整理が家族に与える影響|配偶者・子どもが知っておくべきリスク
債務整理を検討する中で、「家族にも影響があるのでは」と心配される方も多いです。
結論から言うと、家族が保証人・連帯保証人になっていない限り、返済義務は発生しません。
ただし、家族の立場によって注意すべき点が異なるので、しっかりと頭に入れておきましょう。
配偶者への影響|保証人かどうかで大きく変わる
配偶者が保証人・連帯保証人になっていなければ、任意整理を含む全ての債務整理手続において、配偶者に返済義務は発生しません。
注意が必要なのは、配偶者が保証人になっているケースです。
仮に離婚しても、保証人としての義務は消えない点を理解しておきましょう。
また、債務者が死亡した場合、配偶者が相続を承認すると債務も引き継ぎます。
限定承認か相続放棄をすれば回避できますが、プラスの財産も全て失うので注意が必要です。
なお、債務者本人の信用情報に傷がついても、配偶者の信用情報に直接影響はないため、配偶者は問題なくクレジットカードの作成などをおこなえます。
ただし、カード会社によって対応が異なるため、気になる場合は直接確認するのが確実です。
子どもへの影響|基本的にリスクは小さいが奨学金には注意
親が債務整理をしても、子どもに返済義務は発生しません。
貸金業者から請求が来ても、保証人でない限り拒否が可能です。
子どもが進学・就職・結婚する際の影響も基本的にはありません。
戸籍や住民票には債務整理の記録は残らず、資格取得にも支障はありません。
ただし、奨学金を借りるときは、親の事故情報が登録されている期間(約5年間)は、親が保証人になれない可能性があります。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金で人的保証を選ぶ場合、保証人(親)の信用情報が確認されるためです。
なお、保証会社が保証料を肩代わりする機関保証を選べば、奨学金の利用は可能です。
保証料が毎月の支給額から差し引かれますが、進学できなくなるわけではありません。
子どもに進学を諦めてもらう必要はないので、早めに学校の窓口や弁護士に確認しておくことをおすすめします。
任意整理の保証人についてお悩みの方はベンナビ債務整理がおすすめ
保証人への影響を最小限に抑えながら任意整理を進めたい方には「ベンナビ債務整理」が力になってくれます。
ベンナビ債務整理とは、全国の債務整理に強い弁護士・司法書士を、地域や条件で絞り込んで探せるサービスです。地域や対応分野などで絞り込めるため、自分の状況に合った弁護士を見つけやすいのが大きなメリットです。
「保証人に知られたくない」「家族への影響が心配」など、具体的な悩みに合わせて相談先を選べます。
掲載事務所の中には初回相談無料で対応しているところも多いので、まずは気軽に相談してみてください。
収入がない状態でも借金を整理できたケース
無職の状態で67万円の借金を抱えていた60代女性の事例です。
9年間にわたる借り入れがあったため、司法書士が過払い金を調査。
過去に払いすぎていた利息を取り戻すことで、67万円の借金がゼロになりました。
さらに、手元に43万円が戻るという結果になりました。
任意整理で月々の返済額を半分以下にできたケース
収入の減少をきっかけに生活費が不足し、7社から合計550万円を借り入れた40代男性の事例です。
月々の返済額は20万円にのぼり、何とか払い続けている状態でした。
弁護士に依頼して7社全てを任意整理した結果、将来利息がカットされ、月々の返済額が10万円に。
借金の総額は変わらないまま、毎月の負担を半額に抑えることができました。
任意整理手続きで毎月の負担額が減少したケース
20代の会社員男性が、カード会社と消費者金融4社から合計280万円を借り入れ、月々10万円を返済していた事例です。
コロナ禍で収入が下がり返済できなくなったところ、消費者金融から裁判を起こされた状態で弁護士に相談しました。
任意整理で4社全てと和解した結果、月々の返済額が約4万円に。
借金総額は変わらなくても、毎月の負担を6万円減らすことができました。
「裁判を起こされてから相談した」という点も、この事例のポイントです。
督促や裁判という状況でも、手続きを取ることで返済計画を立て直せます。
追い詰められてからでも、遅すぎることはありません。
任意整理と保証人に関するよくある質問
最後に、任意整理と保証人の関係についてよく寄せられる疑問をまとめました。
手続きを進める前に確認しておけば、後悔のない判断につながるでしょう。
Q1.任意整理をすると保証人にすぐ連絡がいく?
整理対象に含めた場合は、比較的早い段階で保証人に連絡がいきますが、対象から外した場合、一切連絡はいきません。
しかし、弁護士に依頼している場合は、保証人にすぐ連絡が行く可能性があります。
弁護士が受任通知を債権者に送付した段階で、債権者は直接の取り立てを止め、代わりに保証人への督促を開始できる状態になるためです。
内緒にしたい場合は、その借金を最初から任意整理の対象から外すことです。
あとから「やっぱり対象に戻す・外す」という変更は難しいため、手続き開始前の判断が重要になります。
弁護士に相談する段階で、「保証人に知られたくない借金がある」という事情を明確に伝えれば、整理対象の組み立て方を一緒に考えてくれるでしょう。
Q2.保証人ではない配偶者や家族に返済義務はある?
保証人・連帯保証人になっていない家族には、返済義務はありません。
「夫(妻)の借金だから家族も払うべきだ」と主張する債権者がいても、法的な根拠はありません。
そのような督促が来た場合は、毅然と断ってください。
ただし、家族が過去に保証人として署名している場合は別の話です。
離婚してもその債務者が亡くなったとしても、保証人としての義務は継続するためです。
家族への二次被害を防ぐためにも、まず各契約書を確認し、家族の名前が保証人欄に記載されていないかを把握することから始めましょう。
契約書が手元にない場合は、弁護士に相談すれば調べる方法を探してくれます。
Q3.任意整理を終えた後、賃貸契約の保証人になれる?
信販系以外の保証会社を利用する物件であれば、保証人になれる可能性は十分あります。
クレジットカード会社が審査をおこなう信販系の保証会社は、信用情報機関のデータを参照するので、任意整理後の約5年間は審査に通りにくい状態が続きます。
一方、信販系以外の独立系やLICC系などの保証会社は、信用情報を参照しないケースが多いです。
また、個人が直接保証人になる場合も、信用情報の確認はおこなわれません。
引越しや子どもの進学で賃貸入居の保証人が必要になる場合は、物件を探す段階で「どの保証会社を利用しているか」を確認するのがおすすめです。
不動産会社に正直に事情を話すと、対応できる物件を案内してもらえることもあります。
Q4.子どもが奨学金を借りる際の保証人になれる?
信用情報に事故情報が登録されている期間(約5年間)は、JASSO奨学金の人的保証における保証人にはなれません。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金審査では保証人となる親の信用情報が確認されるからです。
任意整理後の状態では、保証人として不適格と判断される可能性が高いでしょう。
ただし、奨学金の受給自体を諦める必要はありません。
保証人を立てる人的保証の代わりに、保証料を払って保証会社に保証を委託する機関保証を選べば、親の信用情報に関係なく奨学金の利用が可能です。
毎月の支給額から保証料が差し引かれますが、進学できなくなることはありません。
早めに学校の奨学金担当窓口や弁護士に相談し、選択肢を確認しておきましょう。
Q5.保証人付きの借金を隠して手続きできる?
保証人へ大きな迷惑がかかるおそれがあるので、借金を隠して弁護士に相談するのは避けてください。
任意整理では整理する借金を選べるので、保証人付きの借金を整理対象から外すことは可能です。
ただし、弁護士が全ての借金の状況を把握していなければ、適切な方針を立てられません。
「この借金を整理すれば月々○万円浮く、その分を保証人付きローンに回せる」という判断は、家計全体の収支を正確に把握して初めてできる話です。
隠したまま手続きを進め、後から保証人付きの借金の支払いが止まった場合、保証人に突然の一括請求が届きます。知らせずに済ませようとした結果が、最大の迷惑になる可能性が非常に高いです。
弁護士には、依頼者の相談内容を外部に漏らしてはならないという守秘義務があります。
話した内容が保証人に伝わることはないので、嘘偽りなく正直に話しましょう。
Q6.個人再生や自己破産の場合は、保証人にどんな影響がある?
個人再生・自己破産をすると、保証人(連帯保証人)に残債の一括請求が届きます。
本人の借金が減額・免除されても、保証人の支払い義務は消えません。
「本人が自己破産したから、保証人も払わなくていい」とはならないのが事実です。
個人再生では本人の債務が大幅に減額されますが、保証人の支払い義務は減額されず、当初の金額(全額)のまま残ります。
本人の手続きで債務が圧縮されても、保証人の負担はそのまま残るので注意が必要です。
自己破産の場合は本人の借金が全額免除されますが、保証人への請求は全ての債権者から届くことになります。
個人再生・自己破産を検討している場合は、事前に保証人に状況を説明し、保証人も一緒に弁護士や司法書士に相談することを強くおすすめします。
まとめ|任意整理の保証人についてお悩みの方は弁護士に相談
任意整理と保証人の関係について、本記事でお伝えしたことをまとめます。
任意整理は整理する債権者を選べるため、保証人付きの借金を対象から外せば、保証人への影響をゼロに抑えられます。
自己破産・個人再生と比べ、保証人への影響をコントロールしやすい手続きです。
保証人がいる借金を対象に含める場合は、弁護士が受任通知を送った段階で保証人に請求が届くリスクがあります。一括請求が難しければ分割交渉の余地もありますが、保証人の生活への影響は避けられません。
保証人に迷惑をかけずに進める主な方法は、以下の3つです。
- 保証人付きの借金を対象から外す
- 保証人と一緒に手続きを進める
- 保証人と一緒に弁護士に相談する
どの方法が適切かは、家計の状況や保証人との関係性によって変わります。
まずは弁護士に現状を正直に伝えて最善の方法を考えることが、保証人を守る第一歩になるでしょう。
「保証人に迷惑をかけたくない」という気持ちがあるなら、一人で抱え込まずに早めに任意整理に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
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